交通事故紛争処理センターの利用方法

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交通事故紛争処理センターの利用方法

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将

監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士

「ADR」や「交通事故紛争処理センター」という単語を聞いたことはあるでしょうか。
ADRとは裁判によらない紛争解決手続のことで、交通事故紛争処理センターもそのうちのひとつです。 交通事故紛争処理センターは、交通事故の被害に遭ってしまい、加害者が加入している保険会社と揉めたとき、無料で利用することができます。
この記事では、交通事故紛争処理センターの説明、利用するメリットとデメリット、利用する際の流れなどを、実際の解決事例も交えながら詳しく解説していきますので、ぜひご参考になさってください。

交通事故紛争処理センターとは

交通事故紛争処理センターとは、ADR(裁判外紛争解決手続)のひとつで、交通事故の被害者の保護と、交通事故に関する紛争を公正・適切・迅速に解決することを目的とした機関です。
正式名称を「公益財団法人 交通事故紛争処理センター」、略称で「紛セン」と言われることもあります。
利用できる条件はありますが、被害の状況と事情によっては有益な結果を得られる可能性があります。

交通事故紛争処理センターでできること

以下で、交通事故紛争処理センターでできることを紹介、説明します。

交通事故についての無料相談

交通事故紛争処理センターでは、弁護士に無料で法律相談をすることができます。
センターに選任されているのは交通事故案件の経験と知識が豊富な弁護士で、和解あっせんを前提として、事故の被害者=申立人の相談を聞き、論点を整理してくれたり、適切なアドバイスをしてくれたりします。
相談の内容によっては、紛争処理センターの利用以外の方法をすすめられたり、弁護士会などの別の機関を紹介されたりすることもあります。
なお、まだ示談交渉までいっていない事故(事故直後や治療の途中など)についての相談は受け付けてもらえません。

和解あっせん

和解あっせんは、相談を受けた弁護士が担当者となり、被害者(申立人)と、加害者が加入している保険会社の双方から話を聞き、第三者として中立な立場から、過失割合や賠償金額などについて、あっせん案を示してくれます。

審査

和解あっせんでも解決しなかった場合、審査会による審査が行われます。審査会は法学者、元裁判官、弁護士で構成され、被害者と加害者側保険会社の双方から主張を聞き、「裁定」として結論を下します。

弁護士の無料紹介

交通事故紛争処理センターでは、交通事故に詳しい弁護士が無料で相談を受けてくれます。費用は一切かかりません。
ただし、紛争処理センターの弁護士には、相談、和解あっせん、審査以外のことを依頼することはできません。あくまで相談担当弁護士であり、一般の法律事務所のように依頼して代理人弁護士になってもらうことはできません。また、弁護士を選ぶことはできず、途中で別の弁護士に変えることもできない点にご注意ください。

交通事故紛争処理センター利用のメリット・デメリット

交通事故紛争処理センターは、交通事故被害者にとって有用な機関ではありますが、メリットもあれば、当然デメリットもあります。
以下で、それぞれを解説していきます。

メリット

申立て費用が無料

交通事故紛争処理センターの利用には、相談から和解あっせん、審査まで、一切費用はかかりません。はじめから終わりまで、すべて無料で行うことができます。
ただし、こちらの主張を立証するために用意する資料(医師による診断書、医療照会など)にかかる費用や、交通費などは自己負担となります。

期間が短い

交通事故で示談が成立せず、裁判を起こすと、解決まで1年近く、控訴があればさらに時間がかかってしまいます。
紛争処理センターでは3回~5回ほどの訪問でほとんどの案件が解決し、期間は早ければ3ヶ月、長くとも6ヶ月ほどで終了します。

公平・公正な機関で信頼性が高い

紛争処理センターで選任されている弁護士は、交通事故に詳しく、経験・知識が豊富です。また、審査になった場合も、法学者、元裁判官など、信頼できる人物が判断してくれます。紛争処理センターは「中立・公正」を掲げている機関であり、信頼できるといえるでしょう。

弁護士基準ベースの高額の賠償額が見込める

交通事故の損害賠償金には3つの基準があり、弁護士基準(裁判基準)が最も高額で、自賠責基準が最低限の低額な保障、任意保険基準は各社で違ううえに非公開ですが、自賠責基準とあまり変わりません。
弁護士基準の賠償金を得られるのは、弁護士に依頼して相手方保険会社と交渉したときか、裁判で主張が認められたときのみになります。
しかし、紛争処理センターでは弁護士基準に近い高額の損害賠償金を得ることが見込めます(ただし、弁護士基準は地域によって違うため、場合によっては弁護士基準よりも低額になるケースもあります)。

