- 後遺障害等級:
- 14級9号
- 被害者の状況:
- 頚椎捻挫
- 胸椎捻挫
- 右足間接捻挫
- 左手関節捻挫
- 争点:
- 賠償金額
- 後遺障害等級
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | なし | → | 約247万円 | 適正な賠償額を獲得 |
後遺障害等級 | なし | → | 約14級9号 | 認定をサポート |
過失割合 | 2対8 | → | 1対9 | より有利になるよう修正 |
交通事故事件の概要
ご依頼者様が、自転車にて道路を進行していたところ、右側から自動車が飛び出し衝突されたという事件。
ご依頼者様は、その事故で、頚椎捻挫、胸椎捻挫、右足間接捻挫及び左手関節捻挫の怪我を負ってしまいました。
ご依頼者様は、事故直後に相談に来られ、保険会社との対応、症状固定後の後遺障害申請、慰謝料金額の増額交渉を希望されていました。
姫路法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
ご依頼者様が弁護士に相談に来られたときは、交通事故直後でした。
ご依頼様は、相手方保険会社とのやりとりに疲弊していたため、相手方保険会社との対応を希望されていました。そこで、弁護士は、ご依頼様に代わって、相手方保険会社との対応をすることとなりました。
ご依頼者様が後遺障害の申請をすることになり、その際、弁護士は、担当医に対して、後遺障害診断書を書くためのお手紙を作成しました。後遺障害を認定するにあたり、担当医が作成した後遺障害診断書が、結果を大きく左右することが少なくなく、担当医に対して手紙を書くことが必要不可欠なのです。担当医に対して、後遺障害診断書に関する手紙を出し、その結果、ご依頼者様は、後遺障害14級9号に該当するとの判断を得ることができました。
その後の示談交渉において、相手方保険会社は、当方が請求した傷害慰謝料の90%及び後遺障害慰謝料の90%に相当する金額、当方が請求した労働能力喪失期間より2年短い期間かつ低額な基礎収入で計算された後遺障害逸失利益を主張しました。
そこで、弁護士は、ご依頼者様が負った怪我が大きいこと、後遺障害を負ったことを踏まえ、傷害慰謝料、逸失利益及び後遺障害慰謝料について詳細な主張を行い、粘り強い交渉を行いました。その結果、傷害慰謝料、逸失利益及び後遺障害慰謝料について、保険会社との間で、こちらの請求額通りの合意をすることができました。過失割合についても、相手方保険会社は当初2対8を主張していましたが、事故の状況等を緻密に分析し、相手方保険会社と交渉したところ、1対9で示談することができました。
後遺障害14級9号における後遺障害逸失利益に関しては、労働能力喪失期間を3年として計算されることが多いところ、本件では粘り強く交渉したことにより、労働能力喪失期間を5年とする後遺障害逸失利益を認めることができました。そして、より高額な基礎収入で計算してもらうことに成功しました。
ご依頼者様の怪我の大きさや事故の状況等を緻密に分析し、保険会社に主張した結果、多くの賠償金を獲得することができました。