離婚を後悔する理由とは?後悔しないために知っておくべきこと

離婚問題

離婚を後悔する理由とは?後悔しないために知っておくべきこと

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将

監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士

「この人と離婚をすれば、今の苦しい夫婦生活から解放される…」と思って、離婚を決断したものの、様々な理由から「やっぱり離婚すべきじゃなかった」と後悔するケースは少なくありません。

この記事では、離婚したことを後悔する理由や、離婚で後悔しないための対処法について、具体例を示しながら、詳しくご説明させていただきます。

離婚するかどうかを迷われている方や離婚することは決めているものの後悔しない形で離婚したいと考えている方は、本記事をご参考にしていただければと思います。

目次

男女共通で離婚を後悔する理由

離婚を後悔する理由は、これまでの夫婦関係や周りの人間関係、性別によって様々ですが、まずは男女共通で多く見られる離婚を後悔する理由について解説させていただきます。

世間から厳しい目で見られる

日本では、かつてほどではありませんが、結婚=安定、一人前、離婚=不安定、未熟といった固定観念や偏見が、未だ根強く残っています。

また、厳しい目で見られなかったとしても、興味本位から離婚理由を聞かれたり、事実に反する憶測や噂が広まったりと周囲の人間に自分の離婚について話されてしまうことがストレスになるケースがあります。

さらに、子どもがいる場合には、「片親家庭はかわいそう、子どものために我慢すべきだった」といった偏見が、親自身にもプレッシャーを与えることがあります。

このように、世間から厳しい目で見られることは、離婚を後悔する主な理由の1つと言えるでしょう。

離婚してから元配偶者の良さに気付いた

離婚をすることによって元配偶者と距離を置くことにより、感情の整理が付いて冷静になり離婚を後悔することがあります。

一緒に暮らしていた時は、日常生活における不満やストレスといった負の感情が強調されますが、離婚し別居すると、相手の長所や支えてくれていた部分を客観的に見ることができるようになることもあり得ます。

また、新しいパートナーや周囲の人と比較して、「あの人(元配偶者)は自分のことをよく理解してくれていた」と感じ、元配偶者の良さに気付くパターンもあり得ます。

このように、離婚してから元配偶者の良さに気付いて後悔するパターンは男女問わず多いと言えます。

孤独感・寂しさを感じている

孤独感・寂しさを感じることは、離婚後にとても一般的な心理状態といえます。

これは、一人で過ごす時間が増え、静かな環境で生活するといった生活環境が変化することや、共通の友人や親族との距離ができるといった社会的なつながりが減ることによって孤独感や寂しさを感じ、離婚したことを後悔する大きな理由になります。
特に、子どもと離れて暮らす側は、孤独感や寂しさを感じることが多いと言えるでしょう。

勢いで離婚してしまった

急いで離婚をしてしまったことで後悔することは、男女共に多くある離婚理由と言えます。

これは相手に対する怒りや疲れといった一時的な感情だけで離婚に踏み切り相手と冷静に離婚条件を定めることなく離婚してしまったことにより、離婚後の住居や生活費をどうするか等の将来直面する問題を解決せずに離婚してしまったことに起因する後悔理由といえます。

子供に寂しい思いをさせてしまう

子どもに寂しい思いをさせてしまうことは、男女共に感じやすい離婚を後悔する理由です。

子どもが片方の親と離れて暮らすことで、子どもが「会いたいのに会えない」という寂しい気持ちを募らせる可能性があります。
特に、幼少期に片方の親と会えないことは、子どもにとって大きなストレスになります。

また、親族の支援を受けられない場合、一人で子どもの育児をすると仕事、家事、育児の負担が増えるため、子どもと過ごす時間が減り、「子供ともっと一緒にいてあげたい(あげたかった)」と後悔することがあります。

女性が離婚を後悔しやすい理由

離婚を後悔する理由の中には女性側が感じやすい後悔する理由もありますので、特に女性で離婚するかどうか悩まれている方は、ご参考にしていただければと思います。

経済的に苦しくなってしまった

離婚後に経済的負担が増えることは、女性側が感じやすい離婚を後悔する理由です。

離婚後は世帯収入が減少し、夫婦で負担していた生活費が一人での負担することになるため、生活水準が大幅に低下する傾向にあります。
また、女性側が専業主婦やパート勤務だった場合、収入が安定するまで時間がかかります。

また、日本では女性側が親権を獲得することが多いですが、子供の教育費を貰っていたとしても、子供の養育費は大きな負担であり、計画的に貯金や給料を使う必要があります。
扶養控除や配偶者控除がなくなるため、税負担が増えたり、健康保険や年金の切替等一時的な負担が発生したりすることがあります。

