- 後遺障害等級:
- 併合14級
- 被害者の状況:
- 頸椎捻挫
- 頚椎椎間板ヘルニア
- 腰椎捻挫
- 腰椎椎間板ヘルニア
- 争点:
- 適正な通院期間
- 過失割合
- 素因減額
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | なし | → | 180万円 | 適正な賠償額を獲得 |
過失割合 | 2対8 | → | 1対9 | より有利になるよう修正 |
交通事故事件の概要
ご依頼者様が商業施設内で自動車を走行中、T字路から飛び出してきた相手方自動車と衝突した事案である。
相手方は、右折禁止であるにもかかわらず、右折をしたことに加え、方向指示器をつけず、一時停止もしていなかったという過失があった。
姫路法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
相手方は、早期の段階で弁護士をつけ、事故から4ヶ月半後に一括対応の打ち切りを打診した。その対応に不満を持ったご依頼者様が弊所にご相談に来られた。ご依頼者様が弊所に相談に来られたときは、交通事故から約5か月後であった。
弊所の弁護士は、相手方に対し、治療期間の伸長を交渉するも、相手方の対応は変わらなかった。
ご依頼者様の症状は改善しなかったため、自費で通院していたところ、本件事故から約1年経過した頃に、相手方より、債務不存在確認訴訟が提起された。相手方の主張は、ご依頼者様の適正な通院期間は、4か月半であること、過失が2対8であること、頚椎椎間板ヘルニア及び腰椎椎間板ヘルニアは素因であり、減額されるべきであること等であった。
それに対し、弊所の弁護士は、ご依頼者様の適正な通院期間は、症状固定した日であること、相手方の過失が重大であり、過失割合は1対9が相当であること、頚椎椎間板ヘルニア及び腰椎椎間板ヘルニアは素因ではなく減額するべきではないことなどを主張した。弊所の弁護士は、本件事故のドラレコやご依頼者様のカルテや後遺障害診断書など何度も読み返し、緻密に分析し、裁判所に主張し続けた。その結果、ご依頼者様の後遺障害認定はされなかったものの、その他の主張のほとんどが裁判所に認められた。
ご依頼者様のカルテ等のみならず、ドラレコ等を緻密に分析した結果、当方の主張が裁判所に認められることができたと判断しております。