後遺障害「非該当」から異議申立てを行った結果、後遺障害14級が認められた事例

後遺障害等級:
14級併合
被害者の状況:
頚椎捻挫
腰椎捻挫
左上肢末梢性神経障害
争点:
賠償金額
後遺障害等級
異議申立て
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金 なし 約433万円 適正な賠償額を獲得
後遺障害等級 なし 14級併合 認定をサポート

交通事故事件の概要

ご依頼者様が、進行方向の信号が右折矢印になったため、交差点を北から西へ左折しようとしたところ、西から東へ直進した加害者車両と衝突されたという事件です。

ご依頼者様は、その事故で、頚椎捻挫、腰椎捻挫、左上肢末梢性神経障害の怪我を負ってしまいました。

ご依頼者様は、事故から8日後相談に来られ、保険会社の一括対応期間の伸長、症状固定後の後遺障害申請、慰謝料金額の増額交渉を希望されていました。

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姫路法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

ご依頼者様は、トラックドライバーであったところ、本件事故によって負った怪我により、トラックの運転が困難になってしまいました。そこで、弁護士は、ご依頼者様の怪我が大きくトラックの運転が困難になり、休業を余儀なくされてしまったことを主張しました。その結果、1ヶ月半の休業損害が認められ、先払いにも応じてもらえました。

その後、半年間の通院を経て、ご依頼者様が後遺障害の申請をすることになり、弁護士は、担当医に対して、後遺障害診断書を書くためのお手紙を作成しました。

後遺障害を認定するにあたり、担当医が作成した後遺障害診断書が、結果を大きく左右することが少なくなく、担当医に対して手紙を書くことが必要不可欠なのです。担当医に作成してもらい、後遺障害診断書を自賠責保険会社に提出したところ、残念ながら、後遺障害「非該当」という結果でした。

そこで、弁護士は、ご依頼者様と打ち合わせを重ね、異議申立てを行うことにしました。弁護士は、ご依頼者様のMRI画像などを何度も調査し、異議申立てを行いました。その結果、ご依頼者様は、後遺障害14級併合に該当するとの判断を得ることができました。

その後、相手方保険会社と示談交渉を開始しましたが、その際、弁護士は、相手方保険会社に対し、ご依頼者様が負った怪我が大きいこと、後遺障害を負ったことを踏まえ、傷害慰謝料、休業損害、後遺障害逸失利益及び後遺障害慰謝料について詳細な主張を行い、粘り強い交渉を行いました。

その結果、傷害慰謝料、休業損害、後遺傷害逸失利益及び後遺障害慰謝料について、相手方保険会社が最初に提示した金額から大幅に増額することができました。

ご依頼者様の怪我の大きさ、事故の状況等を緻密に分析し、諦めることなく異議申立てをし、最終的に保険会社と粘り強く交渉した結果、多くの賠償金を獲得することができました。

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後遺障害等級:
14級
被害者の状況:
頚椎捻挫
腰椎捻挫
左肩関節捻
争点:
賠償金額
後遺障害等級
休業損害
逸失利益
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金 なし 約455万円(治療費含まず) 適正な賠償額を獲得
後遺障害 なし 14級 異議申立てにより等級認定

交通事故事件の概要

ご依頼者様が進行方向の信号が赤信号であったため停車していたところ、後続の相手方の運転する自動車が、後続停車車両に追突し、ご依頼者様の運転する自動車に後続車が玉突き衝突するという事件です。

ご依頼者様は、その事故で、頚椎捻挫、腰椎捻挫、左肩関節捻挫等の怪我を負ってしまいました。
ご依頼者様は、後遺障害の申請手続、休業損害、慰謝料金額の交渉を希望されていました。

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姫路法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

まず、後遺障害等級等に関する申請については、非該当の結果が出たため、診断書や画像等を基に異議申立ての手続を行った結果、非該当という結果が覆り14級9号を得ることができました。

