後遺障害14級認定、また休業損害、過失割合等を争う訴訟の結果、約450万円の賠償金を獲得した事例

後遺障害等級:
14級
被害者の状況:
頚椎捻挫
腰椎捻挫
頭痛
右上肢及び右手指のしびれ等
争点:
賠償金額
後遺障害等級
休業損害
因果関係
過失割合
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金 提示前 約450万円 適正な賠償額を獲得
後遺障害等級 認定前 14級 認定をサポート
過失割合 1:9 0:10
ご依頼者様:相手方
より有利になるよう修正

交通事故事件の概要

ご依頼者様がご依頼者様名義の自動車を運転していたところ、前の車両が道路右側の店舗に右折侵入しようとしたにもかかわらず、急遽後退に切り替えて後退したことにより、ご依頼者様の車両と衝突したという交通事故事件です。

ご依頼者様は、今回の事故によって、頚椎捻挫、腰椎捻挫、めまい症、手の痺れなどの症状が生じました。

ご依頼者様は、事故発生から約2ヶ月経過した頃に相談に来られ、保険会社との対応、症状固定後の後遺障害の申請、示談交渉を希望されており、ご依頼いただくことになりました。

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○○支部・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

相談に来られたご依頼者様は、交通事故によって、心身ともに疲弊されておりました。

そこで、ご依頼者様には、治療に専念していただき、担当弁護士が保険会社との対応を全て行うことになりました。ご依頼者様が通院して約4ヶ月頃に保険会社から一括対応の打ち切りを打診されていました。

そこで弁護士は、ご依頼者様の症状や事故状況等を詳細に聞き取り、本件事故によりご依頼者様がどれくらいの傷害を負ったのかを正確に把握しました。

その上で、保険会社に対し、一括対応の伸長を交渉したところ、約6ヶ月間にわたって一括対応をしてもらうことができました。

一括対応終了後も通院をし、合計6ヶ月の通院を経て、後遺障害の申請をすることになったため、弁護士は、担当医に対して、後遺障害診断書を書くためのお手紙を作成しました。

後遺障害を認定するにあたり、担当医が作成した後遺障害診断書が、結果を大きく左右することが少なくなく、担当医に対して手紙を書くことが必要不可欠なのです。

担当医に作成してもらい、後遺障害診断書を自賠責保険会社に提出したところ、頸部痛、頭痛、右上肢及び右手指のしびれ等症状について後遺障害14級が認定されました

その後、相手方保険会社と示談交渉を開始しましたが、相手方保険会社はすぐに弁護士に依頼し、ご依頼者様の症状と交通事故との因果関係、休業損害、過失割合等を争う主張をされました。

その後、交渉を継続したものの、相手方保険会社が譲歩するということはなかったため、訴訟提起することとしました。

裁判において、弁護士は、ご依頼者様が負った怪我が大きいこと、交通事故との因果関係、後遺障害を負ったことを踏まえ、自営業で実際の減収がなかったとしても本人の特段の努力によるもので相当額の休業損害が認められるべきことや、ご依頼者様に過失が認められない事情、裁判基準の傷害慰謝料、後遺障害逸失利益及び後遺障害慰謝料について詳細な主張を行いました。

その結果、裁判所から当方の主張が認められ、適正な休業損害、傷害慰謝料、後遺傷害逸失利益及び後遺障害慰謝料など、多くの賠償金を獲得することができました

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後遺障害等級:
併合7級
被害者の状況:
眼球破裂
頚椎捻挫
顔面挫創
顔面多発骨折
左上眼瞼瘢痕
外傷性嗅覚障害
争点:
過失割合
休業損害
慰謝料
逸失利益
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金 提示前 約3450万円 適正な賠償額を獲得
後遺障害等級 なし 併合7級 認定をサポート
過失割合 ご依頼者様30% ご依頼者様10% より有利になるよう修正

交通事故事件の概要

片側1車線における直線道路において、対向車がセンターラインをオーバーし、ご依頼者様の自転車と相手方の車両が衝突したという事故です。

本件事故の態様は、当初、双方立会いの下で行われた実況見分で証拠化されたものと、後に相手方が供述を翻して行われた実況見分で証拠化されたものの2つが存在し、相手方保険会社は、相手方の供述を前提とし、ご依頼者様の過失割合を30%、相手方の過失割合を70%で主張してきていました。

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姫路法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

相手方保険会社より、ご依頼者様の過失割合を30%と主張されていましたので、実況見分調書を精査し、相手方の供述変遷が不自然不合理であることを粘り強く主張しました。その結果、過失割合を30:70から10:90に変更することができました。

また、ご依頼者様は、事故当時、開業したてであったため、休業損害や逸失利益を算定する際の基礎収入をどうするかという点でも争いになりました。事故当時の確定申告書では、赤字申告であったため、これを基準とすると、休業損害や逸失利益が認められない可能性もありましたが、粘り強く主張することで、賃金センサスでの計算で休業損害や逸失利益を算定することに成功し、休業損害として554万9100円、逸失利益として3225万5808円を認めさせることができました

