姫路の弁護士へ交通事故の相談をするなら弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所へ

姫路交通事故被害に遭われた あなたの 一番の味方になります

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山陽電気鉄道本線 手柄駅 徒歩10分
交通事故の累計相談件数 ※法人全体 

増額しなければ成功報酬はいただきません

  • 着手金 0
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  • 弁護士費用 後払い

※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合 ※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。 ※事案によっては対応できないこともあります。 ※諸経費20,000円(税込22,000円)がかかります。

弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所の取り扱った 解決事例

  • 賠償金額 イメージ 医師とのやり取りの結果、併合14級が認められ、約743万円で示談成立した事例
  • 賠償金額 イメージ 過失割合の修正、後遺障害等級12級獲得の結果、約1224万円の賠償金を獲得した事例
  • 後遺障害等級 イメージ 過失割合を0.5に減らし、主婦休損等あわせて約335万円を獲得した事例
  • 賠償金額 イメージ 医師とのやり取りの結果、併合14級が認められ、約743万円で示談成立した事例
  • 賠償金額 イメージ 過失割合の修正、後遺障害等級12級獲得の結果、約1224万円の賠償金を獲得した事例
  • 後遺障害等級 イメージ 過失割合を0.5に減らし、主婦休損等あわせて約335万円を獲得した事例

交通事故の被害に遭い お困りの方へ

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弁護士法人ALG&Associates姫路法律事務所の弁護士が 交通事故に強い理由

弁護士法人ALG&Associatesでは専門事業部制を導入しており、交通事故事件の専門チームが存在しています。

専門チームの弁護士は数多くの交通事故事件に携わるため、豊富な専門的知識とノウハウを有しており、交通事故事件を多く扱う法律事務所ならではの高度なリーガルサービスを提供することができます。

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交通事故に強い理由 1

医療事故チームとの連携により、 高度な医学論争に対応できます

交通事故による怪我の症状によっては、保険会社から症状について医学的な根拠がない、事故との因果関係がないなどと主張され、正当な損害の賠償を求める中で高度な医学論争が展開されることもあります。

弁護士業界の中でも、医療法務に精通した弁護士は多くありません。医療に詳しい弁護士のいない法律事務所では、交通事故事件の中でも高度の医学的知識が求められるものについては対応出来ないことがあります。

弁護士法人ALG&Associatesは医療事業部を有しており、医療関係の法的紛争のスペシャリストである医療チームの弁護士と交通事故チームの弁護士が連携することで、高度の医学的知識を求められる案件についても対応することができます。

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交通事故に強い理由 2

豊富な解決実績から蓄えた 知識・ノウハウが、事件の解決へ導きます

交通事故事件において問題・争点となる要素はさまざまであり、依頼者にとってより良い結果へと導くために必要な知識やノウハウとして多くのものが求められます。交通事故事件の経験が少ない弁護士では、依頼者にとって良い解決はできません。

弁護士法人ALG&Associatesの弁護士は、交通事故事件を担当する弁護士個々人の取扱い件数の多さに加え、所属弁護士同士で交通事故事件のノウハウを共有しスキルアップを図っているため、交通事故事件について豊富な知識を有しており、事件の解決、依頼者にとってよりよい結果へと導きます。

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姫路で交通事故に強い弁護士に無料相談!

24時間予約受付・年中無休・通話無料

料金とお問い合わせについて、こちらもご確認ください。
  • ※諸経費20,000円( 税込22,000円 )がかかります。
  • ※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
  • ※事案によっては対応できないこともあります。
  • ※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。
  • ※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

姫路で交通事故に遭ったとき 弁護士に相談する4つのメリット

交通事故事件について弁護士に依頼することにより、弁護士が被害者の代理人として保険会社との交渉にあたることとなるため、保険会社とのやりとりをご自身で行う必要がなくなります。

また、交通事故についての専門的知識を持った弁護士が保険会社と交渉することで、損害賠償額の増額など、よりよい結果を得ることができます。 また、お住まいの近くである姫路の弁護士に依頼することで、治療を担当する医師との面談など、遠方の弁護士に依頼した場合には難しいことにも対応することができます。