デメリット

依頼できるケースが限られる

交通事故紛争処理センターは、すべての交通事故で利用できるわけではありません。
まず、自動車対自動車、自動車対人の事故に限られます(原動機付き自転車は含む)。自転車対自転車、自転車対人の事故では利用できません。
また、事故の加害者が加入している任意保険が日本損害保険協会・外国損害保険協会に加入している必要があります。自動車共済の場合は、JA共済連、こくみん共済coop、交協連、全自共、日火連に限られます。
搭乗者傷害保険、人身傷害保険など、被害者自身が加入している保険会社との争いも、依頼はできません。また、すでに調停や裁判が起こされている場合や、後遺障害等級認定に関する異議なども不可です。
しかし、逆に言えば、条件に当てはまれば争点などは問わずに依頼することができます。

遅延損害金を請求できない

裁判を起こして損害賠償金の金額が決められた場合、遅延損害金を請求できますが、交通事故紛争処理センターで金額が決められた場合は請求できません。
遅延損害金は、交通事故が発生した日を起算日として、実際に損害賠償金が支払われる日まで遅延したとして法定利率を掛けて請求できるものです。
なお、2020年4月1日に民法が改正され、法定利率は5%から3%に引き下げられました。そのため、2020年4月1日より前の事故ならば5%、以降の事故ならば3%の利率となります。また、利率は3年ごとに見直しされます。
損害賠償金が少額の場合は影響も小さいですが、金額が大きい場合は遅延損害金の額も大きなものとなります。

弁護士を変えることができない

紛争処理センターでは、無料で弁護士に相談でき、和解あっせん、審査までを行ってもらえます。
しかし、「中立・公正」を謳ってはいますが、弁護士も人間ですので、相性が合わなかったり信頼できなかったりすることもあるかもしれません。
そのようなとき、一般の法律事務所ならば弁護士の変更をしたり、別の事務所に変えたりということができますが、紛争処理センターでは担当になる弁護士を選ぶことはできず、また、変更をすることもできません。

自分で出向く必要がある

紛争処理センターは全国に11ヶ所、東京の本部と、7ヶ所の支部、3ヶ所の相談室があり、管轄が決められています。そのため、例えば茨城は東京本部の管轄であるため、遠くとも毎回出向かなければなりません。紛争処理センターでは3~5回でほとんどの事案が解決しますが、遠ければ出向くのも負担となってしまいます。
また、和解あっせんや審査には、理由があり例外として認められないかぎり、基本的には本人が出席する必要があります(代理人として弁護士に依頼した場合,弁護士が本人に代わって出席することは可能です)。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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交通事故紛争処理センターを利用したときの解決までの流れ

交通事故紛争処理センターを利用するとき、実際にどのような手続が必要なのか、どのように進めるのか、手順や流れを以下で解説します。

➀利用申込み

まずは、被害者の方、または依頼を受けた弁護士が紛争処理センターに電話をして、利用の申込みをします。その電話で、センターの弁護士への相談日時を決めることになります。申し込む地域によりますが、一般的にはおよそ1ヶ月後、混んでいる場合は2~3ヶ月後になることもあります。
申し込むと、センターから利用申込書と利用規約が送られてきます。返送する必要はなく、記入、署名・捺印をして、相談当日に持参します。

➁初回相談

初回相談には、利用申込書と、こちらの主張を立証するための資料を持っていきます。
センターの弁護士に、事故の状況、後遺障害について、請求したい損害賠償金の金額、相手方と争いになっている点などを相談します。
初回は申立人(被害者)から話を聞くのみで、相手方保険会社は呼ばれません。和解あっせんへ進むことになると、相手方保険会社へ期日が連絡されます。ただし、申立てをしたのが被害者代理人の弁護士だった場合、初回から和解あっせんが行われます。

➂相談担当弁護士による和解あっせん

担当弁護士が、被害者、保険会社の双方から順に意見を聞き、あっせん案を提示します。
早ければ訪問2回目であるこのときに和解が成立します。2回目で成立しなくとも、3回目で70%以上、5回目で90%以上の案件が和解成立しています。

