- 後遺障害等級:
- 14級併合
- 被害者の状況:
- 頚椎捻挫
- 腰椎捻挫
- 左上肢末梢性神経障害
- 争点:
- 賠償金額
- 後遺障害等級
- 異議申立て
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
賠償金 | なし | → | 約433万円 | 適正な賠償額を獲得 |
後遺障害等級 | なし | → | 14級併合 | 認定をサポート |
交通事故事件の概要
ご依頼者様が、進行方向の信号が右折矢印になったため、交差点を北から西へ左折しようとしたところ、西から東へ直進した加害者車両と衝突されたという事件です。
ご依頼者様は、その事故で、頚椎捻挫、腰椎捻挫、左上肢末梢性神経障害の怪我を負ってしまいました。
ご依頼者様は、事故から8日後相談に来られ、保険会社の一括対応期間の伸長、症状固定後の後遺障害申請、慰謝料金額の増額交渉を希望されていました。
姫路法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
ご依頼者様は、トラックドライバーであったところ、本件事故によって負った怪我により、トラックの運転が困難になってしまいました。そこで、弁護士は、ご依頼者様の怪我が大きくトラックの運転が困難になり、休業を余儀なくされてしまったことを主張しました。その結果、1ヶ月半の休業損害が認められ、先払いにも応じてもらえました。
その後、半年間の通院を経て、ご依頼者様が後遺障害の申請をすることになり、弁護士は、担当医に対して、後遺障害診断書を書くためのお手紙を作成しました。
後遺障害を認定するにあたり、担当医が作成した後遺障害診断書が、結果を大きく左右することが少なくなく、担当医に対して手紙を書くことが必要不可欠なのです。担当医に作成してもらい、後遺障害診断書を自賠責保険会社に提出したところ、残念ながら、後遺障害「非該当」という結果でした。
そこで、弁護士は、ご依頼者様と打ち合わせを重ね、異議申立てを行うことにしました。弁護士は、ご依頼者様のMRI画像などを何度も調査し、異議申立てを行いました。その結果、ご依頼者様は、後遺障害14級併合に該当するとの判断を得ることができました。
その後、相手方保険会社と示談交渉を開始しましたが、その際、弁護士は、相手方保険会社に対し、ご依頼者様が負った怪我が大きいこと、後遺障害を負ったことを踏まえ、傷害慰謝料、休業損害、後遺障害逸失利益及び後遺障害慰謝料について詳細な主張を行い、粘り強い交渉を行いました。
その結果、傷害慰謝料、休業損害、後遺傷害逸失利益及び後遺障害慰謝料について、相手方保険会社が最初に提示した金額から大幅に増額することができました。
ご依頼者様の怪我の大きさ、事故の状況等を緻密に分析し、諦めることなく異議申立てをし、最終的に保険会社と粘り強く交渉した結果、多くの賠償金を獲得することができました。
- 後遺障害等級:
- 14級9号
- 被害者の状況:
- 頚椎捻挫
- 腰椎捻挫
- 胸椎捻挫
- 頭部打撲傷
- 争点:
- 一括対応期間伸長
- 後遺障害等級
- 賠償金額
- 主婦休損
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
賠償金 | なし | → | 約355万(治療費含まず) | 適正な賠償額を獲得 |
後遺障害等級 | なし | → | 14級9号 | 認定をサポート |
交通事故事件の概要
ご依頼者様が進行方向の信号が赤信号であったため停車していたところ、赤信号から黄色点滅信号に変わり、右折を開始した際、信号を無視した相手方車両が直進したことから発生した事故です。
ご依頼者様は、その事故で、頚椎捻挫、腰椎捻挫、胸椎捻挫、頭部打撲傷の怪我を負ってしまいました。
ご依頼者様は、事故から約4週間後に相談に来られ、保険会社の一括対応期間の伸長、後遺障害申請、慰謝料金額の増額交渉を希望されていました。
姫路法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
ご依頼者様が弁護士に相談に来られたときは、交通事故から約4週間後でした。
ご依頼様は、事故直後で相手方保険会社とのやりとりに疲弊していたため、相手方保険会社との対応を希望されていました。
