監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士
夫婦が離婚する際に、婚姻中に夫婦で築いた財産を分ける財産分与を行うことがあります。年金についても将来受給するために夫婦で掛けてきた財産といえ、離婚にあたってそれを分ける年金分割という手続を行うことがあります。ここでは、離婚時の財産分与と年金分割について解説します。
目次
離婚時の財産分与と年金分割制度について
上記のように、婚姻中に形成された年金は夫婦の財産の一部という側面があるため、かつては年金の分割について財産分与の一部として扱われていました。しかし、平成19年の法改正により、年金分割は制度として確立され、財産分与とは別に手続が行われるようになりました。
年金分割の按分割合の決まり
按分割合とは、婚姻中に増えた年金の掛金を分ける割合のことです。分割を受ける側の割合で表され、「0.5」(半分ずつに分ける)に決まることが多いですが、0.3や0.6など、異なる割合としても問題ありません。ただし、分割を受ける側(もともとの掛金の持分が少ない方)が当初の持分を下回ることや、分割をする側(もともとの掛金の持分が多い方)が分割を受ける側の持分を下回ることはできないという制限があります。
年金分割のできる年金、できない年金
年金分割の対象となるのは、厚生年金(職業によっては、旧共済年金)です。国民年金は全加入者が一律の保険料を払い、年金を受給するものであるため、対象となりません。そのため、夫婦のいずれも国民年金にのみ加入しているという場合は、年金分割を行うことはありません。また、企業年金や確定拠出年金などは国全体で制度化されている厚生年金と異なり、企業や個人が年金受給額を増やすためのオプションとして存在するものであるため、これらも年金分割の対象となりません。
年金分割の種類
年金分割には、合意分割と3号分割の2種類が存在します。3号分割は、条件を満たせば夫婦間の合意や裁判所の決定がなくとも行える手続です。
合意分割 | 3号分割 | |
---|---|---|
離婚日 | 平成19年4月1日以降 | 平成20年5月1日以降 |
夫婦間の合意 | 必要(裁判所による決定を含む) | 不要 |
分割対象期間 | 婚姻期間全体(平成19年4月より前の期間も含む) | 婚姻期間のうち、平成20年4月1日以降の期間(第3号被保険者期間) |
分割割合 | 夫婦の合意または裁判所が決定した割合 | 2分の1 |
請求期限 | 離婚日の翌日から2年以内 | 離婚日の翌日から2年以内 |
対象者・条件 | 夫婦の少なくとも一方が「第2号被保険者であること | 左記に加え、夫婦の一方に第3号被保険者期間があること |
年金分割の方法
合意分割と3号分割の方法は、それぞれ以下のようなものです。
合意分割の場合
合意分割には、文字通りの夫婦間の合意だけでなく、裁判所での手続によるものも含まれます。
夫婦間の合意による場合
夫婦間で年金分割の按分割合について合意した場合、夫婦(それぞれ代理人によることも可能です)がともに年金事務所に行き手続を行うか、合意した按分割合についての記載を含む、年金分割についての公正証書を作成し、それを持参して年金事務所で手続を行うことになります。
調停による場合
調停で年金分割について決めることもできます。調停は裁判所で行う手続ですが、当事者間の話合いにより合意を目指すものです。「0.5」(2分の1ずつ)で合意となることが多いですが、どうしても双方の主張が折り合わない場合、次に説明する審判に移行することになります。合意ができ調停が成立した場合は調停調書という判決書きのような文書が発行されるため、それをもって年金事務所に行き、年金分割の手続を行います。
審判による場合
審判は、調停で夫婦間の話合いを行っても年金分割について合意できない場合に、裁判官が夫婦間の事情をもとに按分割合を決定するものです。よほど特別な事情がない限り、「0.5」(2分の1ずつ)という決定がなされることが一般的です。
離婚訴訟における附帯処分の手続き
離婚訴訟の中で、離婚に伴い決めるべきことの一環として年金分割について裁判所が判断することもあります。この場合も、よほど特別な事情がない限り、「0.5」(2分の1ずつ)という判断になります。
3号分割の場合
3号分割では、請求者が第3号被保険者にあたる場合、婚姻期間のうち平成20年4月1日以降の期間(第3号被保険者期間)について、相手(分ける側の配偶者)との合意なしに単独で手続を行うことができます。相手との話合いや裁判所での手続が不要であるため、よりスムーズに手続を進めることができます。
年金分割の手続きの流れ
【年金分割のための情報通知書の取得】
年金事務所に申請して、年金分割のための情報通知書の発行を受けます。
↓
【按分割合の決定と証明書類の取得】
夫婦間の協議や、調停、審判などで、年金分割の按分割合について決定します。
また、その決定を証する公正証書や調停調書などの書類を取得します。
3号分割の場合は、夫婦間での按分割合決定は不要です。代わりに第3号被保険者加入期間証明書を取得します。
↓
【年金分割改定の請求】
上記書類のほかに標準報酬改定請求書、年金手帳、離婚後の戸籍謄本などを揃え、年金事務所に年金分割改定の請求を行います。
