監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士
夫婦間で離婚に関して合意していないにもかかわらず、過去に作成した離婚届を、同意なく市役所に提出されてしまったというご相談を受けることがあります。
市役所としては、離婚届が正式に作成されていれば受理することになりますので、離婚が成立することとなります。
そのような場合に備えて、「離婚届不受理申出」という制度がございますので、ここでご説明いたします。
目次
勝手に出された離婚届は受理されてしまう?
夫婦が作成した離婚届は、市役所に提出することになりますが、市役所は、提出された離婚届に不備がない限り、離婚届を受理します。
これは、民法において、夫婦に離婚の届出をする意思があるか否かを重視しており、離婚について合意しているかどうかを重視していないからです。
したがって、離婚届に不備がない場合、勝手に出された離婚届は受理されてしまうのです。
離婚届の不受理申出制度とは
離婚届の不受理申出制度とは、本人の意思に基づかない離婚届が提出されるおそれがあるときに、その旨を申し出て、離婚届を受理されないようにする制度です。
離婚届を受け取った市役所は、離婚届に不備がないかどうかを確認するにとどまり、夫婦に離婚意思があるかどうかを確認しないため、離婚届の不受理申出をしていない限り、離婚届は受理されてしまうのです。
したがって、勝手に離婚届が提出される可能性がある方は、市役所に離婚届不受理申出を行っておきましょう。
不受理申出をした方が良いケース
全ての事案で離婚届不受理申出をしておくべきかと言われれば、そうではありません。不受理申出をするべきケースは、以下のとおりです。
- 相手方が離婚することを急いでいる場合
- 夫婦間の協議で、子供の親権以外の協議が完了しているが、離婚届には親権者欄が空欄になっている場合
- 過去に離婚届を書いていて、それを相手方が保管していた場合
このような場合には、相手方が勝手に離婚届を提出する可能性がありますので、不受理申出をしておくことをお勧めします。
離婚届不受理申出をするメリット・デメリット
離婚届不受理申出をするメリット・デメリットについては、以下のとおりです。
メリット
離婚届不受理申出をするメリットは、
- 相手方が勝手に離婚届を提出することを防ぐことができる。
- 相手方としては、早く離婚届を提出したいと考えていますが、それを防ぐことができるので、離婚届を提出するという点において、主導を取ることができる。
などが挙げられます。
デメリット
離婚届不受理申出をするデメリットは、特にありませんが、強いていうなれば、市役所等の役所で不受理申出をしなければならないことです。
離婚届不受理申出の手続き方法
離婚届不受理申出の手続方法についてご説明いたします。
申出ができる人
まず、離婚届を提出するか否かは、夫婦の身分関係に大きく関わるため、離婚届不受理申出は、夫婦のみが行うことができます。
また、夫婦の代理等でも行うことができませんので、ご注意下さい。
仕事などの理由により、どうしても本人が行けない場合には、どのようにしたらいいかを役所に連絡して確認しておくといいでしょう。
申出先
離婚届不受理申出の申出先ですが、本籍地の役所となります。
離婚届は、戸籍にかかわるものなので、本籍地で提出することになっております。
本籍地以外の提出は可能?
離婚届不受理申出は、本籍地の役所に提出することになっているのですが、本籍地が遠方の場合には、容易に行くことができません。
そのような場合には、住所地の役所に提出することができますので、一番早く、かつ、容易に提出できる方法を選択するようにしてください。
申出に必要なもの
不受理申出に必要なものとしては、
- 離婚届不受理申出書
離婚届不受理申出書については、役所でもらうこともできますし、各市区町村の役所のホームページにてダウンロードすることができます。 - 本人確認書類
運転免許証やマイナンバーカード、パスワードなどで本人確認を行います。 - 印鑑
印鑑については、シャチハタ以外のものをご持参ください。
が必要となります。
離婚届不受理申出書の書き方
離婚届不受理申出書に記載するべき事項としては、
- 不受理申出をする旨
- 申出の年月日
- 当事者の名前や生年月日、住所や本籍地
- 申出人の署名押印
となります。
不明な点がありましたら、役所の担当者に確認しながら作成するといいでしょう。
不受理申出に有効期限はある?
