- 後遺障害等級:
- 併合7級
- 被害者の状況:
- 眼球破裂
- 頚椎捻挫
- 顔面挫創
- 顔面多発骨折
- 左上眼瞼瘢痕
- 外傷性嗅覚障害
- 争点:
- 過失割合
- 休業損害
- 慰謝料
- 逸失利益
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
賠償金 | 提示前 | → | 約3450万円 | 適正な賠償額を獲得 |
後遺障害等級 | なし | → | 併合7級 | 認定をサポート |
過失割合 | ご依頼者様30% | → | ご依頼者様10% | より有利になるよう修正 |
交通事故事件の概要
片側1車線における直線道路において、対向車がセンターラインをオーバーし、ご依頼者様の自転車と相手方の車両が衝突したという事故です。
本件事故の態様は、当初、双方立会いの下で行われた実況見分で証拠化されたものと、後に相手方が供述を翻して行われた実況見分で証拠化されたものの2つが存在し、相手方保険会社は、相手方の供述を前提とし、ご依頼者様の過失割合を30%、相手方の過失割合を70%で主張してきていました。
姫路法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
相手方保険会社より、ご依頼者様の過失割合を30%と主張されていましたので、実況見分調書を精査し、相手方の供述変遷が不自然不合理であることを粘り強く主張しました。その結果、過失割合を30:70から10:90に変更することができました。
また、ご依頼者様は、事故当時、開業したてであったため、休業損害や逸失利益を算定する際の基礎収入をどうするかという点でも争いになりました。事故当時の確定申告書では、赤字申告であったため、これを基準とすると、休業損害や逸失利益が認められない可能性もありましたが、粘り強く主張することで、賃金センサスでの計算で休業損害や逸失利益を算定することに成功し、休業損害として554万9100円、逸失利益として3225万5808円を認めさせることができました。
- 後遺障害等級:
- 14級
- 被害者の状況:
- 頚椎捻挫
- 腰椎捻挫
- 争点:
- 休業損害(パート)
- 慰謝料
- 逸失利益
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金 | なし | → | 570万円 (治療費を含む) |
適正な賠償額を獲得 |
後遺障害等級 | 非該当 | → | 14級 | 認定をサポート |
交通事故事件の概要
信号待ち停車中の追突事故
ご依頼者様は、交通事故により頚椎捻挫、腰椎捻挫の傷病を負い、医学的所見はありませんでしたが、6カ月通院後も頸部痛等の痛みが残存していましたので、一括対応終了後も治療費自己負担して通院を継続していました。
しかし、後遺障害申請の結果、一度は非該当となってしまいましたが、異議申立て手続により、14級が認定され適切な損害賠償金を獲得できました。
姫路法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
後遺障害申請の結果が非該当であったため、保険会社の一括対応終了後も自費通院を継続している状況や日常生活への影響をまとめた日常生活報告書等を提出して異議申立手続を行い、後遺障害等級として14級が認められました。
非該当を前提とした場合、損害賠償額は250万円(治療費を含む)程に留まる可能性がありましたが、14級が認められたことにより、一括対応終了後の治療の必要性も認められ、一括対応終了後の治療費、休業損害の金額が認められ、後遺障害慰謝料も認められることにより、総額 5,700,000円(治療費を含む)の損害賠償金を獲得することができました。
- 後遺障害等級:
- 7級
- 被害者の状況:
- ふらつき
- 視力低下
- 争点:
- 休業損害
- 慰謝料
- 逸失利益
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金 | 約1321万円 | → | 約2211万円 | 約890万円の増額 |
交通事故事件の概要
被害者が青信号で横断歩道を横断していたところ、右折してきたダンプにはねられ、急性硬膜下血腫、脳挫傷、後頭骨骨折、外傷性くも膜下出血等の傷害を負った事故です。
姫路法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
休業損害、慰謝料、逸失利益の金額が主に争点となりました。
被害者は、事故当時、80歳を超えていましたので、基礎収入の金額が低く見積もられていました。
しかし、相手方保険会社との粘り強い交渉により、被害者の基礎収入を増額し、基礎収入が関係する休業損害及び逸失利益について、合計230万円以上の増額となりました。
また、被害者は、通院だけでなく入院も余儀なくされており、後遺障害等級も7級が認定されるほどの大きな怪我をされておりましたので、入通院慰謝料及び後遺障害慰謝料についても粘り強い増額交渉を行ったところ、合計650万円以上の増額となりました。
- 被害者の状況:
- 死亡
- 争点:
- 死亡慰謝料
- 逸失利益