また、ご依頼者様は、事故当時、いわゆる兼業主婦であったため、仕事での休業損害及び主婦としての主婦損害を詳細に説明することで、120万円近くの休業損害を獲得することができました。
さらに、異議申立ての結果、14級の後遺障害が認められたことにより、兼業主婦として適切な逸失利益を獲得することにも成功しました。

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後遺障害等級:
14級併合
被害者の状況:
頚椎捻挫
腰椎捻挫
右肩関節捻挫
左足関節捻挫
争点:
賠償金額
後遺障害等級
異議申立て
弁護士法人ALGに依頼した結果
後遺障害等級 なし 14級 認定をサポート

交通事故事件の概要

ご依頼者様が、横断歩道ではないところを横断中、右折してきた自動車に追突されたという事件です。

ご依頼者様は、その事故で、頚椎捻挫、腰椎捻挫、右肩関節捻挫、左足関節捻挫の怪我を負ってしまいました。
ご依頼者様は、事故から五か月に相談に来られ、保険会社の一括対応期間の伸長、症状固定後の後遺障害申請、慰謝料金額の増額交渉を希望されていました。

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姫路法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

ご依頼者様が弁護士に相談に来られたときは、交通事故から約5か月後で、保険会社から一括対応の打ち切りを打診されたところでした。
ご依頼者様は、保険会社からの一括対応期間の伸長を希望されており、弁護士が保険会社と交渉したところ、数週間だけですが、伸長することができました。

その後、ご依頼者様が後遺障害の申請をすることになり、弁護士は、担当医に対して、後遺障害診断書を書くためのお手紙を作成しました。後遺障害を認定するにあたり、担当医が作成した後遺障害診断書が、結果を大きく左右することが少なくなく、担当医に対して手紙を書くことが必要不可欠なのです。担当医に作成してもらい、後遺障害診断書を自賠責保険会社に提出したところ、残念ながら、後遺障害「非該当」という結果でした。

そこで、弁護士は、ご依頼者様と打ち合わせを重ね、異議申立てを行うことにしました。弁護士は、ご依頼者様のMRI画像などを何度も調査し、異議申立てを行いました。その結果、ご依頼者様は、後遺障害14級併合に該当するとの判断を得ることができました。
その後、相手方保険会社と示談交渉を開始しましたが、その際、弁護士は、相手方保険会社に対し、ご依頼者様が負った怪我が大きいこと、後遺障害を負ったことを踏まえ、傷害慰謝料、主婦休損、後遺障害逸失利益及び後遺障害慰謝料について詳細な主張を行い、粘り強い交渉を行いました。その結果、傷害慰謝料、主婦休損、後遺傷害逸失利益及び後遺障害慰謝料について、相手方保険会社が最初に提示した金額から大幅に増額することができました。

ご依頼者様の属性、怪我の大きさ、事故の状況等を緻密に分析し、諦めることなく異議申立てをし、最終的に保険会社と粘り強く交渉した結果、多くの賠償金を獲得することができました。

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後遺障害等級:
14級
被害者の状況:
頸椎捻挫
争点:
賠償金額
後遺障害等級
基礎収入
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 なし 200万円 適正な賠償額を獲得
後遺障害等級 なし 12級 認定をサポート
過失割合 20対80 10対90 より有利になるよう修正

交通事故事件の概要

依頼者がT字路を直進していた際、左手から右折で出てきた車両と衝突して頸椎捻挫等の傷害を負った事故になります。

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姫路法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

ご依頼者様が弁護士に相談に来られたときは、交通事故直後でした。

ご依頼様は、事故直後で相手方保険会社とのやりとりに疲弊していたため、相手方保険会社との対応を希望されていました。そこで、弁護士は、ご依頼様に代わって、相手方保険会社との対応をすることとなりました。