平成20年5月1日に戸籍法が改正され、不受理申出に有効期限はなく、取下げがされない限り、無期限に効力があるものとされました。
したがって、不受理申出を一度行えば、取下げがされない限り、効力を有することになります。
不受理申出を撤回・取り下げることはできる?
一度、不受理申出を行った後、当該申出を撤回したり、取下げをすることは可能です。
相手方が勝手に離婚届を提出する危険性がなくなった場合、申出を撤回することが考えられますが、その危険性が全くなくなるということはあまり考えられないので、その判断は慎重に行う必要があります。
他方、相手方との協議により、離婚条件が整った場合には、離婚届不受理申出を撤回しないことには、離婚届を提出することができませんので、その場合には、不受理申出を撤回・取下げするようにしましょう。
申出が間に合わず離婚届が受理された場合の対処法
離婚届不受理申出が間に合わず、相手方が勝手に離婚届を提出した場合、その離婚届は受理されたことになります。その場合の対処法は以下のとおりです。
離婚無効調停
相手方が勝手に離婚届を提出した場合、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に対し、協議離婚無効の調停を申し立てることが考えられます。
その調停内で、相手方が離婚届を勝手に提出したため、離婚が成立してしまっているが、離婚に関する合意がないことを主張するようにしましょう。
協議離婚無効の調停において、協議離婚を無効とする合意が成立しなかった場合には、当該調停は不成立となるため、以下の協議離婚無効の訴訟を提起することになります。
離婚無効訴訟
協議離婚無効の調停が成立せず、不成立になった場合には、協議離婚無効の調停を行っていた家庭裁判所に対し、協議離婚無効の訴訟を提起することになります。
訴訟は、調停とは異なり、相手方と協議するのではなく、裁判官が当事者の主張や提出した証拠を踏まえて客観的に判断することになります。
協議離婚が無効となった場合には、無効が確定してから1か月以内に役所で戸籍を訂正する手続を行わなければならないことにご注意ください。
離婚届の不受理申出に関するQ&A
離婚届の不受理申出に関して、よくあるご質問もご紹介いたします。
不受理申出をしたことが相手にバレることはありますか?
不受理申出をしたことが相手方に通知されることはないため、相手方にバレることはありません。
もっとも、相手方が役所に離婚届を提出した際、離婚届が受理されないことを伝えられるため、その段階で相手方が知ることになるでしょう。
離婚届を勝手に提出することは犯罪になるのでしょうか?
離婚届を勝手に提出すると、
- 有印私文書偽造罪(刑法159条1項)
- 偽造有印私文書行使罪(刑法161条1項)
- 電磁的公正証書原本不実記録罪(刑法157条)
になる可能性があります。
不受理申出をしなくても、離婚届が受理されないケースはありますか?
離婚届不受理申出をしていなくても、離婚届が受理されないケースはあります。
それは、離婚届の記載事項に不備があった場合、例えば、子供の親権者欄が記載されていなかったり、証人欄の記載がなかったりする場合です。
離婚届の不受理申出について分からないことがあれば弁護士にご相談下さい
協議離婚をする場合、相手方が勝手に離婚届を提出しようとすることが少なくありません。早急に離婚することにメリットがある場合、なるべく早く提出されてしまいます。
一度離婚が成立してしまえば、協議離婚が無効であったことが認められるのは容易ではありません。そのような場合に備えて、離婚届の不受理申出をしておく必要があります。
弊所は、協議離婚におけるトラブルを多く取り扱ってきました。弊所の弁護士であれば、ご相談者の状況を踏まえて適切なアドバイスをすることができます。
まずは、お気軽にお問い合わせください。
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保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)