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Merit 1

保険会社とのやり取りをすべて任せられる

保険会社は賠償額を抑えるため加害者側に有利な主張をしますし、担当者によっては高圧的であったり、被害者への配慮にかけるような対応をされることもあります。

このような保険会社とのやりとりが、交通事故にあったことで大変な思いをされている被害者にとって更なる負担となることは少なくありません。弁護士に依頼することで、こうした保険会社とのやりとりを弁護士に全て任せることができます。

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Merit 2

示談交渉による損害賠償金の増額

保険会社の提示する損害賠償金額は、自賠責基準やその会社独自の基準(任意保険基準)で計算されたものです。弁護士が介入しての示談交渉では、自賠責基準や任意保険基準よりも高額な、交通事故の裁判例をもとに定められた基準(裁判基準、弁護士基準)で交渉することができ、また傷害慰謝料の算定要素となる通院期間について有利になる可能性もあります。

このように、弁護士に依頼することによって、得られる損害賠償金額を増額することができます。

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Merit 3

適切な治療のアドバイスを受けられる

交通事故で負った怪我の治療を行っていくにあたっては、怪我の回復のために適切な治療を受ける必要があるだけでなく、後々の慰謝料金額の交渉や後遺障害等級認定申請も念頭に置いて治療を受けなければなりません。

交通事故による受傷の治療に精通した弁護士に依頼することで、通院ペースや受けるべき検査など、治療についてのアドバイスを受けることができます。

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Merit 4

納得のいかない「後遺障害等級」の 異議・申し立て

後遺障害等級認定の申請をしても、非該当や想定より低い等級への認定など、望まない結果が戻ってくる場合があります。認定結果に不服があるときには異議申立てをすることができますが、望む認定結果を得るためには必要な主張・立証を行わなければなりません。

事故態様や症状の内容、治療経緯などの具体的事実を分析し、説得的な主張として組み立てるには、法的観点と医学的知識の双方が必要であり、交通事故に詳しい弁護士に依頼する方がよいでしょう。

交通事故事件 医学知識の密接な関係

交通事故事件においては、被害者が負った怪我について、保険会社との間で怪我の治療に必要な期間、後遺障害への該当性、症状と事故の因果関係などが争われることとなります。このような問題について保険会社と交渉するにあたっては、怪我・症状についての医学的知識が必須です。

また、これらの問題については、治療を担当する医師の見解により結果が左右されるところが大きく、医師との面談や医師宛の手紙などにより、治療を受けている依頼者のために最適な診断がなされるよう弁護士から医師に依頼することもあります。このような医師との連携に消極的な事務所・弁護士もありますが、示談交渉を担当する弁護士と治療を担当する医師との連携は、事故の被害者が適切な治療を受け、適正な損害賠償を受けるにあたって重要なことです。

このように、保険会社との交渉、医師との連携のいずれにおいても、被害者の怪我・症状について医学知識に基づいた議論がなされることとなり、交通事故事件に携わる弁護士には相応の医学知識が求められます。

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加害者側との示談交渉

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被害者側が正当な補償を求めるのに対して、加害者側としてはできるだけ賠償額を低額に抑えようとしてきます。 加害者が任意保険に加入している場合にはその保険会社の担当者との交渉になりますが、交通事故のプロである保険会社の人間と交渉して被害者側に有利な結果をもたらすには、法律上の根拠を示しながら加害者側の主張に反論し、自身の主張を認めさせるための専門的な知識が必要です。

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保険会社が提示してくる金額は妥当なのか

被害者が負った怪我に対する保険会社からの損害賠償金額のうち、自賠責でカバーされる部分を超える部分が高額になるほど、保険会社の支出が増えることとなります。

そのため、保険会社としては自社の支出を抑えるために、損害賠償金額を低額に抑えようとします。
具体的には、自賠責の基準や保険会社の自社基準など、裁判上の基準(=弁護士が介入した場合の基準)よりも低い基準に従って計算したものを提示してきますが、裁判で認められる金額が客観的に妥当なものであるとすれば、それよりも低い保険会社の提示金額は妥当性に欠けるものといえます。

