監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士
被相続人の財産を相続する場合に関して、単純承認・限定承認・相続放棄といった3つの方法があります。ここでは、単純承認についてご説明いたします。
目次
単純承認とは
単純承認とは、相続人が被相続人の財産を全て引き継ぐということをいいます。すなわち、現金や不動産等のプラスの財産のみならず、借金等のマイナスの財産をも引き継ぐことになります。
単純承認は、相続開始を知ったときから3か月以内に、相続の方法を選択しない限り、単純承認したことになります。
単純承認のメリット
単純承認のメリットとしては、特別の手続が不要なことにあります。相続開始を知ったときから3か月以内に、相続の方法を選択しない場合、単純承認を選択したことになるので、特別な手続が不要なのです。
単純承認のデメリット
単純承認のデメリットとしては、プラスの財産のみならず、マイナスの財産をも相続することにあります。単純承認後、プラスの財産よりマイナスの財産が多かった場合、債務を弁済しなければならないことにあります。
単純承認と見なされるケース(法定単純承認)
「法定単純承認」とは、民法921条各号に記載されている要件を満たした場合、当該相続人は、単純承認したものとみなすことをいいます。以下で、民法921条に規定されている事項についてご説明いたします。
相続財産の全部または一部を処分した場合
相続財産の全部または一部を処分した場合、法定単純承認に該当します(民法921条1号)。処分行為とは、財産の現状又は性質を変更する行為のことをいいます。処分行為の具体例は、財産権の譲渡や売却、預貯金の払い戻し、自己のために消費したり、家屋の取り壊し、遺産分割の協議をする等です。なお、処分行為は、法律行為のみならず、事実上の行為も含まれるため、注意が必要です。
もっとも、相続人の行為が処分行為ではなく保存行為に該当した場合には、法定単純承認には該当しないことになります。保存行為とは、相続財産の価値を現状維持する行為のことをいいます。保存行為の具体例は、返済期限が到来した債務の弁済、腐敗した物の処分等です。
不動産の名義変更を行った場合
被相続人の相続財産である不動産の名義変更を行った場合、被相続人の所有権は相続人に変更されることになりますので、財産の現状又は性質を変更する行為といえます。したがって、保存行為ではなく、処分行為に該当することになり、法定単純承認したといえます(民法921条1号)。
熟慮期間内に何も行わなかった場合
被相続人が亡くなった場合、相続開始を知ったときから3か月以内に、どのような相続方法にするかを選択しなければなりません。その期間内に、どのような相続方法にするかを選択しない場合には、必要な手続をしなかったとして、法定単純承認に該当することになります(民法921条2号)。
相続放棄や限定承認後に財産の隠匿・消費などがあった場合
相続開始を知ったときから3か月以内に、相続放棄や限定承認を行ったとしても、相続財産n全部または一部を隠匿した場合、私(ひそか)に消費した場合、悪意で財産目録に記載しなかった場合には、法定単純承認に該当することになります(民法921条3号)。
単純承認にならないケース
以下では、単純承認にならないケースをご紹介いたします。
葬儀費用を相続財産から出した場合
被相続人の葬儀費用を相続財産から支払った場合、法定単純承認(民法921条1号)に該当するのでしょうか。結論として、一般的な金額の葬儀であれば、処分行為には該当せず、法定単純承認したことにはなりません。
なお、ここでいう葬儀費用とは、葬式費用、通夜費用、火葬費用等のことをいい、墓石を購入する費用や仏壇を購入する費用は含まれないので、注意が必要です。
生前の入院費を相続財産から支払った場合
被相続人の生前に関する入院費用を相続財産から支払った場合、法定単純承認(民法921条1号)に該当するのでしょうか。結論として、入院費用を支払うという行為は、処分行為ではなく、保存行為に該当するため、法定単純承認したことにはなりません。
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形見分けは単純承認となるかどうか判断が分かれる
被相続人が身に着けていたものを形見として受け取った場合、法定単純承認に該当する可能性があります。法定単純承認に該当するかどうかは、形見分けをした物の経済的価値等によって判断します。例えば、被相続人が何度も着ていた衣服等、経済的価値がない、もしくはほとんどないと言えるような場合には、処分行為には該当しないことになります。他方、経済的価値を有している時計や新品の衣服等については、経済的価値がない、若しくはほとんどないとは言い切れない可能性がありますので、そのような場合には、法定単純承認に該当する可能性があります。
単純承認するかどうかはどうやって決める?
単純承認するかどうかについては、相続財産のプラスの財産とマイナスの財産を比較し、プラスの財産がマイナスの財産を超えている場合には、単純承認をした方がいいといえます。
単純承認をした後に、負債や相続税等を考慮した上で、マイナスの財産がプラスの財産を超えていた場合、相続人がマイナスの財産を弁済しなければならないため、注意が必要です。
単純承認したくない場合
単純承認したくない場合、相続人は限定承認若しくは相続放棄をすることになります。
限定承認とは、相続したプラスの財産の範囲内で被相続人のマイナスの財産を弁済し、余りがあった場合に相続するという方法であるため、プラスの財産で支払うことができないマイナスの財産については支払う義務はありません。
相続放棄とは、プラスの財産及びマイナスの財産の全ての相続財産を相続しない方法のことをいいます。マイナスの財産がプラスの財産を大きく超えていることが明らかである場合には、相続放棄をすることになるでしょう。
単純承認についてお悩みの方は弁護士へご相談下さい
ご家族がお亡くなりになり、どの相続方法を選択したらいいかわからない方も多いと思います。
弁護士であれば、被相続人の相続財産を調査することも可能ですので、プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いのか判断できない場合にも、相談していただければと思います。
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まずは、お気軽にお問い合わせください。
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保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)