監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士
交通事故の怪我の中で最も多いのは「むちうち」ですが、むちうちで受け取れる慰謝料にはどのようなものがあるのでしょうか。
この記事では、むちうちの場合に受けとれる慰謝料の種類には何があるのか、計算方法はどのような方法なのかを解説していきます。
目次
むちうちで請求できる慰謝料とは
「慰謝料」とは、精神的苦痛に対する補償です。交通事故でむちうちになった場合は、以下の慰謝料が考えられます。
入通院慰謝料と後遺障害慰謝料はそれぞれ求め方が異なります。
以下ではそれぞれのむちうちでの慰謝料の求め方を解説していきます。
入通院慰謝料 | ・交通事故で怪我をしたことによる精神的苦痛に対する補償 ・治療開始日~治療終了日までの通院期間、実際の入通院日数、通院頻度、怪我の程度などに基づき算出される |
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後遺障害慰謝料 | ・交通事故で後遺障害が残ったことによる精神的苦痛に対する補償 ・後遺障害等級申請が認められた場合に請求可能となり、等級に応じた慰謝料が支払われる |
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
むちうちの慰謝料の計算方法と計算ツール
慰謝料の計算をするうえで最も重要なのは「どの基準を使うか」です。
慰謝料の算定基準には下表の3種類があります。
自賠責基準 | ・自賠責保険が慰謝料の金額を算定する際に用いる基準 ・被害者救済を目的とした最低限の補償 |
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任意保険基準 | ・加害者の任意保険会社が慰謝料を算定するために用いる基準 ・各任意保険会社が独自に設定しており、非公開 |
弁護士基準 | ・過去の裁判例に基づき裁判において慰謝料を算定する際に用いる基準 ・弁護士を介した場合のみ使用できる |
3つの基準は自賠責基準≦任意保険基準<弁護士基準の順で高額となり、相手方保険会社の提示する金額は自賠責基準と同程度か、少し高額になる程度でしょう。
それに比べ、弁護士基準では過去の判例に基づいていることから、被害者が受け取るべき適切な金額と言えます。
しかし、弁護士基準を一般の方が相手方保険会社に主張しても受け入れられることはほぼなく、弁護士を介する必要があります。
損害賠償の計算には、怪我の程度や入院・通院日数などで、人それぞれ金額が異なります。
計算式もあるのですが、交通事故に詳しくない方は計算式に当てはめることも難しいことでしょう。
そこで、自動計算ツールを用意しましたので、ぜひご活用ください。
損害賠償計算入通院慰謝料の計算方法
入通院慰謝料は怪我の程度や通院・入院日数を考慮して計算されます。
【自賠責基準の場合】
自賠責基準では、入通院慰謝料の計算式は「対象日数×4300円」です。
自賠責基準では、以下の式のどちらか少ない方が採用されます。
①4300円×入通院期間
②4300円×実通院日数×2
具体例を挙げると、むちうちで通院3ヶ月、実通院に日数30日の場合
①4300円×90=38万7000円
②4300円×30×2=25万8000円
となり、②の25万8000円が採用され、自賠責基準の入通院慰謝料となります。
【弁護士基準の場合】
弁護士基準では、入通院慰謝料算定表を用いて計算します。
弁護士基準の算定表には「重症用(別表Ⅰ)」と「軽傷用(別表Ⅱ)」の2種類があり、骨折等があった場合には、基本的には重症用を使います。
擦り傷、打撲、むちうちの場合は「軽症用」を使います。
弁護士基準では、被害者の方が症状固定日まで通院した「期間」で表を見ます。「通院」の列と「入院」の行の交わるところが入通院慰謝料の金額となります。
むちうちで通院3ヶ月の場合は軽症用を用いて53万円となります。
むちうちの入通院慰謝料の相場
通院期間 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
1ヶ月(実通院日数10日) | 8万6000円 | 19万円 |
2ヶ月(実通院日数20日) | 17万2000円 | 36万円 |
3ヶ月(実通院日数30日) | 25万8000円 | 53万円 |
4ヶ月(実通院日数40日) | 34万4000円 | 67万円 |
5ヶ月(実通院日数50日) | 43万円 | 79万円 |
6ヶ月(実通院日数60日) | 51万6000円 | 89万円 |
むちうちの入通院慰謝料の相場を表にまとめました。
弁護士基準の慰謝料額が自賠責基準より高額になることがお分かりいただけると思います。
なお、任意保険基準については各任意保険会社によって算定基準が異なるため、この表では割愛させていただきます。
後遺障害慰謝料の計算方法