弁護士に依頼することで、裁判上の基準を元にした適正な金額での賠償を受けることができます。

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治療の打ち切りを打診されることも

治療開始から一定程度の期間が経過すると、保険会社から治療の打切りを打診されることがあります。
これは治療の終了を強制するものではなく保険会社による治療費負担の終了についての打診であり、もし怪我が治りきっていないにもかかわらず打切りになってしまった場合も、被害者が健康保険を使うなどして自費で通院して治療を続けることはできます。

しかし、治療を続けることにより症状が改善する可能性がある場合、保険会社の負担による治療をできるだけ継続することが被害者にとって有益です。

弁護士が保険会社と交渉することで、担当医の見解などをもとに怪我の治療状況に鑑みて引き続き治療が必要である旨を主張し、保険会社による治療費負担の期間を伸長できる場合があります。

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交通事故の示談交渉を、 弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所の 弁護士へ全てお任せ頂ければ、 あなたの「一番の味方」として解決を目指します

保険会社は交通事故についての専門的知識を駆使して自社に有利な主張をしてきます。
また、加害者が任意保険に加入していない場合は加害者本人との交渉になりますが、感情的になったり、理由もなく賠償を拒絶しようとしたりするなど、保険会社を相手とする交渉とは別の難しさがあります。いずれの場合も、示談交渉を被害者自身が行うとすると、大変な負担となります。

弁護士法人ALG&Associatesの弁護士に示談交渉をお任せいただくことで、依頼者様を示談交渉の負担から解放するとともに、依頼者様の「一番の味方」として、最上の解決を目指していきます。

交通事故で怪我をしてしまったら?

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怪我の治療

交通事故によって怪我を負ってしまった場合、まずは病院で継続的に治療を受け、怪我を治すことが重要です。また、通院した日数・期間は、傷害慰謝料の算定要素となります。

通院期間は怪我の重さを示す一つの指標となるため、通院日数が少ないと、慰謝料額の交渉や後遺障害認定の場面で不利になってしまうことがあります。怪我の内容にもよりますが、週2、3回は通院することが望ましいといえます。

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何科に通えばいいのか

交通事故による怪我の多くは、骨折やむちうちなど、整形外科で診察・治療がなされるべきものであるため、大多数のケースでは整形外科に通院することとなります。

ただし、怪我の部位や症状によっては、整形外科のほかに神経内科、脳神経外科、耳鼻科、眼科などへの通院が必要となります。

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整骨院に通院する際の注意点

交通事故による怪我の医療費の補償は原則として病院での治療(医療行為)に限られ、整骨院での施術については医療行為とは区別されるものとして、医師の指示があるなど、医学的にみて相当なときに医療費としての補償が認められます。

そのため、加害者側から整骨院の治療費の補償を受けるには、整骨院での治療についての医師の指示・意見があるか、保険会社との間で整骨院への通院について合意が出来ていることが必要です。そうした医師の指示や保険会社との合意がないまま通院した場合、整骨院の通院治療費の支払いを受けられない可能性があるため、注意が必要です。

後遺障害

交通事故により受けた怪我について治療を受けても治りきらず、症状・障害(後遺症)が残ってしまうことがあります。後遺障害とは、交通事故による怪我の後遺症のうち、労働能力の低下を伴うもの、自賠責保険の定める基準に該当するものとして認定されたもののことをいいます。

後遺障害が認定されると、怪我についての慰謝料とは別に、後遺障害が残ったことについての慰謝料の支払いと、後遺障害により将来の仕事をする能力が低下することについての補償を受けることができます。

むちうち

むちうち損傷とは、事故の衝撃によって頭部が急激に前後、あるいは左右等に振られることにより、頚部の筋肉や軟部組織、神経などが傷付けられることをいいます。診断名としては、最も多い「頚椎捻挫」のほか、「頚部挫傷」、「外傷性頚部症候群」などとされることもあります。症状としては、首や肩の痛みのほか、傷付いた神経とつながっている腕や足の痛みや痺れ、また、めまいや耳鳴りなどが起こることもあります。

むちうちは、交通事故による怪我のうち最も多いものですが、痛みや痺れなどの自覚症状を医学的に説明・証明することで後遺障害として認められるためのハードルは高く、しっかりと通院して治療する(目安として6カ月程度)とともに、検査結果や診断の記録などの証拠を残していくことが重要です。

