監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士
監護親(子供と一緒に暮らす親)か非監護親(子供と離れて暮らす親)が再婚したときに、今まで行ってきた親子交流(面会交流)はどうなるのでしょうか?新しくできた家庭に子供を早く馴染ませたい、再婚相手が親子交流(面会交流)について快く思っていない・・・などの理由で、今まで滞りなく行ってきた親子交流(面会交流)がうまく実施できなくてトラブルになる方がいらっしゃいます。
本ページでは、再婚後の親子交流(面会交流)は必要なのか、親子交流(面会交流)を拒否したい場合、拒否されたときの対処法など「再婚後の親子交流(面会交流)」について詳しく解説していきます。
目次
再婚しても親子交流(面会交流)は必要?
再婚しても、子供と非監護親(子供と離れて暮らす親)が親子であることは変わりませんので、基本的に親子交流(面会交流)は必要だと考えられています。
そもそも、親子交流(面会交流)は親のためのものだけでなく、子供が健やかに成長するためにも必要であることを忘れてはいけません。
再婚相手と子供が養子縁組した場合
監護親が再婚し、再婚相手と子供が養子縁組したとしても基本的には親子交流(面会交流)は継続することになります。
たとえ親権を持っていなくても、非監護親と子供は、実の親子であることは変わりありませんので、非監護親が子供と親子交流(面会交流)する権利は失われることはありません。
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再婚後の親子交流(面会交流)を拒否したい・拒否された場合
離婚してからやっと慣れてきた環境から、再婚をきっかけにまた新たに家庭環境が大きく変化することになります。
再婚を機に子供に新しい環境に早くなれて欲しいことを理由として、これまで行ってきた親子交流(面会交流)を拒否したい、もしくは、拒否されて困っているという方は多く見受けられます。
親子交流(面会交流)を拒否したい場合、または拒否された場合の対処法について、下記項目で解説していきます。
再婚を理由に親子交流(面会交流)の拒否は可能か
再婚だけの理由で親子交流(面会交流)を拒否することはできません。
離婚をして、子供と離れて暮らすことになっても、非監護親と定期的に会って交流をもち、愛情を受けることで子供が健やかに成長していくと考えられるからです。
しかし、再婚相手と非監護親との間で子供に混乱が生じて、精神的な動揺を与えたり、家庭生活に波乱が起こりうる危険があったり、親子交流(面会交流)をすることによって、子供が健全に成長することが阻害されていることが明らかな場合は親子交流(面会交流)を拒否することが認められるケースもあります。
親子交流(面会交流)を拒否された場合の対処法
履行勧告
調停や審判の家事手続きで親子交流(面会交流)の取り決めがなされているにも関わらず、守らない相手に家庭裁判所から、親子交流(面会交流)が行われるように指導や説得が行われる制度です。しかし、履行勧告自体に法的強制力はなく、守らないからといって罰則もありません。
強制執行(間接強制)
調停や審判の家事手続きで親子交流(面会交流)の取り決めがなされているにも関わらず親子交流(面会交流)に応じなければ、金銭の支払い(間接強制金)を課すことで心理的圧迫を与え、親子交流(面会交流)を促す方法です。親子交流(面会交流)1回につき、数万円程度課せられることになります。
損害賠償請求
一方的に親子交流(面会交流)を拒否することは、不当に権利を侵害され、精神的苦痛を受けたとして損害賠償を請求できる可能性があります。
しかし、親子交流(面会交流)が行われていないからといって、すべてケースで債務不履行及び不法行為に該当するという訳ではなく、慎重に検討する必要があります。
再婚相手に慰謝料を請求することもできる
親権者とともに再婚相手が不当に親子交流(面会交流)を妨げる行為をしていれば、再婚相手にも慰謝料請求できる場合もあります。過去の裁判例でも親権者と再婚相手に対して、慰謝料の支払いを命じた事案もあります。しかし、あくまでも慰謝料は、「精神的苦痛に対する賠償金」であり、「親子交流(面会交流)を行ってもらうための方法」ではありませんので、親権者ないし再婚相手との関係が悪化し、親子交流(面会交流)がさらに困難になるケースもあります。そもそも慰謝料が認められるケースもある一方で認められないケースも多くありますので、慎重に考える必要があります。
再婚相手が親子交流(面会交流)に同席したいと言ってきたら
再婚相手が親子交流(面会交流)に同席したいと言ってきたら、どのようにすればいいのでしょうか、下記事項で詳しく解説します。
子供の意思を最優先に考える
親子交流(面会交流)の際に再婚相手を同席させるかどうかは、子供の意思を最優先にして検討するべきです。
親子交流(面会交流)時の同伴者について取り決めがされていない場合は、基本的に親子交流(面会交流)時に誰を同伴されるか、どこへ行くかは非監護親の自由ではあります。
