協議離婚について説明します

離婚問題

協議離婚について説明します

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将

監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士

協議離婚は、両者の意見が合致しない限り、成立することはできません。

当事者同士で話し合っているものの、一向に話合いが進まないという方は多いのではないでしょうか。

ここでは、協議離婚について取り決めしなければならない事項等をご説明させていただきます。

協議離婚とは

協議離婚とは、裁判所を通すことなく、私人間で話し合って離婚することをいいます。協議離婚は、当事者同士の話合いのみならず、弁護士が介入した離婚についても含まれます。

あくまで、当事者同士で話し合って、離婚における条件を取り決めするため、感情的になってしまうと話し合いがなかなか進まないこともあります。

そして、離婚するにあたって取決めしなければならない事項が多くありますので、ここでご説明いたします。

協議離婚のメリット、デメリット

メリットについて

協議離婚の最大のメリットは、当事者の生活等に合わせて、離婚条件を柔軟に決めることができることにあります。離婚裁判になると、裁判官が客観的に当事者の権利義務関係を決定するため、柔軟性に欠けるところもあります。協議離婚は、裁判離婚と異なり、当事者同士の話合いにより、離婚条件を調整することができるのです。

その他、いつでも離婚についての協議を行うことができたり、短時間で離婚を成立させることができるという点も協議離婚のメリットと言えます。

デメリットについて

協議離婚の最大のデメリットは、当事者が感情的になり、冷静な話し合いを行うことができないことにあります。また、一方当事者が暴力行為に及んだり、脅迫行為に及んだりする可能性がある場合には、身体に危険が及ぶ可能性があります。

さらに、一方当事者が法律に詳しくない場合、気づかない間に相手方にとって有利な条件で離婚を成立させられてしまうことも少なくありません。

協議離婚の流れ

まず、離婚の話をする前に、離婚後に住む住居を確保する等の準備が必要です。離婚が成立してから新しい住居を探すとなると、最悪の場合、住むところがなくなるという事態が起こりうるからです。

そして、相手方に離婚の話を切り出すことになりますが、できるだけ感情的にならず、冷静に話をするようにしましょう。

離婚の条件等が整理された場合には、離婚協議書等を作成し、客観的に見て離婚条件が明らかになるようにしましょう。

最後に、離婚届を役所に提出すれば、協議離婚が成立することになります。

離婚不受理届の提出

離婚届は、当事者双方が離婚するという合意の元で作成し、役所に提出することで、離婚が成立することになります。

もっとも、役所は提出された離婚届を形式的に確認するにとどまり、当事者に本当に離婚の意思が存在しているかどうかを確認することはありません。したがって、一方当事者が勝手に離婚届を作成し、提出した場合でも、受理されることがあり得るのです。

そのような事態を避けるために「離婚届の不受理申出制度」という制度が存在しています。

「離婚届の不受理」を申出ることによって、勝手に離婚届を提出されるという事態に備えることができます。

公正証書の作成

協議離婚が成立した場合には、離婚協議書の作成で終わるのではなく、公正証書を作成しておきましょう。

離婚協議書は、離婚時に取り決めた事項を書き記した私文書です。離婚協議書を作成する目的は、「言った言わない」、「決めた決めてない」等の争いを防ぐことにあります。もっとも、離婚協議書には法的効力を持ち合わせていません。

他方、公正証書は、離婚時に取り決めた事項に法的効力を持たせた公文書です。仮に、相手方が養育費等を支払わなくなった場合には、養育費を支払わせるために相手方の給料やその他の財産を差し押さえることができます。

したがって、離婚協議書を作成するだけでなく、公正証書にしておくべきといえます。

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離婚慰謝料は請求できる?