高次脳機能障害

高次脳機能障害とは、脳の損傷により脳の認知機能(言語、記憶、注意力など)に起きる障害をいいます。具体的な症状としては、記憶力の低下、注意力・集中力の低下、理解力の低下、怒りっぽくなる、などが挙げられます。

高次脳機能障害が後遺障害として認定されるには、①現れている症状が交通事故による脳の外傷を原因とするものであることと、②自賠責の基準に定める障害の内容に該当することが必要です。①については頭部外傷を示す診断を受けていることや画像所見の存在などの事情、②については日常生活や仕事における支障の内容と程度によって判断されます。

びまん性軸索損傷

びまん性軸索損傷とは、頭部への衝撃により脳が回転してねじれることにより、脳の神経線維(軸索)が引っ張られて広範囲に渡り(びまん性)断裂することによる脳の損傷をいいます。脳挫傷や脳内出血が認められないにもかかわらず意識障害が数時間以上続く場合にはびまん性軸索損傷の可能性があり、MRI検査により発見することができます。びまん性軸索損傷では、時間の経過に伴い脳室拡大や脳委縮が起こります。現在のところ有効な治療法はなく、後遺症としては、認知障害(高次脳機能障害)、精神障害・人格変化などがあります。

後遺障害として認定されるには、びまん性軸索損傷の発生や受傷後の経過(脳委縮の発生等)をMRI画像等により示すことや、認知障害等の症状の内容と程度を主張・立証することが必要です。

脊髄損傷

脊髄は、脳から伸びる神経の束であり、首から下の胴体や手足の感覚・運動について脳との間で信号を伝達します。脊髄が損傷されると、全身のうち損傷部位より下の部分と脳との間で信号のやりとりができなくなり、運動麻痺、感覚障害、排尿障害などのさまざまな障害が生じます。

後遺障害等級認定にあたっては、脊髄損傷についてMRIなどの画像により明らかにすることや、麻痺の範囲や程度について、神経の機能の検査などにより明らかにすること、日常生活への支障・介護の必要性の程度などの事情を示すことが求められます。

イメージ 後遺障害等級と 後遺障害等級認定

交通事故による後遺障害は、障害の部位や性質により35の系列に分類され、また労働能力の喪失の程度によって1~14級の等級に分けられています。1~14級のいずれの等級に該当するかによって、慰謝料や後遺障害による逸失利益の補償の金額が異なってきます。

治療によっても怪我が完全に治癒することなく後遺症が残ってしまった場合、医師が作成した後遺障害診断書など諸々の資料を提出して、等級認定を申請します。損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所という機関が審査を行い、上記の等級のいずれかに該当すると認定されれば、加害者側から後遺障害についての損害賠償を受けることができます。

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症状固定

症状固定とは、これから先に治療を続けてもそれ以上症状の改善が望めないと判断される状態に至ることであり、その時期については、基本的に治療にあたった医師の判断が尊重されます。

症状固定は治療中と治療後の損害賠償の支払を区別するための時間的な区切りであり、事故から症状固定までの間の損害については治療費、入通院慰謝料、休業損害等の賠償を受け、症状固定後の損害については、後遺障害が認定された場合に後遺障害についての慰謝料や後遺障害による逸失利益といった損害賠償を受けることになります。

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事前認定と被害者請求

後遺障害等級認定の申請手続きには、事前認定という方法と被害者請求という方法があります。 前認定とは、加害者側の保険会社を通じて調査事務所に申請するもので、加害者側保険会社が申請に必要な資料を用意するので被害者として手間はかかりませんが、被害者に有利な資料の収集と提出がなされるとは限らず、被害者にとって不利な結果となる可能性があります。

他方、被害者請求とは、被害者自身が必要な資料を揃えた上、自賠責調査事務所に対して直接申請する方法です。資料を揃える手間はありますが、認定の可能性を高めるべく、自分が目を通し取捨選択した資料を提出することができます。弁護士に依頼した場合には、資料の収集や提出を含む申請手続きは弁護士が行うため、被害者自身に手間がかかることもありません。

