保険会社が提示した賠償金額から大幅に増額した事例

保険会社が提示した賠償金額から大幅に増額した事例

後遺障害等級:
14級9号
被害者の状況:
頚椎捻挫
腰椎捻挫
胸椎捻挫
頭部打撲傷
争点:
一括対応期間伸長
後遺障害等級
賠償金額
主婦休損
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金 なし 約355万(治療費含まず) 適正な賠償額を獲得
後遺障害等級 なし 14級9号 認定をサポート

交通事故事件の概要

ご依頼者様が進行方向の信号が赤信号であったため停車していたところ、赤信号から黄色点滅信号に変わり、右折を開始した際、信号を無視した相手方車両が直進したことから発生した事故です。
ご依頼者様は、その事故で、頚椎捻挫、腰椎捻挫、胸椎捻挫、頭部打撲傷の怪我を負ってしまいました。
ご依頼者様は、事故から約4週間後に相談に来られ、保険会社の一括対応期間の伸長、後遺障害申請、慰謝料金額の増額交渉を希望されていました。

弁護士法人ALG&Associates

姫路法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

ご依頼者様が弁護士に相談に来られたときは、交通事故から約4週間後でした。
ご依頼様は、事故直後で相手方保険会社とのやりとりに疲弊していたため、相手方保険会社との対応を希望されていました。
そこで、弁護士は、ご依頼様に代わって、相手方保険会社との対応をすることとなりました。交通事故より約4ヶ月が経過した頃、保険会社より一括対応終了の打診がありましたが、本件事故が多いこと、ご依頼者様の負った怪我が大きいことなどを理由として、一括対応の期間を伸長するよう、交渉しました。その結果、6ヶ月半もの間、一括対応をしてもらえることになりました。

ご依頼者様が後遺障害の申請をすることになり、弁護士は、担当医に対して、後遺障害診断書を書くためのお手紙を作成しました。後遺障害を認定するにあたり、担当医が作成した後遺障害診断書が、結果を大きく左右することが少なくなく、担当医に対して手紙を書くことが必要不可欠なのです。担当医に作成してもらって、後遺障害診断書を自賠責保険会社に提出し、その結果、ご依頼者様は、後遺障害14級9号に該当するとの判断を得ることができました。

その後、相手方保険会社と示談交渉を開始しましたが、その際、弁護士は、相手方保険会社に対し、ご依頼者様が負った怪我が大きいこと、後遺障害を負ったことを踏まえ、傷害慰謝料、主婦休損、後遺障害逸失利益及び後遺障害慰謝料について詳細な主張を行い、粘り強い交渉を行いました。
その結果、傷害慰謝料、主婦休損、後遺傷害逸失利益及び後遺障害慰謝料について、相手方保険会社が最初に提示した金額から大幅に増額することができました。

ご依頼者様の属性、怪我の大きさ、事故の状況等を緻密に分析し、保険会社に主張した結果、多くの賠償金を獲得することができました。

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後遺障害等級:
14級9号
被害者の状況:
頚椎捻挫
腰椎捻挫
争点:
賠償金額
後遺障害等級
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 なし 約315万円(治療費及び自賠責分を含む) 適正な賠償額を獲得
後遺障害等級 なし 14級9号 認定をサポート

交通事故事件の概要

ご依頼者様が、右折しようと、停止していたところ、後続の相手方自動車に追突されたという事件です。
ご依頼者様は、その事故で、頚椎捻挫及び腰椎捻挫の怪我を負ってしまいました。
ご依頼者様は、事故直後に相談に来られ、保険会社との対応、症状固定後の後遺障害申請、慰謝料金額の増額交渉を希望されていました。

