アルコール依存症を理由に離婚できる?

離婚問題

アルコール依存症を理由に離婚できる?

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将

監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士

アルコール依存症は、お酒の飲み方がコントロールできなくなり、さまざまな問題をひき起こす心の病気です。家族や親類、友人、職場の人との人間関係が壊れ、自分の身体を痛めてしまうなど身体的・精神的・社会的なさまざまな障害をもたらします。
そして、アルコール依存症の配偶者との生活に悩み離婚したいと考える方もいらっしゃると思います。
そこで、今回の記事では、アルコール依存症を理由に離婚することはできるのか、その際慰謝料を請求できるのかなどを解説させていただきます。

アルコール依存症を理由に離婚できるのか

合意できればもちろん離婚できる

アルコール依存症を理由に離婚できるかについては、協議によって夫婦双方が離婚に合意すれば、当然離婚することは可能です。
また、夫婦間の協議では、話し合いがまとまらなかったとしても、離婚調停を申立てることが考えられます。離婚調停とは、裁判所が任命した調停委員2名が双方からじっくりお話を聴いた上で、担当裁判官とも協議しながら解決に向けて調整する手続であるため、夫婦だけの協議で話し合いがまとまらなくても、調停内で離婚の合意が成立すれることは多くあります。
そして、協議離婚、離婚調停とも離婚の理由は問われないので、合意できれば、当然アルコール依存症が理由でも離婚は可能です。

合意できず裁判まで発展した場合は…

協議や調停では離婚に至らない場合には、離婚裁判の提起を検討することになります。
離婚裁判では、夫婦の合意は必要ではなく、裁判所が民法に定められている次の5つの離婚事由(法定離婚事由)のいずれかに該当するかを判断することになります。

①配偶者に不貞な行為があったとき
②配偶者から悪意で遺棄されたとき
③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

そして、アルコール依存症という理由だけで、上記法定離婚事由が認められるのは難しいですが、アルコール依存症により仕事しない、家計を圧迫する、暴力を振るう、暴言を吐くなど発生した事情によっては、法定離婚事由(上記⑤「婚姻を継続し難い重大な事由」)に該当する可能性があります。

離婚の同意が得られなければ別居してみる

アルコール依存症の配偶者から離婚の同意が得られない場合には、配偶者と別居をすることも一つの手段です。別居期間が長ければ長いほど、⑤の「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当し離婚が認められる可能性が高くなりますし、アルコール依存症による暴力・暴言や不労などで同居することに耐えられないとなった場合、精神的にも楽になると思います。

アルコール依存症を理由にした離婚で慰謝料請求できる?

アルコール依存症というだけでは慰謝料は認められにくい

アルコール依存症という理由だけでは、上記法定離婚事由が認められるのは難しいですが、アルコール依存症により仕事しない、家計を圧迫する、暴力を振るう、暴言を吐くなど発生した事情によっては、法定離婚事由(「婚姻を継続し難い重大な事由」)に該当する可能性があります。

モラハラやDVを受けているなら請求できるけど証拠が必要

アルコール依存症により配偶者からモラハラやDVを受けているのであれば、離婚慰謝料を請求できますが、それらの被害を受けてきた客観的な証拠が必要になります。
例えば、酔っぱらった状態で暴力を振るわれたり、暴言を吐かれたりしていることを法定離婚事由として主張するときは、次のようなものが証拠になり得ます。

  • 暴力・暴言の様子を録画・録音したデータ
  • 暴力によって負った怪我の写真
  • 怪我や精神疾患を患った診断書

なお、裁判では、慰謝料を請求する側に証拠によりモラハラやDVを受けたことを立証する責任がありますので、それらの証拠がないと離婚や離婚慰謝料を認めてもらうのは困難になります。そこで、離婚を考えたときは、それらの証拠をしっかりと集めておくことが重要です。

アルコール依存症の配偶者に離婚慰謝料を請求する流れ

アルコール依存症の配偶者への離婚慰謝料の請求の流れは、他の離婚のケースと同様、次のような流れで進めていくのが一般的です。

①当事者間で話し合う
②離婚調停を申し立てる
③離婚訴訟を提起する

ただし、アルコール依存症の配偶者と当事者間で話をすることが難し場合には、中立な裁判所に間に入ってもらうために、①当事者間で話し合うことなく、②離婚調停を申し立てることも考えられます。なお、離婚訴訟を提起するには、原則、離婚調停を経る必要があります(これを「調停前置主義」といいます。)。

アルコール依存症が理由の離婚に関するQ&A

アルコール依存症の妻でも、離婚時に親権を獲得する可能性はありますか?

アルコール依存症であることは親権者の適格性を判断するにあたり、マイナスの考慮要素になることは間違いありません。
ただし、親権者を判断する際には、従前の子の監護状況、今後の子の監護環境・方針、監護補助者の存在、経済状況、心身の状況など、様々な事情が考慮されます。
ですので、アルコール依存症であった場合でも、従前子の監護を主として行っており、適切な治療によってアルコール依存症が改善する可能性があるケースにおいては、妻が親権を獲得できる場合があります。

アルコール依存症の配偶者からの暴力で離婚し、慰謝料を請求しましたが支払ってもらえません。義両親に支払ってもらうことはできますか?

この問題については、その他の離婚慰謝料の原因(例えば、不貞慰謝料)と同様に、離婚慰謝料を支払う義務があるのは、あくまで配偶者本人であるため、義両親に対して、離婚慰謝料を請求うできる法的根拠はありません。
配偶者の義両親が、自らの子が迷惑をかけたことに責任を感じ任意に配偶者の代わりに支払ってくれるケースはあると思いますが、法的に強制することはできません。

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アルコール依存症の配偶者とスムーズに離婚するためには、弁護士にご相談ください

アルコール依存症の配偶者とスムーズに離婚したいと考えたときは、一度弁護士に相談することをおすすめします。
アルコール依存症を患っている方と当事者間のみで離婚協議を進めることは精神的にも非常に辛いことが多いと思います。弁護士であれば、その相手方との間に入り交渉を代わりに行うことができますし、どのように離婚の手続きを進めていけば一番有利になるのか、適切に判断してアドバイスできます。
また、アルコール依存症の方と離婚する、離婚慰謝料を獲得するには、事前にしっかりと証拠を収集しなければならないため、できるだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将
監修:弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。