そこで、弁護士は、ご依頼様に代わって、相手方保険会社との対応をすることとなりました。交通事故より約4ヶ月が経過した頃、保険会社より一括対応終了の打診がありましたが、本件事故が多いこと、ご依頼者様の負った怪我が大きいことなどを理由として、一括対応の期間を伸長するよう、交渉しました。その結果、6ヶ月半もの間、一括対応をしてもらえることになりました。
ご依頼者様が後遺障害の申請をすることになり、弁護士は、担当医に対して、後遺障害診断書を書くためのお手紙を作成しました。後遺障害を認定するにあたり、担当医が作成した後遺障害診断書が、結果を大きく左右することが少なくなく、担当医に対して手紙を書くことが必要不可欠なのです。担当医に作成してもらって、後遺障害診断書を自賠責保険会社に提出し、その結果、ご依頼者様は、後遺障害14級9号に該当するとの判断を得ることができました。
その後、相手方保険会社と示談交渉を開始しましたが、その際、弁護士は、相手方保険会社に対し、ご依頼者様が負った怪我が大きいこと、後遺障害を負ったことを踏まえ、傷害慰謝料、主婦休損、後遺障害逸失利益及び後遺障害慰謝料について詳細な主張を行い、粘り強い交渉を行いました。
その結果、傷害慰謝料、主婦休損、後遺傷害逸失利益及び後遺障害慰謝料について、相手方保険会社が最初に提示した金額から大幅に増額することができました。
ご依頼者様の属性、怪我の大きさ、事故の状況等を緻密に分析し、保険会社に主張した結果、多くの賠償金を獲得することができました。
- 被害者の状況:
- 頚椎捻挫
- 腰椎捻挫
- 争点:
- 休業損害(主婦)
- 傷害慰謝料
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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休業損害 | 約24万円 | → | 約44万円 | 約20万円の増額 |
傷害慰謝料 | 約36万円 | → | 約60万円 | 約24万円の増額 |
交通事故事件の概要
ご依頼者様は交通事故により頚椎捻挫及び腰椎捻挫の傷病を負いました。4か月弱の通院を経て症状固定となり、相手方保険会社から損害賠償金額の提示がありました。
しかし、相手方保険会社からの提示は、休業損害については一日あたりの損害を自賠責基準5,700円として計算したもの、傷害慰謝料については一日あたりの損害を自賠責基準の4,200円として、通院期間も通院実日数の2倍とするもので、ご依頼者様にとっては金額として到底納得できないものでした。
ご依頼者様は、このような提示に納得がいかず、休業損害及び傷害慰謝料の金額について弁護士に相談する必要を感じられ、弁護士法人ALG&Associates姫路支部にご相談されました。
姫路法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
①保険会社は、症状固定までの通院期間が長くないこと(約4か月弱)や事故態様(車の損傷が比較的軽微なこと)から、ご依頼者様の傷害の程度は軽微であり、家事労働にも大きな支障が出るものではないとして、弁護士介入後においても傷害慰謝料及び休業損害の増額に対して消極的であり、提示された金額は低額でした。
②そこで、担当弁護士は、ご依頼者様の症状の聞き取りなどにより事故後から症状固定時までの具体的な状況を把握した上で、車の損傷等から推認される事故態様が被害者の症状の内容や程度に直結するものではないこと、頚椎捻挫及び腰椎捻挫という体幹の症状の影響は全身の動作に影響が及ぶものであり、日常家事全般を困難たらしめるものであることなど、ご依頼者様の本件事故による損害について適正な賠償がなされるべき理由を保険会社に対して強く主張しました。
③このような担当弁護士の粘り強い交渉により、休業損害については、怪我により家事労働の休止を余儀なくされたという主婦の休業損害として、賃金センサス女性平均日額×100%×通院実日数分の賠償を受けられることとなりました。また、休業損害については、弁護士と保険会社の交渉における相場(通院期間に対応する裁判基準上の金額の8~9割)よりも高い金額で合意することができました。
④このように、保険会社との交渉の結果、休業損害及び傷害慰謝料の金額について大幅に増額し、被害者に納得していただくに足る十分な賠償額を獲得した上で示談を成立させることが出来ました。