➃あっせん案合意

担当弁護士が提示したあっせん案に、被害者、相手方保険会社の双方が納得すれば、和解成立となります。
合意した内容を示談書(免責証書や承諾書ともいいます)として作成し、紛争は解決ということになります。

あっせんが不同意になった場合は審査申立て

被害者と相手方保険会社のどちらか一方、または双方があっせん案に同意できない場合はあっせん不調となり、審査の申立てができます。申立てには、あっせん不調の通知を受けてから14日以内という期限があります。また、相手方保険会社から審査の申立てをするには、被害者の同意を得る必要があります。
申立てが受理されると、双方に審査の開催日が通知されます。ほとんどの申立てが受理されますが、まれに不受理となるケースもあります。

審査会による審査

審査の申立てが受理されると、審査会が開かれます。
審査会は法学者、元裁判官、弁護士で構成され、被害者と相手方保険会社が話し合うのではなく、審査会に対して双方が事情を説明したり、自身の主張をしたりします。
審議の後、審査会によって裁定が行われます。被害者がこの裁定に納得すれば、裁定同意により和解となり、示談書(免責証書・承諾書)が作成されます。相手方保険会社は、この裁定に不服を申し立てることはできません。

裁定でも解決しない場合は

審査で行われた裁定に対しては、相手方保険会社は不服申し立てができず、尊重しなければならないと定められています。
被害者が裁定に同意しなければ、交通事故紛争処理センターでのその案件の取扱いは終了となります。裁判を起こす等して、紛争処理センター以外の方法で解決することになります。

物損事故の場合にも交通事故紛争処理センターは使える?

人がケガをしていない物損のみの交通事故でも、交通事故紛争処理センターを利用できます。
物損事故の場合、相談日はなく初回から和解あっせんが行われることになります。そのため、2回ほどで多くの事案が解決しています。

交通事故紛争処理センターを利用し、過失割合・賠償額、共に有利に進められた解決事例

ここで、弁護士法人ALGにご依頼いただき、交通事故紛争処理センターを利用して解決した案件を紹介します。

依頼者が自動車で優先道路を通行していたところ、一時停止の標識を無視した加害者車両と衝突したという事故です。依頼者は頸椎捻挫、腰椎捻挫、各所打撲、左手関節捻挫を受傷し、左手首を動かすと痛むという後遺症が残り、後遺障害等級12級13号に認定されました。
これに対し相手方保険会社は、弊所の担当弁護士が交渉にあたっても、加害者に有利な8:2という過失割合と、約275万円という最低限の賠償金額を提示し、強気な姿勢を崩しませんでした。
担当弁護士は、交通事故紛争処理センターでの和解あっせんの際、相手方の過失割合8:2という主張に反論するため、現地調査、刑事記録の精査を行い、資料を提出し、過失割合を9:1に修正することに成功しました。また、賠償金額も約1000万円という、ほぼこちらの主張通りの金額となりました。
ご依頼いただいたことで、弁護士が紛争処理センターの利用が適していると判断し、また事故の精査を行ったことでこちらの主張を認めてもらうことができた事例です。

交通事故紛争処理センターを利用するときでも、弁護士にご相談ください

交通事故紛争処理センターは、交通事故に詳しい弁護士が相談を受け和解あっせんや審査を行ってくれるうえに費用もかからないため、被害に遭い、相手方保険会社と揉めてしまったときにはとても心強い存在です。
しかし、紛争処理センターの弁護士はあくまで「中立」の立場から見るので、決して被害者の方の味方というわけではありません。原則として本人が出向かなければならないなど条件もあるほか、紛争処理センターを利用せず、はじめから裁判を起こした方がいいケースもあります。
弁護士にご依頼いただければ、申立ての手続の代行などはもちろん、和解あっせんや審査に同席ないし代理出席できるため、こちらの主張を認めてもらうための確実な立証をいたします。また、紛争処理センターを利用した方がいいのか、それとも裁判や別の手段をとった方がいいのか、確かな知識と経験に基づき、的確に判断し、アドバイスさせていただきます。
交通事故の被害に遭ってしまい、大変な思いをされたなか、有用な機関とはいえおひとりで資料を集め、主張を立証するのは大変なことです。そこで、ぜひ、交通事故案件を取りあつかった実績が豊富にある弁護士法人ALGにご相談ください。ご不安やお悩みをしっかりと、丁寧に聞かせていただきます。

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将
監修:弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。