
監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士
不貞をしてしまった場合に、不貞当事者の配偶者から不貞慰謝料請求をされる可能性があります。
具体的なケースとしては、不貞当事者の配偶者から、直接不貞行為を認めて慰謝料を支払えと口頭で言われることや、配偶者が依頼した弁護士から、内容証明郵便等で、不貞慰謝料を請求される場合が多いでしょう。
本記事では、上記のように不貞をしてしまい不貞慰謝料を請求されてしまった場合に、どのように対処すべきかについて、男女トラブルや不貞慰謝料問題について実績豊富な弁護士が、詳しく解説いたします。
目次
不貞慰謝料を請求されたら確認すること
不貞慰謝料を請求された場合に、不貞慰謝料を支払う必要があるのか、支払う必要があるとして金額はいくらになるのかを検討するためには、多くの事実関係を確認する必要があります。
その中でも重要な事実である、①そもそも不貞行為や不貞行為と疑われるような行為をしたのか、②不貞行為をした時点で、不貞相手とその配偶者の夫婦関係が破綻していたのか、③不貞行為をしたのはいつか、それが発覚したのはいつなのか、④不貞行為をした時点において、不貞相手が既婚者であったことを知っていたのか、をまずは確認するべきでしょう。
慰謝料の支払いが必要ないケース
不貞慰謝料を請求されている場合であっても、既にご説明した事実確認をした上で、不貞慰謝料を支払う必要があるかを検討することになります。まずは、慰謝料の支払いが必要でないケースについてご説明させていただきます。
不倫の事実がない
当然のことではありますが、不倫、正確に言うと「不貞行為」の事実がない場合には、不貞慰謝料請求には根拠がありませんので、支払う必要性はありません。
「不貞行為」の典型的な行為は、婚姻している相手と肉体関係を持つことです。そのため、婚姻していない相手と肉体関係を持つことや、婚姻している相手と肉体関係を持っていない場合には、不貞行為にあたらず、基本的に慰謝料を支払う必要はありません。
ただし、肉体関係が無かったとしても、①キスをしている、②何度もデートをしている等、夫婦関係に傷をつけるような行為については、低額ではあるものの慰謝料請求を認めた裁判例がありますので、その点に注意する必要があります。
夫婦関係が破綻していた
不貞相手の夫婦関係が破綻していた状況で、不貞行為をしていた場合に、不貞慰謝料を支払うべきかについては、検討すべきといえるでしょう。
「不貞行為」とは、夫婦関係を破綻させるための行為をいい、不貞行為をした相手方に不貞慰謝料を請求できるのは、夫婦関係を破綻させた責任を負わせるということにあります。
そのため、不貞行為をした時点で、既に夫婦関係が破綻していたといえる場合には、守られるべき権利や利益が無いといえますので、慰謝料を支払う必要がないと考えることができます。
しかしながら、裁判例をみても、裁判所は夫婦関係の破綻を認めることには慎重であり、夫婦関係の破綻が認められるハードルが高いことには注意する必要があります。
慰謝料請求の時効を過ぎている
不貞慰謝料請求権は、不法行為に基づく損害賠償請求権(民法709条)の一種なので、不貞行為の事実を知った時から3年を過ぎると、損害賠償請求権は消滅時効を援用することによって、請求権が消滅することになります(民法724条1項)。
そのため、不貞相手の配偶者が不貞行為の事実を知ってから、3年以上経過した場合には、不貞相手の配偶者から慰謝料を請求されたとしても、消滅時効を援用することによって、支払いを拒むことができます。その際には、「時効が完成しており、消滅時効を援用するため、請求は認められない。」旨を請求してきた相手方に、口頭又は書面で通知するようにしましょう。
相手が既婚者だと知らなかった
前項でご説明したとおり、不貞に関する慰謝料請求権も、不法行為に基づく損害賠償請求権(民法709条)の一種であり、不法行為が成立するためには「故意または過失」が必要とされています(民法709条)。
すなわち、不貞行為をした時点で、不貞相手が既婚者であることを知っていたか、不貞相手が既婚者であることを知ろうと思えば知ることができたことが、慰謝料請求が認められるための要件となります。
したがって、不貞相手が既婚者であることを知らなかった、かつ、不貞相手が既婚者であることを注意しても気づけなかった場合には、「故意または過失」が認められませんので、不貞慰謝料を支払う必要はありません。
不貞慰謝料を請求された際にやってはいけないこと
次に、不貞慰謝料を請求された際に、やってはいけないことを解説させていただきますので、ご参考にしていただければと思います。
請求を無視する
不貞慰謝料を請求されたにもかかわらず、その請求を無視してしまうと、不貞相手の配偶者に話し合うや支払いに応じるつもりがないと思われてしまい、その結果、弁護士が就いて慰謝料を請求されたり、民事訴訟を提起されたりするおそれがあります。
弁護士が就き、裁判になってしまうと、裁判に対応するために時間や金銭的負担が発生してしまうことや、裁判に参加することへの不安や裁判の結果、慰謝料を支払わなければならない不安が大きくなり、精神的な負担が大きくなる可能性があります。
このような金銭的・精神的な負担を軽減するためにも、まずは、こちら側の主張を伝え、話し合いでの解決を目指すことをお勧めいたします。
開き直る・逆切れする
仮に不貞行為の事実があった場合でも、請求している相手に対して、開き直ったり・逆切れしたりすることは止めましょう。
「不貞行為」は、例外的な事情がない限り、不法行為にあたるとされています。そのため、基本的には、不貞行為をしたのであれば、慰謝料を支払わなければならないことになります。不貞相手の配偶者に対して、反省の態度を示さなければ、話し合いで解決できるようなケースであっても、話し合いでの解決ができず法的な手続きに移行し、かえって自分にとって不利な結果に繋がりかねません。また、そのような態度をすることによって、裁判所に反省していないと評価されてしまうと、慰謝料が増額する要因にもなりかねません。
不貞慰謝料が高くなるのはどんな時?