シングルマザーで育児しなければならない

「シングルマザーで育児しなければならない」という点は、非常に現実的な問題であり、大きな経済的・時間的な負担を伴うため、離婚を後悔する理由の一つです。

養育費が支払われないケースも多く、養育費が支払われていたとしても収入が一人分になるため、生活費・教育費の確保が難しくなることがあります。

また、多くの場合、一人で仕事と育児を両立させる必要があるため、身体的にも精神的にも大きなストレスを受けることになります。このような経済的・社会的プレッシャーや孤独感から離婚を後悔することが多いといえます。

男性が離婚で後悔しやすい理由

次に、男性側が感じやすい離婚したことを後悔する理由をご説明させていただきますので、特に男性で離婚するかどうか迷われている方は、ご参考にしていただければと思います。

子供と会えないことが辛い

男性が離婚で後悔しやすい理由として、子供と会えないことが辛いことが挙げられます。
現在の日本の法制度では、単独親権しか認められておらず、女性が親権を獲得するケースが多いのが現状です。

これにより、男性側が子どもの成長を見守ることができないことや、子どもの教育や生活に関与できないことが大きなストレスになり、「父親」としてのアイデンティティを喪失することにもなります。
また、子どもに会えないことで孤独感が増し、「自分が離婚を選んだせいで子どもに寂しい想いをさせている」という罪悪感から子供に会えないことが辛いと感じることが多いです。

仕事と家事を両立するのが大変

男性側で、長時間労働をする仕事に就いてる場合には、家事に割く時間が減ったり、離婚前は分担できていた家事を全て自分がしなければならなくなったりすることから、家事がキチンとこなせなくなることが考えられます。

家事ができないことによって、食生活が偏ったり、部屋が散らかったりするなど、生活の質が低下することが考えられます。

また、子どもがいる場合には、育児をしなければならないことから残業や出張をすることが難しくなり、結果として昇進やキャリアアップをすることが難しくなったりすることが考えれます。

子なし夫婦が離婚で後悔する理由

子どもがいない夫婦が離婚したことで後悔する理由としては、家に帰っても誰もいないという生活が始まり、子どもがいないと、家族の繋がりが完全に消えることで、孤独を感じやすいといったことが考えれます。

また、子どもがいないため、老後に頼れる家族がいないことを不安に感じることや、再婚や恋愛に対する心理的ハードルが高くなるといった自分の将来に対する不安が増し、離婚したことを後悔することが考えれます。

離婚で後悔しないためにすべきこと

離婚をすることは、自分のみならず周りの人の人生を大きく左右しますの、後悔しない離婚をしたいと考えるのが普通です。
そこで、離婚で後悔しないためにすべきことをご説明させていただければと思います。

離婚に向けてしっかり準備しておく

離婚で後悔しないためには、離婚に向けて準備を進めることは重要です。

離婚後の生活費・住居費・教育費を試算し、経済的に困窮しないように対策することや、財産分与の対象財産(預貯金口座、株式、不動産、自動車等)を調査したり、養育費の算定の基礎となる相手方の収入状況(源泉徴収票、確定申告書等の収入資料)について証拠化したりしておくと、こちらにとって不利な形での離婚を避けることが期待できます。

離婚条件は妥協せず取り決める

離婚後に生活が安定しない原因は、条件が曖昧なまま離婚してしまい、「とりあえず離婚したい」という焦りで離婚条件を軽視してしまうと、財産分与の偏り、養育費未払い、親権を相手に獲得される等の自己に不利な形での離婚となる可能性があります。

不利な条件で離婚をすると、将来のご自身の経済状況や生活の質に直接的な悪影響を及ぼしますので、感情的になる気持ちはわかりますが、相手と冷静に離婚条件を協議するようにしましょう。

【取り決めておくべき離婚条件】

⑴ 親権
子どもがいる場合には、離婚をするためには親権者を定める必要があります。

⑵ 面会交流
面会交流の実施回数や方法(対面なのか、オンライン上で会うのか等)、場所について明確に定めておくべきでしょう。また、長期休暇やイベント(誕生日、運動会等の学校行事)について取り決めておくとより安心です。

⑶ 養育費
子どもがいる場合は、原則として成年(18歳)になるまで扶養義務がありますので収入に応じて養育費支払い義務が発生します。
養育費の金額・支払方法・支払期間を明確に定め、将来の収入や再婚時の取扱いをどうするか等の将来の養育費の支払い金額変動を定めておくことが望ましいと言えます。
また、養育費の履行を確保するために強制執行認諾文言付の公正証書を作成しておくとより安心です。

