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専任の受付スタッフが親切丁寧にご対応致します。 慰謝料・親権・財産分与・養育費など離婚問題でお悩みの皆様からのご相談を心よりお待ちしております。 ※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

離婚問題でお悩みの方

離婚手続きの問題

離婚の方法 弁護士へ依頼することのメリット

離婚といっても、離婚には協議離婚・調停離婚・裁判離婚など様々な方法があり、どの方法による離婚が適切かの判断が難しいと思います。そこで、ご依頼者様から話を聞いた弁護士が、ご依頼者様が離婚するにあたり適切な方法は何か、離婚成立に向けて今後どのようなことをすればいいかというご提案をさせていただきます。

また、仕事をしながら、当事者と離婚の話し合いをすることや裁判所に行くことなど困難なことが多いと思います。弁護士に依頼していただければ、弁護士がご依頼者様の代理人となって当事者との話し合い、裁判所に行くことができるため、この点でもご依頼者様のメリットが大きいといえます。

離婚のお悩みは弁護士法人ALGにご相談ください

01

協議離婚

協議離婚とは、当事者の合意のみによって離婚するものですから、夫婦が一度感情的になってしまうとなかなか合意に至りません。また、弁護士を選任することなく、夫婦が協議離婚をした場合、養育費、面会交流等の取り決めがなされないまま、離婚することが少なくなく、後に争いの原因ともなりかねません。

そこで、弁護士が第三者として介入することにより、比較的穏便に解決することが可能となり、また、養育費、面会交流等についてもしっかりと対応することができ、離婚した後も争いが起きることが少なく、安心して生活することができます。

02

調停離婚

調停離婚は、夫婦間に紛争が生じた場合に、その解決のために調整を行う手続であり、調停委員や裁判官(家事調停官も含む)が当事者の間に入って調整を行います。調停委員との話合いで解決するため、自分の主張に自信がなく、主張しなければならないことを上手く伝えられない場合や、相手方の主張ばかりが重視されるのではないかと不安になる場合があります。また、相手方にのみ弁護士が選任されているような場合には、相手方の主張の方が正しく思い込んでしまう場合もあります。そのようなことにならないように弁護士を選任し、離婚調停に挑むべきです。

さらに、調停離婚は、家庭裁判所で月に1回程度のペースで開かれ、申立て後3~4回の話合いを経て、解決するケースが多いです。その中でも、1回の調停により解決する場合もあれば、1年以上かけて解決する場合もあります。調停期日に準備しなければならないことも多く、調停が長く続けば、多大な負担がかかると考えられます。代理人として弁護士を選任すれば、弁護士が必要不可欠な主張、ご依頼者様に有利な事情を積極的に主張し、法的知識や経験により成立不成立の見極めが可能ですので、調停の長期化を避けることができます。

03

審判離婚

裁判所における離婚手続は、まず離婚調停の申立てを行わなければならず、これが不成立となった場合は、原則として、裁判離婚となりますので、審判離婚は多くありません。審判離婚が行われるケースとしては、調停が成立しない場合でも、主要事項(離婚の合意など)については合意している場合や、一方が頑なに合意をしない場合等、改めて離婚訴訟を提起させるのは、無駄だろうと考えられる場合で、家庭裁判所が職権で調停に代わる審判(家事284条)があります。

調停に代わる審判を行う要件は、①調停成立の見込みがないこと、②家庭裁判所が相当と認めること、③委員会調停の場合は、家事調停委員の意見を聴くこと、④当事者双方に対する公平と一切の事情を考慮することです(家事284条)。

もっとも、調停に代わる審判は、審判の日から2週間以内に異議申立てがあると効力を失ってしまいます(家事286条、279条)が、実際に異議申立てがなされる例は極めて僅かです。このように、審判離婚は、調停離婚を経て行われることから、調停離婚と同様、弁護士を選任して行うメリットは大きいといえます。

04

裁判離婚

裁判離婚をするにあたり、まず家庭裁判所に調停の申立てをしなければならず(調停前置主義、家事257条2項)、調停離婚及び審判離婚でも離婚が不成立となった場合には、家庭裁判所に対して裁判離婚を申立て、判決によって離婚する手続を経ることになります。

