離婚裁判について

離婚問題

離婚裁判について

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将

監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士

配偶者から頑なに離婚を拒否されて、離婚調停も不成立となった場合等において、離婚を成立させるための最後の手段として離婚裁判があります。
離婚裁判は、離婚を成立させるための強制力を伴う手段ですが、時間も費用もかかることから、決して気軽に行えるものではありません。
ここでは、離婚裁判はどのようなものかということや、離婚裁判のメリットとデメリット等について解説します。

離婚裁判とは

離婚裁判とは、夫婦の一方が離婚を望んでおり、もう一方が離婚を拒んでいるケース離婚することについては意見が一致しているものの、離婚の条件が決まらないケース等において、協議や調停では離婚が成立しなかったときに、裁判によって離婚成立を目指す離婚方法のことです。
離婚裁判を起こすためには、まずは離婚調停を申し立てる必要があります。これを「調停前置主義」といいます。調停が不成立になったときに、初めて裁判による解決を求めることが可能になります。

離婚裁判以外の離婚方法

  • 協議離婚・・・裁判所を介さず、夫婦の話し合いによって離婚する方法です。まずは協議離婚を試みるケースが多く、離婚の大半が協議離婚です。離婚の条件の多くを自由に決められるのが大きなメリットです。
  • 調停離婚・・・裁判所において、調停委員会を介した話し合いによって離婚する方法です。調停委員は法律等の専門家などによって構成されています。調停では、裁判よりも柔軟な解決が可能です。
  • 審判離婚・・・離婚調停が不成立となった場合、自動的に審判に移行し、裁判官による審判によって離婚する方法です。あまり利用されていない離婚の手段ですが、調停離婚が成立しそうな状況で、一部の条件で折り合えなかった等の状況で審判により解決することがあります。

離婚裁判で争われること

離婚裁判では、主に以下のような点について争います。

  • 財産分与・・・夫婦が結婚していたときに築いた財産を、離婚に伴って分け合う制度
  • 慰謝料・・・離婚の原因となった不法行為等による精神的な損害を補填するお金
  • 親権・・・離婚後に一方の親のみが獲得する、未成年の子供の監護や財産管理を行う権利
  • 養育費・・・離婚後の親権者に対して、もう一方の親から支払われる、子供を育てるためのお金
  • 年金分割・・・離婚時に、厚生年金の納付記録を、納付額が多い方から少ない方に移す制度

裁判で離婚が認められる条件

裁判で離婚が認められるためには、法定離婚事由が存在しなければなりません。この点が、お互いが合意すれば離婚が成立する協議離婚や調停離婚とは異なるところです。
法定離婚事由には、以下の5つが存在します。

①配偶者に不貞な行為があったとき。
②配偶者から悪意で遺棄されたとき。
③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

離婚裁判の流れ

離婚裁判は、離婚調停が不成立となった後、おおむね以下のような流れで行われます。

①家庭裁判所に訴状を提出する
②裁判所から第1回口頭弁論期日を指定される
③相手方から答弁書が提出される
④第1回口頭弁論が行われ、当事者双方が主張や立証を行う
⑤一般的には、弁論準備手続に付され、その後も何回か弁論準備手続が行われる
⑥当事者双方の主張立証が一定程度終了した場合、弁論準備手続を終了し、尋問手続(口頭弁論)に移行する
⑦口頭弁論が終了したら、双方が最終準備書面を提出する
⑧判決が言い渡される
⑨双方に判決書が送達される
⑩双方が控訴しなければ判決が確定する

離婚裁判にかかる費用について

離婚裁判にかかる費用として、以下のものが挙げられます。

  • 収入印紙代(離婚のみを求めるなら1万3000円、慰謝料や親権等を求めるなら追加費用あり)
  • 郵便切手代(家庭裁判所によって異なるが、数千円程度であることが多い)
  • 戸籍謄本取得費用(450円)
  • 鑑定費用(鑑定を行う場合)

上記の費用以外にも、弁護士に依頼するなら弁護士費用が必要になります。

なお、弁護士法人ALGの離婚に関する依頼等の費用については、こちらのページをご覧ください。

離婚弁護士費用

費用はどちらが負担するのか

離婚裁判にかかる費用は、少なくとも訴訟提起のときには原告が負担します。収入印紙代等の裁判費用については、判決によって原告と被告の負担割合が決められますが、弁護士費用については基本的に自己負担になります。ただし、離婚裁判を行うことになった原因が不貞行為等の不法行為であり、損害賠償を請求し、損害賠償が認容された場合には、損害賠償額の1割程度を弁護士費用として認められることになります。

