親権と監護権 | 違いや分けた場合のメリット、デメリットについて

離婚問題

親権と監護権 | 違いや分けた場合のメリット、デメリットについて

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将

監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士

離婚する夫婦に成人していない子供がいる場合には、どちらが親権を獲得するかについて、激しい争いになるケースが少なくありません。そこで、親権から監護権を分けて、離婚する2人で分け合う場合があります。これにより、対立が収まる可能性があるものの、監護権のことがよくわからないままでいると、後になってトラブルが発生するリスクが生じることも否定できません。
ここでは、監護権とはどのようなものか、親権と監護権を分けるメリット・デメリット、監護権を獲得するために必要なこと等を解説します。

監護権とは

監護権とは、親権の一部であり、子供と共に生活しながら世話をする権利及び義務のことです。離婚の際に親権について激しく争われるケースもありますが、子供と一緒に暮らしたい場合には、少なくとも監護権を獲得しなければなりません。
子供と一緒に暮らしたいと思っていたのに、親権を獲得したことに安心して監護権を渡してしまった等のミスがないように注意してください。

親権と監護権の違い

親権は財産管理権と監護権によって構成されており、監護権は親権の一部です。
親権と監護権を分けた場合には、親権者の権利として財産管理権が残ります。そのため、子供が携帯電話の契約をしたり、一人暮らしをするために家を借りたりするときには、監護権者だけでなく親権者の同意が必要とされています。

身上監護権の内訳

身上監護権は、以下の権利で構成されています。

身分行為の代理権・同意権

監護権者は、子供の養子縁組への同意や認知の訴え、嫡出否認の訴え等を代理して行うことができます。
また、現行法では、未成年者が結婚するときには監護権者の同意が必要となります。

居所指定権

監護権者は、子供が暮らす場所を指定することができます。そのため、監護権者が同居を望めば、子供と一緒に暮らすことが可能です。

懲戒権

子供に対する懲戒権とは、子供の利益のために、子供を叱る等の方法で戒める権利です。あくまでも「子供の利益」のために用いられる権利であるため、子供を叱る方法として、暴力を加えてしまうと虐待とみなされて罰せられるおそれがあります。
なお、懲戒権については、虐待を防止する観点から削除を求める意見が出されています。

職業許可権

職業許可権とは、未成年の子供が仕事をすることを許可する権利です。また、仕事をすることを許可していたときに、制限する権利も含まれます。

親権者と監護権者を分けるメリット・デメリット

親権者と監護権者を分けることには、メリットとデメリットがあります。分けることが可能だと知っていても、親権争いを解決するために、安易に分けることはおすすめできません。
以下で、親権者と監護権者を分けるメリットおよびデメリットを解説します。

メリット

親権者と監護権者を分けることについて、以下のようなメリットが挙げられます。

  • 親権争いが長引いて、なかなか離婚が成立しないときに、夫婦双方の妥協によって解決するきっかけになる。
  • 離婚後の単独親権により、親権者になれなかった一方は子供とのつながりをほとんど絶たれるケースもあるが、親権か監護権のどちらかがあることで、両方が子供とのつながりを感じることができる。
  • 親権者が監護権者に養育費を支払う形になり、渋ることなく養育費を支払ってもらえる可能性が高まる。

デメリット

親権者と監護権者を分けることについて、以下のようなデメリットが挙げられます。

  • 子供が銀行通帳を作成する場合、財産に関する行為をする場合等に、親権者の同意が必要になる。
  • 監護権者が旧姓に戻すと、子供と苗字が異なってしまい、子供の苗字を変えるためには親権者の同意が必要になる。
  • 監護権者が再婚するときに、再婚相手と子供が養子縁組するためには、親権者の同意が必要になる。
  • 両親の関係が離婚時より悪化しても、連絡を取らなければならない機会が多くなる。
  • 親権者になったとしても面会交流の権利が保障されているわけではないため、争いが生じるおそれがある。
  • 監護権がある事実を書面に残さなければ、後で「そんな約束はしていない」と主張されるおそれがある。

親権と監護権を分ける手続き

親権と監護権を分けることは、夫婦の話し合いによっても可能ですし、調停や審判によっても可能です。
ただし、家庭裁判所は親権と監護権の分離について慎重な立場であり、裁判所が親権と監護権を分離するという判断をする可能性は高くないことは認識しておくべきでしょう。

