- 後遺障害等級:
- 14級9号
- 被害者の状況:
- 頚椎捻挫
- 腰椎捻挫
- 右肩打撲
- 争点:
- 賠償金額
- 後遺障害等級
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | なし | → | 285万円(自賠責75万円含む) | 適正な賠償額を獲得 |
後遺障害等級 | なし | → | 14級 | 認定をサポート |
過失割合 | – | → | 0対10 | 適切な過失割合 |
交通事故事件の概要
ご依頼者様が、右折するために、停車していたところ、後ろから衝突されたという事件。
ご依頼者様は、その事故で、頚椎捻挫、腰椎捻挫及び右肩打撲の怪我を負ってしまいました。
ご依頼者様は、事故直後に相談に来られ、一括対応の期間を伸長すること、慰謝料金額の増額交渉を希望されていました。
姫路法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
ご依頼者様が弁護士に相談に来られたときは、交通事故直後でした。
そこで、弁護士は、相手方保険会社に対して、本件交通事故の大きさ、それによりご依頼者様がご依頼様の通院期間の伸長を行ったところ、保険会社は、当方の主張を全面的に認め、ご依頼者様は約8か月の通院をすることができました。
ご依頼者様が後遺障害の申請をすることになり、その際、弁護士は、担当医に対して、後遺障害診断書を書くためのお手紙を作成しました。後遺障害を認定するにあたり、担当医が作成した後遺障害診断書が、結果を大きく左右することが少なくなく、担当医に対して手紙を書くことが必要不可欠なのです。担当医に対して、後遺障害診断書に関する手紙を出し、その結果、ご依頼者様は、後遺障害14級9号に該当するとの判断を得ることができました。
その後の示談交渉において、相手方保険会社は、当方が請求した傷害慰謝料の80%及び後遺障害慰謝料の90%に相当する金額、当方が請求した労働能力喪失期間より2年短い期間で計算された後遺障害逸失利益を主張しました。
そこで、弁護士は、ご依頼者様が負った怪我が大きいこと、後遺障害を負ったことを踏まえ、傷害慰謝料、逸失利益及び後遺障害慰謝料について詳細な主張を行い、粘り強い交渉を行いました。その結果、傷害慰謝料、逸失利益及び後遺障害慰謝料について、保険会社との間で、こちらの請求額通りの合意をすることができました。
後遺障害14級9号における後遺障害逸失利益に関しては、労働能力喪失期間を3年として計算されることが多いところ、本件では粘り強く交渉したことにより、労働能力喪失期間を5年とする後遺障害逸失利益を認めることができました。
ご依頼者様の怪我の大きさや事故の状況等を緻密に分析し、保険会社に主張した結果、多くの賠償金を獲得することができました。