監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士
離婚を検討しているときに、親権を獲得できるかについては大いに気になるところです。 かつては、別居する際に子供を連れて家を出れば、親権の獲得にあたって有利になることが知られていました。しかし、国際結婚が破綻した際に、子供を海外から日本に連れ去ることを誘拐とみなす国際世論や、子供の連れ去りを防ぐための条約(ハーグ条約)の影響によって、日本国内においても連れ去り別居への見方は厳しくなりつつあります。 ここでは、別居が親権に及ぼす影響等について解説します。
目次
子供を連れて別居した場合の親権への影響はあるか
子供を連れて別居すると、親権の獲得にあたって有利になると聞いたことのある方は少なくないでしょう。
果たしてこの話は現在でも通用するのでしょうか。以下で解説します。
子供を連れて別居した方が親権獲得に有利なのか
少なくとも現在では、子供を連れて別居しても、すぐに親権の獲得に有利になることはありません。しかし、別居から時間が経過したときには、現在の監護状況に問題がなければ現状を維持しようという考えが働きます。これを現状維持の原則といいます。
つまり、夫婦の別居が長期間に及び、別居期間中に子供と問題なく同居している親は、親権の獲得において有利になり得ます。
子供を勝手に連れて別居した場合
現在は、子供を連れ去って同居しても、親権の獲得について有利になるとは断言できず、別居を開始したときの状況によっては不利になるおそれもあります。
かつては、親権を獲得するにあたって、子供を連れ去ってでも同居した方が有利であると考えられていました。しかし、合意なく子供を連れ去ったとしても、法的な手段によって取り戻されてしまうケースがあります。
監護者指定について
離婚する前に別居する場合には、調停や審判によって、監護者を指定してもらうことができます。離婚する前は、一般的には夫婦双方に親権があるので、どちらを監護者にするかを家庭裁判所において定めてもらうことにより、共に暮らす親が決められます。
なお、監護権は親権の一部であり、子供の日常的な養育・監護を行う権利及び義務のことです。通常であれば親権者と監護権者は同じですが、監護権者を独立して定めることは可能です。
子供と同居できるのは監護権者であるため、自分で子供を育てたい場合には監護権を獲得することが重要です。
別居中の面会交流について
夫婦が離婚する前の別居中に、子供を監護していない親が、子供を監護している親に対して、面会交流を求めることは可能です。別居期間中は、どちらの親も親権者であることから、虐待のおそれ等がなければ面会交流は認められる可能性が高いです。
もしも、子供を監護している親が、合理的な理由なく面会交流を拒否した場合には、「子供のためにならない」と考えられて離婚時の親権の獲得に不利になることが考えられます。そのため、別居中に自身が子供を監護している場合には、面会交流は認めるようにしてください。
子連れ別居は実家に行くことで親権獲得に有利になることも
子連れで別居する際に、実家に行けるのであれば、親権を獲得するときに有利になる可能性があります。特に、今まで専業主婦やパート等であり、収入の少ない方であれば検討すると良いでしょう。
賃貸住宅に住むことを考えると、安定した収入がない状況で部屋を借りるのは難しいケースが少なくありません。しかし、実家であれば家賃はかかりませんし、子供の養育を両親に手伝ってもらえるのであれば、職探し等のためにメリットがあります。
住民票の異動
離婚を前提として別居したら、住民票は移した方が良いでしょう。そもそも、法律上は引っ越しをしたら住民票を移動しなければなりません。また、児童手当を受給する際に、振込先が相手方の口座になっていた場合は自分の口座に変更する手続を取れるようになり直接振り込んでもらえる等のメリットがあるので、住民票は異動するのが望ましいと考えられます。
しかし、住民票を異動してしまうと、配偶者に住所を知られてしまうリスクが発生します。これは、基本的に配偶者には住民票を閲覧する権利があるからです。DV・モラハラ等を受けていて、配偶者に住所を知られたくない方は、この点について不安を覚えるでしょう。
そこで、DV等支援措置を利用することで、住民票の閲覧などにより現住所等を知られる事態を防ぐことが可能です。
あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います
親権者となるための条件
離婚後に親権者になるためには、その親が親権者になることによって、子供の利益になると判断される必要があります。
そのために、以下の条件を満たしていることが望ましいでしょう。
- 子供の監護実績があり、今後も監護する能力がある。
- 離婚後の生活環境が、子供と暮らせる状況である。
- 子供が共に暮らすことを望んでいる。
- もう一方の親と子供との面会交流を拒んでいない。
なお、子供が乳幼児であるときには、母親であると圧倒的に有利といえます。
よくある質問
別居による親権への影響についてよくある質問を、以下で解説します。
母親が子供を置いて別居した場合、父親が親権を取れるのでしょうか?
母親が出て行った理由が父親によるDV・モラハラ等でなければ、別居後の監護実績を積むことによって、父親が親権の獲得について有利になる可能性があります。ただし、父親が、置いていかれた子供の世話をしていることが条件となります。
もしも、母親が置いていった子供の世話を十分にできず、父親に監護能力が乏しいとみなされてしまうと、親権の獲得を目指すときに不利になってしまうリスクがあります。
子供が母親に対して同情的であり、父親に対して否定的な感情を有しているケースもあるため、親権の獲得を目指すのであれば、監護能力の向上や、子供との良好な関係の維持に対して積極的に取り組むべきでしょう。
高校生の子供と一緒に別居した場合は子供が親権者を選ぶことができますか?
子供が高校生であれば、どちらの親に親権者になってもらいたいかを自分で選び、意見を表明することが可能です。そして、その意見が尊重される可能性は高いといえます。
子供が親権者を選べる年齢として、15歳程度が基準であると考えられます。しかし、考えのしっかりとした子供であれば、10歳程度であっても親権者を選べる可能性があります。
ただし、だからといって、子供を脅すような方法で親権者になろうとしてはいけません。そのようなことが発覚したときには、むしろ親権者として相応しくないと判断されてしまい、親権の獲得について不利になってしまうおそれがありますのでご注意ください。
母親が子供を連れて別居しても親権者争いで負けることはありますか?
母親が子供を連れて別居した場合であっても、別居の原因が父親によるDV・モラハラ等ではなく、無断で別居を開始したケースでは、有利になるとは限りませんので親権者争いで負けるリスクがあります。
以前であれば、子供の監護は主に母親が行っているケースが多く、子供を連れて別居してしまえば、親権の獲得において圧倒的に有利であると考えられていました。しかし、近年では、父親の子供を監護する能力が高いケースも散見されます。
また、合理的な理由がないのに無断で別居を開始することについて、離婚事由である「悪意の遺棄」に該当するという考え方があります。さらに、子供を連れだす行為について否定的な意見もあるため、連れ出した方法が乱暴なものであったときには親権の獲得について不利になるおそれもあります。
これらのことから、別居を開始するときには、DV等のケースを除けば、相手方に予告する方が望ましいケースもあります。
別居後の親権についての不安は一人で悩まず弁護士へご相談ください
別居を検討中の方や、別居はしたものの親権の獲得について不安に感じていらっしゃる方は、弁護士にご相談ください。
別居を開始するときには、方法を間違えると親権の獲得において不利になってしまうリスクがあります。特に、相手方の子供の監護能力が低くないケースでは、様々な事情を総合的に考慮して判断が下されます。
専門家である弁護士であれば、近年の社会状況の変化に伴う、裁判所の考え方の変化についての情報も入手し続けています。ご相談をいただければ、ご自身の状況が親権の獲得に有利なのか、有利でなければ別居や調停の前に何をするべきなのか等、個別の状況に応じたお話をさせていただきます。
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保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)