扶養型の寄与分とは

相続問題

扶養型の寄与分とは

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将

監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士

相続人の中に、被相続人(亡くなった方)の財産の維持又は増加に特別の寄与(通常期待される程度を超える貢献)をした者がいるときに、相続分を修正することによってその相続人の取得する財産額を増加させることで、共同相続人間の公平を図る寄与分という制度があります。

そして、寄与行為の態様の代表類型の一つとして、被相続人を継続的に扶養していた「扶養型」の寄与分がありますので、今回の記事では「扶養型」の寄与分について解説させていただきます。

扶養型の寄与分とはどんなもの?

扶養型の寄与分とは、無報酬又はこれに近い状態で、病気療養中の被相続人の療養介護を行っていたようなケースをいいます。

ただし、被相続人と相続人の身分関係に基づいて通常期待されるような程度を超える貢献である必要があり、その扶養行為によって被相続人の財産が維持又は増加したことが必要になります。

扶養型の具体例

扶養型の類型としては、①相続人又はその親族が現実に引き取って扶養していたケース、②相続人が扶養料を負担するケースがあります。

例えば、①扶養が必要な状態にあった被相続人を引き取って食事や介護を行った場合、本来、かかる被相続人の生活費やヘルパーや介護施設への支出を免れており、被相続人の財産維持又は財産減少を抑えることに貢献しています。

また、②定期的な仕送りをしていた場合にも、被相続人の財産が維持又は増加に貢献しています。

扶養型の寄与分が認められるために必要な要件

扶養型の寄与分が認められるために必要な要件としては、①被相続人との身分関係に基づいて通常期待される程度を超える特別の寄与であり、②寄与行為の結果として被相続人の財産を維持又は増加させていることが必要になります。

精神的扶養にとどまるものは、相続財産の維持又は増加に対する寄与ということはできないため、扶養型の寄与分が認められることはありません

通常期待される扶養義務の範囲とは

そもそも、民法では、両親や祖父母、子供などの直系尊属に加え、兄弟姉妹が扶養義務者に該当するとされています

また、配偶者も扶養義務者とされています。

そして、被扶養者の配偶者や未成年の子どもの被扶養者の両親は、扶養義務者自身と同じ水準の生活を被扶養者にも保障する義務(生活保持義務)を負っており、兄弟姉妹や成人の子どもの両親は、扶養義務者自身の生活は通常どおり送れることを前提とてその余力の範囲内で被扶養者を扶養する義務(生活扶助義務)を負っています。

そのため、扶養型の寄与分が認められるケースとしては、原則、①法律上の扶養義務がないのに扶養を行った場合若しくは②扶養義務のある者が法律上の扶養義務の範囲を著しく超えて扶養した場合のいずれかに限られることになります。

扶養型の寄与分を主張するポイント

単に被相続人の面倒をみていたと主張するだけでは他の相続人は納得しないでしょうし、裁判所においても寄与分を認めてもらえません。

寄与分の要件を満たす事情があったとしても、証拠がなければ認められません

他の相続人や裁判官が見て納得できる資料を提出し、特別の寄与があったことを証拠に基づいて主張することが重要になります。

有効な証拠を集める

扶養型の寄与分においては、扶養が相当期間に及んでいるケースが多いため、証拠を紛失しないように寄与した人の預貯金通帳、クレジットカードの利用明細、家計簿、領収書、被相続人の預貯金通帳等の客観的資料を全て残しておけたらベストでしょう。

もしこれからの客観的資料を紛失していた場合には、預貯金通帳やクレジットカードの利用明細等の履歴を遡って取り寄せるなどして有効な証拠を集めることが重要です。

それでも客観的資料が集まらない場合には、相続人が負担した金額が明らかでない場合には、厚生労働大臣の定める「生活保護基準」や総務省統計局による「家計調査」等を利用して、扶養に要した費用を推認するというとも考えられます。

扶養型の寄与分が認められなくても請求できる可能性あり!過去の扶養料求償とは?

扶養義務者の1人のみが扶養権利者を扶養してきた場合に過去の扶養料を他の扶養義務者に求償することができます

そして、扶養型の寄与分を定める処分と上記求償との制度目的は異なるため、扶養型の寄与分が認められなかった場合に過去の扶養料の求償を求める処分申立てをすること自体は、法律上許されますが、扶養型の寄与分が認められなかった事件を過去の扶養料の求償とうい形に変えて再度審理を求めるものであることから、紛争の蒸し返しとして許されないと判断した審判例が存在しますので、必ずしも適切な解決手段とは言えません。

扶養型の寄与分を評価する方法

まず、被相続人の生活を維持するために相続人が実際に負担をした金額(食費、医療費、被服費等)を算出します。

次に、寄与分が認められたとしても負担した金額がそのまま寄与分として認められるわけではなく、寄与行為を行った相続人が扶養義務を有していた場合には、同人の扶養義務に相当する部分を控除する必要があります。

通常は、一切の事情を考慮したうえで「裁量割合」により調整を図ります。

つまり、扶養型の寄与分の評価は、次の計算式によることになります。

【扶養のために負担した額×裁量割合】

扶養型の寄与分に関するQ&A

実家の両親に仕送りをしていました。扶養型の寄与分は認められるでしょうか?