裁判離婚については、訴状、答弁書等の書面の作成、証拠の収集及び提出をしなければならず、高度な法的知識が必要となってきます。たしかに、弁護士を選任することなく、書面の作成や証拠の収集等を行い、裁判所にそれらを提出することは可能です。しかし、これらは時間と費用がかかるだけでなく、高度な専門的知識が必要であり、仕事や家事と並行して行うことは困難な場合がほとんどです。 弁護士として選任していただければ、ご依頼者様の主張を書面として作成し、それを裏付ける適切な証拠の収集及び提出を代わりにすることができ、さらには裁判も代理人として出廷いたします。

さらに、裁判は通常、かなりの時間を必要とします。半年間も要する場合も多く、長いもので1年以上かかる裁判も存在します。このように長期間必要とされる裁判を一人で行うのは、大変困難なものであります。 したがって、裁判離婚は弁護士を選任することが必須だといえます。

姫路で離婚を考えている方へ

姫路で 離婚を考えている方

弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所では、開設以来、離婚に関する相談を数多くお受けしております。多数の離婚事件(相談)に対応する中で培われた知識と経験に基づき、ご依頼者様のご意向に沿った法的サービスを提供できると自負しております。さらに、弁護士法人ALG&Associatesでは、専門事業部制を導入しており、離婚事件の専門チームが存在しています。専門チームは年間数多くの離婚事件に携わるため、豊富な専門的知識を有しております。専門チームが培った専門的知識を事務所にも共有しており、事務所は地域の特性を生かして、共有した専門的知識を日々ブラッシュアップしております。したがって、弁護士法人ALG&Associates所属の弁護士はご依頼者様に対して、より高いリーガルサービスを提供できると考えています。

離婚という問題は、他の問題と比べて、感情的になってしまったり、思ったことを正確に伝えられず、交渉が不利になってしまう場合が多くあります。仮に、夫婦間のみで離婚条件を定めることができたとしても、不利な条件で合意してしまっていたり、事情の変化により、条件を変更したいと考える場合があります。

弊所の弁護士に相談していただければ、相手方との交渉はもちろん、調停離婚や裁判離婚では、ご依頼者様の代理人として、ご依頼者様のご意向に沿った弁護活動、ご依頼者様の将来を見据えた弁護活動を徹底して行います。また、弁護士に依頼したいというものではなく、単に弁護士に話を聞いてほしいというだけでも結構です。

離婚について少しでも考えているのであれば、弁護士に相談してみて、少しでも有利に離婚できる準備を始めましょう。

姫路地域に根差し 離婚後の生活を見据えたご提案を行います

弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所では、開設以来、離婚に関する相談を数多くお受けしております。多数の離婚事件(相談)に対応する中で培われた知識と経験に基づき、ご依頼者様のご意向に沿った法的サービスを提供できると自負しております。

離婚の問題は、別居、婚姻費用、慰謝料、養育費、親権といった多くの問題が含まれており、タイミングによって大きく結果が変わってしまうこともあります。

私たちは、依頼を受けた事項だけでなく、ご依頼者様のこれからの生活を見据えたご提案を行い、将来安心して生活できるようサポートすることを心掛けています。

離婚のお悩みはお気軽にご相談ください

離婚で悩まれているあなた、 どうか一人で悩まないでください

離婚に関する問題は、婚姻費用、子供の親権、養育費、財産分与、慰謝料請求など多岐にわたります。そして、このような問題では、感情的な対立を伴う場合が多く、夫婦当事者同士の話し合いでは解決に至らないことが少なくありません。

弁護士法人ALG&Associatesでは、離婚事件の取扱い件数が圧倒的に多く、豊富な知識及び経験を蓄積しております。それだけでなく、ご依頼者様の希望は何か、ご依頼者さんにとって最も幸せな解決の形はなにかをしっかりと分析の上、サポートしてまいりますので、是非一度、足を運んでみてください。

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こんな場合は離婚できる?

民法770条1項は、裁判上の離婚原因として、①配偶者に不貞な行為があったとき(1号)、②配偶者から悪意で遺棄されたとき(2号)、③配偶者の生死が三年以上明らかでないとき(3号)、④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき(4号)、⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき(5号)を挙げています。

上記①から④のように条文上求められる事情がない場合でも、⑤修復が困難な程度に婚姻関係が破綻していると判断されれば裁判上離婚が認められる場合があります。

以下のような場合が、例として挙げられますが、その他の場合が一切ないわけではありませんので、気軽に相談していただければと思います。

  • イ性格の不一致

    性格の不一致

    性格の不一致は、実務上多く主張される離婚理由ですが、このことだけを理由に婚姻の継続が不可能と主張しても、直ちに離婚が認められることはほとんどありません。なぜなら、性格の不一致は、夫婦がそれぞれ異なる人間同士の結びつきである以上、どうしても多少の不一致はあると考えられるからです。