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後遺障害等級:
非該当
被害者の状況:
頚椎捻挫
争点:
過失割合
休業損害(パート)
慰謝料
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金 提示前 約109万円 適正な賠償額を獲得
過失割合 30:70 10:90 より有利になるよう修正

交通事故事件の概要

交差点における右折車(ご依頼者様)と直進車(相手方)の事故です。
ご依頼者様が青信号で交差点に進入し、信号が赤になったため右折を開始したところ、黄信号ないし赤信号で交差点に進入した相手方と衝突しました。
ご依頼者様は、相手方保険会社より、治療終了前から過失割合としてご依頼者様30:相手方70を提案されていましたが、過失割合に納得がいかず、ご相談に来られました。

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姫路法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

相手方保険会社より、ご依頼者様の過失割合を30%と主張されていましたので、ドライブレコーダーの映像を精査し、相手方が黄信号ではなく赤信号での交差点進入であると粘り強く主張しました。その結果、過失割合を30:70から10:90に変更することができました。

また、ご依頼者様は、兼業主婦であったため、主婦としての休業損害を請求した方が増額が見込めると考え、主婦の休業損害を請求しました。相手方保険会社は、当初、休業損害として4万0002円しか認めていませんでしたが、粘り強い交渉を行い、最終的には休業損害として49万2662円の支払を受けることができました

さらに、通院を余儀なくされたことに対する慰謝料を請求し、当初、相手方保険会社は、通院慰謝料として12万0400円しか認めていませんでしたが、粘り強い交渉を行い、最終的には通院慰謝料として50万2200円の支払を受けることができました

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後遺障害等級:
併合5級
被害者の状況:
左足関節開放性脱臼骨折
左下脚切断等
争点:
賠償金額
過失割合
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金 なし
(通院中)
約7500万
(+自賠責約1500万、
任意保険会社約1500万の既払金あり)
適正な賠償額を獲得
後遺障害等級 なし
(後遺障害の申請前)
併合5級 認定をサポート
過失割合 依頼者3:相手方7 依頼者1:相手方9 より有利になるよう修正

交通事故事件の概要

ご依頼者様(バイク)が、センターラインのある優先道路を走行していたところ、脇道(Y字路)から出てきた相手方自動車と衝突した交通事故でした。
ご依頼者様は、その事故で、左足関節開放性脱臼骨折、左下脚切断等の怪我を負ってしまいました。

ご依頼者様は、症状固定後の後遺障害申請、賠償金、慰謝料金額の増額交渉を希望されていました。
なお、ご依頼者様は、公務員として勤務しており、給与の減額幅が大きくなかったことから、逸失利益が大きな争点となることが予想されました。

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姫路法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

左下脚切断等大きな怪我を負い、後遺障害の等級も併合5級と大きい事故であったことから、交渉では適正な金額を獲得することは困難と判断して訴訟提起を行いました。
相手方は、公務員の立場上、障害による減収は予定されていないと主張して逸失利益を争っていました。

当方としては、ご依頼者様が、現在、50歳を超えており、日々の絶え間ない努力により(本人の特別の努力により)勤務を継続していることや、公務員のなかでも行政職ではなく、身体を酷使する技能労務職であるため、そもそも定年まで従事することは不可能であることや定年間近で経験のない事務職の仕事を探して転職することなど非現実的であることを主張しました。

また、現在のご依頼者様の地位ですら、不断の努力によって維持されているものと考えられ、これが終生継続できるかについては、身体状況や仕事内容等の事情から、将来勤務継続が困難となり、自ら退職せざるを得なくなる状況に至ることの十分ありうることは否定できないこと、また、地方公務員であったとしても、私病により、職務を十分に行えない場合この場合には、退職せざるを得ない場合があること、再度の就職において同人の後遺障害が著しい支障となる可能性のあることは、社会情勢に照らして十分に推測できること等を詳細に説明を行った結果、逸失利益として大きな賠償金(5340万円程)を獲得することができました。

また、将来の介護費用や家屋改造費、義足代等適正な賠償金を獲得できました。

過失割合についても、当方に有利な裁判例や実況見分調書で相手方の過失を指摘することで、裁判所からは、1:9という当方に有利な判断を獲得できたことにより、最終的に多額の賠償金を得ることができました。

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被害者の状況:
左鎖骨骨幹部骨折
右第1中手骨骨折
争点:
賠償金額
休業損害
過失割合
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金 提示前 413万
(治療費、既払額込み)
適正な賠償額を獲得
過失割合 過失20% 過失15% 有利になるよう修正

