監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士
「夫の不倫が発覚したため、夫や不倫相手に慰謝料を請求したい」
「離婚はしないものの浮気がバレたため、妻から慰謝料を請求されている」
「既婚者と知りながら不倫した不倫相手の妻から慰謝料を請求されている」
上記に出てくる“慰謝料”は、「不貞慰謝料」といいます。
ところで、不貞慰謝料について、正しく理解されていらっしゃるでしょうか?
不貞慰謝料を請求したい側もされた側も、その概要をきちんと把握したうえで、適切に冷静に対応していくことが重要です。
ここでは、「不貞慰謝料」について、相場を含めた概要や、請求する方法、請求された際の対処法などについて解説していきます。ぜひご一緒に理解を深めていきましょう。
不貞慰謝料とは
そもそも不貞慰謝料とは、不貞行為をした者から精神的な苦痛を受けたとして不貞行為をされた者に支払われる、一種の損害賠償のことをいいます。平たくいうと、「不倫や浮気をされて傷ついた心を癒すために、お金で解決しましょう」ということです。
では、不貞とはどんな行為を指すのか。
一般的には、“浮気”や“不倫”が該当しますが、「手をつないだら不倫」「心が移り変わったら浮気」など、人によってそれらの価値観はさまざまです。しかし、法的には、「性的行為・肉体関係」があるかないかで、不貞行為にあたるか否かが概ね判断されます。肉体関係がなくともデートやメールのやりとりを重ねた,手をつないだ,キスをしたなどの事実が不貞行為にあたるとされる場合もありますが,肉体関係のある場合と比較すると慰謝料の金額は著しく低くなります。
不貞慰謝料と離婚慰謝料の違い
“不貞”の慰謝料、“離婚”の慰謝料という点で、結果に至った原因・責任の内容によって考え方が違ってきます。
そもそも慰謝料は、精神的苦痛を負った側から、結果に至った原因を作った責任のある側に対して請求が認められるものです。それぞれの違いは以下のとおりとなります。
原因 | 請求できる相手 | |
---|---|---|
不貞慰謝料 | 不貞行為(浮気・不倫) | 不貞をした配偶者 不貞相手 |
離婚慰謝料 | ① 不貞行為(浮気・不倫)、DV、モラハラ、虐待などの有責行為により離婚することになった | ①有責性のある配偶者 |
不貞慰謝料は、離婚をしなくても、不貞をした配偶者だけでなく、不貞相手にも請求することができます。離婚慰謝料には,不貞をされて苦痛を受けたことだけでなく,相手の不貞のせいで離婚することになった苦痛についての慰謝料も含まれますので,離婚慰謝料の方が不貞慰謝料より高額となります。
なお、実務上、慰謝料の二重取りはできないとされています。例えば、不貞相手から相応の不貞慰謝料の支払いを受けた場合,有責配偶者からも重ねて不貞慰謝料の支払いを受けることはできず,離婚する場合に離婚慰謝料から不貞慰謝料を除いた分に相当する慰謝料の支払いを受けられるにとどまります。
不貞慰謝料の時効
不貞慰謝料を請求するうえでは、時効も意識しておかなければなりません。
不貞行為が発覚したり、浮気・不倫相手が判明したりした時から【3年】を過ぎると時効が成立となり、慰謝料を請求できなくなってしまいます(民法724条1号)。
不貞行為に対する慰謝料の相場
不貞行為に対する慰謝料の相場は、その後の状況によって変わってきます。
具体的には、「離婚したかどうか」、離婚には至らなくても「別居したかどうか」によって下表のような相場観となるでしょう。なお,上記のように,不貞をした配偶者に(不貞についての慰謝料を含む)離婚慰謝料を請求する場合,その離婚慰謝料の相場は下記の不貞慰謝料より50~100万円ほど高いものになります。
離婚の有無 | 慰謝料の相場 |
---|---|
離婚も別居もしなかった場合 | 50万~100万円 |
離婚または別居した場合 | 100万~200万円 |
注意点としては、相場にも開きがあることです。これは、各家庭によってそれぞれの事情があるため一概にはいえないのと、同じような状況でも交渉次第で変動しうることが考えられます。
では、不貞慰謝料額が増えたり減ったりする“個別具体的な事情”には、どのようなものがあるのでしょうか?
