監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士
相続問題が発生し、「寄与分」という用語を耳にしたことがあると思います。
「寄与分」とは、被相続人に関する相続財産を維持又は増加に特別の寄与をした者があるときに、特別な貢献をした法定相続人がいる場合、遺産分割の際にその者が取得する遺産を増額させようという制度のことをいい、民法904条の2に規定されております。
「寄与分」には様々な類型が存在しておりますが、ここでは、「寄与分」のうち、家事従事型の寄与分についてご説明いたします。
目次
- 1 家事従事型の寄与分とはどんなもの?
- 2 寄与分を認めてもらう要件
- 3 家事従事型の寄与分を主張するためのポイント
- 4 家事従事型の寄与分に関する裁判例
- 5 家事従事型の寄与分の額はどのように決めるか知りたい
- 6 家事従事型の寄与分に関するQ&A
- 6.1 夫の飲食店を無償で手伝っていたが離婚しました。寄与分は認められますか?
- 6.2 長男の妻として農業を手伝っていました。寄与分は主張できるでしょうか。
- 6.3 6夫の商店を手伝いながら、ヒット商品の開発にも成功しました。寄与分を多くもらうことはできますか?
- 6.4 父の整体院を給与無しで手伝っていました。小遣いを月4万円もらっていたのですが、寄与分は請求できるのでしょうか?
- 6.5 父の会社に従業員として勤めて経営を支えていた場合、寄与分は認められますか?
- 6.6 無給で手伝っていましたが、たまの外食や旅行等に行く場合は費用を出してもらっていました。寄与分の主張はおかしいと言われましたが、もらうことはできないのでしょうか。
- 7 ご自身のケースが寄与分として認められるか、弁護士へ相談してみませんか?
家事従事型の寄与分とはどんなもの?
家事従事型の寄与分とは、被相続人の事業に関し労務を提供し、被相続人に関する相続財産を維持又は増加に特別の寄与することをいいます。
家事=炊事洗濯ではない。家事従事型の具体例
「家事」従事型と呼ばれていますが、被相続人の「炊事洗濯」などの家事を行ったという意味ではありません。
家事従事型の寄与分は、被相続人が営んでいる事業に関して労務を提供することが必要となります。
被相続人が営んで事業の例としては、家業である農業、林業、製造業、加工業、医師、弁護士業等です。
寄与分を認めてもらう要件
家事従事型に限らず、一般的寄与分の請求が認められるためには、①相続人自らが寄与していること、②当該寄与が特別の寄与であること、③被相続人の遺産が維持又は増加したこと、④相続人の寄与行為と被相続人の遺産の維持又は増加との間に因果関係があることが必要となります。
家事従事型の独自の要件
家事従事型の寄与分が認められるためには、上記①ないし④の要件に加えて、家事従事型の寄与分独自の要件を満たさなければなりません。
すなわち、㋐無償性(無償ないしこれに近い状態で行われていること)、㋑継続性(労務の提供が長期間継続していること)、㋒専従性(労務の内容がかなりの負担を要するものであること)という要件が必要となります。
通常の手伝いをした程度では認められない
家事従事型の寄与分が認められるためには、通常の手伝いをした程度では認められず、寄与行為が、被相続人との身分関係に基づいて通常期待される範囲を超えていることを要します。
寄与行為が通常期待される範囲を超えているかについては、寄与行為の期間や態様をみて判断します。例えば、被相続人の家業を季節的に従事したという場合には、期待される範囲を超えているとはいえず、寄与しているとは判断されないということになります。
家事従事型の寄与分を主張するためのポイント
家事従事型の寄与分が認められるハードルは、想像している以上に高いと考えられています。
そのため、これまで述べたように、㋐無償性、㋑継続性、㋒専従性に加えて、特別の寄与を証拠に基づいて主張しなければなりません。
上記に加えて、
- 被相続人と同居していたかどうか
- 被相続人の家業について労務を提供することになった経緯
- 他の相続人などの関係性
なども含めて主張する必要があります。
このような事情を総合的に考慮して、裁判所が、家事従事型の寄与分が認められるかどうかを判断することになります。
こういったものが証拠になります
家事従事型の寄与分を立証するために、以下のような証拠があると主張が認められやすくなると考えられます。
- 自身が労務を提供していた証拠
勤務していたことを証明するもの:タイムカード、業務日誌、日記、取引先とのメール等 - 無償又はこれに近い状態であったことを証明するもの:自身の確定申告書や課税証明書、給与明細書、会社の確定申告書や決算書等
- 被相続人の財産を維持又は増加させたことを証明するもの:被相続人の確定申告書、預金通帳、会社の帳簿等
家事従事型の寄与分に関する裁判例
ここで、家事従事型の寄与分に関する裁判例をご紹介いたします。
相続人以外の寄与分が認められた裁判例
相続人以外の者の寄与分が認められた裁判例(東京高等裁判所平成元年12月28日審判)をご紹介いたします。
被相続人Aは、生前農業を営んでいたところ、Aの長男Bが中学卒業後、農業後継者として、Aの農業に協力しており、Bの妻であるCもBの配偶者として農業に従事していた。
Aの死亡に先出Bが死亡した後も、Cは、Aと同居の上、Bの遺志を継いで、農業後継者として農業に従事し、相続財産の維持に貢献した。
そのような事情を踏まえ、裁判所は、被相続人の配偶者ではないCに寄与分を認める判断をしました。