    しかし、性格の不一致に起因して婚姻関係が回復不能なまでに破綻すれば、婚姻を継続しがたい重大な事由に該当することになります。例えば、ドメスティックバイオレンス(DV)、モラルハラスメント(モラハラ)、不貞行為、多額の借財、悪意の遺棄などその他多くの離婚原因が複合的に主張されることが通常であり、その立証のためには、性格の不一致に起因した別居、喧嘩、無視などの具体的事実を集めることが必要となります。

  • モラルハラスメント

    モラルハラスメント

    モラルハラスメント(モラハラ)とは、身体に対する暴力ではなく、暴力的な言葉や横暴な態度などによって相手に精神的苦痛を与えるもので、ドメスティックバイオレンス(DV)の一種と考えられています。モラハラにより婚姻関係が破綻しているかどうかは、モラハラの内容や程度、期間、モラハラによる疾患(うつ病など)の有無・程度などを考慮して判断することになります。モラハラがあったことを証明するためには、モラハラをしている音声、メール、医師の診断書が必要となります。

    モラハラの具体例としては、「誰のおかげで飯が食えていると思っているのか。」、「誰に口を聞いているんだ」などという発言のみならず、相手に無理矢理土下座をさせて謝らせるなども挙げられます。

  • セックスレス

    セックスレス

    婚姻生活においては、夫婦間の性交渉も重要な構成要素であるため、病気、老齢などの理由により性関係を重視しない当事者間の合意があるなどの特段の事情がない限り、性交不能、継続的な性交渉の拒否又は一方の性的異常は、婚姻を継続しがたい重要な事由に該当することがあります。

    夫婦間の性交不能が問題となった事例としては、婚姻に際し、妻に対して性交不能であることを告知せず、3年半の同居期間中に性交渉がなかった事案(京都地判昭和62年5月12日)、また性交渉拒否・性的異常の双方が問題となった事例としては、夫がポルノビデオに夢中になり、妻との性交渉を拒否した事案(福岡高判平成5年3月18日)などがあり、いずれの事案も離婚請求は認められています。

  • 育児ノイローゼ

    勤労意欲の欠如・
    浪費・多額の借財など

    配偶者の怠惰な性格、勤労意欲の欠如、生活能力の欠如などは、夫婦の協力扶助義務違反といえ、夫婦の共同生活の維持を困難にさせるとともに、他方に対する信頼と愛情を失わせます。これにより、婚姻関係が深刻に破綻して回復の見込みがなくなれば、婚姻を継続しがたい重大な事由があるとされます。

    裁判例としては、夫が確たる見通しもなく転々と職を変え、安易に借財に走り、その挙句、妻らに借金返済の援助を求めるなど、著しくけじめを欠く生活態度に終始した事案(東京高判昭和59年5月30日)、妻が夫の収入に合わない浪費をして家計に不相応な多額の借金やカード利用を重ね、独力では返済不能となった事案(東京地判平成12年9月26日)があります。

離婚成立前に別居したい

配偶者と離婚についての話をするにあたり、別居しておく方が好ましい場合が少なくありません。なぜなら、配偶者に離婚を切り出した場合に暴力・暴言などのドメスティックバイオレンスの可能性があること、子供の親権が争われる可能性がある場合に子供を連れ去る可能性があること、別居しているという事実は婚姻関係の破綻を判断するにあたり考慮される事実であるからです。

別居を考えているものの、具体的にどのような方法により別居すればいいかお悩みの場合には、弁護士に相談していただければ、別居についてのアドバイスやサポートをさせていただきます。

また、別居調停を申し立てるという方法も可能です。別居調停は、夫婦の関係がこじれているような場合に、当分の間、別居して、夫婦の在り方を考え直すために、夫婦関係の調整として申し立てられるものです。別居調停を成立させるときには、別居期間中の婚姻費用の分担、別居に費用を要するときの費用負担、未成年の子供がいる場合にはその監護者と子供との面会交流の取り決めも調整しなければなりません。

