監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士
離婚や別居をして、親権者・監護者が自分ではなくなってしまった後で、自分の子供と会えないことに悩んでいる親は多くいます。
そこで、面会交流によって子供と会う方法が考えられます。しかし、離婚の経緯等を理由として、面会交流を拒否する親権者が少なくないことから、面会交流調停を申し立てる必要があるケースが少なくありません。
ここでは、面会交流調停について解説します。
目次
面会交流調停とは
面会交流とは、離婚や別居等の事情により子供と離れて暮らしている親が、定期的に会ったり手紙をやり取りしたりすることです。面会交流のやり方や頻度は、基本的に両親が話し合って決めるべきですが、離婚や別居をするときの感情的な対立等により、子供と同居している親がもう一方の親に子供を会わせようとしないケースが少なくありません。そのような状況では、面会交流調停を申し立てるという方法が考えられます。
面会交流調停とは、子供と会うこと等を希望しても、同居している親から断られてしまった場合に、家庭裁判所に対して面会交流を求める調停を申し立てる手続きです。調停では、調停委員を介して話し合いが行われ、合意が成立すると調停調書が作成されます。
面会交流調停の流れ
面会交流調停の流れは、以下のようになっています。
①相手方住所を管轄する家庭裁判所に調停を申し立てる
②調停期日に(多くの場合には2人の)調停委員が関与して当事者が話し合う
③調停が成立したら、合意した方法により子供と面会交流する
④調停が不成立で終わったら、自動的に審判に移行する
⑤審判が確定したら、決められた方法で子供と面会交流する
⑥審判に不服があれば、2週間以内に高等裁判所に即時抗告を行う
申立てに必要な書類や費用について
面会交流調停の申立てに必要な書類として、以下のようなものが挙げられます。
- 調停申立書の原本と写し(各1通)
- 事情説明書(1通)
- 連絡先等の届出書(1通)
- 未成年者の戸籍謄本(1通)
- 進行に関する照会回答書(1通)
- 収入印紙(子供1人につき1200円)
- 郵便切手(各家庭裁判所において必要な金額)
申立書の書き方と書式
面会交流調停の申立書の書式と記入例は、裁判所のHPからダウンロードすることができます(申立書PDF・記入例PDF)。提出した申立書の写しは、通常であれば調停の期日を知らせる書類(調停期日通知書)と共に相手方に送付されます。しかし、申立書に相手方を誹謗中傷するような内容が書いてある場合には、相手方が反発して調停を欠席する事態を防ぐため、申立書の写しが送られないことがあります。
なお、相手方に送ることができなくなってしまうような内容を申立書に記入してしまうと、調停委員に悪い印象を与えて不利になってしまうおそれがありますので、不必要なことは書かないようにしましょう。
家庭裁判所調査官の調査
調停や審判のときに、面会交流を行っても良いのかについて、子供の意思の調査が実施されることがあります。この調査では、家庭裁判所の調査官が子供に対して聞き取りを行います。子供が同居している親に気を遣って面会交流を拒否するケースがあるため、調査は慎重に行われます。
また、調査官が立ち会って、面会交流を実施しても問題ないかを確認するための手続き(試行的面会交流)が行われる場合もあります。これは、家庭裁判所の中にある児童室で行われるのが通常であり、同居している親はマジックミラーを通して試行的面会交流の様子を見ることができます。
面会交流調停で決められる内容
面会交流調停では、以下のようなことを取り決めます。
- 面会交流の可否
- 頻度(月に1回等)
- 1回に会う時間
- 面会交流を行う場所と、そこに行くまでの交通費
- 学校行事等に参加しても良いか
- プレゼントを送っても良いか
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面会交流調停を拒否や欠席するとどうなるのか
面会交流調停を申し立てられても、拒否して欠席することは事実上可能です。一応、正当な理由なく調停を欠席した当事者に対しては、5万円の過料の制裁が定められていますが、実際に過料の制裁が与えられるのはレアケースであるため、欠席したことが調停において不利になることは少ないようです。
しかし、調停が不成立になると審判に移行し、裁判所の判断が下されます。このとき、調停を欠席したことが不利に影響するおそれがあることは否定できません。
調停不成立の場合と不服申立てについて
面会交流調停が不成立に終わると、自動的に面会交流審判に移行します。審判は調停と違って、法廷において書類のやり取りを中心に争われ、必ず結論が出されます。そして、審判が確定すれば、当事者は不満があってもその結論に従わなければなりません。
審判の結果に不服がある場合には即時抗告が可能であり、高等裁判所によって審理されます。即時抗告が可能な期間は、審判の結果を受領してから2週間です。
面会交流調停の取り下げ
面会交流調停を取り下げるためには、取下書を提出します。取り下げはいつでも可能ですし、調停を再度申し立てることは可能ですが、取り下げてからの期間があまりにも短い場合には、調停手続きの濫用だと考えられて却下されてしまうおそれがあるため注意が必要です。
面会交流調停(審判)に関するQ&A
面会交流調停(審判)に関してよくある質問について、以下で解説します。
離婚調停と面会交流調停を同時に行うことは可能でしょうか?
