離婚時に行う財産分与とは

離婚問題

離婚時に行う財産分与とは

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将

監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士

離婚の時に決めなければならないことの1つが財産分与です。どのような財産をどのような割合で分けるかなど、財産分与のしかたは夫婦の話合いで決めることができますが、対象とする財産の範囲や、ローンや借金などの負債がある場合にどうするかなど、揉めてしまうことも少なくありません。このページでは、離婚するにあたって財産分与について知っておいた方がよいことを解説します。

財産分与とは

財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が協力して得た財産を、離婚に際して夫婦で分けることです。夫婦が築いた財産を折半する、というのが基本的な考え方ですが、財産分与の対象とする財産の範囲や分け方の割合について、必ず2分の1にしなければならない、などというルールがあるわけではなく、それぞれの家庭の事情を踏まえながら夫婦間で話し合い、柔軟に決めることができます。

財産分与の種類

財産分与は、その性質・趣旨により3種類に分けられます。

清算的財産分与

清算的財産分与は、夫婦で協力して築いた財産を分けるという財産分与の最も基本的な形です。財産分与と聞いてまず思い浮かぶのはこちらでしょう。夫婦で2分の1ずつに分けるというのが基本的な考え方ですが、後述のように、夫婦の一方が財産の形成に寄与したところが大きいといえる事情がある場合などには、異なる割合で分けることが相当とされることもあります。

扶養的財産分与

扶養的財産分与は、夫婦の一方が専業主婦(主夫)やパートタイマーなどで、また清算的財産分与によっても得るものが少ないなど、離婚後に収入が少なく当面の生活に充てる資産も十分にないという状況に置かれる場合に、経済的に安定するまでの間の生活の扶助のためになされるものです。数か月から数年の間、定額を送金するなどの形で行われることが多いです。

慰謝料的財産分与

夫婦の一方に不貞やDVなど離婚の原因となる有責行為があった場合、慰謝料の支払いという意味合いも含めた財産分与を行うこともあります。慰謝料は金銭で支払われるのに対し、慰謝料的財産分与の場合は、財産分与の一環として行われるものであるため、共有財産の現物を取得するなどの方法によることができます。

財産分与の対象となる資産

財産分与の対象となるのは、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産(共有財産)です。夫婦それぞれが働いて得た収入を元手とする預貯金や購入して所持している不動産・動産などの財産が共有財産となります。

預貯金

婚姻中の預貯金は、夫婦のいずれか、あるいはそれぞれの名義の口座に貯められることになりますが、夫婦どちらの名義の口座に入っていても、夫婦の収入から出し合って貯めたものとして、財産分与の対象となります。

家やマンションなどの不動産

共有財産にマンションや土地・一戸建て建物などの不動産がある場合、その分け方は、どちらかが不動産を取得して居住するか、それとも売却するか、またその不動産の評価額と残ローン額のいずれが上回るかによって異なります。

不動産を売却する場合、不動産の売却額から売却手数料や残ローン額の返済を差し引いて現金が残るのであれば、それを折半します。残ローン額の方が高く、売却により赤字となってしまうときは、原則としてローンの債務者となっている方が赤字分を負担することとなります。

夫婦の一方が不動産を取得して離婚後も住み続けるなどする場合、不動産の評価額が残ローン額を上回るときはその差額の2分の1を相手に代償金として支払うことになり、残ローン額の方が上回るときは代償金の支払い等は無く、取得する方が残ローンを負担していくことになります。

自動車

婚姻期間中に購入した車も財産分与の対象となります。売却して得た金銭を分けるか、夫婦のどちらかが取得するかのいずれかになります。平等に清算するために、車を取得する方が、相手に対して評価額(残ローンがある場合はそれを差し引いた額)の半分相当の財産か金銭を渡すこともあります。

子供の財産分与について(学資保険、貯金)

子どもの名義の預貯金や学資保険についても、夫婦の収入を元手とするものであれば、財産分与の対象とすることもできますし、子どものためにとっておくべき財産として財産分与の対象から除くこともできます。子どもがもらったお年玉やお祝い金などを貯めた貯金であれば、子ども固有の財産となります。

へそくり

夫婦のいずれかが貯めたへそくりであっても、元となったのが夫婦の収入からの生活費やお小遣いであれば、財産分与の対象となります。

株などの有価証券も、婚姻前から持っていたものや相続により取得したものではなく、夫婦の収入を元手として取得したものであれば、財産分与の対象となります。

退職金

退職金のうち、婚姻期間中の勤労に対応する部分については、財産分与の対象となります。離婚時にすでに退職金が支払われている場合や、近い将来に退職予定で、退職金を支払われることやその見込み金額が判っている場合は、財産分与の対象となります。一方、退職までには相当程度の年数があり、退職金が支給されるか否かについてはっきりしていないという場合は、財産分与の対象となりません。

財産分与の対象にならない資産

上記のように、財産分与となるのは婚姻中に夫婦が協力して得た財産です。婚姻前にそれぞれが持っていた預貯金や車などの財産、また結婚後に相続や贈与などで得た財産はそれを持っている夫婦それぞれのもの(特有財産)として、財産分与の対象となりません。ただし、婚姻前から使っている預貯金の口座を婚姻後も引き続き使っているなど、特有財産と共有財産の区別が難しくなってしまった場合、特有財産であっても財産分与の対象とせざるを得ない可能性があります。