弁護士法人ALG&Associates

姫路法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

ご依頼者様が弁護士に相談に来られたときは、交通事故直後でした。
ご依頼様は、事故直後で相手方保険会社とのやりとりに疲弊していたため、相手方保険会社との対応を希望されていました。そこで、弁護士は、ご依頼様に代わって、相手方保険会社との対応をすることとなりました。
ご依頼者様が後遺障害の申請をすることになり、弁護士は、担当医に対して、後遺障害診断書を書くためのお手紙を作成しました。後遺障害を認定するにあたり、担当医が作成した後遺障害診断書が、結果を大きく左右することが少なくなく、担当医に対して手紙を書くことが必要不可欠なのです。担当医に作成してもらって、後遺障害診断書を自賠責保険会社に提出し、その結果、ご依頼者様は、後遺障害14級9号に該当するとの判断を得ることができました。
その後、相手方保険会社と示談交渉を開始しましたが、その際、弁護士は、相手方保険会社に対し、ご依頼者様が負った怪我が大きいこと、後遺障害を負ったことを踏まえ、傷害慰謝料、後遺障害逸失利益及び後遺障害慰謝料について詳細な主張を行い、粘り強い交渉を行いました。その結果、傷害慰謝料、後遺傷害逸失利益及び後遺障害慰謝料について、相手方保険会社が最初に提示した金額から大幅に増額することができました。
ご依頼者様の属性、怪我の大きさ、事故の状況等を緻密に分析し、保険会社に主張した結果、多くの賠償金を獲得することができました。

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後遺障害等級:
14級9号
被害者の状況:
外傷性頚椎捻挫
左手関節捻挫
争点:
賠償金額、後遺障害等級
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 なし 約335万円(治療費及び自賠責分を含む) 適正な賠償額を獲得
後遺障害等級 なし 14級9号 認定をサポート
過失割合 1対9 0.5対9.5 より有利になるよう修正

交通事故事件の概要

ご依頼者様が、自動車にて道路を走行していたところ、右側から自動車が飛び出し、ご依頼者様の運転する自動車車両後方側後方に衝突されたという事件。
ご依頼者様の運転する車両には、ご依頼者様のお子様、ご依頼者様の婚約者、ご依頼者様の母親が乗車しており、ご依頼者様は、その事故で、外傷性頚椎捻挫及び左手関節捻挫の怪我を負ってしまいました。
ご依頼者様は、事故直後に相談に来られ、保険会社との対応、症状固定後の後遺障害申請、慰謝料金額の増額交渉を希望されていました。

弁護士法人ALG&Associates

姫路法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

ご依頼者様が弁護士に相談に来られたときは、交通事故直後でした。
ご依頼様は、相手方保険会社とのやりとりに疲弊していたため、相手方保険会社との対応を希望されていました。そこで、弁護士は、ご依頼様に代わって、相手方保険会社との対応をすることとなりました。
ご依頼者様が後遺障害の申請をすることになり、弁護士は、後遺障害診断書を作成してもらう以前の段階で、予め担当医と面談をし、ご依頼者様の症状を聞き取ることとしました。担当医から聞き取った内容を踏まえ、再度、担当医に対して、後遺障害診断書を書くためのお手紙を作成しました。後遺障害を認定するにあたり、担当医が作成した後遺障害診断書が、結果を大きく左右することが少なくなく、担当医に対して手紙を書くことが必要不可欠なのです。担当医に作成してもらって、後遺障害診断書を自賠責保険会社に提出し、その結果、ご依頼者様は、後遺障害14級9号に該当するとの判断を得ることができました。
その後の相手方保険会社と示談交渉を開始しましたが、相手方保険会社から最初に提示された賠償金は、当方が請求した傷害慰謝料の80%及び後遺障害慰謝料の80%に相当する金額、当方が請求した労働能力喪失期間より2年短い期間、かつ、低額な基礎収入で計算された後遺障害逸失利益、ご依頼者様が主婦であるため休業損害は認められないという到底納得できない内容の回答でした。
そこで、弁護士は、ご依頼者様が負った怪我が大きいこと、住民票等を提出しご依頼者様が主婦に該当すること、後遺障害を負ったことを踏まえ、傷害慰謝料、逸失利益及び後遺障害慰謝料について詳細な主張を行い、粘り強い交渉を行いました。その結果、傷害慰謝料、逸失利益及び後遺障害慰謝料について、相手方保険会社が最初に提示した金額から大幅に増額することができ、主婦業における休業損害を認めてもらうことができました。
また、過失割合についても、相手方保険会社は当初1対9を主張していましたが、事故の状況等を緻密に分析し、相手方保険会社と交渉したところ、0.5対9.5で示談することができました。
一般的に、保険会社は、主婦業による休業損害を認めないことも少なくありませんが、粘り強い交渉の結果、主婦業における休損損害を獲得することができました。
ご依頼者様の属性、怪我の大きさ、事故の状況等を緻密に分析し、保険会社に主張した結果、多くの賠償金を獲得することができました。

