
監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士
夫婦が離婚するにあたり、子の親権者、養育費、財産分与などを取り決めることになります。
その際、離婚協議書を作成するにとどまらず、公正証書を作成することをおすすめします。
この記事では、
- 公正証書とは何か。
- 公正証書を作成する手順と費用
- 公正証書に記載すべき内容はなにか
など、解説いたします。
離婚しようと考えている方は、是非、ご活用ください。
目次
離婚の公正証書とは
公正証書とは、公務員である公証人が公証人法に基づいて作成した、法律行為又は権利義務に関する事実について証明する文書のことです。
公証人によって作成された公正証書は、依頼者が保管するのみならず、原本を公証役場で保管されるため、改ざんされる危険性はないといえます。
公正証書の必要性
夫婦が離婚するにあたり、公正証書を作成しなくても、役所に離婚届を提出することによって離婚が成立します。
もっとも、公正証書を作成しておくと、相手方が金銭給付(養育費、財産分与、慰謝料等)をしない場合、相手方の財産等を差し押さえた上で、履行を確保することができます。
相手方の財産を差し押さえることができる点が、公正証書を作成する最大のメリットになります。
離婚時に公正証書を作成する手順と費用について
公正証書を作成するためには、まず、当事者若しくは代理人から公証人が在籍している公証役場に連絡又は訪問をし、作成の依頼をする必要があります。
以下では、公正証書を作成する手順と費用についてご説明いたします。
作成にかかる費用
公正証書を作成するにあたり、公証役場に対し、作成費用を支払わなければなりません。
作成費用がいくらになるかについては、公正証書に記載される財産分与、慰謝料や養育費等の金額によって変動します。
公正証書の作成費用 目的価額(養育費の総額) 手数料 100万円以下 5,000円 100万円を超え200万円以下 7,000円 200万円を超え500万円以下 11,000円 500万円を超え1000万円以下 17,000円 1000万円を超え3000万円以下 23,000円 3000万円を超え5000万円以下 29,000円 5000万円を超え1億円以下 43,000円 1億円を超え3億円以下 43,000円に超過額5000万円までごとに13,000円を加算した額 3億円を超え10億円以下 95,000円に超過額5000万円までごとに11,000円を加算した額 10億円を超える場合 249,000円に超過額5000万円までごとに8,000円を加算した額
上記の表は、公正証書に記載した養育費の金額によって変動した、公正証書の作成費用を記載したものです。
なお、養育費の総額とは、養育費の支払期間が10年を超える場合であっても、10年間分の金額を基礎とします。
作成費用が具体的にいくらになるかについては、公証役場に問い合わせてみるといいでしょう。
①公正証書の作成に必要な書類
公正証書の作成には、以下の書類が必要となりますので、ご準備下さい。
- 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード)
- 当事者全員の印鑑登録証明書及び実印
- 戸籍謄本
- 公正証書に記載する内容
→離婚協議書など、夫婦間で取り決めた内容がわかる資料 - 不動産の戸籍謄本及び固定資産税納税通知書又は固定資産評価証明書
→財産分与の対象として不動産が含まれている場合のみ。 - 年金手帳や年金情報通知書
→年金分割を行う場合のみ。
②公証人役場の公証人と面談
上記に記載した、公正証書を作成するにあたり必要な書類が用意できたら、公証役場に連絡し、面談の予約を行うようにしましょう。
面談の際には、どのような公正証書を作成するのかなどを打ち合わせすることになります。
本人が公証役場に行くことができない場合には、弁護士などの代理人に、代わりに行ってもらうことも可能です。
面談に先立って、必要書類等を公証役場に送付しておくと、公正証書を作成する日数を短縮することができます。
③公正証書の作成
上記に記載した、公証人との面談を経て、公証人が公正証書案を作成します。
公正証書案が完成すれば、当事者に連絡があり、内容を確認することになります。
変更すべき内容がある場合にはその旨を伝えて、変更してもらうようにしましょう。
変更する内容がなければ、公正証書の承認に移行します。
作成された公正証書を当事者が署名押印することによって公正証書が完成されます。
公正証書に記載すべき内容
公正証書に記載すべき内容は、多くあります。以下で、詳しく解説いたしますので、ご参照ください。
なお、夫婦によって、記載すべき内容と、記載する必要のない内容がありますので、記載すべき内容を取りこぼさないようにしましょう。
離婚への合意
離婚に関する公正証書であるため、夫婦が離婚に合意している記載は不可欠です。
その他としては、いつまでに離婚届を役所に提出するのか、夫婦のうちどちらが提出するのかということも記載されることもあります。
離婚にあたり、女性が新戸籍を作成することになるため、女性側が役所に提出することが多いです。
親権者について
離婚する夫婦の間に、未成年の子供がいる場合、どちらが親権者になるかについて決定し、離婚届に記載しなければ、離婚することはできません。
