- 後遺障害等級:
- 併合7級
- 被害者の状況:
- 眼球破裂
- 頚椎捻挫
- 顔面挫創
- 顔面多発骨折
- 左上眼瞼瘢痕
- 外傷性嗅覚障害
- 争点:
- 過失割合
- 休業損害
- 慰謝料
- 逸失利益
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金 | 提示前 | → | 約3450万円 | 適正な賠償額を獲得 |
後遺障害等級 | なし | → | 併合7級 | 認定をサポート |
過失割合 | ご依頼者様30% | → | ご依頼者様10% | より有利になるよう修正 |
交通事故事件の概要
片側1車線における直線道路において、対向車がセンターラインをオーバーし、ご依頼者様の自転車と相手方の車両が衝突したという事故です。
本件事故の態様は、当初、双方立会いの下で行われた実況見分で証拠化されたものと、後に相手方が供述を翻して行われた実況見分で証拠化されたものの2つが存在し、相手方保険会社は、相手方の供述を前提とし、ご依頼者様の過失割合を30%、相手方の過失割合を70%で主張してきていました。
弁護士法人ALG&Associates
姫路法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
相手方保険会社より、ご依頼者様の過失割合を30%と主張されていましたので、実況見分調書を精査し、相手方の供述変遷が不自然不合理であることを粘り強く主張しました。その結果、過失割合を30:70から10:90に変更することができました。
また、ご依頼者様は、事故当時、開業したてであったため、休業損害や逸失利益を算定する際の基礎収入をどうするかという点でも争いになりました。事故当時の確定申告書では、赤字申告であったため、これを基準とすると、休業損害や逸失利益が認められない可能性もありましたが、粘り強く主張することで、賃金センサスでの計算で休業損害や逸失利益を算定することに成功し、休業損害として554万9100円、逸失利益として3225万5808円を認めさせることができました。