- 後遺障害等級:
- 14級9号
- 被害者の症状:
- 頚椎捻挫
- 腰椎捻挫
- 争点:
- 休業損害
- 逸失利益
- 慰謝料
| 弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 賠償金 | 提示前 | → | 約330万円(自賠責含む) | 適正な賠償額を獲得 |
| 後遺障害等級 | 認定前 | → | 14級9号 | 認定をサポート |
| 過失割合 | なし | → | 0対100ご依頼者様:相手方 | 過失割合を有利に |
交通事故事件の概要
ご依頼者様は、信号待ちをしていたところ、被告車両に追突されました。
今回の事故によって、頚椎捻挫、腰椎捻挫等の診断を受けました。
ご依頼者様は、交通事故発生から約5か月後にご相談に来られました。
ご依頼者様は、保険会社との対応で疲弊されており、今後の保険会社との対応、症状固定後の後遺障害の申請、示談交渉を希望されており、ご依頼いただくことになりました。
姫路法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
相談に来られたご依頼者様は、交通事故によって、心身ともに疲弊されておりました。
そこで、ご依頼者様には、治療に専念していただき、担当弁護士が保険会社との対応を全て行うことになりました。ご依頼者様が通院して約7ヶ月頃に保険会社から一括対応の打ち切りを打診されたため、症状固定日を基準に後遺障害の申請をすることになりました。
そのため、弁護士は、担当医に対して、後遺障害診断書を書くためのお手紙を作成しました。後遺障害を認定するにあたり、担当医が作成した後遺障害診断書が、結果を大きく左右することが少なくなく、担当医に対して手紙を書くことが必要不可欠なのです。担当医に作成してもらい、後遺障害診断書を自賠責保険会社に提出したところ、後遺障害14級9号が認定されました。
その後、相手方保険会社と示談交渉を開始しましたが、相手方保険会社は、休業損害や逸失利益などで、ご依頼者様の基礎収入額を問題とし、低額な賠償金しか提示しませんでした。
そこで、弁護士は、交渉を打ち切る判断を行い、訴訟提起を行うに至りました。
弁護士は、訴訟において、ご依頼者様が負った怪我が大きいこと、後遺障害を負ったことを踏まえ、休業損害、傷害慰謝料、後遺障害逸失利益及び後遺障害慰謝料について詳細な主張を行いました。
被告側の弁護士は、ご依頼者様の確定申告書記載の収入が数十万円であり、そもそも収入が少ないこと、カルテ上仕事OKとの記載があることなどから、休業損害等はそもそも生じていないと主張しました。
これに対し、弊所弁護士は、ご依頼者様から可能な限り詳細な事実関係を聴取するとともに証拠を提出し、粘り強く主張立証を行った結果、休業損害、後遺傷害逸失利益について、相手方保険会社が最初に提示した金額の3倍以上に増額することができました。
ご依頼者様の怪我の大きさ、業務の実態等を緻密に分析し、訴訟において主張立証を尽くすことで、最終的に多くの賠償金を獲得することができました。