不貞慰謝料が高額になってしまう場合とは、どのような場合かについて、以下の5つのケースをご紹介させていただきます。
自分から誘った場合
相手から誘われて不貞行為に及んでしまった場合に比べ、自分から積極的に相手を不貞行為に誘ってしまったケースでは、自らが夫婦関係の破綻についてきっかけを作っていることから、悪質性が高いと判断され、不貞慰謝料が増額事由として考慮した裁判例があります。
反省していない場合
前項でも説明させていただきましたが、不貞相手の夫婦の婚姻関係に傷をつけたにもかかわらず何も反省している様子がない場合には、悪質性があると評価され、その悪質性から不貞慰謝料が増額される傾向にあります。
それまで夫婦円満だった場合
「不貞行為」は、夫婦関係を破綻させる行為であり、典型的には、肉体関係をいうとされていることは、既にご説明させていただいたとおりです。そのため、破綻しかかっている夫婦関係をより破綻させた場合よりも、円満な夫婦関係を破綻させた方が、侵害の程度が大きいため、不貞慰謝料が増額される傾向にあるといえます。
妊娠・出産した場合
不貞行為によって、女性が妊娠・出産した場合には、通常の不貞行為と比べて、不貞相手の配偶者の精神的な苦痛が大きくなることは明らかであり、不貞行為をした人に対する非難の程度が大きいことから、不貞慰謝料が増額される傾向にあります。
不倫が原因で離婚した場合
上記とも関連しますが、「不貞行為」は、夫婦関係を破綻させる行為をいうと解されており、不貞行為が原因で離婚した場合、夫婦関係を侵害した程度が大きいことや、悪質性が高いことから、裁判例では不貞慰謝料が増額される傾向にあるといえます。
あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います
請求された金額が払えない場合の対処法
不貞の事実があり、不貞慰謝料を支払わなければならなくなった場合において、不貞相手の配偶者から請求された金額が支払えないときは、どのように対応すべきでしょうか。以下では、そのような場合の対処法を2つご紹介いたします。
減額交渉する
まず考えられる対処法としては、不貞相手の配偶者から請求されている額を減らす減額交渉を行うことです。
相手方から初めに提示される請求額は、相場よりも高く300万円から500万円程度であることが多いですが、裁判例の傾向に照らしてみても、そのような高額な慰謝料が認められるケースは多くありません。
そのため、相手方から提示される請求額にもよるところですが、減額交渉をすることは有効な対処法の1つといえるでしょう。
分割払いの交渉をする
次に、減額交渉に成功し、不貞慰謝料の減額に成功した場合でも、なお慰謝料が低額とはいえない場合があります。突然、数十万から数百万円単位の金額を一括で支払うことを求められても支払う経済的な余裕がない場合が多いでしょう。
当然のことながら、一括で慰謝料を支払うのが望ましいですが、支払う経済的余裕がない場合には、その旨を伝え、相手方と分割払いの交渉をすることは有効な対処法の1つといえるでしょう。
請求された不貞慰謝料の減額事例
弊所では、不貞慰謝料を請求された方からご依頼いただき、減額交渉によって、相手方からの請求額を減額したケースがあります。
実際に依頼された事案の中でも、相手方から不貞慰謝料として、400万円を請求されたケースで、不貞行為の当時において夫婦関係が円満ではなかったこと、当方依頼者が積極的ではなかったこと、反省していること等反論して、80万円まで減額した事案もあります。
減額できるか、どれくらい減額できるかについては、事案によって様々ですが、不貞慰謝料を請求された場合には、少しでも不貞慰謝料の額を減らすために、早めの段階で一度、弁護士に相談することをお勧めいたします。
不貞慰謝料を請求されたら弁護士にご相談ください
本記事では、不貞慰謝料を請求された場合に、どのような対処をすべきかについて、解決事例も踏まえて、解説させていただきました。
急に、相手方や相手方が依頼した弁護士から、不貞慰謝料を請求されてしまい、不安や焦りの気持ちから、間違った対応をしてしまうことも考えられます。
このように事態を悪化させず、このような男女トラブルを早期に解決するためにも、弁護士に相談するようにしましょう。弊所の弁護士は、このような男女トラブルを多く解決してきましたので、一度ご相談頂ければと思います。
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保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)