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金 | 提示前 | → | 1億35万円 | 適正な賠償額を獲得 |
交通事故事件の概要
片道1車線の道路にて青色信号を自転車で渡っていた際、赤信号を無視して進行してきた車両と衝突したことにより被害者(女子高校生)が死亡したいたたまれない事故
姫路法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
死亡慰謝料と逸失利益の金額が主に争点となりました。
死亡慰謝料については、一家の支柱やその配偶者ではない方が亡くなった場合、裁判基準でも2000万円~2500万円が相場とされています。
しかし、本件においては、訴訟を提起したうえで、本件事故態様の悪質性、緊急搬送後の容態状況、被害者の日常生活や将来の可能性等を詳細に主張することにより、一般的な裁判基準より高額である約2700万円の死亡慰謝料が認められました。
また、被害者は、女性で、保育士を目指していたという事情がありましたが、逸失利益の算定の際には、女性の平均賃金ではなく、男女全年齢平均賃金が基礎収入額として採用され、6500万円程の逸失利益が認められました。
さらに、訴訟提起での解決でしたので、弁護士費用及び遅延損害金の合計約1000万円が認められ、弁護士費用特約(300万円)を超える弁護士費用についても、実質、加害者側の保険会社から回収することができました。
- 後遺障害等級:
- 12級8号
- 被害者の状況:
- 左脛骨遠位端開放骨折
- 左腓骨骨幹部骨折
- 左肋骨多発骨折
- 両膝関節部擦過創
- 左足関節部挫創
- 争点:
- 賠償金額
- 後遺障害等級
- 後遺障害逸失利益
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金 | なし | → | 約518万円(治療費除く) | 適正な賠償額を獲得 |
後遺障害等級 | なし | → | 12級8号 | 認定をサポート |
過失割合 | なし | → | CL15% | より有利になるよう修正 |
交通事故事件の概要
ご依頼者様(自転車)が細い道から大きな道路を横切ろうとした際、左手からタクシーが走行していたため衝突し、本件事故が発生しました。
ご依頼者様は、その事故で、左脛骨遠位端開放骨折、左腓骨骨幹部骨折、左肋骨多発骨折、両膝関節部擦過創、左足関節部挫創などの怪我を負ってしまいました。
ご依頼者様は、弁護士費用特約に加入していなかったものの、事故発生から数日後に息子さんが相談に来られ、保険会社とのやり取りに加え、症状固定後の後遺障害申請、慰謝料金額の増額交渉を希望されていました。
姫路法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
ご依頼者様は、事故当時86歳とご高齢でしたが、本件事故に遭うまでは自転車で外出するなどお元気でした。しかし、本件事故に遭って入院生活が続き、従来行っていた家事や自治会の仕事などもできなくなり、かつ、認知機能が著しく低下してしまったため、事故前とはほとんど別人となってしまいました。
そのため、ご依頼者様の息子さんとしては、後遺障害による逸失利益に特に強いこだわりを持たれていました。
ご依頼者様には、後遺障害等級12級8号が認定されましたので、相手方保険会社と示談交渉を開始し、後遺障害による逸失利益も併せて請求しました。
しかし、相手方保険会社からは、ご依頼者様がかなりご高齢であること、事故当時職についていなかったこと等から、後遺障害による逸失利益を一切認めませんでした。
そのため、弁護士は、相手方保険会社に対し、ご依頼者様が後遺障害を負ったこと、本件事故によりご依頼者様のご家族が介護を強いられるなど、ご依頼者様の心身の状況が事故を経て一変してしまったこと等を踏まえ、後遺障害による逸失利益について詳細な主張を行い、粘り強い交渉を行いました。
その結果、後遺障害による逸失利益について、当方の請求額である106万9836円の9割を相手方保険会社が認めるに至りました。
このように、ご依頼者様の怪我の大きさ、事故後の状況等を詳細に主張し、裁判例を引用して諦めることなく交渉を継続した結果、多くの賠償金を獲得することができ、ご依頼者様やその息子さんに感謝していただける結果となりました。
- 後遺障害等級:
- 12級
- 被害者の状況:
- 左鎖骨骨折
- 左肋骨骨折等
- 争点:
- 賠償金額
- 後遺障害等級
- 休業損害
- 逸失利益
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金 | なし | → | 約1248万(治療費含まず) | 適正な賠償額を獲得 |
後遺障害 | なし | → | 12級 | 認定をサポート |
交通事故事件の概要
ご依頼者様が運転席の助手席に同乗していた車両が交差点青信号直進中、左手側交差点より赤信号無視で相手方車両が交差点に侵入して、ご依頼様が座る助手席付近に相手方車両が衝突した事案です。
ご依頼者様は、その事故で、左鎖骨骨折、左肋骨骨折等の怪我を負ってしまいました。
ご依頼者様は、後遺障害の申請手続、休業(兼業主婦)損害、慰謝料金額の交渉を希望されました。