後遺障害等級とは、事故による後遺障害の程度によって認定される1~14級までの等級をいいます。
後遺障害に認定されると後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を受け取ることができます。
次項ではむちうちの後遺障害慰謝料の相場について解説していきます。
むちうちの後遺障害慰謝料の相場
後遺障害等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
12級13号 | 94万円 | 290万円 |
14級9号 | 32万円 | 110万円 |
むちうちで後遺障害等級が認定されるとなると、「12級13号」か「14級9号」が考えられます。
後遺障害慰謝料は後遺障害等級によって目安となる金額が決められています。
上記の表では、12級13号と14級9号での後遺障害慰謝料の金額を比べたものです。任意保険基準は自賠責基準と同等か少し高額になる程度とお考え下さい。
いかがでしょうか。自賠責基準と弁護士基準ではおよそ3倍の違いがあります。
むちうちの慰謝料が増額するケース
むちうちの慰謝料が増額するケースをご紹介します。
- 事故後はすぐに病院を受診し、リハビリをする
事故後すぐに病院を受診しないと怪我と交通事故の因果関係が疑われ入通院慰謝料を獲得できなくなってしまいます。 - 適切な治療期間で通院する
通院期間が短いと大した怪我ではなかったと扱われ、入通院慰謝料が低額になる可能性もあります。 - 保険会社から治療費を打ち切られても通院をやめない
保険会社はある程度通院をしたら「そろそろ通院は終わりにしても良いのでは?」と治療費一括対応の打ち切りをしてくることもあります。しかし、治療の必要性を判断できるのは保険会社ではありません。医師が治療の必要性を訴える限り通院しましょう。
減額されてしまうケース
むちうちの慰謝料が減額されるケースをご紹介します。
- 通院日数が極端に少ない
通院頻度が極端に少ない場合は、通院日数の3~3.5倍程度を通院期間の目安にされることがあるので算定される入通院慰謝料の金額が通常よりも少なくなってしまう可能性もあります。 - 被害者に既往歴などがあった
事故前からヘルニアなどの持病があり事故に遭った場合、通常よりも治療が長引いてしまったり、本来なら残らない後遺障害が残ったりすると慰謝料が減額されます。 - 被害者にも過失があった
被害者にも前方不注意などの過失があり、事故の責任を負う場合は、その責任の程度に応じて過失割合が付きます。支払われる損害賠償額から過失割合に相当する金額分が差し引かれます。
むちうちの慰謝料を弁護士基準で受け取ることに成功した解決事例
当初の提示額から2倍近い340万円で示談成立した事例をご紹介します。
【事故概要】
ご依頼者様が自動車を走行していたところ、前方からセンターラインをオーバーした相手方車両が高速度で走行し、ご依頼者様と衝突しました。この事故で、ご依頼者様は、頚椎捻挫、背部挫傷等の傷病を負い、10ヶ月通院後、症状固定しました。
【ご依頼経緯】
相手方保険会社は、残存症状が14級9号に該当するとみて、約175万円を支払うとの賠償案を提示しました。
ご依頼者様は賠償案が正しいのか分からないので、示談交渉を任せたいと、弁護士法人ALGにご依頼いただきました。
【交渉結果】
当方弁護士は、賠償案を精査し、相手方保険会社の提示額が低額であり、各損害項目について当方の主張額が認められるべきだと粘り強く交渉しました。
その結果、最終的には当初の提示額と比較して約2倍に増額した金額で損害賠償を受けることができました。
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
むちうちの慰謝料の計算方法なのでわからないことがあれば弁護士にご相談ください
むちうちで獲得できる慰謝料には、「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」がありますが、自分の症状がどの慰謝料に当てはまり、慰謝料の金額はいくらなのかを算出することはとても難しいことと思います。
むちうちでの慰謝料の算出は弁護士にお任せください。
交通事故に詳しい弁護士であれば、過去の判例を基に、弁護士基準で慰謝料を算出します。
相手方保険会社の提示する金額より大幅に増額する可能性があります。
また、交渉も弁護士に任せることで、被害者の方は怪我の治療や仕事に専念することができ、精神的負担が軽くなります。
保険会社の提示する金額に少しでも疑問を感じた方は交通事故に詳しい弁護士が多く在籍している弁護士法人ALGにお任せください。
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保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)