ローンは財産分与の対象になるか

離婚問題

ローンは財産分与の対象になるか

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将

監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士

夫婦の財産のうち、家や車など、ローンを組んで購入しているものがある場合もあるでしょう。ローンは財産分与の対象になるでしょうか。ここではローンと財産分与について解説します。

ローンは財産分与の対象になる?

基本的に、財産分与の際には夫婦の財産だけでなく、負債も分けることになります。住宅や自動車のローンも負債ですので、その負担について決める必要があります。

ローンが残っている家や車を財産分与する方法

ローンが残っている家や車の財産分与は、現金化して分け合う、家や車が受け取った方がその価値の半額を支払う、または半額相当の資産を渡すなどの方法があります。

アンダーローン:財産の評価額のほうが高い場合

アンダーローン、すなわちローンの残額よりも家や車の価値の方が高い場合、売却するときには、売却にかかった費用やローン残額を差し引いた残額を分け合います。売却しないときは、前述のように売った際にローン残額を差し引いた半額相当の現金や資産を渡します。

オーバーローン:ローン残高のほうが高い場合

オーバーローン、すなわちローンの残額が家や車の価値を上回る場合、売却して差額のマイナス分も分担することもありますが、どちらかが受け取る方法をとることも多いです。その際には、残りのローンはその家や車を受け取る方が負担することになるでしょう。ローンの名義人でない方が財産を取得する場合、ローン名義人の変更手続等、取得する側がローンを負担する方法について検討することになります。

ローンの残高や財産の評価額を知る方法

ローンの残額については金融機関等に問い合わせれば判ります。問合せ時点の残額だけでなく、予定通り返済が続けられた場合の年月ごとの残額も出してもらえるため、離婚の話合い・手続が数か月や半年~1年に渡り、その間に返済が続いた場合の残額も判ります。家や車の価値については、業者の査定を受け評価額を出してもらう方法があります。家の場合、価値の評価の方法はいくつかありますが、固定資産税評価額などは必ずしも実際の資産価値に即していないため、査定を取る方がよいでしょう。車についても、同車種の市場価値を参考にするなどの方法もありますが、査定を受けた方がより実態に即した議論ができるでしょう。

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住宅ローンが残っている家の名義変更について

住宅ローンが残っている家について、現在の名義人ではない方が取得する場合は、トラブル回避のために名義変更することが望ましいでしょう。

所有名義人の変更

ローンが残っている家について名義人(所有者)を変更する場合、金融機関との調整が必要です。住宅ローンを借り入れる際には通常、その家が担保に入っていますし、その家の名義を変更しようとすると、残りのローンの一括返済を求められる可能性があります。金融機関との調整ができた場合、名義人の変更自体は必要書類を集めて法務局に申請すれば可能です。

ローン名義人の変更

ローン名義人の変更については、金融機関との間で手続を行うことになります。ローン名義人を変更するには、変更後に名義人となる人の収入・資力についての審査が行われます。審査に通らなければローンの名義変更はできません。ローンの名義変更ができない場合は、金融機関との関係では元々のローン名義人の変更はしないまま、家を取得する方が返済を負担していくなどの方法が考えられます。ローン名義人であり続ける方は、家を取得する方が返済を完了するまでの間、返済が滞れば金融機関から返済を求められるリスクを負うため、返済や所有権の移転時期などについて、夫婦間で取り決める必要があります。

自動車ローンが残っている車も名義変更できるのか?

車の所有者が配偶者の場合

ローンが残っている車については、下記のようにローン完済までの間はディーラーやローン会社が所有者となっていることが多いですが、返済能力・社会的信用の高さによっては配偶者本人が所有者である場合もあります。このような場合、車を取得することになる配偶者が元の名義人である配偶者と同程度の返済能力・社会的信用を持っていればローン返済中でも名義変更できる可能性がありますが、そうでない場合、完済までは名義変更できないこともあります。

車の所有者がディーラーやローン会社の場合

ローンが残っている車については、ローン完済までの間は車を担保とするために所有者がディーラーやローン会社になっていることが多く、完済までは名義変更できないのが通常です。車については「所有者」と別に「使用者」の登録があり、車を取得する方に00使用者の変更を行うことが望ましいですが、ローン会社やディーラーによってはそれもできないこともあり、車を取得する方がローンを払っていき完済されてから行うことになります。

オーバーローンの状態の場合、相手にローンを負担してもらうことは可能か

オーバーローンとなる車について、相手(元のローン名義人)に引き続きローンを負担してもらうことは可能でしょうか。当然ながら、相手の同意が必要であり、相手が同意しない場合はほぼ不可能です。オーバーローンの財産は財産分与の対象から外れるため、裁判所での手続で相手がローンを負担するという決定がなされることもありません。ほかの離婚条件との兼ね合いで、自分が車を取得しつつローンは相手が払い続けるという合意をすることはありえます。

連帯債務者、または連帯保証人だった場合は?

夫婦の一方がローン名義人で、他方が連帯債務者あるいは連帯保証人であるという場合もあります。この場合、離婚に伴い連帯債務者あるいは連帯保証人を外れる手続を行うことも考えられますが、ローン名義人の資力・信用などによっては連帯債務者・連帯保証人を外すことを金融機関が認めないこともあります。そのような場合、単独で審査の通る金融機関への借り換えを行うなどの方法が考えられます。

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ローンの財産分与は弁護士にご相談ください

ローンの残っている家や車などの財産分与については、どちらが取得するかやそれに必要な手続など、揉めることや対応が難しいことも少なくありません。また、ローンのある財産の分け方で揉める場合の多くは、他の財産の分与やほかの離婚条件でも揉めることが多く、当事者同士では解決困難なケースも多いでしょう。ローンのある財産の財産分与でお悩みであれば、ぜひ弁護士にご相談ください。

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将
監修:弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。