不貞慰謝料額の判断基準
不貞慰謝料の金額を決めるうえで考慮される事情としては、大きく「夫婦関係にかかわる事情」「不貞行為にかかわる事情」「その他の事情」に分けられます。具体的にみていきましょう。
<夫婦関係にかかわる事情>
- 夫婦関係の良好度
- 婚姻期間
- (不貞行為が原因での)別居、離婚の有無
- 子供の有無、人数、年齢
<不貞行為にかかわる事情>
- 不貞行為の期間、頻度
- 不貞行為の悪質性(常習性、不貞相手または有責配偶者の妊娠・中絶・出産、不貞相手の悪意)
<その他の事情>
- 不貞行為をした配偶者や不貞相手の収入・経済事情
- 社会的制裁の有無(退職、減給・降格処分など)
- 発覚時・その後の態度(不貞行為をした配偶者や不貞相手からの謝罪、反省の意の表明の有無など)
不貞慰謝料を請求したい方
不貞慰謝料は誰に請求できる?
不貞慰謝料を請求できる対象は、以下のとおりです。
- 不貞をした配偶者のみ
- 不貞相手のみ
- 不貞をした配偶者と不貞相手の両方
どうするかは、請求する側が選べます。
ただし、どれを選択しても請求できるトータル額は変わらない(二重取りはできない)点に注意が必要です。また、不貞相手に請求する際は、「相手が既婚者と知りながら不貞行為をしていた」など、不貞相手に故意・過失が認められる場合に限られますので、ご注意ください。
不貞慰謝料を請求する前に確認すべきこと
通常、一般人が高額な慰謝料のやりとりをするのは、滅多にありません。
一時の感情に任せて、むやみやたらに不貞をした配偶者や不貞相手に慰謝料を請求することは、請求側に不利にはたらくおそれもあるため避けるべきです。
以下に確認事項をまとめましたので、十分に確認のうえ、慎重に対応していきましょう。
- 不貞行為の事実関係が確認できるか
- 不貞行為を裏づける証拠はそろっているか
- 時効は成立していないか
- 夫婦関係は良好であったか
- 請求金額は相場と比べても適正か
- 請求方法は適切か
(不貞相手に請求する場合)
- 不貞相手に不貞の故意や悪意があったか(既婚者と知っていた、家庭を壊そうとしていた等)
- 不貞相手に慰謝料を支払える資力はあるか
証拠になるもの
不貞慰謝料を請求していくうえで、何よりも重要となってくるのが「証拠」です。
不貞の事実を第三者がみても“クロ”だと認められるような、客観的かつ合理的な証拠である必要があります。なお、事実を立証していくうえでは、1つの証拠よりも複数あるほうが効果的ですので、以降であげるようなものがないか確認しつつ、できるだけ多く集めることを意識しましょう。
写真・動画
不貞行為つまり、性的行為・肉体関係が明らかにわかるような写真や動画は、かなり効果的といえます。具体的には、性行為や一緒に入浴している場面、裸でベッドに入っている様子などが収められたものです。
また、滞在先の出入りの様子としてラブホテルであれば有効ですが、ビジネスホテルや不貞相手の家の場合は判断が分かれます。この場合、他の証拠と併せて主張していくのがよいでしょう。
メール・SNS
“誰がみても”、性的行為・肉体関係があったと想像できるような内容のメールやSNS(LINE、Twitter、Facebookなど)のやりとりは、証拠として有用です。
転送などの機能で保管すると、修正や書き換えなどが疑われてしまうおそれもありますので、やりとりの画面を改めて写真や動画に収めるようにするとより効果的です。
領収書
ラブホテルや不貞相手と行ったであろう旅行先の領収書やレシート、クレジットカードの明細などは、有効な証拠となります。なぜなら、性的行為・肉体的関係が容易に想像でき、親密な関係性がうかがわれるからです。
現代は、クレジットカードの利用歴や領収書も電子化されているケースも多いため、さまざまなところにアンテナを張っておくことが重要です。
不貞慰謝料を請求する方法
不貞慰謝料を請求するには、いきなり裁判をするのではなく、段階を踏みましょう。
まずは、「慰謝料を払ってほしい」という意思を伝え、話し合いをします。伝える相手は、不貞をした配偶者、不貞相手、両方に対してなど、請求する側が選べます。方法としては、直接伝えてもいいですし、電話やメールなどでもかまいません。この段階で相手が認めれば、慰謝料を請求することができます。
うまくいかない場合には、調停や裁判を申し立てるなどして、裁判所に力を借ります。ただし、裁判所の手続きを介すと、より証拠の有無・内容が重要となってきますので、きちんと準備を整えた状態で臨む必要があります。
また、裁判所での手続き前に、内容証明郵便を送って相手の出方を待つのも一つの手です。
内容証明郵便での請求について
不貞をした配偶者や不貞相手が、話し合いに応じない、そもそも連絡がとれないなどの場合には、内容証明郵便を送る方法があります。近所の郵便局窓口でだれでも手続きすることができますので、ぜひ覚えておきましょう。
内容証明郵便を送るメリットとしては、「いつ、だれに、どのような内容を」送ったかが記録に残り、「慰謝料請求の意思表示」が届いたことを証明してくれますので、証拠として非常に有用です。また、受け取った側が、重い腰を上げるきっかけとなる可能性もあるでしょう。
一方、送るのに費用がかかったり、作成するのに時間や負担がかかったりするといったデメリットもあります。とはいえ、慰謝料を請求するうえで効果的な方法ですので、検討する余地は十分あります。
では、内容証明郵便にはどのような内容を記載すればよいのでしょうか?