しかし、再婚相手が同伴することによって、子供が精神的に動揺して、混乱するようなことがあれば、再婚相手の同伴は控えたほうがいいと考えられます。
親子交流(面会交流)は親たちの意思や都合で行われるものではなく、子供の福祉(幸せ)のために行われるものであることを念頭において、子供の意思を確認したうえで、親権者及び非親権者間できちんと話し合って判断することをお勧めします。
親子交流(面会交流)調停を申し立てる
再婚相手を同席して親子交流(面会交流)をするかどうかは、家庭裁判所に「親子交流(面会交流)調停」を申し立てて、裁判官や調停委員を交えて話し合いで決めるという方法もあります。
親子交流(面会交流)は別居時や離婚時に親子交流(面会交流)の内容を取り決めるときによく実施されますが、一度取り決めた親子交流(面会交流)の内容を事情の変更により、再び取り決めるときにも有効的です。
調停はあくまでも話し合いなので、話し合いが決裂して、調停が不成立になれば、「親子交流(面会交流)審判」に移行して、裁判所が親子交流(面会交流)の内容について、客観的な判断を下します。
「親子交流(面会交流)調停」については、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご参照ください。
親子交流(面会交流)調停について再婚後の親子交流(面会交流)に関するQ&A
再婚を理由に親子交流(面会交流)の回数を減らすことは可能ですか?
再婚だけを理由に親子交流(面会交流)の回数を減らすことは基本的にできません。
しかし、再婚により、親同志の対立や環境の変化などが子供にとって多大な負担となり、悪影響が生じる場合は親子交流(面会交流)の回数を減らす正当な理由となる可能性があります。
親の意見や希望ではなく、子供の福祉(幸せ)を考慮して、回数を減らすことが子供のためになるのであれば、非監護親と直接話し合うか調停の場で話し合って、回数について取り決め直すといいでしょう。
元夫が親子交流(面会交流)に再婚相手を連れてきていることが判明しました。一人で会わないなら親子交流(面会交流)を拒否したいのですが可能ですか?
突然、親子交流(面会交流)の拒否をすることはしてはいけません。
まずは元夫に「再婚相手を連れてこないように」と伝えて、当事者間で話し合いしましょう。
話し合っても、元夫がどうしても再婚相手を連れていきたいというのであれば、「親子交流(面会交流)調停」を申し立てして、再度、親子交流(面会交流)の内容を取り決める必要があります。調停でも話し合いが決裂して、調停が不成立になれば、「親子交流(面会交流)審判」に移行して、双方の事情や主張を踏まえたうえで、裁判所が判断することになります。
子供が元妻の再婚相手に懐いています。子供のためにも会わない方がいいですか?
再婚相手に懐いていても、あなたが実親であることは変わりません。あなただけの判断で親子交流(面会交流)を止めることはいけません。
最優先するのは、子供の気持ちです。子供が会いたいと言っているのであれば、親子交流(面会交流)を止める必要はありません。子供の気持ちを考慮して、引き続き今までとおりの親子交流(面会交流)をするか、親子交流(面会交流)の回数や方法について取り決め直すか、話し合うことをお勧めします。
再婚し、子供が生まれたので新しい家庭に集中したいです。親子交流(面会交流)の拒否はできるのでしょうか。
再婚後、新しい家庭環境に集中したいと考えることはとても理解できます。
しかし、再婚して、子供が産まれたからといって、親子交流(面会交流)を拒否することは基本的にできません。
親子交流(面会交流)は子供の利益(幸せ)を優先して行われるべきであり、あなたの気持ちではなく、子供の気持ちを考慮して行うものです。子供の気持ちを確認したうえ、現在の新しい家庭状況を伝えて、一度、非監護親に相談してみてはいかがでしょうか。
あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います
再婚後の親子交流(面会交流)で疑問点があれば弁護士に依頼してみましょう
今まで順調に行われてきた親子交流(面会交流)が、再婚をきっかけに当事者間の感情の相違等から、トラブルになることが多く見受けられます。親子交流(面会交流)は親のためのものだけでなく、子供のためのものでもあります。子供にとってどのようにすることが福祉に資するかということを念頭に置いて、離婚時に取り決めた親子交流(面会交流)どおりに行うべきか、取り決め直す必要があるのか考える必要があります。
ご自身一人で判断し難いこともあると思いますので、ぜひ法律の専門家である弁護士に相談してください。
弁護士が代わりに相手と話し合うこともできますし、調停を行うことになれば、弁護士が代わりに出廷することも可能です。あなたとあなたの子供の最善な親子交流(面会交流)が行われるように全力でサポートします。

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保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)
