交通事故によるむちうち治療に整形外科が必須の理由

交通事故

交通事故によるむちうち治療に整形外科が必須の理由

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将

監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士

交通事故によって、むちうちを発症してしまう確率は低くありません。しかし、目に見える傷と異なり、むちうちの痛みは本人にしか理解できない場合が多く、治療や賠償については、よく知らないまま整骨院(接骨院)に行ってしまうと賠償金が減ってしまったり、適正な賠償額が認められない可能性があります。
そこで、交通事故に遭ってしまったら、すぐに整形外科を受診する必要があります。ここでは、交通事故に遭ってしまったら、すぐに整形外科に行くことの重要性を、理由を踏まえながら解説します。

交通事故後は、できるだけ早く整形外科を受診しましょう

交通事故に遭ってしまったら、たとえ身体の痛み等の自覚症状がなかったとしても、なるべく早く整形外科を受診する必要があります。なぜなら、事故後は興奮・緊張状態にあるため痛みを感じにくくなっており、落ち着いた後で痛みを感じることが珍しくないからです。
事故後に数日が経過してから整形外科に受診した場合、交通事故からしばらく経っているため交通事故以外の理由で首を痛めたのではないかと疑われてしまう可能性があります。そのため、交通事故後には、すぐに整形外科を受診するようにしましょう。

むちうち治療で整形外科に行くべき理由

むちうちの治療をしたい場合、まずは整形外科に行くべきです。整骨院等に行くとしても、整形外科の医師において必要性を検討してもらいましょう。
その理由について、以下で解説します。

交通事故の損害賠償を請求するため

交通事故を原因とする、むちうちの損害賠償を請求するためには、事故に遭ってからすぐに整形外科を受診しなければなりません。なぜなら、交通事故とむちうちとの因果関係、すなわち、むちうちは今回遭った交通事故が原因であるということを証明しなければならないからです。事故とむちうちの因果関係を証明するためには、医師によってレントゲンやMRI等の検査を受けて、診断書を作成してもらう必要があります。
整骨院(接骨院)にいるのは柔道整復師という資格の持ち主であり、医師ではありません。そのため、整骨院(接骨院)では診断書等を作成してもらうことができず、レントゲンやMRIなどの検査をすることもできません。
そのため、最低でも1回は整形外科で検査・診断を受け、医師に診断書を作成してもらう必要があります。

後遺障害等級認定を申請するため

交通事故によるむちうちで後遺障害等級認定を申請するためには、整形外科を受診する必要があります。なぜなら、後遺障害診断書を作成できるのは医師だけであり、整骨院(接骨院)では作成してもらえないからです。
さらに、他覚的な証拠によって後遺障害を証明できれば、検査画像からは確認できないむちうちよりも、重い後遺障害として認定される可能性があります。そのためには、レントゲン画像やMRI画像が必要です。しかし、整骨院(接骨院)ではレントゲンやMRIを扱えないため、整形外科で検査を受けておくことが重要となってきます。

整形外科と整骨院(接骨院)を併用する際に起きやすいトラブル

むちうちの治療として、整形外科だけでなく整骨院(接骨院)に通うケースがあります。被害者としては、整骨院(接骨院)でのマッサージ等により痛みやしびれが緩和されるのですが、これがトラブルを招きかねません。

保険会社に整骨院(接骨院)への通院を連絡しなかった場合

保険会社に、整骨院(接骨院)へ行くことを伝えないまま通院すると、適切な治療を受けていないとみなされるおそれがあります。その結果、治療費を支払ってもらえなかったり、早い段階で一括対応を打ち切られる可能性があります。

整形外科の医師の許可なしに整骨院(接骨院)に通った場合

整形外科の医師からの許可を受けずに整骨院(接骨院)に通った場合には、医師との関係性が損なわれてしまうおそれがあります。全ての医師に当てはまるわけではありませんが、整形外科の医師の中には、医師である自身の治療よりも柔道整復師による施術を受けようとする患者について、快く思わない者が少なからず存在するからです。
そのような状況に陥ってしまうと、医師との関係が悪化し、後遺障害診断書の作成等について、支障が生じる可能性があることは否定できません。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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整骨院(接骨院)に通院する場合の注意点

通いやすさなどの理由から、どうしても整骨院(接骨院)に通院したい方もいらっしゃると思います。その場合には、整形外科の医師に相談し、整骨院への通院の許可を得てから通うようにしましょう。また、整骨院(接骨院)に通っていても、整形外科にも通わなければなりません。月に数回は整形外科で、医師にむちうちの状態を確認してもらい、症状が改善していること等を把握してもらっておけば、後で治療費や通院慰謝料等を保険会社に認めてもらいやすくなります。

むちうちの治療方法

むちうちに対して行われる治療について、整形外科と整骨院(接骨院)における治療方法の違いを理解しておきましょう。

整形外科のむちうち治療

整形外科では、まずはレントゲンやMRI等の検査を行います。重症であれば入院しますが、軽症であれば通院して治療を受けます。
事故直後はコルセット等で首を動かないようにして、安静にします。また、痛みを抑えるための注射や、投薬等を行う場合や、冷湿布によって冷やし、痛みを緩和する場合もあります。
痛みや炎症が治まってきたときには、温めたり電気的な刺激を与えたりすることによって、血液の循環を良くするようにすることもあります。

整骨院(接骨院)のむちうち治療

整骨院(接骨院)では、交通事故による衝撃で骨がずれていれば矯正し、硬くなってしまった筋肉を手技で緩めるなどします。また、運動療法や電気マッサージ等を用いる場合もあります。

後遺障害等級認定を見据えて検査を受けましょう

交通事故に遭ってしまったら、後遺障害等級認定を受けることを想定して行動するようにしてください。
最終的に、後遺障害等級認定を受けるためには、事故の当初から後遺障害申請の段階においてむちうちによる痛み等が存在し、なるべく検査の画像によって症状を説明できるのが望ましいでしょう。また、医師の指導によって治療を継続し、正しいとされる処置を行っても後遺障害が残ったと説明できる必要があります。

お困りのことがあったら弁護士にご相談ください

交通事故に遭ってしまい、むちうちと思われる症状があるときや、頭や首等に衝撃を受けたと思われるときには、なるべく早い時点で整形外科を受診するとともに、弁護士にご相談ください。
むちうちは、画像からは所見がわからなくても痛みが生じているケースも多く、交通事故が原因であると証明できない場合には、慰謝料等に影響するケースが少なくありません。むちうちには、そのような難しさがあるため、早い時点から弁護士に相談し、現時点でどのように対応するのが最善であるのかを検討することをおすすめします。

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将
監修:弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。