チェックリストは以下のとおりです。
内容証明郵便に記載する内容
内容証明郵便には、事実に反することや、誹謗中傷、脅迫まがいの文言などは、くれぐれも入れないようにご注意ください。また、文字数や行数に決まりがあるので、郵便局のHP(https://www.post.japanpost.jp/service/fuka_service/syomei/use.html)で確認しながら作成しましょう。以下、主な記載内容です。
- 不貞行為の事実(いつ、誰と行われたか)
- 不貞行為により請求者に損害が生じたこと(精神的に傷ついたこと)
- 慰謝料を請求すること(請求金額、支払期日、支払方法、振込先など)
- 慰謝料を支払ってもらえなかった場合の対応(法的措置など)
離婚後でも慰謝料請求は可能?
離婚後でも不貞慰謝料を請求することは可能です。ただし、時効をご確認ください。
また、離婚時に「慰謝料を請求しない」といった約束を書面などでしてしまった場合は、離婚後新たに発覚したケースでない限り、基本的に認められません。
なお、離婚後だと、相手の話し合いに応じる姿勢はいい加減なものになりがちです。想定する金額よりも低くなってしまったり、支払いがスムーズに行われなかったりするおそれがあります。
相手が慰謝料を支払わないときの対処法
慰謝料の支払いを約する公正証書を作成したり,慰謝料を支払えという判決が出たりしても,相手が支払いを行わないことがあります。督促をしてもなお、約束したはずの不貞慰謝料が支払われない場合は、「強制執行」で回収することを目指しましょう。
強制執行は、相手の財産を差し押さえて滞納している慰謝料などを支払ってもらえるといった非常に強制力のある手続きで、給与(原則、4分の1まで)、預貯金、車、不動産、貴金属、絵画などが対象となります。申立てには、以下のいずれかの書面が必要となりますので、ご確認ください。
- 強制執行認諾文言付き公正証書
- 慰謝料の支払いについて取り決めた判決書
- 慰謝料の支払いについて取り決めた調停調書
また,これらの書面の種類に応じて送達証明書,判決の確定書,執行文などの書類も必要で,それらを得るための手続も必要となります。
あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います
不貞慰謝料を請求されている方
慰謝料を請求されたらまず確認すること
不貞慰謝料を請求されたら、ほとんどの方が心穏やかではありません。
しかし、まずは落ち着いて、以下の内容を参考にしながら請求内容をきちんと確認しましょう。
- 誰から請求されているか(配偶者本人か、代理人の弁護士かなど)
- 相手が主張する内容に誤りはないか
- 時効が成立していないか
- 請求金額は妥当か
- 不貞行為が発覚した時、夫婦関係がすでに破綻していたなど,慰謝料が低くなりそうな事情はないか
内容証明郵便で請求された場合の対処法
不貞慰謝料請求は、内容証明郵便で行われることもあります。
封筒に「内容証明郵便」と赤く囲ったハンコが押されているので、すぐに察することができるでしょう。電子内容証明の場合は,窓付き封筒に「配達証明」という赤いハンコが押されているので,同じく分かりやすいといえます。
受け取りを拒否したり、封を開けずに放置したりすると、後々不利になるおそれがありますので、直ちに受け取ってすぐに内容を確認してください。
回答書を送付する
内容証明郵便の内容を確認したら、その内容について“合意”なのか、“反論”するのか、“減額の希望”をするのかといった「回答書」を送りましょう。不貞行為が事実であるならば、ここに謝罪の意を入れると、相手の心証もよくなり、慰謝料の減額に応じてもらえる可能性が出てきます。
回答書は、必ずしも内容証明郵便返しをする必要はありませんが、普通郵便やメールなどにせよ、記録に残るカタチでの返送は、細心の注意をはらう必要があります。不安のある方は、弁護士に相談しつつ対応することをおすすめします。
内容証明を無視するのは避けるべき
内容証明郵便は、送達記録が残る「お手紙の一種」に過ぎません。法的な拘束力はありませんので、内容証明に書かれている諸々の期日を過ぎても、基本的に不利益はないでしょう。
