有責配偶者からの離婚請求は認められるのか?拒否したい場合の対応とは

離婚問題

有責配偶者からの離婚請求は認められるのか?拒否したい場合の対応とは

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将

監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士

有責配偶者とは、婚姻関係破綻の原因を作ったの配偶者のことです。典型例としては、不貞行為やDVを行った配偶者が、有責配偶者に当たります。

有責配偶者から離婚を請求する場合、有責でない配偶者から離婚を請求する場合よりも離婚成立のハードルが高いですが、一定の要件を満たせば離婚が認められます。

本記事では、有責配偶者からの離婚請求が認められる要件や、有責配偶者からの離婚請求を拒否したい場合の対応について、説明していきます。

有責配偶者からの離婚請求は認められるのか

裁判での離婚請求について説明すると、現在の日本では、当事者に有責行為があったかどうかにかかわらず、婚姻関係が破綻している場合には離婚を認めるべきだと考えられています。

すなわち、有責配偶者からの離婚請求であっても、夫婦が長期間別居し、客観的に婚姻が回復困難な状態に達し、すでに破綻したと認められる場合は、請求を認めるが、当該請求が、「信義誠実の原則」に反し許されない時に、請求を棄却すべきと判示しています。

そのため、婚姻関係が破綻していれば、有責配偶者であっても離婚を請求できるのですが、その請求が信義則に反し許されないと判断される場合、離婚請求は認められません。

判例は、有責配偶者から離婚請求がなされた場合には、以下の3つの要件を検討することが必要であるとしています。

有責配偶者からの離婚請求が認められる3つの要件

長期間別居していること

有責配偶者からの離婚請求が認められるためには、夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及んでいることが必要とされています。

有責でない配偶者による離婚請求の場合でも、婚姻関係が破綻したと認められるためには3年ほどの別居期間が必要となるのですが、有責配偶者からの離婚請求であれば、より長い期間の別居が求められます。

10年以上の別居期間がある場合には、当事者の年齢や同居期間を検討することなく、長期間別居していると認定されるケースが多いので、有責性を検討することなく要件を満たします。

一方で、10年以下の事案では、単に別居期間と同居期間を対比するのではなく、有責性の程度や婚姻費用の分担の程度、その他当事者双方に生じた事情を鑑みて、長期間別居しているかの認定がなされます。
実務上は、5年から7年前後が判断が分かれるところになります。

未成熟子がいないこと

夫婦間に未成熟子が存在しないことも、有責配偶者からの離婚請求が認められるための要件となります。

未成熟子とは、いまだ経済的・社会的に自立して生活ができない状態にある子のことで、成年になれば未成熟子でなくなるというものではありません。
成人したものの四肢麻痺という重度障害を持つ子がいた事案で、「実質的に未成熟子」と認定され、離婚による福祉侵害と社会正義に反することを理由に夫の請求は棄却された裁判例もあります。

他方で、裁判所は、全ての事案において未成熟子の不存在を絶対的な要件としているわけではなく、未成熟子(高校生)がいても、別居が約14年に及んでいることなどを理由として有責配偶者からの離婚請求を認容した事案があります。

離婚しても過酷な状況に陥らないこと

上記2つの要件に加えて、「相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状態におかれるなど離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情が認められないこと」が必要となります。

裁判例では、主に経済的側面を中心に検討して、過酷な状態におかれるかどうかの判断がなされています。

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有責配偶者の離婚請求を拒否したい場合の対応

離婚を求める者の行動としては、まずは、裁判所を利用しないでする話し合い(交渉)又は家庭裁判所での調停において、離婚を請求することとなります。
そして、調停が不成立になった場合には、訴訟を提起するという流れになります。

交渉と調停では、当事者が合意しなければ離婚が成立することはありません。
そのため、交渉や調停において離婚請求を拒否するには、離婚を望まないとの意思を明確にすればそれで足ります。

他方で、訴訟を提起されてしまった場合は、裁判所が離婚を認めるか否かを最終的には判断することになります。
訴訟では、上記の要件を満たしていないこと(別居期間が短いこと、夫婦間に未成熟子がいること、離婚すると過酷な状態に陥ること)を主張し、離婚請求が信義則に反すると主張していくことになります。

有責配偶者からの離婚請求を認めなかった裁判例

有責配偶者からの離婚請求を認めなかった裁判例として、大阪高裁平成26年12月5日判決をご紹介します。

この事案は、X(被控訴人)とY(控訴人)が平成11年に婚姻して長女をもうけたが、Yへの暴力やZとの不貞行為をした有責配偶者であるXが、Yに対して離婚訴訟を提起したというものです。

裁判所は、当事者間の婚姻関係は破綻しているとした上で、以下のように述べて、離婚請求を認容した原判決を取り消し、Xの請求を棄却しました。

「Xの責任の態様・程度、Zとの関係を解消した後も、自らの行動を省みることなく、Yの責任を主張して離婚を求め続けていること、Yは、Xとの関係の修復をなお気長に待っていると見ることもできること、…長女は、未だ14歳(中学2年生)の未成熟子であってなお当分の間、両親がともに親権者として監護に当たることが相当であることを考慮すると、YとXが同居していた期間が約2年3月であるのに対し、別居期間…が約12年1月であること、Yが医師として働いていること、Xが不十分であった期間はあるものの婚姻費用の分担を継続していること、XがYに対し離婚給付として500万円を支払うことを申し出ていること等の事情を考慮しても、Xの離婚請求は信義誠実の原則に反して許されない…。」

有責配偶者から離婚請求されたら弁護士にご相談ください

本記事では、有責配偶者からの離婚請求が認められる要件などについて説明してきましたが、離婚請求が認められるかどうかはケースバイケースであり、事案ごとに、様々な事情を考慮する必要があります。

弁護士にご相談いただければ、有責配偶者からの離婚請求に対してどのように対応していけばよいか、ご依頼者様の事情に応じて具体的にアドバイスさせていただきます。

弊所には離婚事案の経験が豊富な弁護士が多数在籍しておりますので、ぜひ弊所へご相談ください。

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将
監修:弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。