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後遺障害等級:
14級9号
被害者の状況:
頚椎捻挫
胸椎捻挫
右足間接捻挫
左手関節捻挫
争点:
賠償金額
後遺障害等級
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 なし 約247万円 適正な賠償額を獲得
後遺障害等級 なし 約14級9号 認定をサポート
過失割合 2対8 1対9 より有利になるよう修正

交通事故事件の概要

ご依頼者様が、自転車にて道路を進行していたところ、右側から自動車が飛び出し衝突されたという事件。
ご依頼者様は、その事故で、頚椎捻挫、胸椎捻挫、右足間接捻挫及び左手関節捻挫の怪我を負ってしまいました。
ご依頼者様は、事故直後に相談に来られ、保険会社との対応、症状固定後の後遺障害申請、慰謝料金額の増額交渉を希望されていました。

弁護士法人ALG&Associates

姫路法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

ご依頼者様が弁護士に相談に来られたときは、交通事故直後でした。 ご依頼様は、相手方保険会社とのやりとりに疲弊していたため、相手方保険会社との対応を希望されていました。そこで、弁護士は、ご依頼様に代わって、相手方保険会社との対応をすることとなりました。
ご依頼者様が後遺障害の申請をすることになり、その際、弁護士は、担当医に対して、後遺障害診断書を書くためのお手紙を作成しました。後遺障害を認定するにあたり、担当医が作成した後遺障害診断書が、結果を大きく左右することが少なくなく、担当医に対して手紙を書くことが必要不可欠なのです。担当医に対して、後遺障害診断書に関する手紙を出し、その結果、ご依頼者様は、後遺障害14級9号に該当するとの判断を得ることができました。
その後の示談交渉において、相手方保険会社は、当方が請求した傷害慰謝料の90%及び後遺障害慰謝料の90%に相当する金額、当方が請求した労働能力喪失期間より2年短い期間かつ低額な基礎収入で計算された後遺障害逸失利益を主張しました。
そこで、弁護士は、ご依頼者様が負った怪我が大きいこと、後遺障害を負ったことを踏まえ、傷害慰謝料、逸失利益及び後遺障害慰謝料について詳細な主張を行い、粘り強い交渉を行いました。その結果、傷害慰謝料、逸失利益及び後遺障害慰謝料について、保険会社との間で、こちらの請求額通りの合意をすることができました。過失割合についても、相手方保険会社は当初2対8を主張していましたが、事故の状況等を緻密に分析し、相手方保険会社と交渉したところ、1対9で示談することができました。
後遺障害14級9号における後遺障害逸失利益に関しては、労働能力喪失期間を3年として計算されることが多いところ、本件では粘り強く交渉したことにより、労働能力喪失期間を5年とする後遺障害逸失利益を認めることができました。そして、より高額な基礎収入で計算してもらうことに成功しました。
ご依頼者様の怪我の大きさや事故の状況等を緻密に分析し、保険会社に主張した結果、多くの賠償金を獲得することができました。

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後遺障害等級:
14級9号
被害者の状況:
頚椎捻挫
腰椎捻挫
右肩打撲
争点:
賠償金額
後遺障害等級
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 なし 285万円(自賠責75万円含む) 適正な賠償額を獲得
後遺障害等級 なし 14級 認定をサポート
過失割合 0対10 適切な過失割合

