- 相続財産:
- 預貯金
- 株
- 不動産
- 依頼者の被相続人との関係:
- 次女
- 相続人:
- 長男(平成16年に亡くなっている)、長女、二男(平成19年に亡くなっている)、二女、三男
- 争点:
- 18年前に亡くなった被相続人の遺産分割協議
18年前にご依頼者様の父親が亡くなっていました。その際、三男(以下、「相手方」といいます。)が「法事が終われば遺産を分割しよう」と言ったものの、その後協議がされることはなく、相手方が遺産を独り占めしていました。
なお、被相続人が亡くなった後に長男・二男が亡くなってしまいました。長男に相続人は存在していなかったため、数次相続は起こりませんでした。他方二男には子がいましたが、相続放棄をする意向でした。したがって、相続人は、長女・二女(CL)・三男でした。
弁護方針・弁護士対応
まず、相続財産の調査を行い、相続財産を確定しました。
その後、相手方へ受任通知を送付したところ、相手方は弁護士に依頼し、弁護士との遺産分割協議を開始することになりました。
姫路法律事務所・相続案件担当弁護士の活動及び解決結果
18年間、遺産分割協議が行われていなかったため、相続財産が存在していない可能性がありました。その後、相手方に対して、交渉を開始しましたが、相手方が遺産を使い果たしており、遺産分割協議には応じれないとの意向でした。
しかし、ご依頼者様は受け取ることのできるはずの法定相続分を受け取ることができていないのであり、権利が侵害されていることが明白でした。そこで、相手方には、ご依頼者様の権利が明らかに侵害されていること、相手方が支払いに応じないのであれば、遺産分割調停を申し立てた上で、不明瞭な部分も明らかにすることを明確に伝え、毅然とした態度で交渉を行いました。
その結果、支払う意思のなかった相手方の意見を変更することができ、相手方は今まで住んでいた自宅を売却し、その売却代金をご依頼者様に支払うという形で合意が成立しました。粘り強い交渉の結果、18年間も行われていなかった遺産分割協議を成立させることができました。