一方当事者が婚姻関係を破綻する原因を作って離婚する場合、離婚原因を作り出した一方当事者に対して、離婚慰謝料を請求することができます。

離婚慰謝料の発生原因である婚姻の破綻原因には、不貞行為、暴力行為(DV)、暴言や悪意の遺棄等があります。

他方、夫婦が婚姻生活を続ける中で次第に意思疎通を欠いて別居するに至った場合等については、一方当事者のみがその責任を負うべきとはいえず、離婚慰謝料を請求することはできません。

離婚慰謝料の請求については、離婚の成立から3年経つと、請求できなくなりますので、ご注意ください。

不貞やDVなどの証拠は集めておきましょう

相手方に不貞行為やDVがあった場合等は、慰謝料を請求することができる可能性があります。もっとも、相手方が不貞行為やDVをしていないという主張をすることに備えて、証拠を収集しておくといいでしょう。

証拠の具体例とは、相手方が不貞行為やDVをした映像・録音データ等が挙げられます。もっとも、当事者が作成した日記等も証拠とできる可能性があります。

協議離婚の財産分与

財産分与は、夫婦が婚姻期間中に協力して築き上げた財産についてそれぞれに分け合うということをいいます。財産分与の基準日については、別居した日又は離婚が成立した日とするかは争いがありますが、別居した日が基準となることが多いように思います。なぜなら、別居した時点で、夫婦が協力して財産を築き上げるということができなくなるからです。

注意が必要なのは、一方当事者が婚姻前から有していた財産、すなわち、独身時に貯蓄していた預金等については財産分与の対象になりません。なぜなら、夫婦が協力して築き上げた財産とはならないからです。

そして、財産分与にあたって、分け合う比率については、原則的に1:1となります。

子供がいる場合の協議離婚

子供がいる場合の離婚に際しては、下記のように親権、養育費、面会交流といった事項が問題となり、離婚における問題の中でも当事者間の感情的な対立が大きく、当事者同士の話し合いでは解決できず、弁護士や裁判所の関与(調停等)無くしては解決できないケースが多いといえます。

親権について

夫婦が離婚する場合、その間に未成年者の子供がいるときには、離婚後の親権者を父母のいずれか一方に定めなければなりません(民法819条1項、2項)。

親権者の指定について、民法は「子の利益」(民法766条1項後段、819条6項)を基準とし、具体的には、父母双方の事情(監護に関する意欲と能力、健康状態、経済的・精神的家庭環境、居住・教育環境、子に対する愛情の程度、実家の資産、親族・友人等の支援の可能性)や、子の側の事情(年齢、性別、兄弟姉妹関係、心身の発育状況、従来の環境への適応状況、環境の変化への対応性、子自身の意向など)を比較考量しながら決定されるべきものとされています。

子どもが小さいうちは、母親が優先される傾向が強いのですが、父親だから親権をとることができないというものではなく、弁護士に相談した上で親権を獲得できる方法を共に考えていきましょう。

養育費について

子どもを監護する親は、子どもを監護していない親に対して、子どもを養育していくための費用を請求することができ、その費用のことを「養育費」といいます。

養育費は、子どもを監護していない親の生活と同程度の生活を保持させる義務、すなわち、生活保持義務に基づいて発生するものであり、監護していない親は、「養育費を支払うと自分の生活が苦しくなり払うことができない」という主張は認められないことになります。

養育費は、子を監護していない親(義務者)と子を監護している親(権利者)の双方の実際の収入金額を基礎として、これから公租公課、職業費及び特別経費等の標準的な割合を控除し、これに義務者・権利者・未成熟子等の標準的な生活費を指数化してこれに基づき按分するという標準算定方式によって計算されます。

面会交流権について

面会交流は、子供の健全な発達のためには、父母が離婚もしくは別居という事態になったとしても、父親及び母親双方との交流を続けることが不可欠であるという考えのもとに進められています。

面会交流権は、子どもの権利であるとともに、子どもと一緒に住むことのできない非監護親のための権利でもあり、同居していた際に子どもを虐待していたなど、明らかに子どもの福祉(利益)を害する事情がない限り、認められるものです。一方で、面会交流の方法や頻度などについては、子どもの心身に様々な影響を及ぼすことから、子の福祉に配慮して決定されます。