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後遺障害等級認定の申請

症状固定を迎えると、治療にあたった医師に後遺障害診断書を書いてもらった上で、必要な書類・資料を揃えて後遺障害等級認定の申請を行うこととなります。

必要な書類・資料としては、自動車損害賠償責任保険支払請求書、印鑑登録証明書、交通事故証明書などの手続的な書類に加え、事故発生状況報告書などの事故状況を示す書類、診断書、診療報酬明細書、後遺障害診断書、レントゲンやMRIなどの画像データなど、治療の経過や後遺症の症状を明らかにするための書類・資料があります。

事前認定の場合、被害者は加害者の加入している任意保険会社に後遺障害診断書を提出すればよく、保険会社の方で他の必要書類・資料を揃え、加害者の加入している自賠責保険会社を通じて損害保険料率算出機構に提出します。
被害者請求の場合、被害者が準備した必要書類・資料を加害者の加入している自賠責保険会社に提出して自賠責保険金の請求を行うことで、自賠責保険会社から損害保険料率算出機構に書類等が送付されます。

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後遺障害診断書の作成

後遺障害の認定にあたっては、治療終了後に残存する症状(後遺症)の有無とその内容、事故と症状の因果関係などの問題について医学的に証明される必要があり、治療中の診断書や治療終了後の後遺障害診断書における医師の見解・診断内容は、後遺障害への該当性を判断する資料としてきわめて重要です。

後遺障害診断書は、治療を担当した医師に作成してもらわなければなりません。後遺障害診断書には、傷病名、自覚症状、自覚症状を裏付ける画像所見や検査結果などの他覚的所見が記載されます。

医師は怪我の治療のプロフェッショナルですが、後遺障害の認定の際に問題となる要素に精通した医師ばかりとは限らず、後遺障害該当性の判断のために重要な検査がなされない可能性もあります。
弁護士が介入することで、被害者の症状からみて後遺障害の認定にあたり問題となりうる事項は何かを分析し、診察の上で特に注意すべき事項を挙げるなどした医師宛の依頼書を作成し、後遺障害の申請のために漏れのない診察がなされるよう働きかけることができます。

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異議・申し立て

後遺障害等級認定の申請をした結果、非該当の結果や想定していたものより低い等級認定の結果が戻ってくる場合があります。
この認定結果に不服があるときには、異議申立てをすることができます。

異議申立てを行うにあたり、開示を受けた認定理由から不足部分を分析することになりますが、一般的に新たな資料を提出しなければ、認定が変更されることは困難といえます。
たとえば、新たな検査や再検査を受けてその結果を提出、あるいは主治医に新しい意見を後遺障害診断書で詳細に書いてもらうなどにより、後遺障害の内容・程度を明らかにし、又は、他覚所見を補充するということが必要となります。

交通事故と慰謝料

慰謝料とは、加害者の行為によって被害者が被った精神的苦痛に対する金銭的補償のことをいいます。交通事故により怪我を負った場合、その怪我によって入院や通院を余儀なくされたことに対する慰謝料(傷害慰謝料・入通院慰謝料)を加害者に対して請求できます。 また、後遺障害が認定された場合、後遺障害が残ってしまったことに対する慰謝料(後遺障害慰謝料)を、傷害慰謝料とは別に請求することができます。被害者が死亡した場合は、それにより被害者自身や近親者が受けた精神的苦痛についての慰謝料(死亡慰謝料)を請求できます。

主婦の場合の慰謝料

傷害慰謝料と後遺障害慰謝料については被害者の職業により金額や計算方法が異なるものではなく、主婦の場合も、自賠責基準や弁護士基準といった基準によって算定されることとなります。死亡慰謝料については、主婦としての家庭内での役割の大きさや家族の精神的苦痛の大きさから、主婦以外の方に比べて金額が高くなる場合があります。

なお、主婦は給与所得者や自営業者のように収入を得ているわけではないものの、事故で負傷したことで通常行っている家事労働を休止せざるを得なかったことに対する休業損害の支払いを受けることができます。

子供の場合の慰謝料

子供が交通事故に遭った際の傷害慰謝料金額については、大人が交通事故に遭った際の金額と同様であり、子供だからといって少ない金額しか認められないということはなく、反対に、大切な子供が事故に遭ったことについての両親ら近親者の心情を加味して大きな金額になるということもありません。