子供と一緒に暮らすための監護者指定とは

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監護権をとるために必要なこと

監護権を獲得するためには、自身が子供の監護権者になることが、子供の福祉に資することを訴えなければなりません。そのために、これまで子育てを主に担当していたことや、これからも子育てができる環境を整えていること、相手方が子育てに協力的でないこと、自身の両親(子供の祖父母)が子育てに協力してくれる見込みがあること等を主張する必要があります。
なお、相手方が子供を虐待していたケース等では、監護権だけでなく親権も認められやすいと考えられています。

監護を怠った場合の罰則

監護権者が子供の監護を怠ると、児童虐待防止法違反や、保護責任者遺棄罪といった犯罪が成立するおそれがあります。
親権や監護権は、親の権利であるのと同時に義務でもあります。そのため、幼い子供を放ったまま遊びに出かけたり、出かけた先で置き去りにしたりすると、犯罪として罰せられるおそれがあるのでご注意ください。

一度決めた監護権は変更できるか

監護権者は、当事者が話し合うことでお互いに合意できれば変更できます。一方、親権者は、当事者の話し合いだけでは変更できず、家庭裁判所を介す手続(調停、審判、裁判等)によって変更する必要があります。この違いは、親権者は離婚するときに届け出ているものの、監護権者は公的な機関に届け出るものではないこと等によるものです。
ただし、親権者が監護権者の変更を求めたときに、監護権者が拒否したケースでは、調停や審判、裁判等によって決められます。

監護権に関するQ&A

監護権に関してよくある質問について、以下で解説します。

親権者と監護権者を分けた場合、親権者に養育費を請求することはできますか?

親権者と監護権者を父親と母親で分けた場合、監護権者は親権者に対して養育費を請求できます。これは、監護権者は子供の世話のために食費や教育費等を負担しているため、別居している親権者が養育費を支払うことで公平に負担するべきだからです。

監護権の侵害とはどんなことをいいますか?

監護権の侵害とは、子供を監護している親の元から子供を連れ去る行為等のことです。離婚する前は共同親権であるため、夫婦双方が監護権を有していることになります。
そのため、無断で子供を連れ出して別居を開始する等の行為は、監護権の侵害とみなされて違法行為になるリスクがあります。
しかし、配偶者のDV・モラハラ等により一刻も早く逃げなければならない状況であれば、違法行為と評価されない可能性が高いでしょう。

祖父母でも監護権を獲得できますか?

両親が共に子育てをしたくない場合や両親が子育てをするべきでない場合等では、祖父母が監護権者になるケースがあります。
民法766条1項は、父母が協議することを前提としており、祖父母については規定されていません。しかし、父母が共に子供に対して虐待・放置当を行っている場合には、祖父母を監護者として指定することは可能です。祖父母に監護権を認めた裁判例もあります(金沢家七尾支審平成17年3月11日)。

監護権を証明する書類はあるのでしょうか?

監護権者を届け出るための、専用の書類は存在しません。そこで、離婚協議書等の書類に、監護権者を明記する必要があります。そのとき、なるべく公正証書で離婚協議書等を作成すれば安心です。
口約束で監護権を与えるケースもありますが、客観的な証拠がないと、後で「勝手に連れ去られた」等の主張をされてしまうリスクがあります。そのため、監護権があることを証明するための文書は残すようにしてください。

監護権のみを持っている場合でも児童扶養手当をもらうことができますか?

監護権のみを持っている親であっても、子供と同居していれば、児童扶養手当を受け取ることが可能です。なぜなら、児童扶養手当は子供を養育している者に対して支給される手当だからです。
なお、児童扶養手当は母子・父子家庭が受け取ることのできる手当であり、中学校を卒業するまでの子供について支給される児童手当とは別のものです。両方を受け取るためには、それぞれについて手続きをする必要があるため注意してください。

監護権についてわからないことは弁護士にご相談ください

親権に比べて監護権は一般的ではないため、早く離婚したいからといって、監護権を相手方に渡す等という方法はおすすめできません。しかし、子供と一緒に暮らしたいという願いを叶えながら親権争いを解決するためには、親権と監護権の分離を手段として検討することが必要になる場面もあるでしょう。
そこで、どのような場面で監護権を分離する提案をするか等について、ぜひ弁護士にご相談ください。未成年の子供がいる夫婦の離婚は、激しい争いになる可能性が高いため、なるべく早い段階でのご相談をおすすめします。

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将
監修:弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。