金銭出資型の寄与分とは | 金銭出資型の評価方法

相続問題

金銭出資型の寄与分とは | 金銭出資型の評価方法

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将

監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士

相続人の中に、被相続人(亡くなった方)の財産の維持又は増加に特別の寄与(通常期待される程度を超える貢献)をした者がいるときに、相続分を修正することによってその相続人の取得する財産額を増加させることで、共同相続人間の公平を図る寄与分という制度があります。

そして、寄与行為の代表的な態様は、①家業従事型、②金銭等出資型、③療養看護型、④財産管理型、⑤扶養型の5つがあります。

今回の記事では、被相続人に対し財産権又は財産上の利益を給付する「金銭等出資型」について解説させていただきます。

目次

金銭出資型の寄与分とはどんなもの?

金銭出資型の寄与分とは、被相続人に対し財産権又は財産上の利益を給付する場合です。

金銭出資型の具体例

金銭出資型の具体例としては、被相続人に対し不動産の購入資金の援助を行った場合、医療費や施設入所費を負担した場合等が挙げられます。

金銭出資型の寄与分が認められるための要件

金銭出資型の寄与分が認められるためには、

  • 被相続人との身分関係に基づいて通常期待される程度を超える特別の給付であること
  • 寄与行為の結果として被相続人の財産を維持又は増加させていること

の要件を充たす必要があります。

上記①の要件については、少額の金銭給付では、特別の貢献とは言えず、財産給付の内容が、被相続人との身分関係に基づいて通常期待される範囲を超えている必要があります。また、財産給付が無償又はこれに近い状態でなされている必要があります。

他の類型と違い、継続性や専従性は必要ない

例えば、家業従事型や療養看護型の寄与行為であれば、家業への従事や療養看護を一時的ではなく一定期間継続すること(継続性の要件)や、家業や療養に専従すること(専従性の要件)が寄与行為として認められる要件となります。

しかし、金銭等出資型の寄与行為は、金銭等の財産を給付するだけであるため、一回の行為であっても、被相続人との身分関係から通常期待される程度を超える財産上の給付と評価されることは可能であり、いわゆる継続性や先住性のは必要ありません。

金銭出資型の評価方法

金銭出資型の評価方法は、給付財産の相続開始時における価格を寄与分算定の基準として、それに裁量割合を乗じて評価するのが一般的な方法になります。具体的には、寄与行為ごとに以下のような計算を行い、寄与分額を評価します。

  • 金銭を贈与した場合
    贈与金額×貨幣価値変動率×裁量的割合
  • 動産又は不動産を贈与した場合
    相続開始時の不動産価額×裁量的割合
  • 不動産の使用貸借の場合
    相続開始時の賃料相当額×使用期間×裁量的割合
  • 金銭融資の場合
    利息相当額×裁量割合

出資した分すべてが認められるわけではない?裁量的割合とは

相続人が被相続人に対して給付した財産の全額が寄与分として必ずしも認められるわけではありません。出資価額のどの程度を寄与分として認めるかについては、一定の金額又は割合が当然に決まっているものではなく、「裁量割合」として個別事案ごとに判断されることになります。

相続人と被相続人との身分関係、出資した財産の種類及び価額、相続人が金銭等を支出した事情及び意図等、出資された金銭等の利用方法、その他一切の事情を考慮して、裁量により全部又は一部を寄与分とすることも、寄与分が否定されることもあります。

金銭出資型の寄与分に関する判例

「金銭等出資型」の寄与分を認めた裁判例、否定した裁判例を参考に取り上げたいと思います。

寄与分が認められた裁判例

大阪家庭裁判所昭和51年11月22日審判

長年の共働き夫婦において、婚姻期間中に形成された財産が被相続人夫名義の財産となっていた場合、相続人妻の寄与分をどのように評価するのか問題になるケースがあります。

同審判では、妻の稼働期間・収入、被相続人夫の稼働期間・収入から、妻と夫の収入の比率をほぼ3:2ないし4:3と認定した上で、これによって、寄与割合を機械的に定めるのも相当でなく、妻の寄与分割合を5割と定めています。

婚姻中共働きをして被相続人より少なくはない収入を得ていた場合、婚姻期間中に得た財産が被相続人名義になっているとしても実質的には被相続人及びその妻の共有に属すると考え、妻の寄与分として5割を認めた事例になります。

寄与分が認められなかった裁判例

静岡家裁沼津支部平成21年3月27日審判

同審判の事案において、寄与分を主張する者は、高校卒業後~1回目の結婚をするまでの約13年間、給料全額を被相続人夫婦に渡して、その半分位を小遣いとしてもらうだけであったことから、被相続人に寄与した給料額は,物価レートを無視しても933万8000円(被相続人夫婦に交付した相手方の給料)÷2=466万9000円の寄与分があると主張していました。