離婚裁判に要する期間

離婚裁判は、6ヶ月~2年程度で終わる場合が多いです。争点が離婚するか否かだけでなく、財産分与や親権等に及んだ裁判の方が長期化する傾向にあります。争いが激化して控訴や上告をすれば、結審するまでに3年以上かかってしまう場合もあります。

最短で終わらせるためにできること

なるべく短期間で裁判を終わらせるためには、特に重視する争点に集中するのが1つの方法です。状況次第では、絶対に譲れない条件以外の条件については妥協点を探り、相手に納得感を与える工夫が必要になります。争点を1つに絞ることができなかったとしても、短期間で終わらせることを諦めてはいけません。裁判所に対して主張する事実等を小出しにするのではなく、なるべく全て主張するようにしましょう。
さらに、なるべく明確な証拠を用意して相手に反論させないようにすれば、無駄な論点を減らせるため、期間の短縮につながります。
短期間での決着を目指すなら、適切なタイミングで和解を持ちかけると良いでしょう。

長引くケース

法定離婚事由の存在の有無を争われてしまうケースでは、離婚裁判は長引いてしまう傾向にあります。例えば、不貞行為があったかについて、曖昧な証拠しか存在しなければ相手方の反論を許してしまうおそれがあります。
また、裁判の争点が財産分与や親権などの多岐に渡るケースでは、それぞれについて主張を戦わせるため、裁判が長引くケースが多いです。
さらに、裁判所に対して主張する事実を小出しにしてしまう場合には、長引くケースが多いといえます。

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離婚裁判で認められる別居期間

別居期間が最低でも3年以上、なるべく5年以上に達していると、「婚姻を継続し難い重大な事由」(770条1項5号)があるとみなされて、裁判における離婚が認められる可能性が高まります。ただし、相手方に明確な落ち度がない状況で、自分が一方的に家から出て行った等の事情があると、より長い別居期間が必要になるおそれがあります。
なお、家庭内別居の場合は、「別居」しているかどうかという立証が困難である場合が少なくないため、別居期間として認められにくいです。また、単身赴任は別居とは認められないと考えられるので、別居の意思を示した証拠等が必要になります。

離婚裁判の欠席について

裁判を起こされてしまったときには、被告が欠席すると原告の言い分について争わないことになるため、離婚請求が認容されやすくなる場合があります。しかし、離婚裁判では、被告が欠席すれば確実に離婚が成立するわけではないため、法定離婚事由があることを裁判で立証する必要があります。

原告が第1回口頭弁論期日に欠席したとしても、訴状が陳述されたとみなされます。しかし、第2回口頭弁論期日以降に当事者が欠席すると、不利な扱いを受けることになるので、ご注意ください。

離婚裁判で負けた場合

離婚裁判についても、通常の裁判と同様に、敗訴しても控訴が可能です。控訴すると、争いの場は家庭裁判所から家庭裁判所を管轄する高等裁判所に移行することになります。さらに、離婚裁判は3審まで受けられるため、最高裁判所へ上告も可能です。
しかし、敗訴してしまった場合に、やみくもに控訴や上告をしても事態が好転するとは限りません。そこで、離婚を求める原告が敗訴した場合、敗訴を受け入れてから別居を数年に渡って継続し、改めて離婚調停を提起する方法も考えられます。
控訴をすれば逆転が可能か否かは、弁護士に相談して検討すると良いでしょう。

離婚裁判のメリット、デメリット

離婚裁判を行うことのメリットとデメリットについて、以下で解説します。

メリット

離婚裁判のメリットとして、頑なに離婚を拒否している配偶者との離婚を、強制的に成立させられる可能性があることが挙げられます。また、離婚を成立させるために、理不尽な譲歩を強要されるリスクを下げることもできます。

デメリット

離婚裁判のデメリットとして、それなりに費用がかかることや長い時間を要する場合が多いこと、裁判は公開されるためにプライバシーが守られないこと、相手方の主張により精神的なダメージを受けるリスクを伴うこと、戸籍に裁判で離婚した事実が記載されてしまうこと等が挙げられます。

離婚裁判についてのQ&A

離婚裁判に関してよくある質問について、以下で解説します。

裁判の申立てを拒否することは可能なのでしょうか?

相手方から離婚裁判を申し立てられてしまったら、離婚調停とは違い、それを拒否することはできません。裁判に欠席しても、必ず離婚を命じる判決が下されるわけではありませんが、一切の主張をしなければ敗訴する可能性が高まってしまいます。
離婚したくないのであれば、自身または代理人が裁判に出席して、法定離婚事由がないことを主張する必要があります。

他人が離婚裁判を傍聴することはできますか?

