- 相続財産:
- 預貯金
- 株
- 不動産
- 依頼者の被相続人との関係:
- 次女
- 相続人:
- 長男(平成16年に亡くなっている)、長女、二男(平成19年に亡くなっている)、二女、三男
- 争点:
- 18年前に亡くなった被相続人の遺産分割協議
事案の概要
18年前にご依頼者様の父親が亡くなっていました。その際、三男(以下、「相手方」といいます。)が「法事が終われば遺産を分割しよう」と言ったものの、その後協議がされることはなく、相手方が遺産を独り占めしていました。
なお、被相続人が亡くなった後に長男・二男が亡くなってしまいました。長男に相続人は存在していなかったため、数次相続は起こりませんでした。他方二男には子がいましたが、相続放棄をする意向でした。したがって、相続人は、長女・二女(CL)・三男でした。
弁護方針・弁護士対応
まず、相続財産の調査を行い、相続財産を確定しました。
その後、相手方へ受任通知を送付したところ、相手方は弁護士に依頼し、弁護士との遺産分割協議を開始することになりました。
姫路法律事務所・相続案件担当弁護士の活動及び解決結果
18年間、遺産分割協議が行われていなかったため、相続財産が存在していない可能性がありました。その後、相手方に対して、交渉を開始しましたが、相手方が遺産を使い果たしており、遺産分割協議には応じれないとの意向でした。
しかし、ご依頼者様は受け取ることのできるはずの法定相続分を受け取ることができていないのであり、権利が侵害されていることが明白でした。そこで、相手方には、ご依頼者様の権利が明らかに侵害されていること、相手方が支払いに応じないのであれば、遺産分割調停を申し立てた上で、不明瞭な部分も明らかにすることを明確に伝え、毅然とした態度で交渉を行いました。
その結果、支払う意思のなかった相手方の意見を変更することができ、相手方は今まで住んでいた自宅を売却し、その売却代金をご依頼者様に支払うという形で合意が成立しました。粘り強い交渉の結果、18年間も行われていなかった遺産分割協議を成立させることができました。
- 相続財産:
- 預貯金
- 不動産
- 依頼者の被相続人との関係:
- 娘
- 相続人:
- なし(受遺者あり)
- 争点:
- 遺留分減殺請求
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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預貯金 | 約40万円 | → | 約750万円 | 約710万円の増額 |
事案の概要
受遺者ら(被相続人の親戚)に遺産の大部分を遺贈する旨の遺言が残されていたところ、被相続人の娘で唯一の法定相続人である依頼者のもとに、受遺者の1人である遺言執行者から相続に必要な手続についての連絡があった。依頼者は、法定相続人・遺留分権者として正当な相続財産を取得すべく、遺留分減殺請求を含む遺産分割協議の代理について弁護士に依頼があった。
弁護方針・弁護士対応
相手方との間で、遺留分減殺請求を含む遺産分割協議を行った。遺留分の制度や遺留分減殺請求権行使による帰結(依頼者の受け取るべき分)について相手方に詳しく説明したり、依頼者、相手方それぞれの被相続人への想いを互いに伝達したりなど、法的な面、感情的な面のいずれにも配慮した交渉を行った。
姫路法律事務所・相続案件担当弁護士の活動及び解決結果
依頼者が(遺留分として)被相続人の相続財産の2分の1にあたる預貯金を取得する旨の遺産分割協議が成立した。