マイナスの資産(住宅ローン、借金)も財産分与の対象になる場合がある

夫婦で購入した家の住宅ローンや生活のためにした借金など、夫婦が婚姻生活を送る中でできた負債については財産分与の対象となり、その場合、プラスの共有財産と差引きされることになります。一方で、夫婦の一方が婚姻前から負っていた借金や、婚姻中であってももっぱら自身の行為が原因で生じた負債(第三者への損害賠償債務や、ギャンブルでできた借金など)については、財産分与の対象とする必要はありません。

年金分割について

財産分与とは別に、年金分割という制度があります。これは、婚姻期間中に支払われた厚生年金の納付実績について分割するものです。たとえば夫の方が収入が高く、それに応じた保険料を納付した場合、将来受け取る厚生年金も夫の方が多くなります。しかし、このような場合も、婚姻期間中の保険料は夫婦で協力して納付したものです。そこで、夫と妻の間で婚姻期間中の厚生年金の納付実績を均等にならすことで、婚姻中の協力・内助の功を、妻が将来受け取る厚生年金の額に反映させるというものです。

離婚したときの財産分与の割合

財産分与の割合については、基本的に夫婦それぞれがどれぐらいの収入を得ていたかに関わらず、2分の1となります。例外として、夫婦の一方が医師や弁護士などの資格職や、経営者など優れた才能により高収入を得て財産を築いた場合、2分の1ずつとは異なる割合が相当とされることもあります。

専業主婦、専業主夫

夫婦の一方が専業主婦・専業主夫として家事や育児を行ってきた場合、財産分与の元になる収入を働いて得たのは夫婦のもう一方ですが、一方が家事や育児を重点的に行うことでもう一方が仕事に専念できるという協力関係の成果であるため、原則として2分の1ずつの分割になります。

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財産分与をする前にやっておくこと

財産分与について相手と話合いなどを行う前にしておいた方がいいことには、次のようなものがあります。

隠し資産(へそくり)がないか調べる

相手が隠し財産やへそくりを持っている場合、それが夫婦の収入と無関係な相続等により得たものであれば財産分与の対象となりませんが、夫婦の収入を元手とする生活費やお小遣いの中から貯めたものであれば、財産分与の対象となります。もし財産分与を行った後に財産分与の対象となる隠し財産やへそくりが見つかった場合、それらの分割を求めるには錯誤無効や詐欺取消しによって財産分与自体のやり直しを求めるという大ごとになりかねないため、できるだけ財産分与の前にそうした隠し財産がないか調べておいた方がよいでしょう。

相手の預貯金を知っておく

相手の預貯金についても、事前に把握しているに越したことはありません。相手が素直に預貯金の全てを開示するとは限らないためです。離婚調停や離婚訴訟の中で相手が預貯金を隠して開示しない場合、裁判所を通じて金融機関に対して預貯金を明らかにするよう求めることもできますが、どこの金融機関か、どこの支店かは特定する必要があります。可能であれば、相手がどの銀行の何支店に口座を持っているか(当然ながら、口座番号まで判ればなお良いです。)を把握しておきましょう。

財産分与の方法と手続き

財産分与については通常、離婚に際して他の離婚条件(親権、養育費、慰謝料等)とともに決められることになります。協議離婚に向けた話し合いや、裁判所での離婚調停では、対象とする財産の範囲や分割方法について夫婦間で協議し、合意に至れば財産分与を行うことになります。裁判所での離婚訴訟(裁判)では、財産分与に関する夫婦お互いの主張と証拠をもとに、裁判官が判断することになります。

離婚の際に財産分与について決めなかった場合も、離婚から2年以内であれば、当事者間の話合い、裁判所での調停または審判により財産分与を行うことができます。

財産分与したときにかかる税金がある

財産分与にあたって、原則として税金は発生しませんが、場合によっては、受け取る側、渡す側それぞれに税金がかかることがあります。

財産を受け取る側にかかる税金

財産分与として受け取る額を大きく超えるような分与を受けた場合、贈与税を課されることがあります。なお、居住用不動産やその取得費用についての分与が財産分与として相当な額を大きく超えるという場合については、20年以上婚姻していた夫婦であれば、配偶者控除により2000万円まで課税額から控除されます。

また、不動産を取得して名義変更をする場合には登記の際に登録免許税を納付します。固定資産税についても、不動産を取得した方が納付していくことになります。

財産を渡す側にかかる税金

金銭や預貯金ではなく、形のある財産(動産や不動産)について、取得した時よりも分与した時に価値が上がっていれば、その差額が譲渡による利益(譲渡益)とされ、譲渡所得税を課されます。居住用の不動産については、離婚後の分与であれば、3000万円まで譲渡益から控除されます。

財産分与の支払い方法

財産分与の支払い方法には以下のようなものがあります。

現物払い

不動産や動産などの財産の現物を渡す方法です。離婚のタイミングに合わせてそれぞれが取得する財産を分けて引き取ったり、不動産の名義の変更手続を行ったりします。

一括支払い

財産分与としてお金を渡す場合、原則は一括払いとなります。現金を渡すことも考えられますが、高額の分与であれば、分与を受ける側が指定した口座に振り込む形で渡す方がよいでしょう。

分割支払い

一括払いできるお金がない場合や一定期間に渡り扶養的財産分与を行う場合などは、分割払いで支払うことになります。

財産分与は請求期限が決まっているのでできるだけ早く手続しましょう

財産分与は、対象となる財産の範囲や分け方などについて、なかなか折合いがつかず揉めてしまったり、話が進まなくなってしまったりすることが少なくありません。財産分与を請求できるのは離婚後2年以内までという期限が決まっているため、可能であれば離婚時、そうでなくとも離婚後できるだけ早いうちに財産分与について話を進め、分与を受けなければなりません。スムーズに手続を進めるために、ぜひ一度、弁護士にご相談ください。

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将
監修:弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。