寄与分とは?調停手続きで主張する方法をわかりやすく解説

相続問題

寄与分とは?調停手続きで主張する方法をわかりやすく解説

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将

監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士

寄与分は、相続においてよく問題となるテーマの1つです。
寄与分をもらうためには、相続人間の話合いで、寄与分をもらう旨の合意をする必要がありますが、一般の方だけの話合いだと、お互いの言いたいことだけを言って、話合いが全然進まないこともよくあります。

そんなときは、調停を申し立て、家庭裁判所に間に入ってもらって話合いを行うことになりますが、調停では、法律に沿った主張や立証を行うことが大切になってきます。

そこで、本記事では、寄与分や寄与分を主張するための方法について解説していきたいと思います。

寄与分とは

寄与分とは、相続する人(相続人)の一部が、死亡して相続される人(被相続人)の生前に、被相続人の財産を守ったり、増やしたりするため、特別な貢献をした場合には、貢献をした相続人の相続の取り分を他の相続人よりも増やそうという仕組みのことです。

寄与分が認められるための要件は、①相続人であること、②当該相続人が、通常の扶養義務を超える程度の寄与(特別の寄与)をしたこと、③特別の寄与をしたことにより、被相続人の財産が維持又は増加したことです。

寄与分として認められる行為の類型は、以下の表をご参照ください。

類型 寄与行為
家業従事型 被相続人の家業(農業、病院、工場など)を手伝っていたこと
金銭出資型 被相続人の家業のために必要な財産(事業資金、不動産等)を渡していたこと
療養看護型 被相続人の看護や介護をしていたこと
扶養型 被相続人の生活費等を支払い、被相続人の生活を支えていたこと
財産管理型 被相続人の財産の管理や、不動産の固定資産税の支払い等をしていたこと
寄与分とは

法改正により新設された「特別寄与料」との違いは?

特別寄与料とは、相続人ではない被相続人の親族が、無償で特別の寄与(財産上の給付を除く)を行い、そのことによって被相続人の財産が維持されたり増加したりした場合に、当該親族が相続人に対し、その寄与に応じた額の金銭を請求できるという制度のことです。

寄与分との違いは、以下の表のとおりです。

寄与分 特別寄与料
対象となる人 相続人 相続人以外の親族
寄与となる行為 労務の提供・財産上の給付・療養看護 療養看護・労務の提供

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寄与分を主張する方法と流れ

寄与分を主張する方法として、まず、遺産分割協議において、自らの寄与分を主張することが考えられます。しかし、寄与分を考慮した額で遺産分割協議がまとまればよいですが、他の相続人から反対されるケースもあります。

このような場合は、家庭裁判所に対し、調停の申立てを行って、その調停の中で寄与分を主張することが考えられます。しかし、調停は、家庭裁判所での手続とはいえ、あくまで話合いを行う場ですので、ここでも寄与分について合意できないケースもあります。

そのような場合は、自動的に審判という手続に移行しますので、審判の中で寄与分を主張することが考えられます。審判は、調停とは異なり、裁判所が寄与分について判断しますので、審判の中で寄与分があることを立証し、裁判所に寄与分の決定をしてもらいます。

寄与分主張の流れについて

寄与分を主張する調停には2種類ある

先ほど述べたように、遺産分割協議で寄与分を主張した結果、遺産分割協議がまとまらなかったような場合には、調停を申し立てます。

寄与分を主張するための調停は、以下の表のとおり、2種類あります。遺産分割調停の場合は、寄与分を含む遺産の分割方法について話し合うのに対し、寄与分を定める処分調停の場合は、寄与分についてのみ話し合い、その他の遺産の分割方法(例えば、特別受益など)については話し合わないという違いがあります。

これらの調停は、家庭裁判所で行われる手続であり、調停委員という方(2人)が当事者双方から交互に話を聞いて、当事者の間に入って話合いを進めていきます。

また、先ほど述べたとおり、調停をしたけど合意ができなかったという場合には、調停は不成立となり、自動的に審判という手続に移行しますので、調停で寄与分について話し合っていれば、審判で裁判所の判断が下されることになります。

遺産分割調停 寄与分を含む遺産の分割方法について話し合う手続
寄与分を定める処分調停 寄与分についてのみ話し合う手続き

「寄与分を定める処分調停」の申立て方法

それでは、寄与分を主張するため、寄与分を定める処分調停を申し立てようと考えたとき、どのようにして調停を申し立てればよいのでしょうか。
以下で詳しく見ていきましょう。

申立人

寄与分を定める処分調停は、寄与分を主張したい相続人が申立てをします。
申立てをする際、他の相続人の全員を調停の相手方にしなければならないので、ご自分で調停の申立てをしようと考えている方はご注意ください。

申立先

寄与分を定める処分調停の申立ては、相手方である相続人の住所地を管轄する家庭裁判所か、相続人間で合意した家庭裁判所に対して行います。

なお、既に遺産分割調停を行っている場合は、遺産分割調停を行っている裁判所に申し立て、寄与分を定める処分調停と遺産分割調停を併せて行います。

申立てに必要な書類

申立てに必要な書類は、以下のようなものになります。なお、状況によっては、追加で提出しなければならない書類もありますので、裁判所に確認してください。

  • 申立書と写し(人数分)
  • 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本、住民票または戸籍附票
  • 遺産に関する資料の写し(不動産登記事項証明書及び固定資産評価証明書、預貯金の通帳又は残高証明書など)

寄与分の証拠となる資料とは?

