監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士
親権と聞いて、なんとなくイメージはつくかと思いますが、親権の問題に直面している、あるいは直面する可能性がある方は、親権と監護権との違い、親権を決める際にどんな事情が考慮されるか、また養育費や面会交流のことなど、親権に関わる色々なことを知っておいた方がよいでしょう。このページでは、親権を決める流れと獲得のポイントを中心に、親権について解説します。
目次
親権とは
親権とは、未成年の子を養育する上で親が持つ権利で、子を養育監護する権利、子の財産を管理する権利、子の代わりに法律行為を行う権利などから成ります。要するに、子どもが大人になるまでの間、親として子どもを育て、子どもに代わって重要なことを決めたり子どもの財産を管理したりする必要があり、そのために親に認められる権利、ということになります。
親権の種類
財産管理権
財産管理権には、子どもの財産を管理する権利と、子どもが法律行為(契約など、権利義務が発生する行為)を行うにあたっての同意権があります。未成熟な子どもは財産に関する行為などについて判断する能力が十分でないため、子どもの自由にさせてしまうともらったお年玉などを無計画に使ってしまったり、よく考えずに高額な商品やサービスの契約をしてしまったりしかねません。そのため、親は子どものお金などの財産を管理することができ、契約などにあたっても親の同意が必要とされています。
身上監護権
身上監護権の中には、子を監護して教育をする権利(義務もあります。)のほか、身分行為の代理権、居所指定権、懲戒権、職業許可権などがあります。親には、子どもをの世話をして教育する権利も義務もあり、子どもが住むところを決めたり、ひつように応じて子どもをしかったり躾(しつけ)を行ったりする権利があるということです。
親権と監護権について
すでに説明したように、親権は財産を管理する権利と身上監護の権利に大きく分けることができますが、このうち身上監護の権利だけを切り離して「監護権」と呼ぶことがあります。基本的には離婚後に親権者となる方の親が、財産管理権と身上監護権の両方を含む親権を持つことになりますが、離婚にあたって親権が問題となる場合に、子と一緒に住んで育てる方(監護権)と子の財産を管理する方、というように父親と母親がそれぞれ役割を分担できるように、監護権とそれ以外の親権(財産管理権)を分けることがあります。
親権が有効なのはいつまでか
親権が有効なのは、子どもが未成年でなくなる、つまり成人になるまでです。現在(2021年●月時点)、子どもが成人になる年齢は20歳ですが、2022年4月からは、成人年齢が18際となり、親権が有効な期間も子どもが18歳になるまでとなります。
離婚の際に親権を決める流れ
子どものいる夫婦の多くにとって、離婚後の親権者をどちらにするかは離婚の際の取決めの中で最も重要なことでしょう。親権をどちらが持つかについては、まずは夫婦間の話合いで決められるのであればそうします。話合いでは決まらない場合は離婚調停、離婚調停でも決まらなければ離婚訴訟の中で決まることになります。
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親権獲得のためのポイント
親権を獲得する可能性を上げるために有効なポイントはいくつかあります。別居前・後にかかわらず、子どもの養育に関わり、主体的に子育てを行うことは重要なポイントになります。別居後に自分が子どもを養育しているという実績を作るために別居の際に子どもを連れて出ることも有効な手段になりえますが、家で相手と同居していると子どもに危険が及ぶなどの理由がない場合に突然子どもを連れて別居すると、子どもを連れ去ったと言われ、かえって不利になってしまう場合もあります。自身が置かれている状況に応じて、ベストな方法を検討する必要があります。
父親が親権を取得することは可能?