離婚調停と面会交流調停を同時に行うことは可能であり、同じ日に期日が設けられて同時進行するパターンが多いです。
調停は、相手方が現在住んでいる場所を管轄する家庭裁判所に対して申立てを行います。このため、例えば、別居している夫婦のうち離婚調停を妻が申し立て、面会交流調停を夫が申し立てた場合には、異なる裁判所でそれぞれの調停が行われる事態も考えられます。この場合、場所も日程も内容も異なる調停が行われることになります。
面会交流調停の成立にかかる回数と1回の時間はどのくらいですか?
面会交流調停の成立までには、順調にいけば1、2回、よくあるケースでは3回~5回程度で終わることがほとんどです。しかし、なかなか条件の折合いがつかないケースや、実施の可否を検討するため調査官調査や試行的面会交流などの手続を丁寧に行う必要があるようなケースでは、10回以上の期日を経ても成立しないことになります。
所要時間は、1回の調停期日につき2時間程度はかかることが多いです。そして、その所要時間の中には待ち時間である部分が長いため、を持て余してしまうこともあるようです。もちろん、当日は緊張するでしょうし、調停の今後のことが気になって仕方がないかもしれませんが、気を紛らわすためにも、時間を潰すための物を持っていくとよいでしょう。
面会交流について取り決めたルールを変更したい場合や守られなかった場合はどうしたらいいですか?
面会交流について取り決めたルールを変更したい場合には、両親で話し合うことで修正が可能です。しかし、このような申し出が原因となって争いに発展したときには、改めて調停を申し立てる必要があります。
また、面会交流調停によって取り決めたルールが守られず、子供と会わせてもらえなくなった場合には、強制執行の申立てを行うことができます。ただし、子供との面会交流を物理的に連れて行くような方法で無理強いするのは望ましくないので、このときには間接強制という方法が用いられます。間接強制は、面会交流を実現しなかったときには数万円の罰金を支払わせる手段によって、面会交流を実現せざるを得ないようにする方法です。また、この方法をとるには面会交流の日時や場所についてかなり細かく取り決められている必要がありますが、そのように細かい取決めをしてしまうと、決められた日時や場所以外での面会ができなくなってしまうというデメリットもあります。
面会交流調停について悩んだら弁護士に相談しましょう
面会交流調停の申立てについて悩んでいる方は、弁護士にご相談ください。子供と同居している相手方は、離婚や別居した(元)配偶者について「顔も見たくない」などと考えているケースが少なくないため、面会交流についても感情的な対立になってしまうことが多くあります。しかし、親権者になれなかったとしても、子供にとって親であることに変わりはなく、愛情も変わらないケースが多いので、交流を続けることは子供のためにも望ましいといえます。
しかし、当事者だけでは感情的になってしまう場合があり、それが調停において悪い影響を及ぼすリスクがあります。より良い条件による面会交流を実現するためにも、ぜひ弁護士にご相談ください。
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保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)