- 後遺障害等級:
- 14級9号
- 被害者の症状:
- 右後十字靭帯付着部剝離骨折
- 左肋骨多発骨折
- 争点:
- 賠償金額
- 後遺障害等級
| 弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 賠償金 | 提示前 | → | 約460万円自賠責を除く | 適正な賠償額を獲得 |
| 後遺障害等級 | 認定前 | → | 14級9号 | 認定をサポート |
| 過失割合 | なし | → | 0対10ご依頼者様:相手方 | 過失割合を有利に |
交通事故事件の概要
ご依頼者様は、一般道路走行中、対向車がわき見によりセンターラインをオーバーしてきたため、本件事故が発生しました。今回の事故によって、ご依頼者様は、右後十字靭帯付着部剝離骨折、左肋骨多発骨折という診断を受けました。
ご依頼者様は、交通事故発生から約2週間後にご相談に来られました。保険会社との対応で疲弊されており、今後の保険会社との対応、症状固定後の後遺障害の申請、示談交渉を希望されており、ご依頼いただくことになりました。
姫路法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
相談に来られたご依頼者様は、交通事故によって、心身ともに疲弊されておりました。
そこで、ご依頼者様には、治療に専念していただき、担当弁護士が保険会社との対応を全て行うことになりました。治療中に、保険会社から一括対応の打ち切りを打診されましたが、ご依頼者様が負った怪我が甚大であること、通院の必要性が高いことなどを主張し一括対応期間が約6ヶ月半という結果になりました。
その後、症状固定日を基準に後遺障害の申請をすることになったため、弁護士は、担当医に対して、後遺障害診断書を書くためのお手紙を作成しました。後遺障害を認定するにあたり、担当医が作成した後遺障害診断書が、結果を大きく左右することが少なくなく、担当医に対して手紙を書くことが必要不可欠なのです。担当医に作成してもらい、後遺障害診断書を自賠責保険会社に提出したところ、後遺障害14級9号が認定されました。
その後、相手方保険会社と示談交渉を開始しましたが、その際、弁護士は、相手方保険会社に対し、ご依頼者様が負った怪我が大きいこと、後遺障害を負ったことを踏まえ、傷害慰謝料、後遺障害逸失利益及び後遺障害慰謝料について詳細な主張を行い、粘り強い交渉を行いました。その結果、傷害慰謝料及び後遺障害慰謝料について、相手方保険会社が最初に提示した金額から大幅に増額することができました。
さらに後遺障害14級9号の場合、労働能力喪失期間を3~5年とされることが多いのですが、本事案では、頚椎捻挫での14級9号とは事案が異なるなどを主張し、最終的に10年の労働能力喪失期間を認定してもらうことができました。
ご依頼者様の怪我の大きさ、事故の状況等を緻密に分析し、最終的に保険会社と粘り強く交渉した結果、多くの賠償金を獲得することができました。
