遺留分侵害額請求に期限はある?時効を止める方法も詳しく解説

相続問題

遺留分侵害額請求に期限はある?時効を止める方法も詳しく解説

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将

監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士

被相続人が生前に行った贈与や遺言の内容によっては、自分の相続できる遺産が殆どなく、納得できないといったケースは珍しくありません。
遺留分侵害請求権とは、上記ケースのように被相続人が贈与や遺贈を行ったことにより、遺留分が侵害されたときに、受遺者や受贈者などに対して、遺留分侵害を理由として金銭的請求をする相続人の権利です。しかし、その権利を行使するにあたっては、「時効」があり、時効を過ぎたあとでは、権利を行使することができなくなるため、特に注意が必要です。
今回は、遺留分の時効や時効を停める方法、遺留分を請求した後の注意点などについて解説します。

遺留分はいつまで請求できる?期限はあるのか?

遺留分制度とは、被相続人が有していた相続財産について、その一定割合の承継を一定の法定相続人に保障する制度です。本来、被相続人は自己の財産を自由に処分できますが、他方で遺族の生活保障等の相続人保護の要請から、被相続人による自由な処分(贈与・遺贈)に制限が加えられているのです。

しかし、遺留分の請求には、①「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時」民法1048条前段)から1年間の「時効」という期間制限と、②相続開始の時から10年間の「除斥期間」民法1048条後段)という期間制限の2つの制限があるので注意が必要です。
以下で時効と除籍期間について説明します。

①遺留分があることを知った時から1年(時効)

上記に記載のとおり、遺留分を請求できる権利は、「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時」から1年間行使しないときには時効により消滅してしまいます(民法1048条前段)。

なお、遺留分権利者が受遺者や受贈者に対して遺留分に関する権利を行使する意思表示をしない限り、遺留分権利者と受遺者等との間に、遺留分侵害額に相当する金銭債権は発生しません。

そこで、遺留分権利者が遺留分を請求するかしないか早く決めてもらう必要があるため(早期に法律関係を安定させるという要請のため)、1年間の時効期間が定められているのです。
この1年間の時効がいつからカウントされるのか、いわゆる時効の起算点について以下で解説します。

時効はいつからカウントされる?起算点について

時効の起算点である「相続の開始…を知った時」(民法1048条)とは、相続に開始と遺留分を侵害する贈与又は遺贈のあったことを知っただけでなく、贈与や遺贈が遺留分を侵害することを知ることが必要です。

例えば、遺言書の存在を知るだけではなく、その遺言書に、全ての遺産を他の兄弟に遺贈するという内容が書かれている等、自身の遺留分を侵害することを知った時点から、時効が進行しはじめます。
もっとも、「知った時」がいつなのかを巡って時効の成否が争いになる可能性がありますので、被相続人が亡くなってから1年以内に遺留分の意思表示をして、そのような争いが起きないようにすることが望ましいでしょう。

②相続開始から10年(除斥期間)

遺留分侵害額請求権は、相続の発生したことを知らなかったとしても、相続開始から10年間を経過すれば消滅してしまいます(民法1048条後段)。

この10年の制限期間を「除斥期間」といい、上記の消滅時効と異なり、遺留分権利者の事情に関わりなく、相続開始から機械的に進行します。また、時効の完成猶予のように、期間満了後も所定の時期を経過するまでは時効が完成しないといった期間の進行を止めることはできません。
そのため、被相続人と生前交流がなく亡くなったことを知らなかったとしても、相続開始から10年が経過すると、遺留分は請求できなくなります。

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遺留分侵害額請求権の時効を止める方法

遺留分侵害額請求権の時効を止めるためには、受遺者等に遺留分侵害額請求の意思表示をする必要があります。

正確には、時効を止めるというより、遺留分侵害額請求権を行使することで、金銭給付請求権が発生し、この結果として生じる金銭給付請求権は、上記民法1048条前段の1年の時効に服さず、後述する金銭債権の時効が新たに進行することになります。

相手方に内容証明郵便を送る

遺留分減殺請求をする裁判手続には,遺留分減殺調停と訴訟があります。
また、遺留分侵害額請求の意思表示の方法は、必ずしも訴えによる必要はなく、相手方に対する意思表示をすることで請求権を行使することができます。

相手方と交渉して、遺留分を返還してもらうこともできます。交渉が成立した場合には、事後的な紛争の防止のため、合意書を取り交わして書面化しておくべきでしょう。

また、上記のとおり、遺留分減殺請求権は期間の経過により消滅してしまうため、裁判手続以外で意思表示をする場合には、請求権を行使した時点を明確にするためにも、「言った・言わない」の問題を防ぐためにも、配達証明付きの内容証明郵便による方法が望ましいでしょう。