寄与分を定める処分調停において、寄与分を主張するためには、その根拠となる証拠や資料を集める必要があります。

なお、寄与分の根拠となる証拠や資料といっても、先ほど述べたとおり、寄与分には、以下の表のとおり、類型がありますので、その根拠となる証拠や資料も、類型に対応したものを提出する必要があります。

証拠となる資料の例は、以下の表のとおりです。

類型 証拠となる資料
家業従事型 給与明細、業務記録、確定申告書類、メールの送信履歴など
金銭出資型 不動産登記、振込票、通帳の取引履歴など
療養看護型 診断書、介護認定記録、療養看護の内容を記録した日記など
扶養型 通帳の取引履歴、被相続人の収入資料、カルテなど
財産管理型 財産を管理していたことが分かる資料など
寄与分の証拠になるものについて

申立てにかかる費用

申立てには、申立人1人につき、収入印紙1200円分がかかります。
また、裁判所によって金額は異なりますが、連絡用の郵便切手も必要となります。詳しくは、先ほど述べた申立先である裁判所に確認してください。

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寄与分の請求に時効はあるのか?

寄与分の請求に時効はありませんので、かなり昔に寄与したものについても主張することができます。もっとも、先ほど述べたとおり、寄与分の主張をするためには、その根拠となる証拠を提出しないといけないので、昔の寄与分となると、証拠をそろえるのが難しい可能性はあります。

これに対し、特別寄与料の請求権は、特別寄与をした者が相続の開始とその相続人を知った時から6か月が経過したとき、又は相続が開始した時から1年が経過したときに時効によって消滅しますので、特別寄与料の請求を検討されている方はご注意ください。

寄与分の請求に時効について

寄与分の主張が認められた判例

東京家裁平成12年3月8日審判の事案は、同居していた相続人の親族が、左手左足に麻痺が残っている被相続人に対して、離床や就床、入浴等、起き上がりや立ち上がりの所作、移動や着座などについて介助にあたっていたという事案です(療養看護型)。

申立人は、もっぱら介護をしていたのは別の者であり、同居していた相続人の親族は、通常期待しうる程度の補助をしたにすぎないと主張していました。

しかし、裁判所は、申立人の主張する者は高齢であり体力が低下しつつある年齢であること、聴力が弱かったこと等を考慮し、申立人の主張する者は被相続人の介助を全面的に行えるとは認められないことから、同居していた相続人の親族の介助は補助的労務ではなく、相続人の履行補助者的立場にある者の無償の寄与行為として、特別の寄与にあたると判断しました。

寄与分に関するQ&A

寄与分の調停を経ずに、いきなり審判から申立てることは可能ですか?

寄与分を定める処分については、訴えを提起する前に、家事調停を行わなければならないとされています(調停前置主義といいます)。
もっとも、審判は訴えではなく、調停前置主義の対象外になりますので、理論上は、調停を経ずにいきなり審判から申し立てることも可能です。

ただし、先ほども述べたように、まずは寄与分を定める処分調停を行い、まとまらなかった場合には審判手続に自動的に移行するという流れが一般的ですので、裁判所によっては、審判を申し立てたとしても、調停に付されることがあります(付調停といいます)。

他の相続人が「調停調書」の内容に従わなかった場合はどうなりますか?

調停調書とは、調停により当事者間で合意することができた条項を記載した書面で、確定した判決や審判と同じ効力を持っています。
そのため、他の相続人が調停調書の内容に従わなかった場合は、勝訴判決を得たときと同じように、他の相続人が相続した遺産を差し押さえることで、調停調書どおりの遺産を相続することができます(強制執行といいます)。

もっとも、調停条項の内容によっては、調停調書を作ったのに強制執行ができないというケースもありますので、不安な方は、弁護士に相談することをおすすめします。

寄与分は遺留分侵害額請求の対象になりますか?

遺留分侵害額請求とは、相続人が相続から最小限得られる利益(遺留分といいます)を侵害された相続人が、遺言で財産をもらった人(遺贈といいます)、又は死亡によって効力の生ずる贈与(死因贈与といいます)で財産をもらった人に対し、侵害された遺留分に相当する金銭を請求するというものです。

そうだとすると、遺留分侵害額請求の対象は、「遺贈」か「贈与」ということになりますので、寄与分は遺留分と無関係であり、寄与分は遺留分侵害額請求の対象にならないと考えられます。
したがって、寄与分に対する遺留分侵害額請求をすることはできません。

遺留分侵害額請求とは

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寄与分の調停を有利に進められるよう、弁護士が全力でサポートいたします。

以上のとおり、寄与分をもらうためには、相続人と話し合って寄与分をもらう旨の合意をするか、裁判所に寄与分があることを認めてもらう必要があります。しかし、法律に詳しい方であれば1人で寄与分を得るために戦うこともできるかもしれませんが、それほど詳しくない方だと、1人で戦うには相当な労力が必要だと思います。

弁護士に相談すれば、法律や裁判例に沿った主張や立証ができますし、有効となる証拠についてもアドバイスすることができます。

また、相続は、寄与分以外にも揉める可能性のある事項が山積みです。弁護士に相談していれば、寄与分だけでなく、相続全般をサポートすることができますので、寄与分を主張したい、相続で揉めてしまうかもしれないという方は、ぜひ弊所へ一度ご相談ください。

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将
監修:弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。