しかし、内容証明に書いてある期限を過ぎても何の返答もしなければ,話合いで解決する気がないものと判断され,請求者から裁判を起こされる可能性が高いです。
内容証明郵便が届いたら、無視するのは避け、真摯に対応するのが賢明です。
代理人を通して請求されたら
代理人を通して請求された場合、相手が“誰に依頼しているか”で、ある程度姿勢を図れるでしょう。
代理人が“弁護士”である場合、「弁護士費用を負担してでも不貞慰謝料を請求したい」という強い思いを察することができます。慰謝料についても厳しく追及され、場合によっては裁判に発展することも考えられるでしょう。弁護士は“本人の代わり”となれますので、連絡含め交渉の一切は相手方の弁護士と行うことになります。この場合は、こちら側も弁護士に依頼したほうが賢明です。
一方、“行政書士”から書面が届いた場合は、話し合いによる解決を望んでいるケースがほとんどです。なぜなら、行政書士は、代理人として本人に代わって交渉事を行ったり,裁判を起こしたりすることはできないためです。相手方は書面関係の作成を依頼したに過ぎませんので、当事者同士の交渉で現実的な金額で折り合いをつけるなどして解決を図れる可能性があります。もし行政書士が代理人のような形で本人に代わって交渉してくる場合,違法行為である可能性が高いです。交渉は本人同士でしか行わない旨を伝えるか,弁護士に相談するなどしましょう。
請求された慰謝料を減額するには
慰謝料を減額する方法
請求された不貞慰謝料を減額するには、第一段階として話し合いを行いましょう。感情的にならないように意識しつつ、謝罪の意を伝えたり、相場観をもって金額の交渉をしたりして、お互いの着地点を見据えます。
話し合いで解決しなければ、慰謝料を請求している方から裁判を起こすことが多いですが,その前に調停を申し立て、話し合いの場を裁判所に移すこともできます。調停委員に間に入ってもらいながら話し合いを進めますが、それでも不成立となってしまった場合には、最終的に裁判となり,裁判所に判断を委ねることになります。
慰謝料が減額されやすいケース
不貞慰謝料が減額されやすいケースとしては、以下のような事情があげられます。
- 請求する側にも過失があった(不貞行為、DV、モラハラなど)
- 相場よりも明らかに高額な慰謝料を請求された
- 請求された側に財産や収入といった資力がない、少ない
- 不貞行為の期間・頻度が少ない
- 不貞行為に対して消極的だった(相手がしつこく誘ってきた、上司という立場を利用され強要されたなど)
合意後、慰謝料を支払わないとどうなる?
合意後、慰謝料を支払わないでいると、自分の首を絞める羽目になってしまいかねません。
お互いのためにと公正証書を作成していた場合、約束をやぶると、裁判を行わなくても給与や財産などが差し押さえられてしまうおそれがあります(「強制執行認諾文言付きの公正証書」である必要があります)。すべての財産が差し押さえられてしまったら、生活に困窮してしまうのは想像に難くないでしょう。
また、公正証書は作成していなくとも、慰謝料請求や強制執行のための訴訟を起こされる可能性は十分に考えられます。
こうしたリスクを避けるためにも、資力に応じた慰謝料額に減額してもらえるよう交渉したり、分割払いを提案したりして、誠意ある対応を示すことが求められます。
不貞慰謝料について悩んだら弁護士に相談してみましょう
不貞慰謝料をめぐっては、請求したい側・された側のさまざまな意向が入り乱れるでしょう。
それぞれの事情も異なるうえに、感情的になりがちな問題のひとつともいえます。
このページに至ったということは、少なからず不貞慰謝料について気がかりなことがあったり、お悩みだったり、不安を抱えていらしたりするのではないでしょうか。
ぜひ、一度弁護士にご相談ください。
弁護士法人ALGは、離婚事案の実績を重ねており、不貞慰謝料についても双方の立場に向き合ってきました。不貞された悔しさから慰謝料を請求したい方、高額な不貞慰謝料を請求されて困っている方など、それぞれの立場に立って臨機応変かつ的確な対応に努めています。
なかなか周囲には打ち明けられないデリケートな問題でもありますので、第三者であり安心感も得られる弁護士事務所に相談してみませんか?
-
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)