ご依頼者様が後遺障害の申請をすることになり、弁護士は、担当医に対して、後遺障害診断書を書くためのお手紙を作成しました。後遺障害を認定するにあたり、担当医が作成した後遺障害診断書が、結果を大きく左右することが少なくなく、担当医に対して手紙を書くことが必要不可欠なのです。担当医に作成してもらい、後遺障害診断書を自賠責保険会社に提出したところ、後遺障害14級という結果を取得しました。

また過失割合についても依頼者に有利に10%の修正がなされご依頼者様の希望に沿う内容となり多額の賠償金を取得できました。

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後遺障害等級:
14級
被害者の状況:
頚椎捻挫
争点:
賠償金額
後遺障害等級
異議申立て
弁護士法人ALGに依頼した結果
後遺障害等級 なし 14級 認定をサポート

交通事故事件の概要

ご依頼者様が、路外施設に進入する際、先に路外施設から出てこようとしていた自動車がいたため、路外施設手前で待機したところ、後続の相手方自動車に追突されたという事件です。
ご依頼者様は、その事故で、頚椎捻挫怪我を負ってしまいました。
ご依頼者様は、事故直後に相談に来られ、保険会社との対応、症状固定後の後遺障害申請、慰謝料金額の増額交渉を希望されていました。

弁護士法人ALG&Associates

姫路法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

ご依頼者様が弁護士に相談に来られたときは、交通事故直後でした。
ご依頼様は、事故直後で相手方保険会社とのやりとりに疲弊していたため、相手方保険会社との対応を希望されていました。そこで、弁護士は、ご依頼様に代わって、相手方保険会社との対応をすることとなりました。

ご依頼者様が後遺障害の申請をすることになり、弁護士は、担当医に対して、後遺障害診断書を書くためのお手紙を作成しました。後遺障害を認定するにあたり、担当医が作成した後遺障害診断書が、結果を大きく左右することが少なくなく、担当医に対して手紙を書くことが必要不可欠なのです。担当医に作成してもらい、後遺障害診断書を自賠責保険会社に提出したところ、残念ながら、後遺障害「非該当」という結果でした。

そこで、弁護士は、ご依頼者様と打ち合わせを重ね、異議申立てを行うことにしました。弁護士は、ご依頼者様のMRI画像などを何度も調査し、異議申立てを行いました。その結果、ご依頼者様は、後遺障害14級に該当するとの判断を得ることができました。

その後、相手方保険会社と示談交渉を開始しましたが、その際、弁護士は、相手方保険会社に対し、ご依頼者様が負った怪我が大きいこと、後遺障害を負ったことを踏まえ、傷害慰謝料、主婦休損、後遺障害逸失利益及び後遺障害慰謝料について詳細な主張を行い、粘り強い交渉を行いました。その結果、傷害慰謝料、主婦休損、後遺傷害逸失利益及び後遺障害慰謝料について、相手方保険会社が最初に提示した金額から大幅に増額することができました。

ご依頼者様の属性、怪我の大きさ、事故の状況等を緻密に分析し、諦めることなく異議申立てをし、最終的に保険会社と粘り強く交渉した結果、多くの賠償金を獲得することができました。

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後遺障害等級:
14級
被害者の状況:
頚椎捻挫
頭部打撲傷
争点:
素因減額
解決金金額
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 220万円
後遺障害等級 14級
過失割合 30% 0% より有利になるよう修正
治療期間 1か月半 6か月 大幅に延長

交通事故事件の概要

ご依頼者様は70代後半の男性で、車両停止中に後ろから原付に衝突されました。相手保険会社は、自動車乗用中に原付に追突された事故であり、怪我の程度は大したものではないということを理由に、事故から約1か月半をもって治療(一括対応)を打ち切る旨、ご依頼者様に通知しましたが、ご依頼者は通院を続けたいということで、弊所にご相談され、弊所弁護士が代理人として相手保険会社との代理交渉を行いました。