後遺障害慰謝料についても大人と同様ですが、後遺障害による逸失利益、つまり将来にわたる労働能力の喪失に対する補償については、すでに働いている大人よりも将来働く期間が長期に渡る分、金額が大きくなることがあります。また、小さな子供の通院にあたっては大人が付き添わなければならないことが多く、その付添費用も別途請求できる場合があります。

慰謝料の計算方法

慰謝料の計算の基準として、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準が存在しています。自賠責基準は弁護士基準に比べて低額になっており、任意保険基準は両者の中間で、自賠責基準よりやや高いものであることが多いです。

自賠責基準

自賠責基準とは、自賠責保険における損害額の算定基準をいいます。
自賠責保険制度は人身事故の被害者への最低限の損害の補償を目的とするものであることから、自賠責基準は弁護士基準と比較して低額なものとなっています。

加害者側保険会社からの慰謝料の提示は、この自賠責基準か、自賠責基準よりは高く弁護士基準よりは低い自社基準(任意保険基準)により計算したものになります。

弁護士基準

弁護士が保険会社と慰謝料について交渉する場合、「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」(いわゆる「赤い本」)という交通事故の裁判例を研究して編集された本の基準を用います(「赤い本」のほか、「青本」や「緑の本」などがあり、そちらの基準が用いられることもあります)。

弁護士が介入した場合、示談が成立しなければ裁判による解決を図ることになる可能性があるため、保険会社との交渉においても裁判で認められる慰謝料の相場と同様の基準で慰謝料の金額を提示できるのです。裁判例を基にしていることから、こちらの基準による方が自賠責基準によるよりも損害の賠償として適正な金額に近くなるものといえます。

ご家族 重篤な後遺障害が遺った時や 死亡してしまった時

被害者が死亡してしまった場合、死亡により被害者本人が被った精神的苦痛に対する慰謝料が発生し、家族が相続することになります。
また、近親者(被害者の父母、配偶者、子など被害者と一定の関係がある者)は、被害者本人の慰謝料とは別に、被害者が死亡したことにより近親者が被った精神的苦痛についての慰謝料を請求することができます。
被害者が一家を経済的に支える大黒柱であった場合や、家事・育児を行う主婦・母親であった場合は、その他の場合と比較して死亡慰謝料は高額になります。

ご家族に後遺障害が遺ってしまった場合、被害者自身の傷害慰謝料や後遺障害慰謝料が発生しますが、通常、近親者固有の慰謝料は認められません。
しかし、被害者が負った後遺障害が大変に重く、それにより被害者が死亡したときにも等しいといえるほどの大きな精神的苦痛を近親者が受けた場合には、近親者固有の慰謝料が認められます。
近親者による被害者の介護の要否などの事情も、近親者固有の慰謝料の有無やその金額の判断要素の一つとなります。

解決までの流れ

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満足

親切にご対応いただきました。 説明も分かりやすく、今後の不安も軽減されました。

親切にご対応いただきました。 説明も分かりやすく、今後の不安も軽減されました。 弁護士の方とお話しするのははじめてでしたが、雑談もしながらリラックスして話せました。 ありがとうございました。

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姫路で 交通事故に遭われた方へ

兵庫県内での市区町村別交通事故発生率統計においては、姫路市、加古郡、揖保郡、加古川市、たつの市など、姫路周辺の市町村が上位を占めています。また、これらの市町村の交通事故発生率は0.8%~0.9%と、全国平均の0.47%と比較しても非常に高い数字となっており、姫路周辺の地域は、特に交通事故の発生の多い地域であるといえます。その原因の一つとしてはドライバーの運転マナー・規範意識にあると思われ、早急な改善が求められるところですが、現状として他地域よりも交通事故が多く発生し、その被害に遭われる方も多いのです。

交通事故に遭ってしまったら、まずは怪我について適切な治療を受け、怪我を治すことが最も重要です。また、適正な損害賠償の支払いを受けるにあたっては、通院頻度や必要な検査など、示談交渉に向けた準備についても意識しながら治療を受けることが良い結果に繋がります。

弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所では、弁護士がご依頼者様の代理人として相手保険会社との交渉にあたるだけではなく、適切な治療を受け、示談交渉を有利に進める材料を揃えるためのアドバイスをさせていただくなど、ご依頼者様の「一番の味方」として寄り添い、ともに解決を目指していきます。どうぞお気軽にご相談ください。

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