監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士
内縁関係とは、法律上の夫婦ではないけれど、実態は夫婦として生活をしている関係を指し、婚姻に準ずる関係として法的に保護されることがあります。
しかし、法律上の婚姻とは異なり、婚姻届を提出しているわけではありませんので、内縁関係が成立しているかについて明確な基準があるわけではありません。
そのため、内縁関係で慰謝料が請求できるかの判断については、法律上の夫婦と比較して判断が困難なケースが多くあります。
そこで、今回の記事では、内縁関係の慰謝料請求について詳しく解説いたします。
目次
内縁関係とは
内縁関係とは、当事者に婚姻意思があり、法律上の夫婦としての実態をもちながらも、婚姻の届出を欠いているために法律上の夫婦と認められない関係を指します。
そして、内縁関係は、当事者の合意により事実上の夫婦としての生活関係が存在すれば成立すると考えられており、結婚式等の儀式は必ず必要ではないと考えられています。
内縁関係と同棲の違い
同棲とは、単に男女が共同生活をしていることを指し、これに対し内縁関係は、上記の通り、①当事者に婚姻意思があり、②夫婦共同生活の実体があることが必要です。
したがって、恋人と婚姻意思まではなく一緒に暮らしている状態や家計は別々で夫婦としての協力関係が乏しい状態は、単なる同棲であり、内縁関係とは評価できません。
内縁関係で慰謝料請求できるケース
内縁関係が成立している場合には、法律上の夫婦に関する規定が類推適用される(婚姻に準ずる関係として法的に保護される)ものがあります。
以下で、内縁関係で慰謝料請求できるケースを紹介します。
不貞行為
判例上、内縁関係にも貞操義務を認めていることから、不貞(不倫)行為を行った場合、法律上の夫婦のように不貞慰謝料の支払い義務を負うことになります。
そのため、貞操義務に反して不貞行為を持った内縁の配偶者及びその不定相手に対して、不貞行為によって生じた精神的苦痛について、慰謝料請求をすることができます。
正当な理由なく内縁関係を解消・破棄された
内縁関係が当事者の一方により「正当な理由」なく破棄された場合には、相手方は慰謝料を請求できます。
内縁関係は、婚姻に準ずる関係にあるため、上記「正当な理由」とは、民法に定められている以下の離婚事由と基本的には同一であると考えられています。
「正当な理由」の具体例としては、①パートナーが不貞(不倫)行為、②パートナーが生活費を渡さない、③パートナーからのDV・モラハラなどが挙げられます。
既婚者であることを隠して内縁関係になった
既婚者であることを隠して内縁関係になった場合、重婚的内縁と言います。
パートナーには、貞操権(性的関係を持つ相手を自由に決める権利)があり、相手が既婚者であることを知っていれば、内縁関係となり、性的な関係を持つこともなかったと考えられます。
したがって、重婚的内縁の場合には、貞操権を侵害されたとして、慰謝料を請求することができます。
一方的な別居
内縁関係にも民法の同居・協力・扶助義務の規定が適用され、内縁の夫婦は、お互いに同居・協力・扶助義務を負うことになります。
そのため、内縁の配偶者が一方的に別居をした場合、同居義務違反をしたことになります。
内縁関係で慰謝料請求できないケース
大前提として内縁関係の成立が証明できない場合は、慰謝料請求できません。
法律上の婚姻とは異なり、婚姻届を提出しているわけではなく、内縁関係が成立しているかについて明確な基準があるわけではありませんので、実務においては、内縁関係そのものが争われるケースが多くあります。
内縁関係が成立している場合には、婚姻に準ずる関係として法的に保護されることになりますが、当然のことながら、法律上の夫婦でも慰謝料を請求できないような場合には、慰謝料を請求できません。例えば、不貞(不倫)行為があった時すでに内縁関係が破綻していたような場合には、慰謝料を請求できません。
また、例えば、性格の不一致等による内縁関係の解消・破棄など「正当な理由」がある内縁関係の解消・破棄と評価できる場合には、慰謝料を請求できません。
内縁関係の慰謝料相場
内縁関係の慰謝料の相場は、50万円~300万円程度です。また、法律上の夫婦の慰謝料と同様に、次のような事情等が考慮されて金額を決めることになります。
- 内縁関係の期間
- 不貞行為の期間や回数
- 不貞行為によって内縁関係が破綻した程度
- 精神的苦痛の程度
- 子供の有無、年齢
- パートナーの社会的地位、経済力等
請求理由 | 慰謝料相場 |
---|---|
浮気(不貞) | 50万~300万円 |
一方的な関係の破棄 | 数十万~300万円 |
重婚的内縁 | 数十万~300万円 |
一方的な別居 | 数十万 |
内縁期間の長さは慰謝料額に影響する?
内縁期間の長さは慰謝料額に影響があります。
一般的に、内縁期間が長いほど慰謝料の金額は上がる傾向にあります。
長年付き添ったパートナーの不貞行為などの有責行為により裏切られたときの精神的苦痛が大きいと考えられるからです。
内縁関係の慰謝料請求に必要な条件
内縁関係の慰謝料を請求するためには、①内縁関係が成立している事実が証明できること②不貞行為や「正当な理由」なく内縁関係を解消・破棄されたことが証明できることが必要です。
内縁関係を証明するには
内縁の関係を証明することは、法的利益や権利を得るために非常に重要です。
そして、内縁関係を証明する方法としては、以下の事情が挙げられます。
- 住民票(住民票の続柄の欄に「内縁の妻」「内縁の夫」という表記)
- 賃貸借契約書(同居人の続柄に、「内縁の妻」「内縁の夫」といった表記や、「妻(未届)」「夫(未届)」と記載)
- 健康保険証(内縁関係の相手が被扶養者として記載されている場合)
- 給与明細(内縁の妻夫に扶養手当や家族手当が支給されている場合)
- 長期間の同居に実態、結婚式や披露宴、両家の顔合わせ、周囲の認識や証言、メールやLINEなどの通信内容等、婚姻意思を強く示すもの
不貞等の証拠を集める方法
不貞等の証拠として考えられるのは、興信所や探偵事務所の調査報告書、写真・動画、録音、SNSやメール、レシートやクレジットカードの明細、不貞行為を認める念書や録音などが考えられます。
ラブホテルに出入りしている動画や写真など決定的な証拠もあれば、旅行先の領収書や不貞相手とのメールなど他の証拠と組み合わせる必要があるものもありますので、どこまで証拠を集めるべきかは専門家にご相談いただければと思います。
内縁の夫・妻に慰謝料請求する方法
内縁の夫・妻に慰謝料請求する場合、基本的には、当事者間の話し合い、話し合いで解決できない場合には、内縁関係調整調停手続若しくは民事訴訟手続(不法行為に基づく慰謝料請求訴訟)を用いることになります。
内縁関係の慰謝料請求は弁護士にご相談ください
内縁関係に基づく慰謝料請求は、当事者間では感情的になり冷静な話し合いができないことがあります。
また、そもそも内縁関係自体を証明、相手方の有責行為(不貞行為等)を証明が難しいこともありますので、適正な慰謝料額や、慰謝料を請求するためにはどうしたらよいかなど弁護士に相談することをお勧めします。
内縁関係の慰謝料請求についてご不安やお悩みがある方は、一人で悩まずにまずは弁護士にご相談ください。
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保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)