離婚における調停調書とは | 内容確認のポイント

離婚問題

離婚における調停調書とは | 内容確認のポイント

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将

監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士

離婚調停を申し立て、話し合いを重ねて、無事に離婚調停が成立すると「調停調書」が作成されます。「調停証書」は、離婚調停内で協議した内容が記載されており、裁判の判決(確定判決)と同じ効力を持つ重要な文書です。作成された「調停調書」は基本的に変更できません。せっかく何度も家庭裁判所に足を運んで話し合ったにも関わらず、「調停調書」の内容に漏れがあったり、内容の確認を怠ったりすると、離婚後の安定した生活に支障が生じかねません。
本記事では、「調停調書」とは何か、「調停調書」の効力や離婚届を提出するまでの手続きなど幅広く、詳しく解説します。

調停調書とは

調停調書とは、家庭裁判所において調停での話し合いで合意した内容を記載した公文書のことをいいます。記載した内容は裁判の判決(確定判決)と同じ効力を持ちます。双方当事者は、合意した内容を守る義務が発生します。もし守らなかったときは、相手の銀行口座や給与など財産を差し押さえることのできる強制執行が可能となります。

調停調書は基本的に作成後の不服申立てはできません。調停時に取り決める内容に漏れがないか、よく注意する必要があります。

公正証書との違い

調停調書 公正証書
作成する場所 家庭裁判所 公証役場
作成する人 裁判所書記官 公証人
作成するまでの離婚方法 調停離婚 協議離婚
強制執行の範囲 調停調書で定められた権利義務すべて 金銭債務(財産分与、慰謝料、養育費)のみ
執行承諾文言の必要性 不要 任意
記載がない場合は強制執行をするには訴訟手続きが必要

上記の表のとおり、調停証書と公正証書は作成する場所と人や強制執行ができる対象範囲などが違います。
調停調書は、調停で離婚が成立すると裁判所が作成するもので、強制執行の範囲も調停調書で定められた権利義務すべてが可能となります。

公正証書は、公証人が作成する公文書で、話し合いで離婚をするときに二人で決めた離婚条件を公正証書として作成するかは、当事者の意思次第となります。
公正証書で強制執行認諾文言を記載して強制執行できるものは、金銭債務(財産分与、慰謝料、養育費)に限ります。子供の面会交流に関する強制執行(間接強制)や不動産の明渡しなどはできません。

強制執行認諾文言とは、公正証書に「本証書記載の金銭債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服する旨陳述した」と一文が記載されたものとなります。
強制執行認諾文言を記載するかは任意ですが、記載がなければ強制執行はできませんので、別途、訴訟手続きが必要となります。

調停調書の正本や謄本の違い

種類 解説
原本 元のオリジナルの文書
正本 権限のある者(裁判所書記官、公証人など)が原本に基づき作成する謄本の一種で、原本と同じ効力を有する文書
謄本 原本をすべて写した文書
抄本 原本の一部だけを写した文書

調停調書は裁判所に申請手続きをすると「正本」「謄本」「抄本」が交付してもらえます。「原本」は裁判所で保管するので交付してもらえません。具体例をあげると、調停で離婚をした場合、離婚届を役所に提出する際に必要なのは、「調停調書の謄本」です。調停で年金分割を取り決めた場合、年金事務所に提出する際に必要なのは、年金分割の取り決めた内容部分が記載した「調停調書の抄本」です。
強制執行をする際に必要なのは、「調停調書の正本」です。
「謄本」しか交付してもらっていない場合は、強制執行をするときに改めて「正本」を申請手続きする必要があります。

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調停調書の効力

『調停調書は確定判決と同一の効力を有する』と家事事件手続法第268条第1項で定められています。
調停証書は金銭債務だけではなく、さまざまな行為に別途訴訟提起をせずに強制執行の手続きを取ることができる効力があります。離婚するときに主に取り決められる財産分与、慰謝料、養育費の支払いの金銭債務だけでなく、子供の面会交流に関する義務などについても間接強制という強制執行も可能となります。

家庭裁判所での調停調書の保存期間は30年となっています。例えば、養育費の支払いは、子供が成人するまで長期間に渡って支払ってもらうものです。養育費が10年後に支払いが滞ったときに強制執行する際も、家庭裁判所に申請すると、調停調書の正本を発行してもらえます。