交通事故事件の概要

ご依頼者様が、右折するために、停車していたところ、後ろから衝突されたという事件。
ご依頼者様は、その事故で、頚椎捻挫、腰椎捻挫及び右肩打撲の怪我を負ってしまいました。
ご依頼者様は、事故直後に相談に来られ、一括対応の期間を伸長すること、慰謝料金額の増額交渉を希望されていました。

弁護士法人ALG&Associates

姫路法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

ご依頼者様が弁護士に相談に来られたときは、交通事故直後でした。
そこで、弁護士は、相手方保険会社に対して、本件交通事故の大きさ、それによりご依頼者様がご依頼様の通院期間の伸長を行ったところ、保険会社は、当方の主張を全面的に認め、ご依頼者様は約8か月の通院をすることができました。 ご依頼者様が後遺障害の申請をすることになり、その際、弁護士は、担当医に対して、後遺障害診断書を書くためのお手紙を作成しました。後遺障害を認定するにあたり、担当医が作成した後遺障害診断書が、結果を大きく左右することが少なくなく、担当医に対して手紙を書くことが必要不可欠なのです。担当医に対して、後遺障害診断書に関する手紙を出し、その結果、ご依頼者様は、後遺障害14級9号に該当するとの判断を得ることができました。
その後の示談交渉において、相手方保険会社は、当方が請求した傷害慰謝料の80%及び後遺障害慰謝料の90%に相当する金額、当方が請求した労働能力喪失期間より2年短い期間で計算された後遺障害逸失利益を主張しました。
そこで、弁護士は、ご依頼者様が負った怪我が大きいこと、後遺障害を負ったことを踏まえ、傷害慰謝料、逸失利益及び後遺障害慰謝料について詳細な主張を行い、粘り強い交渉を行いました。その結果、傷害慰謝料、逸失利益及び後遺障害慰謝料について、保険会社との間で、こちらの請求額通りの合意をすることができました。
後遺障害14級9号における後遺障害逸失利益に関しては、労働能力喪失期間を3年として計算されることが多いところ、本件では粘り強く交渉したことにより、労働能力喪失期間を5年とする後遺障害逸失利益を認めることができました。
ご依頼者様の怪我の大きさや事故の状況等を緻密に分析し、保険会社に主張した結果、多くの賠償金を獲得することができました。

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後遺障害等級:
14級9号
被害者の状況:
頚椎捻挫
腰椎捻挫
争点:
交通事故により受傷したか否か
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 0円 約302万円 適正な賠償額を獲得

交通事故事件の概要

ご依頼者様が、赤信号で停車中、後ろから衝突されたという事件。
ご依頼者様が運転する自動車には、ご依頼者様と奥様、お子様2人が乗車されていました。
ご依頼者様は、その事故で、頚椎捻挫及び腰椎捻挫の怪我を負ってしまいました。
ご依頼者様は他の法律事務所に依頼をし、訴訟係属中でしたが、弁護士を変えたいということで弊所へご相談に来られました。

弁護士法人ALG&Associates

姫路法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

ご依頼者様が提起した民事訴訟における争点は、本件交通事故でご依頼者様が怪我を負ったかどうかでした。
相手方保険会社(弁護士)は、ご依頼者様が本件交通事故前後に再三にわたって自損事故を含む交通事故に遭っていることから、本件交通事故により、ご依頼者様は怪我をしていないと主張しました。
それに対し、弁護士は、裁判係属中に医療照会を行い、本件交通事故により、ご依頼者様が怪我を負った旨の主張を行いました。
ご依頼者様が運転していた自動車には、ご依頼者様の奥様・お子様2人が乗車していたところ、相手方保険会社(弁護士)は、3名の示談に応じてくれました。そのため、3名が怪我した事実には争いがないことを主張し、ご依頼者様も同様に怪我を負った可能性が高いことを主張しました。
その結果、裁判所は、ご依頼者様が本件交通事故により、頚椎捻挫及び腰椎捻挫を負ったこと、後遺障害14級9号が認定されたことを認定しました。本件交通事故を緻密に分析し、民事裁判において主張した結果、ご依頼者様の求められる結果を獲得することができました。

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