別居したい方もお気軽にご相談ください

出来る限り有利な条件で離婚したい

離婚に際しては、婚姻費用、財産分与、親権等、決めなければならない事項が多く存在しています。相手方から離婚を求められ、提示された条件が適切なのか判断できない、離婚を求める場合にどのような条件を提示すればいいか判断できないなどといった問題が考えられます。弁護士は、多数の離婚問題に対応する中で培われた知識と経験を基に、ご依頼者様に出来る限り有利な条件を交渉することができます。このような問題に直面した場合、弁護士を選任した上で、協議離婚や調停離婚等に望むほうが、ご依頼者様の意向に沿った解決ができるといえます。

慰謝料を請求したい方もお気軽にご相談ください

離婚慰謝料 請求したい

夫又は妻に離婚の原因となる行為(有責行為)があった場合、自らの言動により相手を傷つけるとともに、夫婦が離婚せざるを得ない状態を作り出したわけですから、もう一方の配偶者は、離婚原因を作った者に対して、離婚に伴う慰謝料(離婚慰謝料)の請求をすることができます。

離婚慰謝料の発生原因には、不貞行為、暴力、暴言、悪意の遺棄等があります。離婚慰謝料額の算定要素としては、①有責行為の程度・割合・態様、②背信性、③精神的苦痛の程度、④婚姻ないし婚姻破綻に至る経過、⑤婚姻生活の実情、⑥当事者の年齢、社会的地位、⑦子供の有無、⑧離婚後の生活状況等があり、これらの事情を考慮した上で、離婚慰謝料額が決定されます。有責行為を行った者が自らの言動について認めない場合には、証拠により証明しなければならなくなることも少なくありません。このような場合に備えて、写真、音声、メールのやりとり等の証拠を残しておくことが重要です。

できる限り財産が欲しい方もご相談ください

できる限り多く 財産が欲しい

現在の家庭裁判所の実務は、夫婦が婚姻中に取得した財産は、婚姻前からの財産や相続や贈与によって得た財産であることが明らかでない限り、原則として夫婦が協力して形成したのであり、形成についての寄与や貢献の程度も、原則として平等であると考えています。

財産分与について家庭裁判所が判断する場合、①財産分与の対象財産があるか否か、②財産分与の対象財産の評価額をいくらとするか、③財産分与の対象財産の形成に、夫婦のどちらが、どの程度寄与(貢献)したかというような検討をしています。

対象財産の基準時は、原則として、夫婦間における経済的な共同関係が消滅した時点と考えられています。例えば、別居が先行していれば、別居時に存在していた財産、別居していなければ、離婚時に存在した財産がそれぞれ対象となります。

当事者の話し合いだけでは、財産がすべて開示されないケースも少なくありません。そこで、弁護士が介入することで、相手方が保有している財産を開示する可能性が高くなり、その結果、より多くの財産を得ることができたケースもあります。

退職金を請求したい方もご相談ください

退職金を請求したい

退職金については、将来に給付を受ける財産という性質から、退職金を財産分与の対象とするのか、対象にするとしてもどのように寄与・貢献を評価するべきかという問題があります。

まず、数年後までに退職すること及びその時点での退職金の額が判明している場合には、財産分与の対象とし、数年後に給付される額を現在の額に引き直して計算することが可能です。反対に、10年後、20年後の退職金については、離婚する時点では将来必ず給付されるか定かではないという理由から財産分与の対象としない場合がほとんどです。

もっとも、退職金の給付は当分されない場合であっても、夫婦間の合意により財産分与の対象とすることは可能でありその場合、将来の退職金は予測できないとして、別居時又は離婚時に退職した場合の退職金を財産分与の対象とし、それを稼働期間と婚姻関係で按分するという方法をとることがあります。この場合、退職金÷勤務年数×婚姻年数により、退職金を計算します。

年金を請求したい方もご相談ください

年金を請求したい

離婚時年金分割とは、夫婦が離婚するにあたり、婚姻期間中に払った保険料に応じて、厚生年金保険や共済年金を分けるという制度です。

離婚時年金分割には、合意分割と3号分割という方法があります。合意分割という方法は、夫婦であった者の合意により按分割合を定めるものですが、夫婦間で合意できない場合には家庭裁判所に調停や審判を申し立てることにより年金分割をすることができます。

3号分割という方法は、夫婦の一方が厚生年金保険等に加入し、その一方がその被扶養配偶者として国民年金法上の第3号被保険者(専業主婦など)と認定されていた期間があるときに、被保険者のその間の標準報酬を、合意を要することなく当然に2分の1の割合で分割するものです。もっとも、この方法は、2008年4月以降に婚姻した夫婦や2008年4月以降に更正年金保険等に加入した夫婦でなければすることができません。

