監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士
相続には、「共同相続」というものがあります。相続人間で解決しない場合には、トラブルに発展したりすることが少なくありません。
ここでは、「共同相続」についてご説明いたします。
目次
共同相続とは
被相続人が亡くなった場合、相続が開始することになります。相続人間で遺産分割協議等を行い、協議等が成立しない場合には、相続人が被相続人の遺産を共有している状態となります。その状態のことを、「共同相続」といいます。
共有財産とは
共有財産とは、共同相続の状態になっている財産のことをいいます。
具体例としては、土地や家などの不動産、株式、預貯金などがあります。
なお、金銭債権については、相続の対象になりますが、当然に分割となりますので、共有財産に含まれないことに注意が必要です。
共同相続人と法定相続人の違い
共同相続人とは、相続人間で遺産分割協議等が完了しておらず、被相続人の相続財産を共有している人のことを言うのに対して、法定相続人は、民法上規定されている法定相続人のことをいいます。
共同相続人と法定相続人が一致することもあれば、一致しないこともあります。
共同相続人ができること
共同相続人ができることは、共同相続人単独でできる行為、全員の同意が必要な行為に分けられます。
単独でできる行為
共同相続人が単独でできる行為は、①持分に応じた使用、②保存行為、③登記です。
共同相続人が共有状態にあるため、共同相続人の持分に応じた使用をすることができますし、相続財産の現状を維持するための行為、例えば、共有財産の修理等です。
また、共同相続人は、法定相続人の法定相続分どおりに相続登記を行うことができます。
全員の同意書が必要な行為
他方、共同相続人であっても、全員の同意書がなければ行うことができない行為もあります。例えば、相続財産の売却行為、相続財産を根本的に変更する行為、預金の払い戻し行為等です。
これらは、相続財産に多大なる影響を与えることになるため、全員の同意がなければ行うことはできません。
共同相続人を辞退する方法
共同相続人を辞退する方法としては、相続放棄と相続分の譲渡があります。
相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に、家庭裁判所へ申述することにより、行うことができます。子の場合、相続人としての資格を失うことになりますので、消極財産のみならず、積極財産も失うことになりますので、慎重に判断しましょう。
相続分の譲渡は、積極財産と消極財産を含めた相続財産における割合を譲渡人に譲渡することをいいます。
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遺産分割協議をしないと共同相続状態が解消できない
共同相続は、遺産分割協議等が成立していない状態のことをいいます。そのため、相続人全員で遺産分割協議を行う、家庭裁判所で遺産分割調停等を行わない限り、共同相続状態を解消することができません。
限定承認したい場合は共同相続人全員の同意が必要
限定承認とは、相続人が被相続人の相続財産のうち、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続することをいいます。
限定承認は、共同相続人全員が共同して行わなければならないため、共同相続人のうちの一人が限定承認を行いたい場合には、共同相続人全員の同意が必要となります。
したがって、共同相続人のうちの一人が勝手に行うことはできません。
共同相続した家に住み続けることはできるのか
被相続人のうちの人が被相続人と一緒に住んでいたことは少なくありませんが、結論として、共同相続した家に住み続けることはできます。共同相続による持分に応じて家を使用することができるからです。
ここで、注意が必要なのは、家に住むことはできますが、自分のものになるわけではいことです。
共同相続人が不動産を売ってしまった場合
共同相続人の一人が、共同相続人以外の第三者に不動産を売却してしまった場合、共同相続人は、不動産を取り戻すことはできるのでしょうか。
そこで、共同相続人は、その価額及び費用を償還して、相続分を取り戻すことができます。このことを相続分取戻権といいます。第三者に譲渡されてから1ヵ月以内に、権利行使を行わなければならないため、注意が必要です。裁判所に対して請求するだけでなく、第三者に直接行使することは可能です。
共同相続はトラブルになりやすい
共同相続は、相続人間で遺産分割協議等が成立しておらず、相続人が被相続人の遺産を共有している状態のことをいいます。そのため、誰が共有財産を管理するのかとうい点について争いになることも少なくありません。そして、共有財産の処分については、相続人全員の同意が必要であるため、ひとたび処分についての話合いを行おうとした場合、争いが生じる可能性は極めて高いと言えます。
共同相続は早めに解消を。弁護士にご相談ください。
共同相続について、相続人間で争いになることが少なくありません。相続財産を早く処分したいにもかかわらず、相続人間で話し合いができないため、相続財産を処分することができないとしてお悩みの方は少なくありません。
弊所の弁護士であれば、相続問題を数多く扱っているため、少しでもご依頼様の力になれると存じます。まずは、お気軽にお問い合わせください。
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保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)