- 後遺障害等級:
- 14級9号
- 被害者の症状:
- 外傷性腰椎症
- 争点:
- 賠償金額
- 過失割合
- 治療期間
- 休業損害
- 逸失利益
| 弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 賠償金 | 提示前 | → | 約185万円(自賠責を除く) | 適正な賠償額を獲得 |
| 後遺障害等級 | 認定前 | → | 14級9号 | 認定をサポート |
| 過失割合 | なし | → | 0対10ご依頼者様:相手方 | 過失割合を有利に |
交通事故事件の概要
ご依頼者様は、駐車場で自車の窓から車内をのぞき込んでいたところ、駐車しようとした相手方車両が駐車区画をはみ出し、自車と相手方車に腰を挟まれる形となり、外傷性腰椎症という傷害を負いました。
ご依頼者様は、交通事故発生後、ご相談に来られ、今後の保険会社との対応、症状固定後の後遺障害の申請、示談交渉を希望されており、ご依頼いただくことになりました。
その後、交渉で折り合いがつかなかったため、訴訟提起に至りました。
姫路法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
相談に来られたご依頼者様は、交通事故によって、心身ともに疲弊されておりました。
そこで、ご依頼者様には、治療に専念していただき、担当弁護士が保険会社との対応を全て行うことになりました。
その後、症状固定日を基準に後遺障害の申請をすることになったため、弁護士は、担当医に対して、後遺障害診断書を書くためのお手紙を作成しました。後遺障害を認定するにあたり、担当医が作成した後遺障害診断書が、結果を大きく左右することが少なくなく、担当医に対して手紙を書くことが必要不可欠なのです。担当医に作成してもらい、後遺障害診断書を自賠責保険会社に提出したところ、後遺障害14級9号が認定されました。
その後、相手方保険会社と示談交渉を開始しましたが、その際、弁護士は、相手方保険会社に対し、ご依頼者様が負った怪我が大きいこと、後遺障害を負ったことを踏まえ、傷害慰謝料、後遺障害逸失利益及び後遺障害慰謝料について詳細な主張を行い、粘り強い交渉を行いましたが、相手方は、ご依頼者様が自営業であり、赤字申告であったことから、休業損害及び逸失利益を特に争いました。
その結果、交渉では折り合いがつかず、訴訟提起に至りました。訴訟では、粘り強く休業の必要性や赤字申告であっても基礎収入が存在すること等を主張立証し、裁判所がこちらの主張を汲んでくれるよう活動しました。
その結果、裁判所は和解案において休業損害及び逸失利益を認める内容で和解案を提示することとなり、ご依頼者様の主張を認めてもらうことができました。