裁判所は、相手方が独身の時期は被相続人夫婦に給料の管理を委ねていたことを認めたものの、相手方が小遣い等必要なものはその都度出してもらっていたこと、食事や日用生活品や衣類等の買い物は被相続人に頼っていたこと、被相続人が給料を管理していた際の家計簿には、寄与分主張者名義で預貯金をしたことも記載されていること、遺産として残されたのは被相続人が相続取得した不動産のほかは300万円足らずの預貯金のみであったことなどを総合考慮して、相手方の主張する寄与行為と、財産の増加・もしくは減少の抑制に明確な因果関係がないため寄与分が否定しました。

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金銭出資型の寄与分を主張するためのポイント

金銭出資型の寄与分を主張するためのポイントとしては、財産給付の時期及び期間、出資した財産の内容、金銭等を出資するに至った事情、これらを裏付ける資料の有無を確認してください。

また、被相続人との身分・不要関係から財産給付が特別の貢献と評価できるか、反対給付として金銭や扶養を受けていないか(無償性があるか)、財産給与による財産の維持又は増加との因果関係があるといえるかなどのポイントを押さえて主張する必要があります。

証拠となるものは捨てずにとっておきましょう

財産給付の時期及び期間、出資した財産の内容、金銭等を出資するに至った事情などに関する証拠は、できる限り捨てずにとっておきましょう。

振り込み履歴で比較的容易に財産の給付を疎明できるケースもありますが、現金で交付している場合には、メールや手紙などで援助に関するやりとりがなければ、そもそも財産給付をしたことの疎明自体が困難な事案も存在します。

また、被相続人が当時つけていた家計簿や日記などに財産の給付を受けた事情などが記載されていることもありますので、遺品も捨てずに確認しましょう。

金銭出資型の寄与分に関するQ&A

借金を肩代わりしたのですが、金銭出資型の寄与分として認められるでしょうか?

被相続人の債務を肩代わりした場合、被相続人との身分関係に基づいて通常期待される程度を超える特別の給付であると評価できる時には寄与分として認められる可能性があります。

資産運用のための資金を何度か出しました。寄与分として認められますか?

資産運用のための資金であっても、被相続人との身分関係に基づいて通常期待される程度を超える特別の給付と評価できる時には、寄与分として認められる可能性はあります。資産運用が成功している場合には、財産給付と遺産の増額との因果関係が説明しやすいですが、資産運用が失敗していた場合においても、その他の財産を維持することに貢献したと評価できる場合は、寄与分として認められる可能性もあります。

定期的に生活費を送っていたのは寄与分として認められますか?

給付した金額が、相続人と被相続人との身分関係から通常期待される程度を超えるものであれば、寄与分として認められる可能性があります。
ただし、定期的に送っていた生活費の金額が少額の場合、被相続人との親族関係から期待される範囲内と評価される可能性が高いです。

「後で返す」と言われ返済のないまま亡くなってしまいました。あげたものとして寄与分を主張できますか?

被相続人に対する財産給与について、被相続人から「後で返す」と言われ返済のないまま亡くなったのであれば、贈与というより、親族間の貸金と評価できますので、寄与分の問題ではありません。この場合、被相続人に対する貸金返還請求権が存在していますので、他の相続人に対し、相続分に応じた貸金の返還を求めることができます。

資産運用のお金を出したところ、増えた分の何割かをお礼として受け取りました。これは特別受益になりますか?この場合、寄与分はなくなるのでしょうか。

金銭等出資型の寄与分が認められるためには、原則、無償性が要求されます。
給付した金額との兼ね合いから少額でも受け取ったら全て寄与分が否定されるとも限りませんが、対価に相当するお礼を受け取っていた場合には、寄与分は認められないでしょう。

開業資金を出してくれた人に包括遺贈がされていました。寄与分はこれとは別に渡さなければいけないのでしょうか?

包括遺贈が全部包括遺贈である場合には、遺贈を受けた人が全財産を取得するため、寄与分は問題になりません。他方で、一部包括遺贈であった場合、当該遺贈が、その内容や寄与行為の時期や金額、方法等の事情に鑑みて、寄与への対価を含む趣旨と評価できるものであれば、別に寄与分を渡す必要はないでしょう。

金銭出資型の寄与分について、不明点は弁護士にご相談ください

以上のとおり、金銭等出資型の寄与分は、容易に認められるものではなく、認められるか否かの判断に専門的知識が必要になります。また、財産給付の時期及び期間、出資した財産の内容、金銭等を出資するに至った事情などを裏付ける証拠が不可欠であり、現在所持している資料、手元にはないが集められる資料を含め、寄与分を立証するためにも法的な観点からの検討が必要です。

単に財産を給付したと主張するだけでは、基本的には他の相続人は納得されないでそうし、裁判所は認めてくれません。そのため、金銭等出資型の寄与分を主張するのであれば、法律的な視点が必須であるため、弁護士に相談されることをおすすめします。

弁護士法人ALG姫路律事務所ではこれまで相続問題を多数取り扱ってきている弁護士が在籍しておりますので、是非お気軽にご相談ください。

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将
監修:弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。