⑷ 財産分与
婚姻期間中に形成された財産は、夫婦共有の財産として財産分与の対象財産になります。
相手の財産を事前に調査し把握しておくと財産隠しを防ぐことができ、公平な財産分与が期待できます。また、不動産がある場合には、売却するのか、どちらかが住み続けるのか、名義変更やローンの負担について明確に取り決めるべきでしょう。

⑸ 年金分割
婚姻期間中の厚生年金の分割割合(通常は0.5)を定めておく方が良いでしょう。

合意できた内容は公正証書に残しておく

相手と離婚条件を話し合い合意できたとしても、口約束の場合、後日に言った言わないのトラブルになったり、キチンと支払ってくれなかったりと後々トラブルになる可能性があります。

当事者で合意した離婚協議書を公正証書にしておき、「強制執行認諾文言」を付すると、相手が養育費や慰謝料を支払わない場合、裁判を経ずに差押えができますので、迅速な回収が可能になります。

訴訟になると時間や費用がかかりますので、将来のトラブルを防止するために必要といえるでしょう。

離婚問題に強い弁護士に相談する

離婚で後悔しないためには、離婚問題に強い弁護士に相談することが重要といえます。

当事者同士で直接話し合うことは、精神的なストレスがかかりますが、弁護士が間に入ることで直接交渉を避け、ストレスを軽減することができます。

また、財産分与、養育費等の離婚条件は法的な問題を多分に含みますので、弁護士に相談した上で、こちらに有利な形の離婚条件を提案することができると言えるでしょう。
また、弁護士が間に入ることによって、感情的な対立を避け、法律に基づき冷静に交渉することができます。

離婚で後悔したくないのであれば、一度弁護士に相談し、今後の方針を明確に定めておくことが非常に重要です。

離婚するかどうかで判断に迷ったときは

離婚をしたいと頭によぎっても、今後の生活の事や、子どもの将来を考えると離婚をするかどうか迷うという方も多いと思います。

そこで、以下の項目では離婚をするかどうか判断に迷った場合にすべきことをご説明させていただければと思います。

離婚以外の方法がないかを考える

そもそも離婚したいのか、離婚することのメリット・デメリットを確認しておくことが重要になります。

家族や共通の知人等の第三者を交えて話し合いの場を設けてみたりして、両者のわだかまりを解消するべきでしょう。それでも解決しないなら、一時的に別居して感情を整理して離婚をすべきかを冷静に判断してもよいかもしれません。

また、子どもへの影響や財産分与、生活環境の変化によるデメリットを再確認して、離婚以外の方法が無いか模索することも一つの解決策といえます。

離婚後の生活が成り立つかを考える

離婚後の生活を考える際は、子ども・収入・住居・社会福祉等、複数の観点から総合的に考慮して判断することがポイントになります。

離婚すれば、子どもの養育費を除いて、相手からの経済的な援助は得られなくなりますので、自分の給与や養育費、児童手当等を合計して月にいくら収入が入るかを検討数した上で、離婚後の家計を具体的に試算しておくことが必要です。

住居については、現在の家をどうするのか、具体的には売却して代金を分割するのか、相手に名義変更するのか、ローンを負担して住み続けるのか等様々な選択肢があります。
また、引越しするにしても新居の家賃や引越費用をどうするのかをしっかり検討しておく必要があるでしょう。

弁護士に相談する

離婚をするかどうか悩んでいる段階でも、弁護士に相談することは重要です。
離婚をするか否かについての判断材料を提供したり、今離婚することのメリットや、離婚にどのようなリスクがありそのリスクを回避するためにはどうすればいいのかであったりの助言が得られます。

また、離婚は当事者の感情が対立する事件ですので、専門家に相談することによって当事者の感情ではなく、法的な視点から冷静に離婚について考えることができるので、一度弁護士に相談されることをおすすめいたします。

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すでに離婚して後悔している場合はどうする?

離婚したことを後悔している場合であっても、過去の事は忘れて、現在や将来の自分の人生を楽しむといった心持ちが重要といえます。家族や周りの親しい友人に話を聞いてもらい不安や悩みを解消することも一つの解決策です。

離婚を後悔する理由は数多く考えれますが、離婚条件が不利だという理由で後悔している場合は、その後悔となっている要因を改善することができるかもしれません。

例えば、離婚後であっても、自己や相手の収入が変動することや相手が再婚した等の理由で再度養育費を取り決め直したり、慰謝料を請求する等請求ができますので、離婚条件が不利だという理由で離婚を後悔している場合は、一度弁護士に相談されることをおすすめいたします。

精神的につらい場合には、カウンセリングを受けるたり、医師の診察を受ける等し、心のケアを図ることが大切です。

よくある質問

妻のモラハラ、ヒステリーがひどいため離婚を考えています。子供の親権を獲得できますか?