交通事故事件の概要

ご依頼者様が、高速道路の追越車線を自動二輪車で走行中、走行車線にいた相手方四輪車が突然車線変更をしたことにより、追い越し車線を走行していたご依頼者様と衝突し、左鎖骨骨幹部骨折、右第1中手骨骨折の傷病を負った事案になります。

ご依頼者様は、制限速度を超過して走行していたことから、過失割合が争点となりました。

また、ご依頼者様は、自営業をされている方で、休業損害を算定する際に用いる事故前年度の収入がコロナ減収後のものであり、基礎収入をいつの時点にするかという意味で、休業損害も争点となりました。

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姫路法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

ご依頼者様は、制限速度を超過して走行しており、相手方保険会社からはご依頼者様の過失が20%あると主張されていました。

しかし、相手方にも後方を確認しなかった過失があることを強く主張して交渉した結果、ご依頼者様の過失が15%で合意することができました。

また、休業損害についても、事故前年度の収入を基準とすると休業損害が61万4985円となって低額となるため、コロナ減収前の収入で休業損害を算定し、粘り強く交渉したところ、事故前年度ではなくコロナ減収前の令和元年の収入を前提とした休業損害101万8960円で合意することができました。

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後遺障害等級:
併合14級
被害者の状況:
頸椎捻挫
頚椎椎間板ヘルニア
腰椎捻挫
腰椎椎間板ヘルニア
争点:
適正な通院期間
過失割合
素因減額
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 なし 180万円 適正な賠償額を獲得
過失割合 2対8 1対9 より有利になるよう修正

交通事故事件の概要

ご依頼者様が商業施設内で自動車を走行中、T字路から飛び出してきた相手方自動車と衝突した事案である。
相手方は、右折禁止であるにもかかわらず、右折をしたことに加え、方向指示器をつけず、一時停止もしていなかったという過失があった。

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姫路法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

相手方は、早期の段階で弁護士をつけ、事故から4ヶ月半後に一括対応の打ち切りを打診した。その対応に不満を持ったご依頼者様が弊所にご相談に来られた。ご依頼者様が弊所に相談に来られたときは、交通事故から約5か月後であった。
弊所の弁護士は、相手方に対し、治療期間の伸長を交渉するも、相手方の対応は変わらなかった。
ご依頼者様の症状は改善しなかったため、自費で通院していたところ、本件事故から約1年経過した頃に、相手方より、債務不存在確認訴訟が提起された。相手方の主張は、ご依頼者様の適正な通院期間は、4か月半であること、過失が2対8であること、頚椎椎間板ヘルニア及び腰椎椎間板ヘルニアは素因であり、減額されるべきであること等であった。

それに対し、弊所の弁護士は、ご依頼者様の適正な通院期間は、症状固定した日であること、相手方の過失が重大であり、過失割合は1対9が相当であること、頚椎椎間板ヘルニア及び腰椎椎間板ヘルニアは素因ではなく減額するべきではないことなどを主張した。弊所の弁護士は、本件事故のドラレコやご依頼者様のカルテや後遺障害診断書など何度も読み返し、緻密に分析し、裁判所に主張し続けた。その結果、ご依頼者様の後遺障害認定はされなかったものの、その他の主張のほとんどが裁判所に認められた。

ご依頼者様のカルテ等のみならず、ドラレコ等を緻密に分析した結果、当方の主張が裁判所に認められることができたと判断しております。

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被害者の状況:
頚椎捻挫
争点:
過失割合、評価損
弁護士法人ALGに依頼した結果
過失割合 20対80 0対90 過失割合をより有利に

交通事故事件の概要

ご依頼者様は30代の女性で、交差点の優先道路側を通行中に、一時停止を無視した相手方車両に衝突される事故に遭われました。
相手保険会社は過失割合について20:80を主張していましたが、妥当なのか疑念があり、可能であれば変えたいということと、慰謝料を増額したい、また、将来売却予定の車両の価値が下がってしまったことについても可能であれば補償を受けたいとのことで、ご相談に見えました。

弁護士法人ALG&Associates

姫路法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

過失割合については、裁判例も引き合いに出した上、事故態様からして相手方の過失が大きく、20:80は不当である旨を主張しました。交渉は難航しましたが、粘り強い交渉の結果、0:90に修正することに成功しました。

また、ご依頼者様の車両は購入した残化設定ローンにて購入したばかりのものであったところ、事故に遭ったことで売却時の価値が下がってしまうことを主張し、同様の状態の同車種の市場価値を示す資料等も提示した上で交渉した結果、修理費の支払いに加え、修理費の約1割に相当する金額を評価損に類似の賠償として受けられることとなりました。

人身傷害の賠償についても、裁判基準に則った相当額の慰謝料で合意し、弁護士が介入しない場合と比較して多額の賠償を受けられることとなりました。

ご依頼者様の希望された、過失割合の修正、傷害慰謝料の増額、車両価値の低下についての賠償のいずれにも成功した事案でした。

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