- 被害者の症状:
- 頚椎捻挫
- 両肩打撲
- 腰部打撲
- 争点:
- 賠償金額
- 治療費
- 傷害慰謝料
- 後遺障害等級
| 弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 賠償金 | 提示前 | → | 約122万円 | 適正な賠償額を獲得 |
交通事故事件の概要
ご依頼者様が交差点で停止していたところ、後続車である加害者車両がご依頼者様の車両に追突したという事故です。
ご依頼者様は、今回の事故によって、頚椎捻挫などの怪我を負ってしまいました。
姫路法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
ご依頼者様は、治療中に相手方保険会社から一括対応を打ち切るとの連絡があり(事故から約4か月)、担当者の対応に納得いかないという理由で、弊所へご相談に来られました。
当職は、一括対応の打ち切りは相手方保険会社の意向次第であるため、強制はできないと説明しつつ、治療期間について相手方保険会社が決定できるものではないことを説明し、自費で通院を継続するよう案内しました。
通院終了後、被害者請求を行ったものの、非該当という結果が出たため、医師の意見書を作成し、異議申立ても行いましたが、結論が変わることはありませんでした。
その後、当職は、ご依頼者様と相談し、医師の意見書をもとに、後遺障害14級相当であることを理由として損害賠償額を算定し、最終的には非該当を前提とした損害額の100%の金額で示談することを目標として、示談交渉を開始しました。
当初、相手方保険会社は、治療費については一括対応期間しか支払わない、傷害慰謝料については一括対応期間で算定した額の80%、後遺障害慰謝料ないし後遺障害逸失利益は0円との主張を繰り返しておりました。
しかし、当職において、治療期間として自費通院期間も含めるべきであること、傷害慰謝料も自費通院期間を前提として算定すべきであること、医師の意見書をもとに訴訟では14級相当を主張せざるを得ないこと等を粘り強く主張した結果、ご依頼者様の希望していた非該当を前提とした損害額の100%の内容で示談することができました。
一般的に非該当の事案では、一括対応期間以上の治療費が認められにくい、傷害慰謝料についても90%以上の金額で合意することは難しいと言われていますが、ご依頼者様のご意向に沿うよう最善を尽くした結果、相場以上の内容で解決することができました。
