監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士
家族のために生命保険に加入している方は多いのではないでしょうか。
被保険者が亡くなった場合に支払われる生命保険金ですが、これが相続においてどのように取り扱われるのか、正しく理解している方は意外と少ないものです。
本記事では、生命保険金が相続財産に含まれるかどうか、保険金の請求手続の流れ、受取人ごとの課税関係などについて、わかりやすく解説いたします。
相続に備えて知っておきたいポイントを整理していますので、ぜひご参考ください。
目次
生命保険金は相続の対象になる?
生命保険金は、原則として受取人固有の財産とされており、遺産分割の対象にはなりません。これは、特定の人物を受取人に指定している場合だけでなく、受取人を「相続人」と抽象的に定めていた場合でも同様です。
ただし、受取人を被保険者自身としていた場合には、保険金は被保険者の相続財産に含まれるため、遺産分割の対象になります。
また、遺産分割の対象にならない場合でも、税法上は「みなし相続財産」として相続税の課税対象になることがある点には注意が必要です。
生命保険金を請求できるのは「受取人」として指定されている人
生命保険金を請求する権利を持つのは、保険契約において受取人として指定された人です。
受取人が具体的に氏名で指定されている場合はその者が、「相続人」と定められている場合は法定相続人がそれぞれ請求権を有します。
なお、受取人を被保険者本人としていたときは、保険金は相続財産として扱われ、相続人が遺産分割を通じて取得することになります。
受取人が既に亡くなっている場合
指定された受取人が被保険者よりも先に死亡しているケースでは、保険法46条の規定により、亡くなった受取人の法定相続人全員が新たな受取人となります。
ただし、保険約款に別段の定めがある場合はそちらが優先されます。
意図しない人に保険金が渡るのを防ぐためにも、受取人が亡くなった場合には速やかに受取人の変更手続を行うことが大切です。
受取人が指定なしの場合
受取人の指定がない場合は、まず保険会社の約款を確認する必要があります。
約款で受取人が定められていれば、その定めに従います。
一般的には、被保険者の法定相続人が受取人とされるケースが多く、その場合、保険金は各相続人の固有財産として、法定相続分ではなく均等に分配されることが多いです。
約款にも定めがなければ、被保険者の相続財産として扱われ、遺産分割の対象になると考えられています。
生命保険金の請求に必要な書類
生命保険金の請求にあたっては、保険会社所定の請求書のほか、被保険者の死亡を証明する書類(死亡診断書や死体検案書の写しなど)、被保険者の住民票(除票)、受取人の戸籍謄本、受取人の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)、印鑑証明書といった書類が必要になります。
保険会社によって求められる書類は異なりますので、事前にカスタマーサポートやウェブサイトで確認しておくと、手続がスムーズに進みます。
なお、保険証券も手元に用意しておくとよいでしょう。
生命保険金を受け取るための手続き
生命保険金の受取りは、おおむね以下の流れで進みます。
具体的な手続は保険会社により異なりますので、契約先に確認しましょう。
生命保険会社に連絡を取る
保険会社は被保険者の死亡を自動的に把握できるわけではありません。
まずは受取人から保険会社に電話等で連絡し、被保険者が亡くなった旨を伝えます。
その際、保険証券番号、被保険者の氏名、死亡日、死亡原因、受取人の氏名や連絡先などを聞かれますので、保険証券を手元に準備しておくとスムーズです。
請求手続をする
保険会社への連絡後、請求書の用紙や手続案内が送られてきます。
案内に従って請求書を記入し、必要書類を揃えて提出しましょう。
書類に不備があると手続が遅れる原因になりますので、提出前に漏れがないか十分に確認することをおすすめします。
生命保険会社の審査
書類を提出すると、保険会社が保険金支払いの可否を審査します。
審査では主に、保険契約の存在と内容の確認、約款上の支払事由への該当性、免責事由の有無、告知義務違反の有無などが確認されます。
免責事由に該当すると保険金が支払われない場合もありますので、契約内容を事前に把握しておくことが重要です。
生命保険金の受け取り
審査を通過すると、指定の金融機関の口座に保険金が振り込まれます。
入金後に届く明細書で、金額や内容に誤りがないか確認しましょう。
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生命保険金は3年以内に請求しましょう
生命保険金の請求権は、保険法95条1項により、権利を行使できる時から3年で消滅時効にかかります。つまり、被保険者が亡くなってから3年以内に請求しなければ、保険金を受け取れなくなるおそれがあります。
なお、かんぽ生命の場合は時効期間が5年とされています。
消滅時効が完成した後でも、保険会社が任意に支払いに応じてくれる場合もありますが、確実に保険金を受け取るためには、できるだけ早めに手続を進めることが重要です。
生命保険金は相続放棄しても受け取れる
相続放棄をすると、被相続人の遺産を一切受け取ることができなくなりますが、生命保険金は別です。
受取人が指定されている生命保険金は、受取人固有の財産であり、相続財産には含まれません。そのため、相続放棄をした場合であっても、受取人は問題なく保険金を受け取ることができます。
ただし、相続放棄をした人は、相続税の非課税枠(500万円×法定相続人の数)の適用を受けることができない点にはご注意ください。
生命保険金の受け取りに税金はかかる?
生命保険金を受け取った場合、契約者(保険料負担者)・被保険者・受取人の関係によって、相続税・所得税・贈与税のいずれかが課税されます。
契約者と被保険者が同じ人で、受取人は相続人
契約者と被保険者が同一人物で、受取人がその相続人である場合、保険金はみなし相続財産として相続税の課税対象となります。
ただし、法定相続人が受取人の場合は「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が適用されるため、一定額まで相続税がかからない仕組みになっています。
たとえば、法定相続人が3人であれば、1,500万円までは非課税となります。
契約者が受取人
契約者(保険料負担者)と受取人が同一人物で、被保険者が別の人であるケースでは、受取人が受け取る保険金は一時所得として所得税(および住民税)の課税対象になります。
課税額は、受け取った保険金額から払込保険料の総額と特別控除額50万円を差し引き、さらに2分の1を乗じた金額となります。
相続税と比べると計算方法が大きく異なりますので、契約形態には注意が必要です。
契約者と被保険者と受取人がすべて違う人
契約者・被保険者・受取人の三者がすべて異なる場合、保険料を負担していた契約者から受取人への贈与があったものとみなされ、贈与税の課税対象となります。贈与税は基礎控除110万円を差し引いた額に課税され、税率は最低10%から最高55%まで累進します。
一般的に、相続税や所得税と比べて税負担が重くなりやすいため、この契約形態は避けた方が無難です。
相続の手続でお困りなら、弁護士への相談がおすすめ
生命保険金と相続の問題は、受取人の指定状況や契約形態によって結論が大きく変わります。遺産分割の対象になるか、どの税金が課されるか、相続放棄との関係はどうなるかなど、判断に迷う場面も少なくありません。
相続手続に不安がある場合は、早い段階で弁護士にご相談いただくことをおすすめいたします。専門家のアドバイスを受けることで、適切な対応を取ることができ、トラブルの予防にもつながります。

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保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)