家事従事型の寄与分が認められなかった裁判例
家事に従事したにもかかわらず、寄与分が認められなかった裁判例(札幌高等裁判所平成27年7月28日決定)をご紹介いたします。
相続人は、大学卒業後社会人として勤務していたが、被相続人の求めに応じて、勤めていた会社を退職し、被相続人の経営する会社に夫婦で勤務することになり、2人で月25万円から35万円の給与を得ていた。
しかし、札幌高等裁判所は、業務の主体が被相続人であったこと、2人で月25万円から35万円の給与を得ていたこと、被相続人と共に暮らし、被相続人が家賃や食費を負担していたことなどの事情を考慮して、相続人は、相応の給与を得ていたとし、寄与分の主張を却下しました。
家事従事型の寄与分の額はどのように決めるか知りたい
家事従事型の寄与分の金額の算定方法は、以下のとおり、2種類存在しております。
- ①一般的な算定方式
寄与相続人が通常得られたであろう給付額×(1-生活費控除割合)×寄与期間
この方法は、寄与相続人が得られたであろう給付額から生活費相当額を控除し、それに寄与した期間を乗ずることにより、寄与分が算出されます。 - ②被相続人と寄与した相続人が共に長期に事業に従事していた場合
相続財産の総額×寄与相続人が相続財産の形成に貢献した割合
この方法は、寄与相続人の報酬から算出するより、相続財産の形成に実際に貢献したと考えらえる比率を評価した方が簡明である場合に用いられます。
上記のような算出方法により寄与分を算出することになります。
家事従事型の寄与分に関するQ&A
夫の飲食店を無償で手伝っていたが離婚しました。寄与分は認められますか?
寄与分を主張することができるのは、法定相続人に限られます。
本件の場合、離婚すると配偶者は、法定相続人ではなくなるため、家事従事型の寄与分を主張することができません。
他方、離婚していない場合には、配偶者は法定相続人であるため、家事従事型の寄与分を主張することができます。
長男の妻として農業を手伝っていました。寄与分は主張できるでしょうか。
上記のご質問と同様、寄与分を主張することができるのは、法定相続人に限られるため、長男の妻は法定相続人に該当せず、寄与分を主張することができません。
もっとも、被相続人の法定相続人ではない親族が特別の寄与をした場合、法定相続人に対し、特別寄与料(寄与に応じた額の金銭)を請求することができます。根拠は、民法1050条1項となります。
6夫の商店を手伝いながら、ヒット商品の開発にも成功しました。寄与分を多くもらうことはできますか?
被相続人である夫の事業を手伝いながら、ヒット商品の開発にも成功したのであれば、被相続人の財産の維持又は増加に大きく貢献したと認められる可能性があるため、寄与分を獲得できる可能性があります。
もっとも、どれくらいの寄与分が獲得できるかについては、どれくらいの貢献をしたのか、貢献の結果としてどれくらいの遺産を増額させたのかという事情を考慮して判断されることになります。
父の整体院を給与無しで手伝っていました。小遣いを月4万円もらっていたのですが、寄与分は請求できるのでしょうか?
被相続人である父親の整骨院を、長期間にわたり手伝い、その手伝いの内容も負担を要するものであった場合、寄与分を請求できる可能性があります。さらに、家事従事型の寄与分は、無償ないしこれに近い状態で行われていることが必要となりますので、手伝いの内容からして月4万円の小遣いが無償に近い状態であると評価されなければなりません。
父の会社に従業員として勤めて経営を支えていた場合、寄与分は認められますか?
被相続人が経営されている会社に従業員として勤めていた場合、労務を提供していたのは、あくまでも会社に対するものであり、原則として、「被相続人の事業に関する労務の提供」には該当しません。
もっとも、形式的には、法人格を有する「会社」であったとしても、実質的には、被相続人の財産と会社の財産が同一視できるような「個人企業」であり、かつ、会社への貢献と被相続人の資産が明確に関連しているような場合には、例外的に寄与分が認められる可能性があります。
無給で手伝っていましたが、たまの外食や旅行等に行く場合は費用を出してもらっていました。寄与分の主張はおかしいと言われましたが、もらうことはできないのでしょうか。
被相続人の家族と共に、相続人の家族が行動し、外食や旅行の費用を出してもらうこともあると思います。被相続人が支出した費用が、高額ではなく、社会通念に照らして相当な金額であれば、寄与分の金額に大きな影響を与えるものではないといえます。
ですので、家事従事型の寄与分の要件を満たしている場合には、寄与分の主張は可能といえます。
ご自身のケースが寄与分として認められるか、弁護士へ相談してみませんか?
これまでご説明したとおり、家事従事型の寄与分が認められるためには、多くの要件を満たさなければならず、そのハードルも決して低いものではありません。
ご自身が被相続人の遺産形成に貢献をしたことが報われるためにも、専門家である弁護士の意見をもとに、証拠を収集しておく必要があります。
弊所は、これまで数多くの相続案件を扱い、寄与分に関する主張を行ってきたため、弊所の弁護士であれば、ご相談者のお力になれることもあるかと存じます。 まずは、お気軽にお問い合わせください。
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保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)