違反した場合の強制執行とは

調停で話し合って取り決めたにも関わらず、養育費を払わなかったり、財産分与の支払をしなかったりした場合に、相手の財産を強制的に差し押さえることができることを「強制執行」といいます。
「強制執行」の対象となるものは、相手の銀行口座や給与や不動産などがあります。

調停調書、内容確認のポイント

離婚調停で離婚条件について合意ができれば、離婚条件を確認して、調停の場で離婚が成立となります。調停に出廷して離婚条件を確認するときは、裁判官が調停室で離婚条件を読み上げます。読み上げた内容が調停調書になります。読み上げられた後に、内容に誤りがないか確認されますので、認識と違う場合は、その場ですぐに内容について質問するか違う場合は「違います」と言うようにしましょう。調停調書は様々な取り決めた内容が裁判の判決(確定判決)と同じ効力を持っている大事な文書です。話し合って決めた内容と違う調停調書が作成されてしまっても、そのあとに基本的には変更できません。

離婚成立の形態

調停で離婚が成立すると、成立した日が離婚した日になります。調停で離婚が成立しても役所に離婚届を提出しないといけません。ただし、協議離婚のときの離婚届とは異なり、相手方に署名してもらったり、証人に署名してもらったりする必要はありません。その際は、離婚調書の謄本を一緒に提出する必要があります。夫婦の本籍地がある役場以外で提出するときは夫婦の戸籍謄本も必要となります。離婚調停が成立した日から10日以内に提出しないと過料に課せられる可能性がありますので、ご注意ください。

離婚届出義務者

調停離婚は原則として、調停の申し立てた人である申立人が離婚届を届け出なければなりません。
届出義務者は、離婚が成立した日から10日以内に届出をする義務があります。もし、期限内に届出をしない場合は相手方が離婚の届出をすることができます。そのほかに調停条項で、「相手方の申し出により、本日、調停離婚する」と書かれた場合は相手方が離婚届を提出しなければなりません。

財産分与

離婚後の生活の安定や保持のために財産分与は大切な決めごとです。預貯金・不動産・自動車・保険関係などしっかり調停時に分与の方法を決めて調停調書に記載しておくようにしましょう。調停調書に記載していれば、のちに支払いが遅れた若しくはなかった場合に相手の銀行口座や給与の差し押さえなど強制執行の手続きができます。

そのほかにも携帯電話料金や公共料金の支払方法や名義なども確認する必要があります。離婚前の契約名義人を変更する必要があるときは、新しい名義人口座に切り替えるのに時間がかかる場合もありますので、切り替えが完了するまでの支払いの負担は、どうするかも決めておくといいでしょう。

慰謝料

不貞行為や暴力行為などで相手に離婚事由がある場合は、精神的苦痛を被ったとして慰謝料を支払ってもらうように取り決めることが可能です。慰謝料を請求するときは、請求する慰謝料の金額、支払方法(一括払いなのか、分割払いなのか)、支払期限(分割払いのときは一回あたりの支払金額、支払い開始日から支払い最終日まで)、支払方法(振込先)の明示なども明確しておくことをお勧めします。もし支払期限までに慰謝料が支払われなかったら遅延損害金が発生すると定めたり、期限の利益喪失条項を設けたりペナルティーを課すと支払いの遅延や滞納を防止する手段として有効です。

養育費

養育費は、子供が成人するまで長い年月にわたって支払われる大事なものです。1ヶ月あたりの金額や支払期間や支払方法(振込先)を明確しておかなければなりません。支払期間は「18歳まで」「大学卒業するまで」など様々な考え方がありますので注意が必要です。進学費用や特別費用(子供が病気やケガをした場合の治療費や習い事にかかる費用など)についても可能であれば、取り決めておくとよいでしょう。そのほかにも夫婦それぞれの経済状況や家庭環境に変化が生じた際は、養育費の増額や減額を話し合える調停条項をいれておくと、離婚後も子供が不自由なく生活できる環境を作ることができるでしょう。

面会交流、親権

親権はどちらなのか決めておかないと離婚することができません。親権はどちらなのかまちがいなく記載されているかどうか確認してください。

子供と離れて暮らす親には定期的に会ったり、電話や手紙やメールをやりとりしたり、子供と面会交流する権利があります。面会交流の頻度・時間・待ち合わせ場所などを具体的に決めておきましょう。詳細に調停調書で記載しておけば、面会交流についても、取り決めた条件を守られなければ、裁判所からの勧告や間接強制という強制執行手続きができます。