結論から申し上げますと、妻から、モラハラ、ヒステリーがひどかったとしても、それだけでは親権を獲得することは難しいでしょう。

日本の裁判実務では、子の親権者を決定するにあたり、「子の利益(福祉)」を最優先に考えており、その具体的な判断基準として、主たる監護者はどちらか、監護の継続性・安定性、監護能力・適格性、子の意思、親族のサポート体制、違法な監護開始の有無等の諸般の事情を考慮して決定します。

妻が、子供に対しても、モラハラや虐待をしている場合は、親権獲得に有利な事情といえますが、夫婦間のモラハラ、ヒステリーに留まる場合は、夫婦間の問題として切り離され、親権判断に直接影響しないと判断される可能性があります。

もっとも、妻のモラハラやヒステリーが子供の成長に悪影響を与えていることを主張・立証することによって、親権獲得の可能性は高まると考えられます。

セックスレスが原因で離婚すると、後悔する可能性は高いですか?

離婚原因がセックスレスだからといって、後悔する理由は個人差がありますので、一概に後悔する可能性が高いとは言えません。

しかしながら、離婚理由が「性生活の不一致(セックスレス)」のみだった場合、生活や子育て、価値観の多くで一致していた場合は、大きな喪失感に苛まれる可能性はあります。

離婚前にできることとしては、夫婦でカウンセリングや相談を受けて改善できることは無いかや、性欲は、その人自身の健康状態や精神状態に大きく左右されるといえますので、その根本的な要因を探って解決する等の手段を模索することが重要になるといえるでしょう。

性格の不一致で離婚を考えています。後悔しないためにしておくべきことはありますか?

離婚原因として多いのが、「性格の不一致」です。
人によって価値観や性格は様々であることは当然のことですので、まずは相手を理解して歩み寄る姿勢を見せることが重要でしょう。

もっとも、重要な部分で食い違いがあり、婚姻生活を継続できない場合には、離婚を視野に入れるべきです。

後悔しないためにすべきことは、繰り返しにはなりますが、離婚条件を明確に定め少しでも自分にとって有利なものにし、円滑に離婚を進めていくことが重要です。
性格の不一致による離婚については、以下のページをご覧いただければと思います。
性格の不一致による離婚について

妊娠中に浮気されたので離婚したいです。妊娠中の離婚で後悔するケースはありますか?

妊娠中の離婚で後悔しやすいケースは、いくつか考えられます。
妊娠中は、ホルモンバランスが乱れる影響で、精神的に不安定になりやすいため、冷静な判断が難しくなることが多い時期です。

一時的な怒り、不安といった感情で離婚を決めてしまうと、出産し、落ち着いた段階で、「あの時は、もう少し冷静に話し合えばよかった。」と感じることも考えられます。
また、出産前の問題として、育児用品の準備が間に合わず、出産時に混乱するケースがあります。

また、出産後、育児するときに、支援制度を利用できない場合には、精神的・肉体的負担が大きくなったり、出産直後は自分自身が働けなかったりすることから、経済的に困窮し生活が不安定になることにより、後悔する可能性が考えれます。

産後クライシス・産後うつによる離婚で後悔しないためにはどうしたらいいですか?

産後クライシスとは、出産後に夫婦関係が悪化することを言います。
育児や家事による負担が増加したり、夫婦間でのコミュニケーションが減り配偶者に対する不満や孤独感が増すことや性生活の減少が原因であることが多いです。

産後うつとは、出産後に起こるうつ病の一種で、気分の落ち込み、育児への自信喪失、食欲不振等の症状が現れます。これは、ホルモンバランスの変化や睡眠不足が影響しているとされています。

このような、産後クライシスや産後うつの問題は、改善可能なものも多く時間が経つと改善するケースも見られます。
改善できる問題であるにもかかわらず感情的に離婚を決断してしまった場合は、離婚で後悔してしまう可能性が高いため、一度配偶者と冷静に話して解決を模索することが重要といえるでしょう。

離婚で後悔しないために、弁護士が法的な観点からアドバイスいたします。

離婚を決断したのであれば、離婚で後悔しないように自己に有利な離婚条件で離婚をすることが重要になります。弁護士であれば、どのような資料を準備すればよいか、どのような養育費や財産分与等について明確に取り決めておくことが大切になります。

弊所の弁護士は、離婚事件を数多く経験しておりますので離婚することを検討されている方は、お気軽にご相談いただければと思います。

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将
監修:弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。