- 後遺障害等級:
- 14級9号
- 被害者の状況:
- 腰部打撲後の腰背部痛、足趾のしびれ等
- 争点:
- 逸失利益
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 約180万円 | → | 約340万円 | 約160万円の増額 |
後遺障害等級 | 提示前 | → | 14級9号 | 認定をサポート |
交通事故事件の概要
ご依頼者様は、ご家族の介護のために離職していた時に交通事故に遭われました。通院を継続していたところ、相手保険会社から一括対応打切りの連絡があったことから、弁護士へのご相談・ご依頼となりました。
弁護士法人ALG&Associates
姫路法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
相手保険会社との交渉により、治療期間を伸長した上、症状固定後に後遺障害の申請を行ったところ、14級9号に該当するという結果が出ました。
損害額の交渉の中で問題となったのが後遺障害逸失利益であり、無職かつ主婦・主夫ではない状況で事故に遭ったご依頼者様においては逸失利益も存在しないというのが当初の相手保険会社の主張でした。
弁護士は、ご依頼者様が以前に就労していた際の収入資料を提示するとともに、今後間もなく就職して就労を再開する見込みであること、就労開始すれば少なくとも以前の就労時と同程度の収入が見込まれることを主張しました。
その結果、以前に就労していた際の年収を算定の基礎として認めさせることができました。
また、労働能力喪失期間についても争いとなりましたが、むち打ち症の後遺障害として14級に該当した場合の一般的な労働能力喪失期間である2~5年を超える、6~7年の労働能力喪失期間を認めさせることができました。以上のように、後遺障害14級9号への該当という結果を得るとともに、相手保険会社との交渉により後遺障害逸失利益として十分な金額を含む損害賠償金を獲得することができました。