内容証明郵便に記載する事項

遺留分請求の意思表示として、内容証明郵便を利用する場合、以下の内容を記載してください。

  • 請求年月日
  • 侵害者の情報
  • 権利者の情報
  • 被相続人の情報
  • 権利を侵害している遺贈・贈与等の内容
  • 遺留分侵害額請求を行使する意思表示

ただし、複数の人に多額の贈与・遺贈が行われている場合など、誰に対して意思表示をすべきか判断が難しいときもあります。本来意思表示をすべき相手を見落とし、遺留分の請求権が時効により消滅する事態を防ぐため、判断に迷う際には弁護士に相談することも考えましょう。

遺留分を請求した後の時効にも要注意!

遺留分侵害額請求権を行使することで、金銭給付請求権が発生し、この結果として生じる金銭給付請求権は、上記民法1048条前段の1年の時効に服しません。

ただし、遺留分侵害請求の意思表示をした結果として生じる金銭債権の消滅時効は、意思表示をした時から5年の時効期間があり(民法166条1項1号)、遺留分の請求権の時効を止めてもお金を請求できなくなる場合があります。

そのため、遺留分を請求した後の時効にも注意して、できる限り速やかに手続きを進める必要があります。

金銭債権の時効を止める方法はある?

金銭債権の消滅時効を更新する方法としては、相手方に対して金銭の支払いを求める裁判を起こす方法が考えられます。裁判を起こすことで、消滅時効をリセットし、新たな消滅時効としてその時点から5年の時効が進行します。
また、相手方に債務の存在を認めさせた場合にも消滅時効を更新することができます。ただし、さらに5年が経過すると再び時効を迎えるため注意してください。

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遺言や遺贈の無効についても争う場合の注意点

遺言無効確認訴訟等により遺言の有効性を争う場合、遺言が遺留分を侵害しているのであれば、侵害額請求を併せて行うべきです。

たしかに、遺言が無効であるとすれば遺留分は侵害されていないことになりますが、遺言無効確認訴訟には、遺留分について時効の完成を猶予する効果がないため、遺言無効確認訴訟のみを提起して敗訴し、遺留分の時効が完成した場合、何も得られなくなってしまう可能性があります。
したがって、遺言が有効であれば遺留分を侵害されているケースでは、遺言無効確認の訴訟や調停において、主位的には遺言の無効を主張し、予備的に遺留分侵害額の金銭の支払いを求めるべきです。

遺留分の期限に関するQ&A

遺留分は放棄できますか?また、放棄するのに期限はありますか?

遺留分は放棄できます。相続の放棄とは異なり、期限もありません。
相続開始前に遺留分を放棄するためには、家庭裁判所の許可を得る必要があります。
無制限に放棄を認めると、被相続人や他の相続人からの威圧によって遺留分権の放棄を強要されるおそれがあるため、相続開始前に留分を放棄するためには、家庭裁判所の許可が必要になっています。
他方、相続開始後は、自由に遺留分を放棄することができます。家庭裁判所の許可なしに可能です。このとき、遺留分放棄の意思表示は、遺留分侵害請求の相手方に対してなします。

遺留分の時効が迫っているのですが、相手が請求に応じない場合はどうしたらいいですか?

遺留分侵害額請求権を行使したにもかかわらず、相手方が任意に履行してくれないことがあります。時効完成が迫っているならば、早急に、調停や訴訟の法的手続をとる必要があります。
時効が迫っている状態で法的手続を一人で進めていくのは容易ではありません。弁護士に依頼することをお勧めします。

調停や裁判を起こすことで、遺留分の期間制限を止めることはできますか?

 遺留分請求の調停や裁判を起こすと、その手続が終了するまでの間、時効が完成することはありません(民147条1項本文)。そして、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したとき、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始めることになります(民147条2項)。

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遺留分の請求には時効があります。なるべく早めに弁護士にご相談下さい。

これまで述べてきたとおり、遺留分の請求期限を過ぎてしまった場合、遺留分を一切取得できなくなります。また、時効を止めるための対応は的確かつ迅速に行う必要があり、そもそも時効の起算点の判断が難しいケースもあります。

そのため、遺留分の請求はなるべく早めに行動することが大切です。弁護士法人ALGの弁護士は、相続問題に精通し、【遺留分侵害額請求】についての多数の解決を導いてきた経験やノウハウがあります。ぜひお気軽に弁護士法人ALGまでご相談ください。

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将
監修:弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。