姫路法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
ご依頼者様が後遺障害の申請をすることになり、弁護士は、担当医に対して、後遺障害診断書を書くためのお手紙を作成しました。後遺障害を認定するにあたり、担当医が作成した後遺障害診断書が、結果を大きく左右することが少なくなく、担当医に対して手紙を書くことが必要不可欠なのです。その結果、12級5号を得ることができました。
また、ご依頼者様は、事故当時、いわゆる兼業主婦であったため、仕事での休業損害及び主婦としての主婦損害を詳細に説明することで、330万円近くの休業損害を獲得することができました。さらに、兼業主婦として高額な逸失利益を獲得することができ、その他慰謝料も含めて約1248万円(治療費含まず)の損害賠償金の獲得に成功することができました。
- 後遺障害等級:
- 併合14級
- 被害者の状況:
- 頚椎捻挫
- 腰部捻挫
- 争点:
- 逸失利益(会社役員)
弁護士法人ALGに依頼した結果 | |
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賠償金額 | 約340万円 |
後遺障害等級 | 併合14級 |
交通事故事件の概要
ご依頼者様は信号待ち中に後続車両に追突され、頚椎捻挫と腰部捻挫の傷害を負い、相手保険会社の一括対応により治療を受けていたところ、事故から5か月で一括対応を打ち切る旨を通知され、できればもっと治療したいため治療期間の延長を交渉してほしいとのことでご相談にいらっしゃいました。
受任後、弁護士が相手保険会社と交渉し、一括対応期間を約6か月半まで延ばすことができました。それでも首や肩の痛み、上肢の痺れ、腰部痛等の症状が残存したため、後遺障害認定申請を行ったところ、それらの症状が後遺障害として認定され、併合14級という認定結果になりました。
その結果を踏まえ、相手保険会社と損害賠償金額の交渉に入りましたが、相手保険会社からは、ご依頼者様が会社役員であること、休業損害が発生していないことを理由に、後遺障害があるとしても労働や収入への影響はないため、逸失利益は発生しないとの反論がなされました。
姫路法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
ご依頼者様は、会社役員という肩書を持ち、給与も役員報酬という形で受け取っている一方、勤務する会社は少人数であり、ご依頼者様も全面的に実務・実働に従事していました。そのため、ご依頼者様自身の収入資料のほか、ご依頼者様と同様の実務に従事する非役員の同僚の収入資料も当方の主張を根拠づける資料として提示しました。
また、治療中に休業損害が生じなかったことについても、本来は自己による怪我の治療のために休業が必要であったところ、少人数の会社であり人手不足のためご依頼者様が無理を押して休まず勤務せざるを得なかったことの結果に過ぎない旨を説明しました。
上記のような請求の根拠の提示と粘り強い交渉により、当初は全面的に否定されていた逸失利益について当方の請求額全額の支払いを認めさせることができ、ご依頼者様にご納得いただける内容で示談することができました。
- 後遺障害等級:
- 14級9号
- 被害者の状況:
- 腰部打撲後の腰背部痛、足趾のしびれ等
- 争点:
- 逸失利益
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
賠償金額 | 約180万円 | → | 約340万円 | 約160万円の増額 |
後遺障害等級 | 提示前 | → | 14級9号 | 認定をサポート |
交通事故事件の概要
ご依頼者様は、ご家族の介護のために離職していた時に交通事故に遭われました。通院を継続していたところ、相手保険会社から一括対応打切りの連絡があったことから、弁護士へのご相談・ご依頼となりました。
姫路法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
相手保険会社との交渉により、治療期間を伸長した上、症状固定後に後遺障害の申請を行ったところ、14級9号に該当するという結果が出ました。
損害額の交渉の中で問題となったのが後遺障害逸失利益であり、無職かつ主婦・主夫ではない状況で事故に遭ったご依頼者様においては逸失利益も存在しないというのが当初の相手保険会社の主張でした。
弁護士は、ご依頼者様が以前に就労していた際の収入資料を提示するとともに、今後間もなく就職して就労を再開する見込みであること、就労開始すれば少なくとも以前の就労時と同程度の収入が見込まれることを主張しました。
その結果、以前に就労していた際の年収を算定の基礎として認めさせることができました。
また、労働能力喪失期間についても争いとなりましたが、むち打ち症の後遺障害として14級に該当した場合の一般的な労働能力喪失期間である2~5年を超える、6~7年の労働能力喪失期間を認めさせることができました。以上のように、後遺障害14級9号への該当という結果を得るとともに、相手保険会社との交渉により後遺障害逸失利益として十分な金額を含む損害賠償金を獲得することができました。