両親は直系血族であり法律上扶養義務を負っているため、その法律上の扶養義務の範囲を著しく超えて扶養した場合に寄与分が認められる余地があります。

ただし、わずかな期間の生活費を援助しただけでは寄与分の対象とはならず、扶養が相当期間に及んでいて、被相続人の財産を維持又は増加させている必要があります。

父の介護施設の月額費用を支払っていました。寄与分は認められますか?

上記6.1と同様に父親は直系血族であり、法律上扶養義務を負っているため、その法律上の扶養義務の範囲を著しく超えて扶養した場合には寄与分が認められる余地があります。

介護施設の月額費用の金額、支払っていた期間、介護施設を負担した事情等によって判断されることになります。

母がやりたがっていた習い事の月額費用を払っていたのですが、これは寄与分になるでしょうか?

上記6.1、6.2と同様に母親は直系血族であり、法律上扶養義務を負っているため、その法律上の扶養義務の範囲を著しく超えて扶養した場合には寄与分が認められる余地があります。

ただし、それ程高額な習い事はあまりないでしょうし、習い事に費用を支払ってあげたことで被相続人の財産を維持又は増加させたと評価できるケースは稀だと思います。

同居の父を看病していました。 寄与分は認められますか?

上記6.1と同様に父親は直系血族であり、法律上扶養義務を負っているため、その法律上の扶養義務の範囲を著しく超えて扶養した場合には寄与分が認められる余地があります。

父親を看病した期間、看病に要した費用、父親の要介護の状態等によって判断されることになります。

また、このような場合には、本来、被相続人(父親)が自らの費用で看護人を雇わなければならなかったところを、相続人が療養看護したために、被相続人(父親)が看護人の費用の支出を免れたことで、相続財産の維持又は増加したと評価できる場合には、「療養看護型」の寄与分が認められる可能性があります。

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扶養型の寄与分に関する裁判例

扶養型の寄与分が認められなかった裁判例

扶養型の寄与分が認められなかった裁判例を紹介します(大阪高等裁判所平成27年3月6日決定)

同事例において、相続人は、相続人が亡くなるまで約18年間食事の世話をしており、1日1000円を負担していたので、合計657万円相当の寄与がある旨主張していました。

しかし、裁判所は、上記事実を認めるに足りる的確な資料はない上、仮に、上記事実が認められるとしても、親子関係に基づいて通常期待される扶養の程度を超える貢献があったということはできないと判断しました。

このように、「通常期待される扶養義務の範囲を超える貢献があった」と判断されるハードルが高いことが分かると思います。

扶養型の寄与分は判断が難しい

扶養型の寄与が認められるための要件としては、扶養の必要性、特別の貢献(扶養の内容が被相続人との身分関係に基づいて通常期待される範囲を超える貢献)、無償性(扶養が無報酬又はこれに近い状態でなされていること)、継続性(扶養が相当期間に及んでいること)などが考慮されますので、寄与分が認められるか否かの判断が非常に困難なことが多いです。

また、扶養が相当期間に及んでいるケースにおいて、客観的資料をしっかりと残せているケースも少ないため、扶養を疎明する客観的資料を集める作業も重要になります。

扶養型の寄与分についてお困りなら弁護士にご相談ください

以上のとおり、扶養型の寄与分は、容易に認められるものではなく、認められるか否かの判断に専門的知識が必要になります。

また、扶養していたことを裏付ける証拠が不可欠であり、現在所持している資料、手元にはないが集められる資料を含め、寄与分を立証するためにも法的な観点からの検討が必要です。

単に扶養してきたと主張するだけでは、基本的には他の相続人は納得されないでそうし、裁判所は認めてくれません。

そのため、本気で扶養型の寄与分を主張するのであれば、法律的な視点が必須であるため、弁護士に相談されることをおすすめします

弁護士法人ALG姫路律事務所ではこれまで相続問題を多数取り扱ってきている弁護士が在籍しておりますので、是非お気軽にご相談ください。

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将
監修:弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。