面会交流には、直接会う(面会)方法だけでなく、電話による会話、手紙や携帯電話機・パソコンなどを用いたメールのやりとりなど、面会以外の方法により意思疎通を図ることも可能です。

協議離婚するためにかかる期間

協議離婚が成立するまでの期間については、明確に答えることができません。

話し合いが上手くいけば、比較的短期間で離婚を成立することができますが、話し合いが上手くいかない場合には、長期間に及ぶ可能性があります。

もっとも、早く協議離婚が成立すればいいというわけではなく、しっかりと話し合いをして条件を取り決めなければなりません。なぜなら、取り決めができていない条件があった場合には、離婚成立後に話合いを行わなければならない事態になりかねないからです。

したがって、どうしても早く離婚したいと思っても、焦らずじっくりと離婚の話合いを行うべきと言えるでしょう。

協議離婚の証人になれる人

離婚届には、証人2人の署名捺印が不可欠であり、なければ離婚届は受理されません。

離婚届に記載する証人は、20歳以上の成人であれば、誰でもなることができます。もっとも、離婚する当事者はなることはできませんので、当事者以外の第三者でなければなりません。

弁護士に代理交渉を依頼するメリット

当事者同士で協議した場合、うまくまとまらないことが少なくありません。どうしても当事者同士の話合いでは、感情等が先行し、譲り合うということができなくなってしまうのです。

そこで、第三者である弁護士に代理交渉を依頼すると、弁護士が相手方と話し合いをすることになり、相手方と協議するというストレスから解放されることになります。

また、弁護士は、法律に基づいて相手方と協議するため、不利な条件で離婚が成立することはなくなります。弁護士が相手方と協議し、協議がまとまった場合には、離婚協議書を作成することになり、後の紛争を回避することも可能となります。

このように、弁護士に代理交渉を依頼するメリットは多く存在しています。

協議離婚で成立しない場合はどうするのか

当事者同士で協議離婚が成立しなかった場合、裁判所に対して、「離婚調停」を申し立てることになります。「離婚調停」とは、調停機関が当事者の間に介在し、紛争(離婚)について合意を成立させることによって、紛争の自主的な解決を図る制度です。当事者同士で協議するのではなく、調停委員という第三者が当事者の間に入って話合いを進めることから、感情的になり話し合いが進まないという事態は避けられることになります。

「離婚調停」でも離婚を成立することができなかった場合には、裁判所に対して「離婚訴訟」を提起することになります。話合いである「離婚調停」ではなく、すぐに「離婚訴訟」を提起したいと考える方もいらっしゃるかもしれませんが、離婚に関しては、「調停前置主義」という考え方が採用されており、離婚訴訟の前に離婚調停を経なければなりません。

「離婚訴訟」は、裁判官により離婚事由が存在しているかどうかを判断することになり、離婚事由が存在している場合には、離婚が成立することになります。もっとも、離婚訴訟を提起してから、離婚が成立するまで時間がかかる可能性は高いのです。

協議離婚で不安なことがあれば弁護士に依頼してみましょう

協議離婚について、当事者同士では、感情的になってしまい、話し合いがうまくできないことが少なくありません。そこで、弁護士に代理交渉を依頼することで、話合いを進めることができます。

また、法律に基づいて相手方と協議するため、ご依頼者様にとって不利な条件で離婚するという事態をさけることができますし、離婚成立後の離婚協議書・公正証書の作成も可能になります。

協議離婚について、数多くの実績がある弊所の弁護士に依頼することによって、少しでもご依頼者様の力になれると思います。

相手方と迅速に協議し、より早期の協議離婚を成立することができるよう、最善を尽くします。

まずは、お気軽にお問い合わせください。

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将
監修:弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。