年金分割は、婚姻期間中において積み立てた年金保険料を分割する制度であるため、婚姻前の積み立てた年金保険料については分割することはできないこと、年金分割を受けられる期間は、離婚をした日の翌日から起算して2年以内に行わなければならないことに注意が必要です。

弁護士による 解決事例

解決事例一覧を見る

子供がいる場合の離婚

子供がいる場合の離婚に際しては、下記のように親権、養育費、面会交流といった事項が問題となり、離婚における問題の中でも当事者間の感情的な対立が大きく、当事者同士の話し合いでは解決できず、弁護士や裁判所の関与(調停等)無くしては解決できないケースが多いといえます。

お子さんがいる場合の離婚もご相談ください
親権

親権をとりたい

夫婦が離婚する場合、その間に未成年者の子供がいるときには、離婚後の親権者を父母のいずれか一方に定めなければなりません(民法819条1項、2項)。親権者の指定について、民法は「子の利益」(民法766条1項後段、819条6項)を基準とし、具体的には、父母双方の事情(監護に関する意欲と能力、健康状態、経済的・精神的家庭環境、居住・教育環境、子供に対する愛情の程度、実家の資産、親族・友人等の支援の可能性)や、子供の側の事情(年齢、性別、兄弟姉妹関係、心身の発育状況、従来の環境への適応状況、環境の変化への対応性、子供自身の意向など)を比較考量しながら決定されるべきものとされています。

子供が小さいうちは、母親が優先される傾向が強いのですが、父親だから親権をとることができないというものではなく、弁護士に相談した上で親権を獲得できる方法を共に考えていきましょう。

面会交流

離婚後の面会について

面会交流は、子供の健全な発達のためには、父母が離婚もしくは別居という事態になったとしても、父親及び母親双方との交流を続けることが不可欠であるという考えのもとに進められています。面会交流権は、子供の権利であるとともに、子供と一緒に住むことのできない非監護親のための権利でもあり、同居していた際に子供を虐待していたなど、明らかに子供の福祉(利益)を害する事情がない限り、認められるものです。一方で、面会交流の方法や頻度などについては、子供の心身に様々な影響を及ぼすことから、子供の福祉に配慮して決定されます。

面会交流には、直接会う(面会)方法だけでなく、電話による会話、手紙や携帯電話機・パソコンなどを用いたメールのやりとりなど、面会以外の方法により意思疎通を図ることも可能です。

養育費

養育費を請求したい

養育費請求の法的根拠は、直系血族間の扶養義務(民法877条1項)に求めるのが通説的見解であることから、親権の有無にかかわりなく、親であれば扶養義務を負うことになります。親の未成熟子に対する扶養義務は、扶養義務者が自分と同程度の生活を保持させなければならない「生活保持義務」であります。

養育費については、子供を監護していない親(義務者)と子供を監護している親(権利者)の双方の実際の収入金額を基礎として、これから公租公課、職業費及び特別経費等の標準的な割合を控除し、これに義務者・権利者・未成熟子等の標準的な生活費を指数化してこれに基づき按分するという標準算定方式によって計算されます。

当事者の合意のみで養育費の額を決定した場合、養育費の額が不当に高額又は低額であることがあります。このような場合には、当事者同士の話し合いでは変更することが困難な場合が多く、弁護士が介入することにより解決することが可能となるケースがあります。

子供の戸籍

子供の戸籍はどうなる?

子供が親権者となった母(又は父)と氏を異にする場合、その母(又は父)の戸籍に入ることはできません。戸籍に入るためには、母(又は父)と同じ氏でなければなりません(戸籍法18条)。したがって、親権者となった母(又は父)の戸籍に入るためには、家庭裁判所の許可を得て、子供の氏を変更しなければならないということになります(民法791条)。

その手続きについては、父母が離婚したことが記載されている戸籍と母(又は父)の現在の戸籍の謄本(全部事項証明書)を添付し、申請書に氏を変更する理由を記載すればよく、比較的容易といえます。

浮気・不倫が原因のお悩み

配偶者に浮気・不倫をされたことがわかり慰謝料を請求したいものの、どのように請求すればいいか悩んでいる方も多いかと思います。夫(又は妻)に対して慰謝料を請求するか、不貞相手に対して慰謝料を請求するか、それとも夫(又は妻)と不貞相手の両者に対して慰謝料を請求するか、さらにどのタイミングで請求するかによって、今後の状況が大きく異なる場合があります。

