監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士
離婚のとき、車が財産分与の対象となることが少なくありません。これは、一般的に車の財産的価値が高いためですが、1台の車を2つにすることはできませんので、どのように分配するのかを考える必要があります。また、法律的に車が財産分与の対象とならないケースもあるため、分与額を決めるときには注意が必要です。
ここでは、離婚の財産分与における車の扱いについて、分与する方法や対象となる車、名義変更のときに注意するべきこと等について解説します。
目次
車を財産分与する方法
車を財産分与の対象とするときに、1台の車を夫婦でどのように分割するのかが問題となることがあります。物理的に車を分割することはできないため、分与する方法としては主に2つが考えられます。
以下で、それぞれの分与方法についてみていきましょう。
売却する
車を財産分与する方法として、売却してお金に換えてしまい、そのお金を夫婦で分ける方法が考えられます。通常であれば、売却金額を半分ずつ分けることになるでしょう。
売却する場合、車の正確な評価額がわかりますし、お金は半分に分けやすいのがメリットです。他方、売却等の手間がかかることや、手数料等がかかってしまうこと、中古車の価値は新車に比べて低額である場合が多いこと等がデメリットであると考えられます。
車の評価額の半分を支払い、片方が乗り続ける
車を財産分与するときに、離婚した夫婦の一方が車を受け取った場合には、もう一方に対して評価額の半分を支払う方法があります。このとき、現金若しくは預金を渡すのが通常ですが、代わりに相当額の財産(宝石等)を渡すことも考えられます。
この方法であれば、売却の手間はかからず、手数料もあまりかかりません。また、気に入っている車に乗り続けることができることや、新しい車を購入するための時間が必要ないこともメリットだと言えるでしょう。
しかし、車の評価額について争いになるおそれがあるため、どの業者に見積もりをしてもらうか等については、事前に合意して書面を取り交わすことが望ましいでしょう。また、どちらが取得するかについて争いになる場合もあります。
車の評価額は何を参考にすればいい?
実務において、財産分与における財産の評価は、離婚時を基準としています。現在では、インターネット上で車種や年数により評価額の見積もりができるサイトもあるため、比較的簡単に評価額を調べることが可能です。
一方、インターネットで得られる評価額を信用しきれない方もいらっしゃるでしょう。その場合には、日本自動車査定協会に専属する査定士から査定を受ける等の方法もあります。
財産分与の対象にならない車もある
車が財産分与の対象にならないケースとして、例えば以下のような事情が考えられます。
- 離婚する夫婦の一方が結婚前に車を所有していた場合
- 夫婦の一方の親から車を譲り受けていた、若しくは購入してもらった場合
- 車にローンが残っていて、現在の車の評価額よりも高額になる場合
なお、夫婦の一方の親が車の購入費用の一部を出した場合には、夫婦が支払った残りの金額の分だけが財産分与の対象となります。
財産分与の対象になるのはどんな車?
財産分与の対象となる車は、共有財産に該当するものに限られます。車が共有財産になるのは、例えば、結婚してから別居・離婚するまでに、夫婦で貯めたお金で購入した場合です。また、結婚前に夫婦の一方が購入していた車であっても、ローンの返済を結婚してから行った場合には共有財産になることがあります。
ただし、別居・離婚した時点において車の経済的な価値がなくなっていた場合には、その車は財産分与の対象にしないこともありますので、ご注意ください。
共有財産であれば名義は関係ない
車の名義が離婚する夫婦の一方だけの場合でも、車が実質的な共有財産であれば財産分与の対象となり得ます。例えば、妻が専業主婦で、車の名義が夫のケースにおいて、妻の貢献によって財産を作ることができたと考えられれば、財産分与の対象として扱われることとなります。
特有財産であっても、車の維持費の出どころ次第では財産分与の対象に
たとえ、結婚前から夫婦の一方が車を所有していたケース等であっても、車検代やメンテナンス費用を夫婦の共有財産から支出していた場合には、車を共有財産とみなされることがあります。これは、夫婦の協力がなければ車を保有し続けられなかったと考えられるからです。
あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います
財産分与で車をもらったら、必ず名義変更を行いましょう
財産分与で車を手に入れた場合には、名義変更をしておかないと、後でトラブルが発生するおそれがあります。例えば、名義人のままになっている元配偶者が借金をした場合には、債権者によって車が差し押さえられてしまうリスクを抱えることになってしまいます。また、名義人が自動車税を支払わずに滞納し続けた場合には、結果的に延滞料まで含めて支払うことになってしまったり、突然車を使うことができなくなってしまったりするおそれがあります。したがって、財産分与により、車を取得した場合には、早期に名義変更をするようにしましょう。
普通自動車を名義変更する場合
普通自動車の名義を変更するためには、販売店や代理業者に依頼するか、自分で手続きを行う必要があります。
このとき、元の所有者が以下の書類を用意します。
- 譲渡証明書
- 自動車検査証
- 委任状
- 印鑑証明書
- 住民票等(自動車検査証と印鑑証明書の住所が異なるとき)
また、新たな所有者は、以下の書類を用意します。
- 自動車保管場所証明書
- 印鑑証明書
- 委任状(販売店等に依頼する場合)
- 申請書(自分で手続きを行う場合)
軽自動車の場合
対象が軽自動車の場合についても、販売店や代理業者に依頼するか、自分で手続きを行う必要があります。
このとき、元の所有者が以下の書類を用意します。
- 申請依頼書
- 自動車検査証
- ナンバープレート(元の所有者と新たな所有者の管轄が異なるとき)
また、新たな所有者は、以下の書類を用意します。
- 申請依頼書
- 住民票(販売店等に依頼する場合)
- 住民票の写し等の住所を証明する書類(自分で手続きを行う場合)
自動車保険の名義変更は?
自動車保険の名義変更はいつでも行うことは可能ですが、離婚が成立する前に名義変更を行うことが望ましいといえます。なぜなら、離婚が成立した後には元夫婦は他人として扱われるため、名義変更ができなくなるおそれがあるからです。これは、自動車保険の名義変更が可能な相手が、基本的に配偶者か同居の親族に限定されてしまうからです。
離婚する前であれば、名義変更をしたときに等級を引き継ぐことも可能な場合もあります。そのため、名義変更は離婚する前に行うべきでしょう。
車の財産分与でわからないことがあったらご相談ください
車の財産分与についてわからないことや納得できないことがある場合には、弁護士に相談することをおすすめします。
1台の車を、離婚する夫婦で分ける状況では、円満に手続きが進むとは限りません。市場価格がほとんどないような車であっても、それに乗り続けられるメリットは無視できないため、双方が欲しがるケースもあるでしょう。入手した経緯や管理の手間等によって、夫婦の共有財産であったとも、そうでなかったとも解釈できるケースがあることも考えられるため、その解釈を巡って争いになるおそれもあります。
離婚事件を扱った経験が豊富な弁護士であれば、財産分与のときに車を巡って交渉した経験も数多く有しています。不本意な結果に終わらないようにするためにも、ぜひ弁護士にご相談ください。
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保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)