自分とは無関係な夫婦の離婚裁判であっても、通常であれば口頭弁論期日は公開されているので、傍聴は可能です。有名人の離婚裁判の内容が報道されることがあるのは、このためです。
「有名人でない自分の離婚裁判を、わざわざ無関係な人が見るはずがない」と考える人がいますが、世の中には裁判の傍聴を趣味にしている人もいます。そのため、離婚裁判を起こすと、全くの無関係な人にプライベートを知られてしまうリスクがあります。
とはいえ、法廷では主に書類のやり取りを行うケースも多いので、「全ての秘密が流出する」と神経質になる必要はないでしょう。

配偶者が行方不明でも離婚裁判を行うことはできますか?

配偶者が失踪していても、離婚裁判は提起できます。そして、配偶者の失踪により3年以上生死不明であるときには法定離婚事由(770条1項●号)に該当するため、生死不明の状況が3年以上経過していることを証明できれば、離婚できる可能性は高いと考えられます。
ここで注意するべきなのは、「配偶者が家出して、音沙汰のないまま3年経てば離婚できる」というわけではないことです。探しても見つけられず、生死不明であることが要件となります。
なお、失踪宣告制度によって、配偶者が死亡したとみなされるケースもありますが、そのためには7年以上生死不明である必要があります。

離婚裁判で敗訴した場合、すぐに調停を申し立てることができますか?

離婚裁判で敗訴した直後に離婚調停を申し立てること自体は、可能だといえます。
しかし、離婚裁判で敗訴した事実は、判決の時点で「法定離婚事由がない」ことを意味します。そのため、相当期間の別居を経る等して、法定離婚事由がある状態になってから申し立てるのが一般的な対応です。

なお、たとえ敗訴しても、“離婚するために裁判まで行った“という事実は、「婚姻を継続し難い重大な事由」(770条1項5号)を推認し得る事情だと考えられます。だからといって、確定的な法定離婚事由のない状況で離婚裁判を起こすことはおすすめできませんので、どうしても離婚したいのであれば、十分な別居期間を経てから調停を申し立てるのが望ましいでしょう。

離婚後すぐに再婚することはできますか?

男性であれば、裁判による離婚であっても再婚に制限はありません。一方で、女性については、多くのケースで離婚してから100日間の再婚禁止期間があります。これは、女性が離婚成立後に子供を産んだときに、誰の子であるかを分かりやすくするために設けられた規定です。この規定は、離婚した元配偶者と再婚するケース等、例外的な事情があれば免除されます。
なお、裁判によって離婚したことは戸籍に記載されるため、再婚相手に知られてしまうリスクがあります。裁判までして離婚するという状況について、悪いイメージを抱く人が少なくないため、再婚を検討している相手には、折を見て事情を説明するのが望ましいでしょう。

相手が離婚を拒否し続けたら裁判でも離婚することはできないのですか?

法定離婚事由があれば、相手方が離婚を拒否していても、裁判の判決によって離婚が成立します。ただし、自身が有責配偶者であるケースについては注意が必要です。
有責配偶者とは、婚姻関係を破綻させる原因を主に作った一方のことです。例えば、不貞行為やDV・モラハラ等を行ったケースが当てはまります。
有責配偶者からの離婚の請求は認めないのが従来の考え方であり、近年では認められることが増えてきているものの、厳しい要件が設けられています。自身が法定離婚事由を作ってしまったのであれば、離婚裁判ではなく、協議や調停によって離婚を成立させることを考えましょう。

離婚裁判を考えている場合は弁護士にご相談ください

離婚調停が成立せず、裁判によって離婚しようと考えている方は、ぜひ弁護士にご相談ください。
離婚裁判は、互いの主張を戦わせる場であり、離婚が認められるか否かは法的に判断されます。そのため、協議離婚や離婚調停とは異なり、法定離婚事由が存在しなければ離婚することができません。
しかし、夫婦が抱えている事情が法定離婚事由に該当するか否かは、慎重に検討しなければなりませんし、簡単に判断できるものではありません。たとえ別居が長期間に及んでいたとしても、法定離婚事由に該当しないと判断されるリスクはあります。
弁護士であれば、主張する方法や用意するべき証拠等について助言し、離婚裁判における激しい争いにも対応できます。離婚裁判は専門的な知識が必須となりますので、まずは弁護士への相談をご検討ください。

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将
監修:弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)
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