交通事故でむちうちの症状が出たら

交通事故

交通事故でむちうちの症状が出たら

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将

監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士

むちうちとは、交通事故事件でよく耳にする傷病名だと思われます。

しかし、むちうちという傷病は、外見ではその症状がわかりにくいため、交通事故における交渉段階で争点になることが少なくありません。

ここでは、むちうちについてご説明し、交通事故でむちうちになってしまった場合どのようにしたらいいかについてご説明させていただきます。

むちうちとは?

むちうちとは、交通事故の衝撃が原因で、首の骨である頚椎が、むちのようにしなり、首の部分の筋肉、靭帯、椎間板、血管、神経などが損傷してしまった状態のことをいいます。

むちうちという名称は、斉唱な傷病名ではなく、病院では頚椎捻挫や外傷性頚部症候群等と診断されることが多いのです。

むちうちの主な症状

むちうちの主な症状は、「首が痛い」という症状ですが、「頭痛がする」、「体がしびれる」「吐き気がする」、「めまいがする」、「体がだるい」、「疲れやすい気がする」、「肩こりがひどくなった」、「背中が痛い」などの症状も、むちうちの症状となります。このように、一見関係ないような症状がむちうちの症状の可能性もあります。

交通事故後に、上記のような症状を感じた場合には、すぐに医療機関を受診してください。

むちうちの主な治療方法

むちうちの治療方法はいまだ確立していないのが現状です。現在、頚椎固定、薬物療法、ブロック療法、理学療法、鍼治療、手術療法等の方法を組み合わせて行われています。

むちうちで認定される可能性のある後遺障害等級と認定基準

12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの
14級9号 局部に神経症状を残すもの

むちうちで認定される可能性のある後遺障害等級は、12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」、14級9号「局部に神経症状を残すもの」が考えられます。

むちうちについて他覚的所見がある場合、すなわち、画像検査や神経学的検査といった検査結果から、医師が「異常がある」と診断した場合には、12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」として認定される可能性があります。

他方、むちうちについて他覚的所見がなく、医学的な証明は難しくても、事故態様うや治療状況等から自覚症状の連続性・一貫性があることが認められる場合には、14級9号「局部に神経症状を残すもの」として認定される可能性があります。

むちうちで請求できる慰謝料と慰謝料相場

交通事故によりむちうちになってしまった場合、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料を請求することができます。これらの慰謝料については、自賠責基準と弁護士基準では金額に大きな差が出ます。

具体的にどれくらい差が出るかについては、以下のとおりです。

入通院慰謝料

入通院(傷害)慰謝料とは、①肉体的な苦痛(痛み等)、②傷害による行動の制約や入通院による時間の喪失にかかる苦痛、③①②に起因する種々の不利益にかかる苦痛等に対して支払われる慰謝料のことをいいます。

【むちうちで通院期間6ヶ月・実通院日数90日の場合】
自賠責基準 弁護士基準
77万4000円 89万円

入通院(傷害)慰謝料については、弁護士が介入する場合、赤い本(損害賠償額算定基準)に記載されている基準が広く使われています。傷害の程度に応じて、別表Ⅰや別表Ⅱを用いられますが、むちうち症で他覚的所見がない場合には別表Ⅱを用いて算出することになります。入通院の治療期間により基準額を算出します。

他方、自賠責基準は、「日額4300円×対象とする日数」により算出します。

対象とする日数は、①(入院の日数+通院の日数)×2、もしくは、②入院+通院の期間のいずれか少ない方を用います。本事例では、①90日×2=180日、②6か月(180日)となり、対象とする日数は180日となり、自賠責基準による入通院慰謝料は77万4000円となります。なお、令和2年4月1日以前に発生した事故の場合、旧基準の日額4200円が適用されることに注意が必要です。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、症状固定後に後遺症が残存したことに対する慰謝料のことをいいます。

自賠責基準 弁護士基準
12級13号 93万円 290万円
14級9号 32万円 110万円

後遺障害慰謝料は、後遺障害等級に応じて定まるのが一般的であり、算定基準に従って、慰謝料の金額が算定されます。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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むちうちで適正な等級認定・慰謝料請求するためのポイント

通院頻度を適切に保つ

むちうち適正な等級認定・適切な慰謝料の金額を請求するためには、「通院頻度を適正に保つ」ことがポイントとなります。

入通院慰謝料は、通院頻度等を考慮して算出されることから、通院頻度が少なすぎると軽症だと判断され、入通院慰謝料が少額となってしまいます。他方、通院頻度を多くしたとしても、慰謝料が増額されるわけではありません。

適切な通院頻度は、週4日が適切であるといえます。

必ず整形外科を受診する

また、むちうち適正な等級認定・適切な慰謝料の金額を請求するためには、「必ず整形外科を受診する」こともポイントとなります。むちうちの治療として、整骨院に通う人も多くいらっしゃいます。整骨院は、病院ではないので、医師による診断を受けることができません。整骨院ばかり通うのではなく、必ず整形外科に通う様にして下さい。

なお、整骨院に通いたい場合には、必ず医師の許可をもらい、その旨を保険会社に伝えるようにしましょう。そのようにしなければ、保険会社が整骨院の治療費を払ってくれない可能性があります。

通院中に保険会社からむちうちの治療費を打ち切られそうになったら

むちうちは、レントゲン等の画像に症状が写ることが少ないため、保険会社としては、保険会社から「そろそろ症状固定の時期だと思うので、治療費の支払いを打ち切りたいと考えている」と言われてしまった場合には、どのように対処すればいいでしょうか。まず、整形外科の担当医に相談し、今後も治療を継続する必要性があることを認めてもらいましょう。

完治すれば、治療費の打ち切り後に通院する必要はありませんが、完治していないにもかかわらず、治療費が打ち切られたとしても、通院を止める必要はありません。その場合、健康保険に切り替える等して通院を続けましょう。

交通事故でむちうちになったら弁護士へご相談下さい

交通事故に遭った直後から、保険会社と話を進めていかなければなりません。

通院を続けたいと思っているにもかかわらず、保険会社から治療費を支払わない等と言われ、どのようにすればいいか不安になっている方もいらっしゃるかと思います。

弁護士に依頼することにより、保険会社の対応のみならず、治療費支払期間の延長・慰謝料の増額・後遺障害の認定申請等をスムーズに行うことができます。また、ご依頼者様の自動車保険に弁護士特約が付帯されていれば、ご依頼者様が費用を負担することなく、弁護士に依頼することができます。

弊所に所属している弁護士は、交通事故事件を数多く取り扱っているため、ご依頼者様の力になることができると存じます。

まずは、お気軽にご相談下さい。

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将
監修:弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。