私たちは、今後の状況の変化を踏まえ、ご依頼者様にとってどのような方法をとるのが適切かを考えた上でサポートさせていただきます。夫(又は妻)の浮気・不倫が原因で日々お悩みの方々、是非一度弊所に足を運んでいただき、ご相談ください。

慰謝料請求したい場合

夫(又は妻)が他の異性と性的関係を持てば、妻(又は夫)の婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益を侵害したことになりますが、不貞行為の相手方、つまり、夫(又は妻)と不貞行為をした人も、その夫(又は妻)と一緒になって、妻(又は夫)に対する不法行為を行ったことになり、各自が連帯して損害賠償義務を負うことになります。これを不真正連帯債務といいます。

不真正連帯債務は、債務者の1人について生じた事由が他の債務者に原則として影響を及ぼさない性質の債務であることから、不貞行為をされた妻(又は夫)は、不貞行為をした夫(又は妻)と不貞行為をした人、それぞれを相手方として、慰謝料請求することができます。他方、不真正連帯債務は、請求されたどちらか一方の者が慰謝料の全額又は一部の金額を支払えば、もう一方の者の損害賠償義務は支払われた金額の範囲で消滅することになります。

また、不貞行為に基づく慰謝料請求は、損害及び加害者を知ったときから3年間請求権を行使しないと時効で消滅(民法724条)してしまうことから、注意が必要です。

慰謝料請求された場合

不貞行為に基づく慰謝料請求は、妻(又は夫)の婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益を侵害したことを理由に認められるものです。そうすると、夫婦の婚姻関係が不貞行為当時、既に破綻していたときは、特段の事情のない限り、不法行為責任を負わないことになります。なぜなら、妻(又は夫)の婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益を侵害したとはいえないからです。

また、不真正連帯債務という性質上、不貞行為をしたとして請求された夫(又は妻)と不貞行為をした人のどちらかが、慰謝料の全額又は一部の金額を支払えば、もう一方の者の損害賠償義務は支払われた金額の範囲で消滅することになります。

慰謝料額については、婚姻期間の長短、子供の有無、婚姻生活の状況、交際期間の長短などを考慮して判断されることから、慰謝料額の交渉により、慰謝料額の減額が可能となります。

外国人との 国際離婚をしたい方

外国人と離婚しようとした場合、そもそも我が国の裁判所で事件を扱うことができるのかという問題があります。被告が我が国に住所を有する場合には我が国に国際裁判管轄を認めることができ、被告が我が国に住所を有しない場合であっても、被告が応訴している場合には、被告の不利益を考慮する必要性が低いことから、我が国に国際裁判管轄を認めることができます。

次に、我が国に国際裁判管轄権があるとしても、その夫婦の離婚に適用される法律を確定しなければなりません。どの国の法律が提要されるかについては、法の適用に関する通則法に定められています。同法27条、25条においては、①夫婦の本国法が同一のときはその本国法、②①のないときは夫婦の共通常居所地法、③②がないときは、夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人であるときは日本法、④最後に、夫婦に最も密接な関係のある地の法律を適用することになります。

以上のように、外国人と離婚しようとする場合は、通常の離婚よりも問題は多岐にわたります。

国際結婚

ご相談頂ければ、 きっと弁護士の印象変わります

弁護士に対して、六法全書を全て記憶しているような真面目で、とても勉強が好きなイメージを持っていらっしゃる方も多いかと思います。弁護士は、決して法律の勉強だけでなく、スポーツなど様々なことにも興味を持っており、法律以外の話に花を咲かすことができます。

また、法律は難しくて理解できない、弁護士に相談しても自分では理解できないのではないかと不安な方もいらっしゃるかと思います。私たちは、そんな不安を抱えたご依頼者様に分かりやすい言葉で伝えること、ご依頼者様がリラックスしてお話していただけるよう心掛けております。

相談頂ければ、相談前に抱えていたご依頼者様の不安を解消し、弁護士の印象がガラリと変わるのではないかと思います。

お客様の声
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満足

初めて力になってくれたので嬉しかったです。

事前に電話にて相談内容や関係を確認していただいていたので、相談時に複雑な依頼相談内容を把握してもらっていて、スムーズに相談とアドバイスをいただきました。自分の考えていた視点と違った面からのアドバイスで新しく考える事が出来るきっかけとなった為、評価させてもらいました。

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