調停離婚が成立し離婚届提出までの流れ

裁判所で調停調書を作成されると、原本は裁判所に保管されます。調停調書は作成されると自動的に当事者に渡されるものではなく、申請をして、発行してもらう手続きが必要になります。
発行してもらった調停調書の謄本は役所に離婚届を提出するときに必要な大事な書類です。
こちらで流れを詳しく説明していきます。

調停調書の謄本を申請

調停調書の謄本は直接裁判所で受領するか、郵送で所定の用紙で申請します。
費用は調停証書に枚数によって違います。調停証書1ページにつき収入印紙150円となりますので、調停調書の枚数は、事前に裁判所書記官に確認してから、収入印紙で納めることになります。
調停が成立するときに、裁判所に行くことになりますので、そのまま申請手続きをして郵送してもらうようにするのがスムーズです。

離婚届けを役所に提出

調停離婚の離婚届の提出期限は、離婚が成立した日から10日以内です。離婚届と一緒に提出する必要書類は、調停調書の謄本と夫婦の本籍地以外の市区町村の役所に提出する場合は夫婦の戸籍謄本が必要となります。

調停調書が届かない場合

調停調書は、調停が成立して申請をしていれば、数日から1週間ほどで自宅に送付されるのが一般的です。もし、1週間以上経っても届かない場合は裁判所に連絡をして、進捗状況を確認しましょう。

調停調書に関するQ&A

手元に届いた調停調書を確認しましたが、内容を変更してもらうことは可能なのでしょうか。

調停調書の内容は基本的にあとになって内容を変更することはできません。
調停時に内容を裁判官が読み上げて確認しているはずです。誤字、脱字、計算間違いなど明らかな記載の間違いの場合でしたら変更は可能ですが調停成立後にあなたの気持ちで内容を変更したいと申し出ても変更することはできません。

相手からのDVが心配で調停調書に現在の住所を載せたくない場合、何か方法はありますか?

調停の申立時に「住所秘匿」の申し出をしておくと、相手に現在の住所を知られずに済みます。
裁判所に事情を説明しておくとスムーズです。
裁判所に提出した書類は、相手が申請すれば謄写することや閲覧することが可能となります。
裁判所に提出する書類は、住所は記入しないようにして、住所が記載されているものがあれば、マスキングをするようにして提出してください。

調停調書の記載を細かく記載するメリットやデメリットについて教えて下さい。

調停調書を細かく離婚条件を決めて記載しておくと、相手が守られなかったときに強制執行の手続きができるのが最大のメリットになります。金銭債務(財産分与、養育費、慰謝料)だけでなく、面会交流の取り決めも頻度、時間、場所、連絡方法、待ち合わせ場所など具体的な条件を決めていれば、間接強制という強制執行が可能となりますので、細かく記載しておくほうが有益です。

調停調書は再発行してもらえますか?

調停調書は裁判所に申請すれば、「正本」、「謄本」、「抄本」は再発行してもらえます。
調停を実施した裁判所に所定の申請書を直接裁判所に持参するか郵送すれば申請手続きができ、再発行した調停調書も裁判所に取りに行くか郵送で受領することができます。

調停調書の保存期間はどのくらいですか?

調停調書以外の裁判所にある記録は保存期間5年です。ただし、調停調書自体の保存期間は30年となっています。例えば、離婚調停が成立してから10年後に養育費の支払いが滞ったときに、相手の銀行口座や給与を差し押さえるために強制執行の手続きをすると決断した場合は、必要書類となる「調停調書正本」は調停が成立してから10年後でも再発行することが可能となります。

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合意内容は調停調書に記載されます。少しでも有利な離婚をお望みなら弁護士へ相談しましょう。

離婚調停を申し立て、話し合いの末、調停が成立すれば、合意した内容で調停調書が作成されます。調停調書の内容は、ただ取り決めるだけではなく、合意した内容が、今後守られなかったときに強制執行の手続きができるとても大切な書類です。離婚後の自分自身や子供との生活の安定や保持のためにとても大事なものです。時間を割いて調停で話し合ってきたにも関わらず合意した内容に不備や漏れがあっては困ります。ご自身が納得した内容(条件)で離婚をして、人生の再スタートが切れるように、離婚調停を考えている方は、ぜひ、法律の専門家である弁護士に相談してみてください。

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将
監修:弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。