弁護士法人ALG&Associates

姫路法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

弁護士が相手保険会社と治療期間について交渉し、事故による衝撃や生じる怪我の程度は、必ずしも衝突した車両同士の重量、構造や馬力に比例するものではなく、ご依頼者が負っている怪我は実際に軽いものではなく、更なる通院治療の必要性があることを主張したところ、通院期間を大幅に伸ばすことができ、6ヶ月間の治療を受けることができました。
それでも首の痛み等の症状が残ったため、後遺障害認定申請を行ったところ、14級9号の認定を受けることができました。
上記認定結果を受け、相手保険会社との示談交渉に入りましたが、相手保険会社はご依頼者様の怪我や後遺障害について加齢による首の変性も原因となっているとの理由で、賠償額から30%の過失相殺(素因減額)を行うと主張してきました。
弁護士は、疾患といえるものであれば減額の対象となることもあるが、疾患にあたるものではないものであれば、年齢相応の変性があっても減額の理由として認められるものではない旨反論しました。
弁護士の反論を受け、相手保険会社は主張を撤回し、当方の主張に沿った適正な金額の賠償額の支払いを受けることができました。

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後遺障害等級:
14級
被害者の状況:
頚椎捻挫後の頚部痛
全身(腰部、右肩、左肩、右膝、左膝)打撲後の各部痛
争点:
後遺障害認定
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 約430万円 適正な賠償額を獲得
後遺障害等級 14級 認定をサポート

交通事故事件の概要

ご依頼者様は30代の男性で、交差点にて青信号の横断歩道を横断中に、青信号で左折してきた相手方車両に衝突される事故に遭われました。事故から約2週間後にご相談・委任を受け、治療中から相手保険会社との代理交渉を行いました。

弁護士法人ALG&Associates

姫路法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

弁護士は、通院治療期間延長についての相手保険会社との交渉のほか、ご依頼者様の治療状況の聴取や、通院している病院から転院すべきか否かのご相談について対応させていただきました。ご依頼者様は、事故から5か月間の一括対応を受けた後、健康保険を使っての通院1か月も合わせ通算6か月の治療を受けました。
6か月間治療を続けたものの打撲等の傷害を受けた各部位の痛みの症状が残存したため、後遺障害の申請を行うこととなりました。弁護士から担当医師に対し、後遺障害の診断にあたって留意していただきたい点を伝えたことで、ご依頼者様の後遺症について適切に記載された後遺障害診断書が作成されました。その結果、頚部、腰部、右肩、左肩、右膝、左膝の全部位について後遺障害14級が認定されました。
後遺障害認定後の相手保険会社との示談交渉においては、慰謝料、休業損害、逸失利益などの各費目について粘り強い交渉を行い、ご依頼者様にご納得いただける金額の損害賠償の支払いを受けることができました。
事故後、早期の段階から弁護士にご相談いただき、治療期間中から示談交渉にかけて弁護士が相手保険会社と粘り強く交渉したことが、後遺障害認定や相当額の損害賠償の獲得につながった事案でした。

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後遺障害等級:
14級
被害者の状況:
右血胸右多発肋骨骨折、右肺挫傷、全身打撲、右脛骨高原骨折
争点:
賠償金額、後遺障害等級、休業損害
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 未提示 約246万円 適正な賠償額を獲得
後遺障害等級 申請前 14級9号 認定をサポート

交通事故事件の概要

ご依頼者様は、直線道路をバイクで走行していたところ、右側から一時停止をすることなく進行してきたため、ご依頼者様のバイク右前方と相手方の正面が衝突してしまいました。
ご依頼者様は、その事故で、右血胸右多発肋骨骨折、右肺挫傷、全身打撲、右脛骨高原骨折という大怪我を負ってしまいました。
ご依頼者様は、後遺障害の申請直前にご相談に来られました。

弁護士法人ALG&Associates

姫路法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

ご依頼者様が弁護士に相談に来られたのは、担当医に後遺障害診断書を書いてもらう直前であったため、担当医に対して、後遺障害診断書を書くためのお手紙を作成しました。後遺障害を認定するにあたり、担当医が作成した後遺障害診断書が、結果を大きく左右することが少なくなく、担当医に対して手紙を書くことが必要不可欠なのです。担当医に対して、後遺障害診断書に関する手紙を出し、その結果、ご依頼者様は、後遺障害14級9号に該当するとの判断を得ることができました。