妊娠・出産・授乳など、生物学的に母親の方が子どもと関わることが多く、それゆえに子どもと一緒にいて養育監護する時間が父親より長いことなどから、母親が親権者になる要請の方が強いという一般原則があります(母性優先の原則)。特に子どもの年齢が小さいときほど、その傾向は強くなります。
しかし、自分が父親であり子が幼いからといって親権が取得できないわけではありません。母親が子どもの世話をあまりしない一方で、父親が主体的に子どもを世話していたという事情があれば、親権を獲得できる可能性があります。
無職でも親権を獲得したい場合
専業主婦が離婚する場合など、離婚時に無職である場合、親権は獲得できるでしょうか。親権者を決めるにあたって、経済力があるか否か、働いて収入を得ているか否かということも考慮事情の1つにはなりますが、それよりも、今後きちんと子どもを育てていくことができるか否かという点が最も重視されます。そのため、無職であっても親権を獲得することは可能です。もっとも、相手から養育費の支払いを受けられる場合でも、それのみでは生活が立ち行かないことが多いため、可能な限り自身も就労して収入を得ることにより、養育費と併せて自分と子どもの生計が成り立つようにすべきでしょう。
親権を決める際に注意すべきこと
安易に決めると後々の変更は困難です
親権者を決めて離婚した後、親権者を変更することは簡単にはできません。離婚後に親権者の変更を行いたい場合、父母間の話合いだけで変更ができるものではありません。変更を求める者が、家庭裁判所に調停や審判を申し立て、その手続きの中で親権者を変更することが子どものために必要であるということが明らかになる必要があります。離婚後の親権変更には困難を伴い、必ず変更できるという保証もありません。親権者について、離婚の際の一時的な感情や状況で安易に決めることは避けましょう。
親権獲得後の養育環境で、親権停止・喪失する場合も
離婚の際に父母の一方が親権者となった後も、その親権者となった親が子どもを養育監護する状況いかんによっては、親権の停止・喪失となる場合もあります。親権者が子どもを虐待したり遺棄・育児放棄(ネグレクト)したりするなど、子の福祉が害されているときは、子ども本人や親族などが審判を申し立て、裁判所が子どもや親権者から話を聞くなどして状況を調査し、問題ありと判断されれば、親権の停止(問題が解消するまでの一時的なもの)や親権の喪失(半永久的なもの)という審判が下されることになります。
子を連れた勝手な別居は不利になる場合も
子どもを連れて別居することは、自分が子どもを監護できる状況を作り、親権獲得に有利な状況を作ることに繋がります。しかし、別居の始め方によってはむしろ不利になってしまう場合もあります。相手と同居している中で子どもが虐待を受けている場合などは緊急的に子を連れて避難することに正当性がありますが、相手との同居の中で子どもとの関係では何も問題が無いにもかかわらず、話合いなどを行うこともなく一方的に子どもを連れて別居するというような場合、相手にとっては理由もなく一方的に子を連れ去られ、会えなくなってしまうことになり、そのような問題行動を取った方の親は違法性を問われ、親権決定において不利になることがあるのです。
親権を獲得できなかった場合の養育費について
養育費とは、子どもが経済的に自立するまでの間、生活や教育に必要な費用を父母間で分担するために支払われる費用です。親権者として子どもとともに生活することになった親が、子どもの生活費を1人で負担するわけにはいかないため、親権者とならず、子どもと別々に暮らすことになった方の親が、養育費を支払うことになります。
親権が取れなかった側の面会交流について
親権が取れなかった場合でも、子どもと会うことはできます。それが面会交流です。面会交流は離れて暮らす親と子が互いに会って交流する権利として(抽象的に)認められており、父母間で取り決めをすることで、より具体的な権利として認められることになります。会う頻度や場所、時間について取り決め、定期的に子どもと会えるようになれば、離婚後も親子の絆を維持し、子どもの成長を見守ることができます。
親権問題は弁護士に相談して入念な準備をしましょう
親権問題は重要な問題です。それにもかかわらず、親権にまつわるさまざまなことが、良く知られていなかったり、誤って理解されていたりしており、安易な判断で取返しのつかないことになってしまう事例も見られます。自身で離婚・親権に向けてのアクションを決めてしまう前に、弁護士に相談して、自身やお子さんの将来のために最もよい方法は何かをともに考えることをお勧めします。
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保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)