手続が完了すれば、標準報酬改定通知書が送られてきます。
あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います
離婚時の財産分与で専業主婦の年金について
専業主婦であるか仕事をしているかに関係なく、年金分割を受けられる対象となるのは婚姻期間中のみであり、結婚前に夫が加入していた期間については年金分割の対象となりません。また、夫が自営業者などで厚生年金・旧共済年金に加入していない(夫婦ともに国民年金のみに加入)場合は年金分割は行われません。また、当然ながら、年金分割の手続が完了しても実際に受け取れるのは自分が年金を受給できるようになってからであり、財産分与などと異なり離婚時に手元に入ってくるものではありません。
熟年離婚した場合の年金分割
相場
婚姻期間が長ければ、年金分割により受給額が月額にして数万円ほど増えることもあります。婚姻期間が短い場合は年金分割を行っても数千円しか変わらなかったりするため、熟年離婚の場合の方が年金分割の効果は大きいといえます。
年金分割が成立後に配偶者が亡くなってしまった場合
夫が亡くなってしまった場合
年金分割が成立していれば、元妻の受給額は年金分割を踏まえた金額となり、元夫が亡くなる前と亡くなった後で変わることはなく、増えたり減ったりはしません。
妻が亡くなってしまった場合
年金分割が成立していれば、元夫の受給額は年金分割を踏まえた金額となり、元妻が亡くなっても元夫の受給額が増えたりすることはありません。
離婚時の財産分与の年金についてQ&A
財産分与のときに夫婦共働きの場合、年金分割はどうなりますか?
夫婦共働きの場合でも、それぞれ厚生年金・旧共済年金に加入しているか国民年金のみに加入しているかによって異なります。夫婦のいずれか一方のみが厚生年金・旧共済年金に加入している場合はもう一方に分割することになり、夫婦の双方が厚生年金・旧共済年金に加入している場合でも、収入や掛金等の条件が全く同等でない限り、多い方が少ない方に分割することになります。
離婚時の年金分割を拒否することは可能ですか?
基本的には拒否することはできません。年金分割は法律上認められる請求・権利であることから、夫婦間の話合いで拒否しても、調停を経て、審判にて裁判所により分割の決定がなされることとなります。ただし、離婚から2年という年金分割の請求の時効を過ぎてしまっている場合や、長期間の別居、夫婦関係の破綻などの事情があった場合などは、分割されないこともあります。
障害年金を受給していた場合、離婚後に年金分割の対象になりますか?
国民年金と厚生年金の違いと同様に、障害年金のうち障害基礎年金は年金分割の対象とならない一方で、障害厚生年金は年金分割の対象となります。なお、病気や怪我に対する保障という障害年金の趣旨から、障害年金の受給開始時期によっては、受給者の同意なく行える3号分割はできないことがあり、その場合は合意分割のみ可能です。
離婚後に夫婦のどちらかが再婚した場合、年金分割に影響はありますか?
離婚・年金分割後に夫婦のどちらかが再婚した場合でも、年金分割の結果に基づいて年金が支給されることに変わりはありません。
離婚時に年金分割をしなかった場合はどうなりますか?
夫婦の収入にあまり差がない場合や、婚姻期間が短い場合は、婚姻期間中に増えた掛金の夫婦間の差額が大きくならないため、年金分割を行っても行わなくても、将来受け取れる年金額はほとんど変わりません。一方で、夫婦の一方が専業主婦(主夫)であるなど収入に差がある場合は、年金分割を行うことにより将来受け取れる年金額が増えることになるため、手続を行うべきでしょう。離婚時に年金分割を行わなかった場合でも、離婚から2年以内であれば分割を請求できますが、離婚が成立してほとぼりが冷めてしまうと、相手が律儀に年金分割の話合いや手続に応じてスムーズに手続が進むとは限らないため、できれば離婚時に年金分割についても話し合い、手続を行うことが望ましいでしょう。
あらかじめ離婚後の年金分割の見込み額を知ることはできますか?
50歳以上の人や障害年金を受給している人は、年金分割のための情報提供請求書に見込み額を知りたい旨を記載して申請することで、見込み額を知ることができます。年金分割を行わない場合、0.5(2分の1)の割合で分割した場合、申請者が希望する割合で分割した場合という3つの見込み額を知ることができます。
離婚したいと思った時、年金の財産分与について詳しくしりたいと思ったら弁護士に聞いてみましょう
年金分割については、対象となる年金の種類、期間や具体的な手続の流れについてわからないことも多いかと思います。また、請求者のみで手続を進められる場合(3号分割)もある一方で、相手との合意や裁判所での決定が必要となる場合もあり、1人では対応が難しいこともあるでしょう。離婚を考えていて、年金分割について詳しく知りたいと思ったら、ぜひ弁護士にご相談ください。
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保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)