その後の示談交渉において、ご依頼者様が負った怪我が大きいこと、後遺障害を負ったことを踏まえ、逸失利益及び後遺障害慰謝料について詳細な主張を行い、粘り強い交渉を行いました。その結果、逸失利益及び後遺障害慰謝料について、保険会社との間で。こちらの請求額通りの合意をすることができました。

ご依頼者様の怪我の大きさや事故の状況等を緻密に分析し、保険会社に主張した結果、多くの賠償金を獲得することができました。

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被害者の状況:
頚椎捻挫
争点:
過失割合、評価損
弁護士法人ALGに依頼した結果
過失割合 20対80 0対90 過失割合をより有利に

交通事故事件の概要

ご依頼者様は30代の女性で、交差点の優先道路側を通行中に、一時停止を無視した相手方車両に衝突される事故に遭われました。
相手保険会社は過失割合について20:80を主張していましたが、妥当なのか疑念があり、可能であれば変えたいということと、慰謝料を増額したい、また、将来売却予定の車両の価値が下がってしまったことについても可能であれば補償を受けたいとのことで、ご相談に見えました。

弁護士法人ALG&Associates

姫路法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

過失割合については、裁判例も引き合いに出した上、事故態様からして相手方の過失が大きく、20:80は不当である旨を主張しました。交渉は難航しましたが、粘り強い交渉の結果、0:90に修正することに成功しました。

また、ご依頼者様の車両は購入した残化設定ローンにて購入したばかりのものであったところ、事故に遭ったことで売却時の価値が下がってしまうことを主張し、同様の状態の同車種の市場価値を示す資料等も提示した上で交渉した結果、修理費の支払いに加え、修理費の約1割に相当する金額を評価損に類似の賠償として受けられることとなりました。

人身傷害の賠償についても、裁判基準に則った相当額の慰謝料で合意し、弁護士が介入しない場合と比較して多額の賠償を受けられることとなりました。

ご依頼者様の希望された、過失割合の修正、傷害慰謝料の増額、車両価値の低下についての賠償のいずれにも成功した事案でした。

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後遺障害等級:
14級9号
被害者の状況:
腰部打撲後の腰背部痛、足趾のしびれ等
争点:
逸失利益
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 約180万円 約340万円 約160万円の増額
後遺障害等級 提示前 14級9号 認定をサポート

交通事故事件の概要

ご依頼者様は、ご家族の介護のために離職していた時に交通事故に遭われました。通院を継続していたところ、相手保険会社から一括対応打切りの連絡があったことから、弁護士へのご相談・ご依頼となりました。

弁護士法人ALG&Associates

姫路法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

相手保険会社との交渉により、治療期間を伸長した上、症状固定後に後遺障害の申請を行ったところ、14級9号に該当するという結果が出ました。
損害額の交渉の中で問題となったのが後遺障害逸失利益であり、無職かつ主婦・主夫ではない状況で事故に遭ったご依頼者様においては逸失利益も存在しないというのが当初の相手保険会社の主張でした。

弁護士は、ご依頼者様が以前に就労していた際の収入資料を提示するとともに、今後間もなく就職して就労を再開する見込みであること、就労開始すれば少なくとも以前の就労時と同程度の収入が見込まれることを主張しました。
その結果、以前に就労していた際の年収を算定の基礎として認めさせることができました。
また、労働能力喪失期間についても争いとなりましたが、むち打ち症の後遺障害として14級に該当した場合の一般的な労働能力喪失期間である2~5年を超える、6~7年の労働能力喪失期間を認めさせることができました。以上のように、後遺障害14級9号への該当という結果を得るとともに、相手保険会社との交渉により後遺障害逸失利益として十分な金額を含む損害賠償金を獲得することができました。

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