子供が2人以上いる場合には、それぞれの子供の親権者がどちらになるかについても定める必要があります。
したがって、未成年者の子供がいる場合、子供の親権者がどちらになるかについて公正証書に記載しておくべき事項になります。
養育費の支払い
養育費とは、子供が社会人になり自立するまでの衣食住に必要な費用、教育費、医療費に関する費用のことをいいます。養育費の金額は、夫婦のそれぞれの年収の金額、子供の人数や年齢を基に、算出されます。
子供を監護していない親が、子供を監護している親に対して、毎月決まった金額を支払うという取決めをすることになります。
養育費が支払われていない場合、養育費の支払いを受けていない親は、裁判所を通じて差し押さえの手続を行い、養育費の支払いをするべき親の財産を差し押さえ、養育費を回収することが可能となります。
この点が公正証書にする最大のメリットです。
慰謝料
離婚慰謝料は、必ず発生するものではなく、夫婦の一方が離婚の破綻原因を作ったことによって離婚するに至った場合に発生します。
離婚慰謝料を公正証書に記載する場合には、
- 慰謝料が発生しており、その支払義務があること
- 慰謝料の金額、支払方法、支払時期、分割の場合には支払回数
などを定める必要があります。
したがって、離婚慰謝料を公正証書に記載する場合には、上記の内容を夫婦間で取り決めるようにしましょう。
財産分与
財産分与とは、夫婦が婚姻中に形成した財産を夫婦間で精算することをいいます。 そもそも財産分与を行うかどうかを夫婦で話し合い、財産分与を行うことになった場合には、以下の事項について取り決める必要があります。
- 財産分与の対象財産
例えば、預貯金、不動産(土地建物)、自動車、有価証券、家電家具などです。 - 財産の分け方
財産分与を行う場合、原則として2分の1ずつ分けることになります。
もっとも、夫婦間で合意できれば、2分の1以外の分け方でも問題ありません。 - 財産の支払方法など
上記のように、財産分与を行うことになった場合、夫婦の一方が他方に対して、金銭等を分けることになります。
その支払金額、支払期限、支払回数、支払方法などを取り決めておきましょう。
面会交流
面会交流とは、監護していない親が子供と直接会って遊ぶ交流をしたり、電話やメールなどで交流をすることをいいます。
夫婦間で面会交流をするという取り決めをした場合には、以下の事項について取り決める必要があります。
- 面会交流の回数
- 面会交流の日時
- 面会交流の場所
- 引渡し方法
- 面会交流ができなくなった場合の代替日
などを取り決めることになります。
もっとも、実務では、かちっとした条件を決めるのではなく、面会交流の前に、当事者間で協議して、面会交流の方法(日時、場所、引渡し方法)などを決めることが多いです。
年金分割
年金分割とは、婚姻期間中に納めている保険料に応じて、それぞれの年金に分ける制度のことをいいます。
按分割合に関しては、実務上、0.5とされることが多いと思われます。
年金分割を行うためには、年金事務所において、「年金分割のための情報通知書」を取得する必要がありますので、事前に取得しておくとよいでしょう。
公正証書を作成することへの合意
これまで述べたとおり、公正証書は、相手方が金銭の支払いに応じない場合、相手方名義の財産を差し押さえて、金銭の確保をすることが可能となります。
そのためにも、公正証書には、「強制執行認諾文言」を記載する必要がありますので、忘れずに記載するようにしましょう。
清算条項
清算条項とは、公正証書に記載している権利や義務の他に、当事者間に何らの債権債務関係がないことを確認する条項のことをいいます。
清算条項があることによって、公正証書に記載していない金銭の請求や、合意したことについての蒸し返しを防ぐことができます。
清算条項は、記載するべき条項ですので、記載することを忘れないようにしてください。
あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います
公正証書に書けないことはあるか
夫婦が公正証書に記載することを合意していたとしても、法律に反する事項や、法律上無効な法律行為などは、公正証書に記載することができません。
例えば、養育費や面会交流は、子供の権利になりますので、子供を監護している親が子供に代わって、養育費や面会交流の権利を放棄することはできません。
夫婦で合意した内容が法律に反するのか、法律上無効なのかについては、弁護士に相談するといいでしょう。
離婚の公正証書は弁護士にお任せください
これまで離婚に伴う公正証書についてご説明いたしました。
公正証書は、弁護士を介入することなく、ご自身でも作成することが可能です。
しかし、公正証書の内容が不十分であったり、強制執行認諾文言が入っていないなど、取り返しのつかない事態を避けるためにも、弁護士に相談することをおすすめします。
離婚問題を多く扱っている弁護士であれば、どのような文言を入れるべきか等の適切なアドバイスをすることができます。
弊所の弁護士は、離婚問題を多く扱っているため、ご相談者様のお力になれるかと存じます。
まずは、お気軽にお問い合わせください。
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保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)